セディナの過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

セディナの過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

「セディナで借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「セディナから過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?

過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。セディナから借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいでセディナから過払い金が返還されるのか、セディナに過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。

そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、セディナで過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
セディナで過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。

1.セディナから過払い金請求できる条件とは

セディナから過払い金請求できる理由と対象となる人

セディナは2009年4月にセントラルファイナンスとクオーク、OMCカードが合併し、誕生した信販会社です。
過払い金請求が相次いだことで、一時期経営状況が悪化する事態になりました。
2011年5月には、三井住友フィナンシャルグループ傘下のSMFGカードとクレジット事業を行っている、中間持株会社の完全子会社になっています。

過払い金が発生する仕組みは、賃金業者がグレーゾーン金利で貸付を行っていたためです。
お金を貸付ける際の金利上限は利息制限法という法律で決められており、20%以上の金利で貸付けることは原則的に禁じられています。
しかし賃金業法の改正以前は、出資法という別のお金を貸付ける際の、法律の上限金利29.2%で、多くの業者がお金を貸付けていました。
これがいわゆるグレーゾーン金利です。
グレーゾーン金利は利息制限法を超えるものですが、改正前の賃金業法に定められている「みなし弁済」を盾にして、高金利で貸付けを行っていました。
ですが、平成18年の最高裁で「みなし弁済」の適用と利息制限法を越えた金利はすべて無効である、という判決が下され、利息制限法の上限金利を超えるものすべてに過払い金発生が認められようになりました。

セディナは2007年前後に、法改正後の適正な金利に引き下げています。
2007年以前は法定金利を越えて、出資法を適用してのグレーゾーン金利で貸付けを行っていました。
そのため、2007年以前に長期間の取引があった人は、過払い金が発生している可能性が高いです。
また、セントラルファイナンス、クオーク、OMCカードの過払い金も、セディナに対して請求することができます。

セディナから過払い金請求ができなくなる可能性

セディナへの過払い金請求を検討している方は、早めに着手することをお勧めします。
セディナといえば、OMCカードとセントラルファイナンス、クオークの3社が合併してできた会社です。
現在では、三井住友フィナンシャルグループに属していますので、経営基盤は強固になっており、倒産するリスクは極めて低いと判断できます。

そのため、過払い金請求ができなくなる可能性は、かなり低いといえると思います。
しかしながら、トップの交代による方針の変化や外部環境の著しい変化によっては、思うように手続きが進まない場合もありますので、油断はできません。
また、倒産しなくても、民事再生手続きや会社更生法適用などの事態に見舞われた際にも、過払い金請求額の満額を手にすることができなくなります。
過払い金返還額の財源が乏しくなってしまった場合には、比例配分になりますので、返還額は極端に少なくなるでしょう。
ですから、念のためにもセディナに対して、過払い金返還請求を予定しているのであれば、すぐにでも申し立てることが大切になります。

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2. セディナの過払い金請求には消滅時効の期限があります

過払い金請求の消滅時効とは

過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。

多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。

消滅時効に関わる取引の一連と分断

過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。

しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。

ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる

過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。

ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。

また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。

セディナが倒産すると過払い金が取り戻せなくなる

セディナと言えば金融業界の大手企業であり、知名度も高く利用されている方も非常に多い会社です。
いわゆる銀行系と呼ばれる貸金業者ですので、現状ではよほどの事がなければ倒産の危険性はない会社ですが、昨今の過払い金請求の影響は強く油断はできません。

もしあなたに過払い金が残っているままセディナが倒産してしまった場合、取り戻す事ができなくなるか、もしくは取り戻せる大過払い金額が大幅に減ってしまいます。
ですから、過払い金請求は早めに行う事が大切になります。

万が一、倒産してしまった場合は、「債権者届出」を提出し、手続きを行うことで債権を回収することができます。
この手続きは、破産者から「債権を回収します」との意思がある事を示すものです。
届出がない場合、破産者から債権を回収することはできません。

ただし、注意があります。
手続きを踏んだからといって必ず債権を回収できるわけではない、ということです。
破産者が優先債権を返済し終わったのち、残ったお金を配分する枠に入ることができるというだけですので、債権を全額回収できる可能性は殆ど無いものだと言うことです。

このようなことからも、過払い金請求を出来るだけ早く進めることが重要となっています。

セディナの現在の経営状況について

旧オーエムシーカードで、三井住友ファイナンシャルグループの傘下に加わった後に、同じ傘下のセントラルファイナンスとクオークの3社で合併し、誕生した信販会社です。
過払い金請求が相次いだことで、一時期経営状況が悪化する事態になりましたが、
2011年5月には、三井住友フィナンシャルグループ傘下に入り、中間持株会社の完全子会社になって、現在も三井住友ファイナンシャルグループに属しています。
そのため、資金面も強固で経営状況も悪くなく、倒産の可能性は少ないとされています。

もともとセディナの前身であるOMCカードとセントラルファイナンスは、上場していたほどの有名信販会社でした。
そのため、合併したといえその基盤は引き継がれていますので、経営状況は比較的良いものだと考えられます。

また、セディナは過払い金請求に対しても、和解交渉で個人なら最大7割程度、専門家なら最大9割程度が目安とされおり、前向きに対応してくれる会社として知られています。
このことからも、経営が安定していることを推測することができます。

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3. セディナの過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

セディナの過払い金の返還率

セントラルファイナンスはOMCカード、株式会社クオークと合併してセディナに社名を変更していますが、セントラルファイナンスはかつて高金利での貸付を行っていたためセディナに対して過払い金請求を出来る可能性が高くなります。
中でもOMCカードは金利の改定が2007年9月と遅かったので、それまでにキャッシング取引きをしていた場合は過払い金が発生している可能性があります。

セディナの過払い金請求に対する対応は、和解交渉時で個人は最大7割程度、専門家は最大9割程度が目安とされています。
訴訟起こし裁判まで持っていけば、満額回収も実現可能です。
過払い金を比較的回収しやすい会社だと言えます。

セディナから過払い金請求する際のポイント

以下、ポイントや注意点を併せて載せておきますので、参考にしてみて下さい。

取引履歴の開示に時間がかかる

どこへ過払い金請求をするにしろ取引履歴を入手しなければなりませんが、セディナの場合はこれにかなりの期間を要します。
開示請求をしてから取引履歴が手に入るまで、2〜4カ月はかかると言われています。
場合によっては、さらに長くなることもあります。

また、取引履歴が残っていないと言われる可能性がありますが、マイクロフィルムからデータを拾うことで、記録が見つかる可能性があります。
ですから、粘り強く開示請求をすることが、セディナへの過払い金請求押さえておくべきポイントになります。

OMCカード、セントラルファイナンス、クオークの過払い金請求はセディナへ

セディナは、2009年にOMCカード、セントラルファイナンス、株式会社クオークの3社が合併して作られて信販会社です。
したがって、この3社で過払い金が生じている場合には、セディナに請求することになります。

これらの会社からのキャッシングでは当初、20%台後半の金利で貸し付けを行っていました。
2007年頃から法廷内金利にまで下げたていますので、それ以前に3社からキャッシングをしていた人は、過払い金が生じている可能性があります。

最終的に取り戻すことができる金額がいくらか確認する

過払い金の請求は、専門家に依頼せずとも個人で行うことができます。
個人でやる場合は、専門家に依頼する分の費用がかからないで、お金をかけずに行うことができます。

しかし、セディナに対して個人で過払い金請求する場合は、過払い金の回収率がやや低くなる傾向があります。
特にセディナに対する過払い金請求ではこの傾向が強く見られます。
ですから、最終的に取り戻すことができる金額がいくらか確認し、専門家に依頼するか決めることが大切になります。

 

セディナカードは使用できなくなり、ブラックリストに登録される可能性もある

一度過払い金請求をすると、セディナカードは使用できなくなり、新規の借り入れは行えなくなります。

また、ショッピングでセディナカードを利用している場合は、ショッピング利用額から過払い金が差し引かれます。このケースでショッピング利用枠にまだ債務が残っていると、それは過払い金請求扱いにはならず、借金の減額に当たる任意整理になってしまいます。
そのため、信用情報記録にブラックとして載ってしまい、しばらくの間は他のクレジットカードを作ったり、別の金融機関でローンを組んだりすることができなくなります。

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4.知らないと損するセディナの過払い金の請求のデメリットと得するメリット

過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。

完済している場合のデメリット・メリット

デメリット

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。

メリット
払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。

ブラックリスト(信用情報)に記載されない

完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。

返済中の場合のデメリット・メリット

デメリット

ブラックリストに記載される可能性がある

返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。

メリット

払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。

毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる

過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

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5.過払い金請求にかかる費用の相場

過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。

専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬

①着手金

着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。

②成功報酬(解決報酬金)

成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。

③過払い報酬

過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。

④実費・その他

基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。

専門家に支払う費用は安ければいいわけではない

弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。

自分で過払い金請求をする場合にかかる費用

過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。

過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用

訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。

①印紙代

印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。

【訴額と印紙代の早見表】

訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 印紙代は1000円
訴額が20万円の場合 印紙代は2000円
訴額が30万円の場合 印紙代は3000円
訴額が40万円の場合 印紙代は4000円
訴額が50万円の場合 印紙代は5000円
訴額が60万円の場合 印紙代は6000円
訴額が70万円の場合 印紙代は7000円
訴額が80万円の場合 印紙代は8000円
訴額が90万円の場合 印紙代は9000円
訴額が100万円の場合 印紙代は10000円
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 印紙代は11000円
訴額が140万円の場合 印紙代は2000円
訴額が160万円の場合 印紙代は3000円
訴額が180万円の場合 印紙代は4000円
訴額が200万円の場合 印紙代は5000円
訴額が220万円の場合 印紙代は6000円
訴額が240万円の場合 印紙代は7000円
訴額が260万円の場合 印紙代は8000円
訴額が280万円の場合 印紙代は9000円
訴額が300万円の場合 印紙代は10000円
訴額が320万円の場合 印紙代は1000円
訴額が340万円の場合 印紙代は2000円
訴額が360万円の場合 印紙代は3000円
訴額が380万円の場合 印紙代は4000円
訴額が400万円の場合 印紙代は5000円
訴額が420万円の場合 印紙代は6000円
訴額が440万円の場合 印紙代は7000円
訴額が460万円の場合 印紙代は8000円
訴額が480万円の場合 印紙代は9000円
訴額が500万円の場合 印紙代は10000円

②郵便費用

訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。

【例】

  • 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
  • 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
  • 札幌簡易裁判所は・・・5758円

③代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。

訴訟はした場合としない場合の金額の違い

訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。

  • 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
  • 収入印紙代(訴額により変動する)
  • 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
  • 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
  • 裁判所までの交通費などの費用

訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。

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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。

Step1 電話やメールでご相談【無料】

過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。

Step2 面談・出張相談【無料】】

過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。

Step3 契約書の取り交わし

面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。

Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。

Step5 過払い金の計算【引き直し計算】

取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。

Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉

賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。

Step7 過払い金返還請求訴訟

過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。

Step8 過払い金の返還【返金】

裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。

自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法

自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。

セディナから取引履歴を開示請求する窓口

セントラルファイナンスという会社は合併により現在はなくなっているので、請求を行う際に注意する点があります。
旧セントラルファイナンスへ過払い金請求するときは、セディナに対してすることになります。
セディナはたくさんのカードを発行しているので、一部のカードだけの過払い金請求だけ行うことはできません。

また、複数の会社が合併しているため、開示請求には時間がかかると言われており、平均的に2か月〜4か月くらいかかかります。

セディナから取引履歴を行う際は、セディナへ電話して取引履歴の請求を行います。
問い合わせ後、開示請求書が送れられてきますので、必要事項を記入した上で本人確認書類を同封し、郵送することで取り寄せることができます。

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7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか

弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット

デメリット

費用がかかる

専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。

メリット

すべての手続きを代行してくれる

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。

家族にバレずに手続きを行える

弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか

専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。

対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。

ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。

自分で過払い金請求をするデメリット・メリット

過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

デメリット

手続きに多くの時間がかかる

法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。

取り戻せる過払い金額が減る可能性がある

自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。

家族にバレてしまう

自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。

 

返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。

過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。

メリット

弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない

過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。

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8.自分でセディナから過払い金請求する方法と注意点

①セディナへ取引履歴の開示請求をする

セディナはOMCカード、セントラルファイナンス、クオークの3社が合併して誕生した会社で、取引履歴の開示請求をする窓口はそれぞれ別になっています。
注意点は問い合わせの際、過払い金請求の話は伏せておいた方が良いでしょう。
開示請求に掛かる時間が延びたり、相手にとって都合良く引き直し計算を行った取引履歴が送られてくる可能性があります。

②引き直し計算をする

取引履歴と法定金利を越えていた時期を照らし合わせて、引き直し計算を行って、正確な過払い金の額を算出しましょう。
計算に間違いがあると、本来よりも減額になったり、過払い金請求に影響が出たりすることがあります。
利息制限法の利率で、既に引き直し計算が済まされているものが届いても、自身でもう一度計算しましょう。
相手側の計算が正しいとは限らないので、過払い金が減少している可能性もあります。

③セディナへ過払い金請求を行う

必要事項を記載して、過払い金請求の通知書を作成しましょう。
通知書の書き方はネット上に、各フォーマットが公開されているので参考にできます。
取引を行った期間、引き直し計算後の過払い金額、請求期限、訴訟提起の意思表示などを記載しましょう。
内容証明郵便で確実に通達させる場合は、定められた内容証明の書式規定に合わせる必要があります。

④和解交渉

過払い金請求の通知書が通達されると、セディナの担当者と交渉を行うことになります。
個人で任意交渉を進めた場合、5割から7割程の和解案を提示されることが多いです。
交渉では満額に近い回収は難しいですが、諦めずに粘り強く交渉を続けましょう。

⑤訴訟の提起

和解案に納得がいかず交渉も進展が見られない場合は、訴訟裁判に踏み切りましょう。
裁判費用や訴訟に必要な書類の準備、出廷の時間拘束など費用や時間の負担、専門の知識を求められますが、より多くの過払い金を取り戻すことができます。
個人で不足の無い準備と対応をするのは困難なので、専門家に依頼をして、代理人を立てることも考えましょう。

⑥裁判中の和解交渉

特に争点が無い場合は、訴訟前か第1回目、第2回目の期日前に和解案が提示されることがあります。
交渉の段階と比べると満額に近い額での、有利な和解案になることが多いです。

これ以上時間を掛けるのが惜しい時や、提示された金額で納得がいく場合は、和解に応じましょう。
このタイミングでの和解締結は、充分に選択肢の1つとして考えられます。

⑦過払い金の返還

裁判で勝訴を勝ち取ったり和解交渉で解決したりすれば、過払い金の返還が決まります。
決まった時点で、期日と過払い金の額も決定するので返還を待ちましょう。
勝訴判決後や和解交渉締結後、4ヶ月から5ヶ月くらいが返還される期間の目安になります。。
受け取り方法は指定の口座への銀行振込か、専門家に依頼をしていた場合は事務所で現金の受け取りも可能です。

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9.訴訟で争う場合のポイント

和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、セディナと訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。

訴訟をするデメリット・デメリット

デメリット

余計に時間がかかる

訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。

訴訟費用が発生する

訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。

訴訟をしない事務所もある

専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります  

メリット

より多くの過払い金を取り戻せる

訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

セディナとの過払い金請求の訴訟で争われるポイント

株式会社セディナは三井住友フィナンシャルグループ系列のクレジットカードおよび信販会社です。
2009年に株式会社セントラルファイナンス(CF)、株式会社オーエムシー、株式会社クオークの三社が合併して出来た会社であり、現在、これら三社との取り引きで過払い金が発生している場合の請求先となっています。
三社のうち複数と取り引きがあった場合、カードによってそれぞれ取引履歴の開示請求等の窓口が違うため、注意が必要です。

また、同グループ内の複数のカードで取り引きがあったうち,
一枚のカードだけ過払い金請求を行うということは不可能で、すべてのカードの過払い金を請求することになります。
株式会社セディナは三井住友系列ということもあり、過払い金請求に対して比較的対応の良い会社です。
訴訟を起こした際に争点となるのは主に、セディナ側が悪意の受益者であったかどうかという点と、取引の分断が認められるかどうかという点の二点になります。

そのうち取引の分断については、1年以上の空白期間の認められる場合に主張してくる傾向にあります。
100パーセントの返還も望める会社ですので、争点がある場合には、専門家としっかり打ち合わせすることをおすすめします。

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10.セディナに過払い金請求をした人の体験談

セディナから過払い金請求した方の体験談①

私は買い物にはまってしまい、セントラルファイナンスからキャッシングをしたことがありました。
当初は、数万円しかキャッシングをしていませんでしたが、それが次第に大胆になり始めてから、10万円単位でキャッシングをするようになり、結果として30万円キャッシングしてしまったのです。
過払い金請求についてのCMをみたことがありましたが、その中にセントラルファイナンスも含まれていたので、私も一応該当者だということがわかったので、合併先のセディナへ請求してみることにしたのです。

弁護士に相談してみましたが、訴訟でなければ満額の返還は厳しいとのことでした。
私としてはあまり時間をかけたくなかったので、和解交渉に応じることにしました。
その後、4ヶ月ほどで20万円の過払い金を取り戻すことができました。

セントラルファイナンスは合併され、セディナとなっているので過払い金できることに気づいていない人もいると思います。
ですから、私の体験談で少しでも多くの方に、知ってもらえれば嬉しく思います。

セディナから過払い金請求した方の体験談②

司法書士に依頼して、セディナから過払い金を返還してもらった時の体験談です。
私は営業職のサラリーマンで、会社の付き合いや取引先との接待などに追われていました。
いつもスムーズに支払いができるOMCカードで、飲み代や買い物代に利用していました。
そして現金がなくなると、キャッシングを利用するようになり、気づけば50万円の借金を作っていました。

ボーナスで返せないわけではなかったんですが、借金の支払いに回さず浪費を続けていました。
借り入れをしていたのは最初の3年くらいで、そのままだらだらと返済だけの取引を続け、6年5ヶ月で借金を全部完済しました。
それから1年後、ネット通販でよく買い物をする私は、たまたま法律事務所の過払い金請求の広告が目に入り、過払い金のことを知りました。
どうやら私は28%の金利で返済をし続けていたので、過払い金があるようでした。
そして司法書士に過払い金請求を依頼しました。

OMCカードは、他社と合併してセディナという会社名に変わっていました。
ですからセディナに過払い金請求をすることになりました。
その結果、なんと40万円の過払い金を取り戻すことができました。
司法書士に依頼していなかったら、戻ってくることのなかったお金なので本当に喜びました。

セディナから過払い金請求した方の体験談③

私は30代でアパレル関係の仕事をしている者です。
洋服は好きですが、それ以上に好きなのはブランド物のバッグでした。
給料が入るとすぐにバッグを買ってしまう癖があります。

ある日、給料前でお金があまりなかったのに、ショッピングへ友達と行きました。
そこで見つけたブランド物のバッグがとてもかわいかったのです。
店員さんに聞くと、最後の一つということでした。
のどから手が出るほど欲しかった私は、クオークのキャッシングを利用してお金を借りてしまいました。
それ以降、借金をしてバッグを買う癖が出るようになりました。

ですが、ある日を境に返済することができなくなったのです。
追い詰められた私は、ネットに広告を出している弁護士事務所に相談をしてみました。
すると、過払い金請求ができるということでした。

クオークは現在ではセディナになっており、セディナは和解でも比較的多く取り戻すことができるということでしたので、和解工場で過払い金請求をしました。
弁護士さんは『30万円ぐらいは戻って来ます』といっていましたが、実際には33万円も戻って来ました。
半信半疑でしたが、弁護士さんに相談してよかったです。

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11.セディナの会社概要

セディナ(株式会社セディナ)は三井住友フィナンシャルグループのクレジットカード事業や信販系の事業を行う信販会社です。
会社概要として、1950年に前身となる株式会社丸興として設立しました。
スーパーマーケット大手のダイエー(現在はイオンとなっています)の傘下として、流通系クレジットカード会社として発展してきた経緯があります。
2002年に武富士が大株主となった際に社名が変わり、オーエムシーカードとして営業を行っていました。
ダイエーが2007年頃に経営再建を行った際、三井住友銀行へ売却されました。
その後2009年に三井住友フィナンシャルグループ傘下となっていたオーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオークの3社が合併し、現在の社名となりました。

大手フィナンシャルグループである三井住友フィナンシャルグループのみを株主に持つ傘下企業(いわゆる銀行系)ですので、潤沢な資金を持っており、非常に安定している状態にある企業です。
合併する2009年まではオーエムシーカードとして営業を行っていましたので、その時代に知っていた方も多いのではないでしょうか。
合併前は「不正利用対策に積極的なクレジットカード会社」として強さを持っていましたが、合併後はそちらに加えて信販系も強くなり、カード事業、信販事業、ソリューション事業、融資事業等様々なファイナンス業務を手広く行う業界の大手となりました。

社員は3,283名(2016年3月末現在)在籍しており、2015年度は取扱高が3兆7,110億円、営業収益が1,499億円、カード会員数が1,702万人の実績をあげています。総資産は23,119億円(平成26年9月末時点)ありますので、経営状況を含めた企業としての状態は非常に盤石なものであると判断できます。
セディナが倒産する可能性は非常に低いと思われますので、安心して過払い金請求を行う事ができる相手先であると言えます。

会社概要

会社名 株式会社セディナ
本社所在地 〒460-8670 名古屋市中区丸の内三丁目23番20号 052-310-1500(代表)
東京本社所在地 〒108-8117 東京都港区港南二丁目16番4号 03-6714-7800(代表)
代表者名 中西 智
株主 株式会社SMFGカード&クレジット、フィナンシャル・リンク株式会社
資本金 82,843百万円
事業内容 カード事業、信販事業、ソリューション事業、融資事業等
社員数 3,283名(2016年3月末現在)

弁護士が教える過払い金請求

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