シンキ(ノーローン)の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

シンキ(ノーローン)の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

「シンキで借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「シンキから過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?

過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。シンキから借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいでシンキから過払い金が返還されるのか、シンキに過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。

そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、シンキで過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
シンキで過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。

1.シンキ(ノーローン)から過払い金請求できる条件とは

シンキ(ノーローン)から過払い金請求できる理由と対象となる人

シンキ(ノーローン)は2007年4月に施行された上限金利の見直し、改定以前は年利29.2%という金利で貸し付けを行っていました。
本来、消費者への融資には利息制限法が定められています。
融資額の元金によりますが、最高でも年利20%となっており、これを超える金利での貸し付けは禁じられています。
しかし実際には、シンキ(ノーローン)を含めた各消費者金融業者は、これを超える金利で貸し付けを行っていました。

その理由は別に出資法という法律があり、年利で29.2%までと定められていて、この金利を超えない限り刑事罰を問われることがなかったからです。
利息制限法の金利の上限から、出資法の金利の上限までは「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
上限金利が改定される以前、その存在を良く知らずにグレーゾーン金利も含めた金利を支払い続けてきた消費者は、過払い金請求することで返還される対象になる可能性が高いです。

シンキは「ノーローン」と呼ばれる借入から1週間以内に完済すれば無利息というサービスを行っており、利息計算をする際には間違えやすいです。
個人で請求するときに、この1週間分の利息を含めて計算をしてしまう人が多いようです。
専用のソフトなどを利用して計算した際には、この部分を手動で計算するなどして、正確な過払い金額を導き出すしかないようですので、もし難しい場合には専門家に相談した方が良いでしょう。

もし計算を間違ってしまうと、それを口実に過払い金の返還に応じないこともあるようです。
現状、同社は素直に過払い金請求に素直に対応はせずに、少しでも争点があれば闘ってくることが多いといわれています。

同じ新生銀行のグループ会社である新生フィナンシャルと比べても対応はスムーズではありません。
したがって、ミスをしないように心がけると良いでしょう。

 

シンキ(ノーローン)から過払い金請求ができなくなる可能性

シンキ(ノーローン)株式会社は、上限金利が見直された2007年以前は年利29.2%で貸し付けを行っていました。よって見直し以前に借り入れをして返済をしてきた人、また見直し後も契約をし直さないまま返済を続けてきた人は過払い金を請求すれば戻ってくる可能性があります。

しかし、その際に気を付けなくてはならないことがあります。
まず一つは過払い金請求には消滅時効というものが存在し、最終取引もしくは完済してから10年経てば時効になってしまいます。
時効が成立後は過払い金を請求できなくなる可能性が高いので、早めに請求をしておかなくてはなりません。

また、仮に消費者金融会社が倒産してしまった場合には、債権者すべてに対して均等に配当されることになるので、一人当たりの過払金に対して少ない割合しか返ってきません。
ちなみに「武富士」が倒産した時の弁済金の平均は3.3%でした(例えば100万円過払い金があったとしても3万円ほどしか返ってこないということ)。
しかしまだ弁済が行われるだけマシかもしれません。

このような事態にならないためにも、不明点が多い場合などがあれば弁護士などの専門家に相談をして、過払い金請求の手続きを早めに行うことに越したことはないでしょう。

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2. シンキ(ノーローン)の過払い金請求には消滅時効の期限があります

過払い金請求の消滅時効とは

過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。

多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。

消滅時効に関わる取引の一連と分断

過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。

しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。

ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる

過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。

ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。

また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。

 

シンキ(ノーローン)が倒産すると過払い金が取り戻せなくなる

シンキ(ノーローン)は2007年の法定利息の見直し以前には、年利29.2%で貸し付けを行っていたので、それ以前に借入がある人には過払い金が発生している可能性があります。

またこの会社は2009年に新生銀行グループの傘下となり、2010年には新生フィナンシャルの完全子会社になったという経緯があります。
以前は、「ノーローン」といって1週間以内の全額返済ならば利息が一切掛からないという「無利息キャッシング」のサービスを提供して、利用者数を伸ばしてきました。
しかし現在は新生銀行自体の経営に少し残ることから、今後倒産の憂目に遭う可能性もゼロではありません。
よってシンキ(ノーローン)で借入をされている方が、過払い金請求をする際には早めにした方が良いです。

その理由は、消費者金融会社の倒産後に過払い金請求をした時は、返ってくる金額が大幅に減ってしまうことが多いからです。
具体的に言いますと、先述しましたが以前あった「武富士」の場合には、倒産後の過払い金の支払いは3.3%だったという報告があります(過払い金100万円に対して約3万円しか返ってこなかったということ)。
またいずれにせよこの過払い金請求には、最終取引後、もしくは完済後10年という消滅時効もありますので、早めの請求をすることに越したことはないでしょう。

シンキ(ノーローン)の現在の経営状況について

シンキ(ノーローン)は、新生銀行グループの消費者金融会社となります。
また2010年に新生フィナンシャルの完全子会社となった経緯もあります。

現在、「ノーローン」ブランドを展開しており、これは借入から1週間以内で完済すれば利息はまったく掛からないというサービスです。
以前は完済後であれば翌日以降の借入でも適用されていましたが、2007年4月からの利息制限法の施行により、完済日の翌月以降に利用の場合に1週間無利息になるというサービスに変更されました。

このサービスは競合他社が同様の戦略を取ることがないところをみると利益率が低く、会社にとっては儲けを出しにくいサービスといえるでしょう。
実際にある統計で経営状況を見てみますと、業務粗利益は2008年が106億円に対して2012年が32億円となり、推移として69.8%減という状況です。
これは利息制限法の施行により、過払い金請求の対応をしてきたことも利益に影響しているだろうと思われます。

よって同社がいくら新生銀行グループであるからといっても、現状は新生銀行自体の経営も万全とは言い難いところもあるため、今後何が起こるか予想がつかないことを考えられます。
そのため、これから過払い請求を検討されている方は、早めの対応をした方が後悔は少ないかもしれません。

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3. シンキ(ノーローン)の過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

シンキ(ノーローン)の過払い金の返還率

2007年以前にシンキ(ノーローン)を利用していた場合、過払い金が発生している可能性があります。
これは、上限金利が改定されたためで、現在では4.9%から18.0%の金利に変更されています。

シンキ(ノーローン)に対して過払い金請求を行う場合、話し合いによる和解交渉と裁判をする2通りの方法があります。
早期解決を目指す場合は和解交渉を行いますが、支払い期間は早ければ3ヶ月ほどですが、比較的返還率は低くなります。
それに対して裁判を行う場合は、6か月以上の期間を要しますが、返還率は7割から8割ほどと上がります。
過払い金請求を行う際は、支払い内容を確認の上、どちらの方法をとるか弁護士や司法書士に相談しましょう。

シンキ(ノーローン)から過払い金請求する際のポイント

シンキに過払い金請求をする際、以下のようなポイントがあります。

時間がかかる

シンキに取引履歴の開示請求した場合、遅い場合3~4週間ほど時間が掛かります。
また、過払い金返還の交渉時にシンキ(ノーローン)は、減額を要求してくることがほとんどなので、和解ができなければ訴訟に持ち込むことになります。

ただ、訴訟を起こしても満額返還の和解にも応じるケースが最近では皆無なので、ほぼ判決で解決するかたちになります。
そのため、時間は掛かってしまいますが、この判決をなるべく自分側に有利なものにすることが重要になります。

引き直し計算のミスにつけ込んでくる

シンキ(ノーローン)は和解交渉をしても、基本的に素直に過払い金返還に応じることが少ないです。
争点があればとことん争う姿勢を見せます。
特にこちらが何かミスを犯してしまった場合には、かなりそこを突いてきます。

一例を挙げますと過払い金計算のミスです。
同社は借入から1週間以内に完済すると無利息になるというサービスを行っています。
この無利息の期間を利息が掛かったものとして、過払い金を計上してしまうミスをする人がいます。
その場合には、ほんの数百円の違いでしかないのですが、この点を争点にかなり争ってきます。
これは一例ですが、何かあるとスムーズに手続きが進まなくなるので、ミスには充分に気を付けたいところです。

 

なるべく早く過払い金請求を行う

シンキ(ノーローン)は、新生フィナンシャルが親会社で新生銀行グループに属しています。
銀行が控えているのだから、経営状況は安定していると思う人もいるでしょう。

しかし、銀行だからと言って油断は禁物です。
もし、同社が倒産してまった場合には、債権は平等に分配されることになるので、倒産後に過払い金請求をしても返還はかなり少ない額になってしまいます。

したがって、少しでも多く過払い金を取り戻したいならば、なるべく速やかに早く解決するために動くことが重要になってきます。

 

最終取引から10年以内に手続きを行う

ノーローン(シンキ)から過払い金の返還を受けるのは、スムーズに進まないことが多いことや、消費者金融業界の倒産・合併が珍しいことではないため、早めの対処が重要である点もお伝えしました。
しかし、手続きを早めた方が良い理由はまだあります。
それは過払い金請求にも消滅時効が存在するということです。

借入の完済、もしくは最終取引から10年と決まっています。
もし10年が過ぎてしまいそうならば、手続きを急がなくてはなりません。
手続きには時間がかかる上に、ミスは禁物ですので、訴訟も視野に入れて弁護士などの専門家に依頼して、申請手続きも代行して貰うなどを検討するのが得策かもしれません。

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4.知らないと損するシンキ(ノーローン)の過払い金の請求のデメリットと得するメリット

過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。

完済している場合のデメリット・メリット

デメリット

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。

メリット
払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。

ブラックリスト(信用情報)に記載されない

完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。

返済中の場合のデメリット・メリット

デメリット

ブラックリストに記載される可能性がある

返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。

メリット

払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。

毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる

過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

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5.過払い金請求にかかる費用の相場

過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。

専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬

①着手金

着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。

②成功報酬(解決報酬金)

成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。

③過払い報酬

過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。

④実費・その他

基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。

専門家に支払う費用は安ければいいわけではない

弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。

自分で過払い金請求をする場合にかかる費用

過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。

過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用

訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。

①印紙代

印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。

【訴額と印紙代の早見表】

訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 印紙代は1000円
訴額が20万円の場合 印紙代は2000円
訴額が30万円の場合 印紙代は3000円
訴額が40万円の場合 印紙代は4000円
訴額が50万円の場合 印紙代は5000円
訴額が60万円の場合 印紙代は6000円
訴額が70万円の場合 印紙代は7000円
訴額が80万円の場合 印紙代は8000円
訴額が90万円の場合 印紙代は9000円
訴額が100万円の場合 印紙代は10000円
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 印紙代は11000円
訴額が140万円の場合 印紙代は2000円
訴額が160万円の場合 印紙代は3000円
訴額が180万円の場合 印紙代は4000円
訴額が200万円の場合 印紙代は5000円
訴額が220万円の場合 印紙代は6000円
訴額が240万円の場合 印紙代は7000円
訴額が260万円の場合 印紙代は8000円
訴額が280万円の場合 印紙代は9000円
訴額が300万円の場合 印紙代は10000円
訴額が320万円の場合 印紙代は1000円
訴額が340万円の場合 印紙代は2000円
訴額が360万円の場合 印紙代は3000円
訴額が380万円の場合 印紙代は4000円
訴額が400万円の場合 印紙代は5000円
訴額が420万円の場合 印紙代は6000円
訴額が440万円の場合 印紙代は7000円
訴額が460万円の場合 印紙代は8000円
訴額が480万円の場合 印紙代は9000円
訴額が500万円の場合 印紙代は10000円

②郵便費用

訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。

【例】

  • 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
  • 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
  • 札幌簡易裁判所は・・・5758円

③代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。

訴訟はした場合としない場合の金額の違い

訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。

  • 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
  • 収入印紙代(訴額により変動する)
  • 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
  • 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
  • 裁判所までの交通費などの費用

訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。

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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。

Step1 電話やメールでご相談【無料】

過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。

Step2 面談・出張相談【無料】】

過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。

Step3 契約書の取り交わし

面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。

Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。

Step5 過払い金の計算【引き直し計算】

取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。

Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉

賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。

Step7 過払い金返還請求訴訟

過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。

Step8 過払い金の返還【返金】

裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。

自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法

自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。

シンキ(ノーローン)から取引履歴を開示請求する窓口

シンキ(ノーローン)から過払い金請求のために開示請求を行う場合、電話での事前の連絡が必要となります。
まずお客様相談室に電話をかけ、オペレーターにつながった段階で取引履歴の開示請求をしたいという旨を伝えます。
*お客様相談室0120-262-870

その後本人確認が終了すると、自宅へ取引履歴の開示請求書をシンキ名で送ってもらえます。
その書類に必要事項の記入と本人確認書を添付して返送することで、2〜3週間程度で取引履歴書が手元に届く仕組みとなってます。

状況に合わせた手続きを提案 相談者に寄り添う司法書士法人

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お問い合わせには、債務整理専属チームが親身に対応します。自分にとってベストな手続きを知りたいなら無料相談をご利用ください。

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7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか

弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット

デメリット

費用がかかる

専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。

メリット

すべての手続きを代行してくれる

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。

家族にバレずに手続きを行える

弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか

専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。

対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。

ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。

自分で過払い金請求をするデメリット・メリット

過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

デメリット

手続きに多くの時間がかかる

法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。

取り戻せる過払い金額が減る可能性がある

自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。

家族にバレてしまう

自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。

 

返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。

過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。

メリット

弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない

過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。

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8.自分でシンキ(ノーローン)から過払い金請求する方法と注意点

①シンキ(ノーローン)へ取引履歴の開示請求をする

シンキへ過払い金請求をする際には、注意点として最初に取引履歴開示請求を行う必要があります。シンキのお客様相談室0120-262-870へ電話して、取引履歴開示請求書の取り寄せを行います。
開示請求書が届いたら、記入して身分証明書のコピーと共に送付すると、2〜3週間程度で全取引履歴が送付されてきます。

②引き直し計算をする

届いた全取引履歴を基にして、金利引き直し計算を自分で行います。
専用のソフトが無くても、オンラインソフトを上手く利用すれば、個人でも金利引き直し計算は可能です。
間違いが出ると過払い金の返還額が減ってしまうので、何度か確認を行う必要があります。

この際、一度返済が完了している期間がある場合には、注意しておかなければなりません。

③シンキ(ノーローン)へ過払い金請求を行う

金利引き直し計算を行った結果として、過払い金額が確定するので、請求書を作成します。
シンキへ請求書を送付すると、過払い金担当者から連絡が入るので、過払い金返還交渉に入ることになります。

シンキは、新生銀行の傘下に入っているので資金面での心配はありませんが、すんなりと請求に応じてもらえないと考えておくと良いです。

④和解交渉

シンキの過払い金担当者から、和解案が提示されることになりますが、個人で請求すると最初は2割や3割といった金額の和解案が提示されることも珍しくありません。
何度か交渉を続けても、5割程度までしか和解案が出て来ないので、5割で納得出来るかどうかが分かれ道となります。

⑤訴訟の提起

シンキから過払い金を満額回収するためには、訴訟の提起をする必要があり、判決まで持ち込まないと満額返還が受けられない傾向にあります。
個人で訴訟を行うことも可能ですが、和解案で提示される割合が低いので、
訴訟からは専門家に依頼しても元が取れる傾向にあります。

とりわけ、一度完済した時期がある場合には、分断と一連計算の部分で争うことになるので、専門家の助けが必要となりやすいです。

 

⑥裁判中の和解交渉

裁判が提訴されると、シンキの過払い金担当者から和解交渉を持ちかけられます。
分断と一連計算の部分で争いがある場合には、判決まで持ち込む必要がありますが、金額面だけの争いであれば判決前に9割から満額の返還で和解交渉が成立することも珍しくありません。
過払い金の利息まで全て回収したい場合には、判決まで得る必要がありますが、状況に合わせて判断すると良いです。

⑦過払い金の返還

和解書が結ばれた時期または判決が確定した時期から、おおよそ2ヶ月から3ヶ月後に実際の過払い金が返還されます。
判決まで持ち込む場合には、弁護士への報酬を差し引いて振り込まれますが、訴訟提起をしなかった場合よりも多くのケースで多く過払い金を受取可能です。

シンキから過払い金を回収するためには、訴訟も辞さない覚悟で行うことが何よりも大切です。

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9.訴訟で争う場合のポイント

和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、シンキと訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。

訴訟をするデメリット・デメリット

デメリット

余計に時間がかかる

訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。

訴訟費用が発生する

訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。

訴訟をしない事務所もある

専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります  

メリット

より多くの過払い金を取り戻せる

訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

シンキ(ノーローン)との過払い金請求の訴訟で争われるポイント

シンキ(ノーローン)株式会社は、2010年3月から新生フィナンシャル株式会社(旧レイク)の完全子会社となりました。
大きく見ると新生銀行グループの一会社となります。
銀行が母体となっているということもあり経営自体は安定しているといわれています。

しかしこの会社は2007年の法定金利見直し以前は、年利29.2%という高金利で貸し付けを行っていました。
見直し以降も契約をし直さなかった人は改定後の法定金利ではなく、以前の年利29.2%のままで支払いを続けてきた可能性があります。
このような人は過払い金が戻ってくる可能性があります。

しかし個人で過払い金請求を行ったとしても、任意段階では約2~4割の和解金を提示してくるケースが多いようです。
ここで専門家が介入することにより、約6割まで引き上げることができます。
それ以上の返金を求めるとなると訴訟提起をして解決をすることになります。

シンキ(ノーローン)株式会社が法廷で争点としてあげてくるのは、独自サービスの「1週間の無利息」の部分です。正直、この期間での利息は何百円単位となるので、たいした問題でも無いのですが、この点を強く争ってくる傾向があります。
したがって和解で解決することはなく、判決が出るケースが多いです。

しかし判決は消費者側に有利なことが多いために、過払い金の100%近くが返金されることが多くなっていますので、時間が掛かっても過払い金をほぼ返金させたい人には効果があるといえます。

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10.シンキ(ノーローン)に過払い金請求をした人の体験談

シンキ(ノーローン)から過払い金請求した方の体験談①

私は、30代でIT業を仕事としている女性です。
私は過去にシンキ(ノーローン)で過払い金請求をしたことがありますので、その体験談についてお話しします。

私が、シンキ(ノーローン)からお金を借りたのはすでに10年ほど前になります。
結婚式の資金がなかったため、限度額まで借り入れをしました。
一度完済をしましたので、それが自信になり、それから何度も借り入れをしていました。
もちろんどの借り入れも完済しています。

先日、雑誌で過払い金の特集をしていたのを美容院で読みました。
女性の過払い金の請求の体験談について書いてあったのですが、はじめは他人事のように読んでいました。
ですが、読み進めていくうちに、これは自分のことだと思い始め、背筋をピンと伸ばしました。
次のページに出てくる過払い金請求に成功した女性の顔を見たとき、思わず目を見開きました。
私にそっくりだったのです。

次の休みに弁護士事務所へ行き、過払い金請求が出来るか聞いたところ、『シンキは他社と比較すると期待したほど返ってこない可能性もありますが、請求しないよりも確実にお得でしょう』ということでした。
迷わず私は『請求をしてください』とお願いしました。
6ヶ月ほどすると、私の通帳に40万円近くの現金が振り込まれていたのです。
請求してよかったと思います。

シンキ(ノーローン)から過払い金請求した方の体験談②

結構昔のことですがシンキ(ノーローン)から借り入れをしました。
利息もあってなかなか完済するには到らず、結局最後には親から借りて返済しました。
過払い金請求について知ったのはそれからしばらくしてからです。

借金に無関係の知人からは、最初にそういう約束で借りたのだから後になって文句を言うのは不義理なのではないか、という意見もありました。
しかし、貸し出した会社の利息が法律に適していないことも事実です。
私は少しでも可能性があるならお金を取り戻したいと思い、過払い金請求をすることにしました。

体験談を読み漁った結果、訴訟を起こすまでしても得るものは多くないように感じました。
和解だと最悪6割の場合もあると知りましたが、控訴などされると面倒なことになりそうです。
長期に渡って遣り合うのはかなりの覚悟と精神力が必要です。

弁護士の無料相談に見積りを出してもらった結果も諸事情から満額は難しいとされました。
時効まで余裕がないわけではなかったのですが、可能な限り早くお金が欲しかったので和解案を選択することにしました。
対応に当たってくれた弁護士の尽力もあってか手数料などを差し引いても予想より多く返還されました。

元はといえば借金したせいなのですが、それでもこれからの生活に幾らかでも役立てることができるので助かりました。

シンキ(ノーローン)から過払い金請求した方の体験談③

弁護士さんに依頼してシンキの過払い金請求をした時の体験談で、私は当時20代で医療の職場で働いていました。シングルマザーで2人の子供を育てていました。
生活費や学費にかかるお金に困ることがあって、返せるという気持ちでシンキからお金を借りました。

その後も少しずつですが、お金に困った時に借り入れをするようになりました。
だんだんと借金が増えると金利も増えていきました。返済額も上がり、毎月大きな負担となっていきました。

10年くらい借金をしたまま生活をしていて、なんとかしたいなと思っていた矢先に、新聞広告やCMで過払い金のことを知りました。
高い金利で支払っていたので、一度弁護士事務所に相談に行きました。
債務整理を勧められて、任意整理を任せることになりました。
そして思っていた通り、調査をしたら過払い金があり、過払い金請求をしてもらいました。

そしたら借金残高が100万円あったのですが、債務が0になり、過払い金20万円を回収してもらえました。
無事に過払い金を受け取ることができて、弁護士さんに依頼して本当に良かったです。

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11.シンキ(ノーローン)の会社概要

新生パーソナルローン株式会社は、新生銀行グループの消費者金融会社です。
一般的にシンキ(ノーローン)の名前で知られています。
1954年に信起商事株式会社として設立、1984年に社名をシンキ株式会社に変更。
2002年には新生銀行との業務提携を開始し、2010年には新生フィナンシャル(レイク)の完全子会社となりました。
2016年に現社名である「新生パーソナルローン株式会社」に変更されました。

現在、新生銀行グループの傘下ということもあり、経営は安定している傾向であり、倒産のリスクは少ないと言える企業です。
しかし過払い金請求へ対応に関しては親会社の新生フィナンシャル(レイク)と比べて若干難しい傾向があり、個人からの任意交渉では2~4割程度、司法書士や弁護士などの専門家の介入でも6割程度である等、金額を出し渋る傾向があります。

一方、判決を取られるのを避けたがる傾向も見られ、訴訟を持ち出すと8割前後以上の和解案を提示してくることもありますが、近年では減少しているため、裁判に持ち込むケースが多くなっています。
裁判への対応は、余程シンキ側に不利な判決が出ない限り控訴などをすることは少なく、比較的早期の結審がなされる傾向があるため、裁判を含めた総合的評価では、どちらかと言うと過払い金回収はしやすい業者の部類に入ると言えるでしょう。

過去に29.2%で貸付を行っていたため、利息見直しされる前である2007年以前から取引がある場合は、確実に過払い金が発生していると言えますが、シンキ特有の注意点として「借入から最初の一週間は無利息になる」サービスを行っているため、過払い金の計算ミスが起きることがある点が挙げられます。
また、金額的に大きな差ではないものの、裁判では「無利息部分の利息を請求する」ケースが多く見受けられるため、頭には入れておく必要があるでしょう。

会社概要

会社名 新生パーソナルローン株式会社
設立 1954年12月1日
代表取締役社長 根本 要
資本金 100百万円
主要株主 新生フィナンシャル株式会社
事業内容 消費者金融
本店所在地 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル
登録番号 関東財務局長(11)第01188号、日本貸金業協会会員 第002762号

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