しんわの過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

しんわの過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

「しんわで借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「しんわから過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?

過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。しんわから借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいでしんわから過払い金が返還されるのか、しんわに過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。

そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、しんわで過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
しんわで過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。

1.しんわから過払い金請求できる条件とは

しんわから過払い金請求できる理由と対象となる人

テレビなどのCMでも、よく過払い金請求の広告がされていますが、過払い金どのようにして発生するのでしょうか。
まず、過払い金とは正しく、金利の部分で言葉通り払いすぎているという意味です。
借りたお金の金利は法律で定められており、現在では20%以上の金利を付けてお金を貸付けるのは禁止されています。
しかし、法律が改正される前は、出資法と利息制限法という2つの法律によって異なる上限が定められており、20%以上の金利で貸付を行っても問題がない状態が続いていました。

それから2007年に金利に関する法律が改正され、現在の20%以下というように定められたのです。
しんわではこの法律改正の波を受けて、2007年の内に消費者金融事業を撤退するまでに追い込まれました。
それから5年後の2012年には、個人向け貸付業務を再開しています。

従来の撤退前に存在していた、あんしんくんという名称の自動契約機は、2007年の撤退時に店舗から廃止される形となったため、店舗での契約は事実上不可能という現状ですが。
しかし、ホームページと電話での受付によって現在でも契約することが可能です。

現在、しんわで行われている貸付け契約における金利は、20%以下に設定されているので過払い金は発生しません。20%という金利は2007年の撤退から2012年に再開する過程で設定されているので、例えば、2012年の貸付業務再開の当初に貸付契約を結んだとしても、現在までに過払い金は発生していないということなのです。
金利の改正が行われたのは2007年頃ですので、過払い金請求の対象となる方は2007年以前の契約となります。

 

しんわから過払い金請求ができなくなる可能性

現在、お金の貸し借りをする際の金利には上限が法律で定められており、この法律を利息制限法といいます。
この法律に定められた上限金利を上回る金利でお金を借りていた場合、その超えて支払った分は過払い金として返還してもらうことができます。
しんわは2007年以前まで利息制限法を超える20%を超える年利で貸し付けを行っていたために、2007年より以前にしんわから借り入れがあった人には、過払い金が発生している可能性があります。

しかし、過払い金請求には期限があります。
消滅時効といい完済または、最後の取引から10年で過払い金請求の権利が消滅してしまいます。
この期間は普通の債権と同じで、この期間を超えてしまえば時効が成立して返還の請求ができなくなる可能性があります。

また、万が一借入していた消費者金融が倒産してしまった場合にも注意が必要です。
過払い金請求ができなくなるわけではありませんが、大幅に回収できる金額が減る可能性があるからです。
もし会社が倒産してしまうと「破産手続き」、「民事再生」、「会社更生」のいずれかの手続きをすることになるのですが、結果すべての債権者に(債権額に応じて)平等に過払い金が配当されることになり、1人あたりの回収することができる過払い金額は大幅に減ってしまいます。
実際に、かつて消費者金融の大手であった武富士が倒産した時は、配当率3.3%という極めて低いものでした。

このように過払い金を取り戻せなくなってしまう可能性があります。
ですから、過払い金請求は早めに行うことが大切になっています。

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2. しんわの過払い金請求には消滅時効の期限があります

過払い金請求の消滅時効とは

過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。

多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。

消滅時効に関わる取引の一連と分断

過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。

しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。

ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる

過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。

ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。

また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。

 

しんわが倒産すると過払い金が取り戻せなくなる

しんわなどの貸金業者は法改正によって貸し倒れが多発するようになってから、倒産が相次いでいます。
過払い金が発生していても、貸金業者が倒産してしまうと過払い金請求が行えなくなってしまうのです。

その中でもいくつか種類があり、主な3種類として破産と民事再生と会社更生というものがあります。
破産は精算して会社はなくなりますが、民事再生は債務整理を行い会社の再生を図ります。
会社更生は会社以外の第三者が会社の再生を図るものです。
そのため破産した会社よりも民事再生や会社更生の手段をとったところからの方が、多少お金を取り戻すことは可能となります。

借主に過払い金請求権がある場合、会社が潰れる手続きにあたり配当を受けることができます。
しかし元々の債務額よりもはるかに低くなるのです。債権届けを相手業者に提出することによって、配当を受けることができます。
相手が倒産してしまった場合、配当ではなく過払い金請求を行うことは、かなり難しいこととなります。
そのため業者が潰れないうちに、早めの請求をすることが大切なのです。
過払い金があるかもしれないという定かではない場合は、弁護士に相談し過払い金についての相談をしてみると良いです。

しんわの現在の経営状況について

しんわは福岡市を拠点とする消費者金融です。
九州北部を中心に知名度が高く、利用者も多かった貸金業者です。
以前は福岡銀行と関係が深かったのですが、2007年に一度新規貸し付けを停止しています。
その後2012年から新規貸し付けを再開していますが、店舗は本店を除きすべて閉鎖されており、本社ビルも移転して現在経営の再建を行っている途中です。

経営状況は悪く、2007年3月期に250億円を超える過払い引当金を計上し、約290億円の赤字に転落しています。業績悪化のために過払い金請求の対応はどんどん悪くなっています。
話し合いによる和解では満額返還はまず不可能で、大幅な減額を提示されます。
訴訟による返還を求めても回収までに非常に長い時間がかかったり、最近ではしんわ側から控訴してくるなど、さらに多くの時間を費やすことが多いです。
勝訴判決がでても支払わない、債務名義をもとに差し押さえをしても、お金に換えることのできるものがないなどうまくいかないことがあります。

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3. しんわの過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

しんわの過払い金の返還率

福岡市を拠点にしている貸金業社「しんわ」から過去にお金を借りていて、返済期間が5年以上ある場合は、過払い金を取り戻せる可能性があります。

現在しんわは業績が悪化しているため、和解での過払い金請求への対応は難しい状況です。

実際、話し合いによる和解では満額返還はまず不可能で、1〜2割の返還や大幅な減額を提示してきます。
訴訟した場合、返還率は上がります。
しかし、非常に長い時間がかかったり、しんわ側から控訴してきたり、取り返すまで大変な労力がかかりますので、弁護士や専門家を介しての過払い金請求をすると良いでしょう。

しんわから過払い金請求する際のポイント

しんわで過払い金請求を行う場合には、注意すべきポイントがあります。

しんわへの過払い金請求は早めに

気をつけなければならないポイントは、しんわは財務状況が非常に悪くなっているという点です。
金利のグレーゾーンが撤廃されて過払い金請求が認知され広まって以来、しんわは過払い金返還に追われています。
その影は大きく、支店の統廃合、自動契約機の廃止など、大幅な事業の縮小が見られます。
一時期は新規の個人客への貸付を中止し、消費者金融業から撤退するほどの困窮ぶりでした。
2012年から再び個人客の新規受付を開始しましたが、電話かネットからのみの受付で窓口や自動契約機は設けていません。
人件費削減・設備投資費の節約は明らかです。

つまり、しんわには財務的余裕はなく、過払い金を返還する余力が少ないため、取り返すなら早い方がいいということです。

勝訴しても取り戻すには時間がかかる

しんわの財務業況の悪さは、過払い金請求の電話交渉や訴訟においても見受けられます。
通常、原資に余裕のある金融会社だと、訴訟を避けるべく電話交渉で「利息返還なし、元金の7割返還」くらいは提示してきます。
ところがしんわは、「利息返還なし、元金の1~2割のみの返還」という驚くほど少額の和解案を提示してきます。

そのような金額では納得できない場合は、訴訟を起こすことになりますが、過払い金返還訴訟の判決文には、しんわに元金+利息の支払い義務があることが記載されているだけです。
債務者側はこの判決文をもとに返還日や返還方法などを、しんわと話し合い自力で過払い金を回収しなければなりません。

最近のしんわは、過払い金を約定通りに支払ってこないことがあります。
そうなると、強制執行でしんわの口座の差押えを行うことになりますが、同じようにスムーズに過払い金を回収できなかった債務者の方々と競合することになるため、口座の残高不足で一回の差押えでは回収しきれないこともありえます。

 

弁護士に依頼する

以上の事から、現在のしんわから自力で過払い金全額を回収するのはかなりの時間と労力を要します。
そこで弁護士や司法書士といったプロに依頼する方法があります。
プロに任せてしまえば、利息制限法に沿った金利の引き直し計算、訴状の作成、裁判所やしんわとの煩雑なやり取りの一切から解放されます。
もちろんお金はかかりますが、初期費用は数万円程度の着手金で済み、残りの費用は取り戻した過払い金から精算してくれるケースがほとんどです。

但し、弁護士等に相談に行く際は、過払い金返還訴訟のみならず口座差押えの費用まで発生することを念頭に置いておきましょう。
口座差押えとなった場合、追加でどのくらいの費用が発生するのか予め確認しておくことをお勧めします。

 

取り戻せる過払い金額を計算してから請求方法を検討する

現状を鑑みると、しんわの倒産の危険性は否めません。
訴訟で争い、返還期日まで待ち、払ってもらえず口座差押えを行い、全額回収するまでしんわが存続しているのか考えると、訴訟を起こすか悩ましいところです。
弁護士等に頼めば、仮に過払い金を回収する前にしんわが倒産してしまった場合でも、やはり訴訟費用は請求されるでしょう。
そうなると費用は手出しとなり赤字になってしまいます。
また、全額取り戻せたとしても、過払い金の金額があまり大きくない場合は取り戻したお金のほとんどが弁護士費用に消えてしまうことも考えられます。

そこで、過払い金の金額が大きくない場合は、自分でしんわと電話交渉し大幅に減額する代わりに早期返還してもらう手もあります。
大幅減額した分は、弁護士費用を払っても一緒だと割り切るのも一つの考え方です。
大事なのは、発生した過払い金のうち自分の手元に返ってくるのはいくらなのかを試算することです。

そして確実に言えることは、しんわから過払い金を取り戻したいなら、とにかく早くアクションを起こすことです。迷っている方はまずは取引履歴を取り寄せるところから始めてみましょう。

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4.知らないと損するしんわの過払い金の請求のデメリットと得するメリット

過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。

完済している場合のデメリット・メリット

デメリット

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。

メリット
払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。

ブラックリスト(信用情報)に記載されない

完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。

返済中の場合のデメリット・メリット

デメリット

ブラックリストに記載される可能性がある

返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。

メリット

払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。

毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる

過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

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5.過払い金請求にかかる費用の相場

過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。

専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬

①着手金

着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。

②成功報酬(解決報酬金)

成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。

③過払い報酬

過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。

④実費・その他

基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。

専門家に支払う費用は安ければいいわけではない

弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。

自分で過払い金請求をする場合にかかる費用

過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。

過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用

訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。

①印紙代

印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。

【訴額と印紙代の早見表】

訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 印紙代は1000円
訴額が20万円の場合 印紙代は2000円
訴額が30万円の場合 印紙代は3000円
訴額が40万円の場合 印紙代は4000円
訴額が50万円の場合 印紙代は5000円
訴額が60万円の場合 印紙代は6000円
訴額が70万円の場合 印紙代は7000円
訴額が80万円の場合 印紙代は8000円
訴額が90万円の場合 印紙代は9000円
訴額が100万円の場合 印紙代は10000円
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 印紙代は11000円
訴額が140万円の場合 印紙代は2000円
訴額が160万円の場合 印紙代は3000円
訴額が180万円の場合 印紙代は4000円
訴額が200万円の場合 印紙代は5000円
訴額が220万円の場合 印紙代は6000円
訴額が240万円の場合 印紙代は7000円
訴額が260万円の場合 印紙代は8000円
訴額が280万円の場合 印紙代は9000円
訴額が300万円の場合 印紙代は10000円
訴額が320万円の場合 印紙代は1000円
訴額が340万円の場合 印紙代は2000円
訴額が360万円の場合 印紙代は3000円
訴額が380万円の場合 印紙代は4000円
訴額が400万円の場合 印紙代は5000円
訴額が420万円の場合 印紙代は6000円
訴額が440万円の場合 印紙代は7000円
訴額が460万円の場合 印紙代は8000円
訴額が480万円の場合 印紙代は9000円
訴額が500万円の場合 印紙代は10000円

②郵便費用

訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。

【例】

  • 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
  • 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
  • 札幌簡易裁判所は・・・5758円

③代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。

訴訟はした場合としない場合の金額の違い

訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。

  • 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
  • 収入印紙代(訴額により変動する)
  • 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
  • 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
  • 裁判所までの交通費などの費用

訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。

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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。

Step1 電話やメールでご相談【無料】

過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。

Step2 面談・出張相談【無料】】

過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。

Step3 契約書の取り交わし

面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。

Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。

Step5 過払い金の計算【引き直し計算】

取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。

Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉

賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。

Step7 過払い金返還請求訴訟

過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。

Step8 過払い金の返還【返金】

裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。

自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法

自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。

しんわから取引履歴を開示請求する窓口

「しんわ」に過払い金請求をするために、取引履歴の開示請求をする方法は次のとおりです。
「個人情報関連請求書(兼回答書)」をホームページからダウンロードするか、店舗窓口で手に入れてください。

必要事項を記入の上、本人確認書類(運転免許証やパスポートなどのコピー)を同封して郵送すると、取引履歴を記入した文書が送られてきます。
ネットを検索すると、引き直し計算ソフトを無料で使えるサイトがありますので、それを利用して引き直し計算をし、過払い金が発生していましたら、過払い金請求ができます。

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7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか

弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット

デメリット

費用がかかる

専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。

メリット

すべての手続きを代行してくれる

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。

家族にバレずに手続きを行える

弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか

専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。

対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。

ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。

自分で過払い金請求をするデメリット・メリット

過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

デメリット

手続きに多くの時間がかかる

法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。

取り戻せる過払い金額が減る可能性がある

自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。

家族にバレてしまう

自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。

 

返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。

過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。

メリット

弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない

過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。

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8.自分でしんわから過払い金請求する方法と注意点

①しんわへ取引履歴の開示請求をする

しんわへの過払い金請求を行う場合、まず行うことは「取引履歴の開示請求」をすることです。
その方法としては、問い合わせてから「個人情報関連請求書」を作成して、しんわに郵送するだけです。「過払い金請求をするため」と正直に言わないことです。すると会社側で意図的に取引履歴の郵送を遅らせることがあるため、この点は注意して下さい。

②引き直し計算をする

しんわから取引履歴を取得したら、今度は過払い金を出す「引き直し計算」をします。
Excelファイルなどを用いて、法定金利を守っているときの支払金額を計算して、それと実際の支払額を比較して過払い金を算出します。
この差額が、あなたが行う過払い金の請求額になります。
計算するのが苦手という人は、無料でその計算を行うサイトがあるので利用してみると良いでしょう。

③しんわへ過払い金請求を行う

過払い金を算出したら、今度はしんわへの過払い金請求を行います。
そのためにはまず、過払い金の請求書を作成します。
請求書のフォーマットはインターネット上においてあるので、それをダウンロードして住所や請求する過払い金額など必要事項を記入して郵送をします。

④和解交渉

過払い金請求を行ったら、大体一週間後ぐらいにしんわから電話がかかってきます。
そこで過払い金額の和解交渉を行います。
しんわからの提示額は殆どの場合、こちらが請求した金額よりも安い額を提示するのですが、過払い金請求は正当な権利ですので、納得できなければ毅然と拒否するようにしましょう。
もちろんここで納得すれば和解したことになり、合意した金額があなたに支払われます。

⑤訴訟の提起

電話での和解交渉がうまく行かなかった場合は、訴訟の提起をして裁判所で決着を着けることになります。
そのためにはまず「訴状」を作成します。
必ず正本と副本の2つを作成するようにしましょう。

このときに訴状に外にも「証拠説明書」「取引履歴」「引き直し計算書」「資格証明書」などを揃えて一緒に裁判所へ提出します。

⑥裁判中の和解交渉

裁判所へ訴状を提出したので今度は、裁判所での交渉となります。
過払い金の請求は正当な権利のため、必要書類を不足することなく提出していれば、基本的に負けることはありません。
しんわはそれを知っているため、裁判所へ出廷することはあまりせず、電話で再度あなたへの交渉をしてくることがあります。
前回とは違い、裁判まで行くとこちらに有利な条件を提示してくれることが多いですので、条件がよかったら応じてみるのも良いです。

⑦過払い金の返還

裁判や交渉によって支払われる過払い金の金額が決まったら、過払い金の返還が行われます。
しんわは、原資に余裕がなく、支払いに長い時間がかかることで知られています。
万が一支払いがあまりにも遅くなっているようでしたら、遠慮なく督促をかけましょう。

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9.訴訟で争う場合のポイント

和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、しんわと訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。

訴訟をするデメリット・デメリット

デメリット

余計に時間がかかる

訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。

訴訟費用が発生する

訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。

訴訟をしない事務所もある

専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります  

メリット

より多くの過払い金を取り戻せる

訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

しんわとの過払い金請求の訴訟で争われるポイント

株式会社しんわは福岡県福岡市の消費者金融業者で、主に九州を中心として知られている会社です。
2007年11月には一度消費者金融業から撤退し、新規貸し付けを停止していましたが、現在は新規の貸し付けを再開しています。

株式会社しんわに対して過払い金請求訴訟を起こす場合に争点となるのは、他業者を相手にしたときと同様に、主に取引の分断についてです。
これは複数回にわたって取引があった場合に、それらの取引を一つの取引とみなして一連計算が出来るかという争点です。
分断が認められる(一連計算が出来ない)場合のほうが業者にとって有利なため、複数に渡って取引があり、かつ取引と取引の間に空白期間がある場合には主張されることが多いポイントになります。
この点に関する判例は状況によってさまざまで、空白期間の長さや契約期間の長さ、取引毎の契約の差異などを鑑みて判断されます。

株式会社しんわは過払い金請求への対応は良いとは言えない業者です。
提示される和解案の金額は低く、また判決後に控訴されることもあり、過払い金の回収までは時間がかかることが予想されます。
過払い金の発生しているおそれがある人は、早いうちに専門家に相談することをおすすめします。

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10.しんわに過払い金請求をした人の体験談

しんわから過払い金請求した方の体験談①

しんわに過払い金請求をしたら、取り立てがストップして借金がすべてなくなりました。
その上、50万円近くのお金が返ってきたのでとても満足しています。

毎月一生懸命返済をしてもなかなか完済ができず、困っていました。
独身の頃はそれほど負担ではなかったものの、結婚をしてからは月々の返済が重荷になって悩みの種でした。
そんな時ラジオで過払い金請求のことをやっていて、ハッとしました。
自分も当てはまるのではないかと思ったのです。

それで会社近くの司法書士の先生の所に行って相談をしたら、とても親身になって対応をしてくれました。
取引履歴を請求し、利息の引き直し算をしてもらったら利息を払い過ぎていることが判明したのです。
そこからはすべて先生にお任せの状態だったのですが、約6か月後には決着がつきました。
しんわの人と顏を合わすことなく解決できて、本当に良かったです。
借金が戻ってくるなんて夢のような話ですが、この制度を利用しない手はないと思います。

しんわから過払い金請求した方の体験談②

しんわに過払い金請求をして債務がなくなり、過払い金が戻ってきた時の体験談です。
短大を卒業して食品会社に就職して一人暮らしをしていました。
ですがまだ学生気分が抜けなくて、飲み会に参加したり遊びに行ったり、旅行を楽しんだりして浪費グセが直らず、生活費がいつもギリギリの状態でした。
誘いを断ることができず、しんわで借金をしてまで浪費を続けていました。次第に借金額も増えて100万円近くになってしまったのです。

借金が増えると返済額も金利も増えて、元金が減らない状態が何年も続きました。
返済するのも困難になったので、一度専門家の先生に救いを求めて相談に行きました。
そしたら、支払っていた利息がグレーゾーン金利だということがわかり、債務整理をしたら借金が減るか、過払い金が発生するかも知れませんと言われました。
そしてすぐに債務整理を依頼することにしたのです。

弁護士さんが調べてくれた結果、過払い金が50万円あることがわかりました。
過払い金請求をしてもらったら、債務が消滅して、過払い金30万円を受け取ることができました。
弁護士さんには感謝してもしきれません。借金問題が解決したのでありがたかったです。

しんわから過払い金請求した方の体験談③

しんわに過払い金請求をして80万円を受け取ることができた体験談です。
年末年始の出費が多い時に、お金が足りなくて安易にしんわでお金を借りました。
始めは3万円くらいの借り入れだったのですが、会社が不景気で給料が減ったことがあり、生活費のために頻繁に借りるようになりました。
借金は100万円くらいになり、その後地道に返済しましたが、完済するまでに9年はかかりました。

弁護士の先生に過払い金請求を相談に行ったのは、過払い金返還のCMを見たのがきっかけでした。
先生に、「過払い金請求をしてお金を取り戻しましょう。」と言われ任せることにしました。
デメリットを心配しましたが、完済後の請求のデメリットは特にないとのことで安心しました。

私は何もせずに連絡を待つだけで済みました。結果、80万円の過払い金を受け取ることができ、大きな貯金が一気に入ったので嬉しさがいっぱいでした。
専門家の先生に相談をすれば、余分に払い過ぎたお金を取り戻してくれるので、勇気を出して相談に行くと良いですよ。

状況に合わせた手続きを提案 相談者に寄り添う司法書士法人

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11.しんわの会社概要

株式会社しんわは福岡県を拠点としている消費者金融です。
1967年に有限会社信和クレジットとして設立され、1973年には株式会社となっています。
後に現社名に加え、株式会社信和クレジット、株式会社信和総合商社の3社に組織変更しています。
2007年には消費者金融を撤退していますが、2012年に再開しています。
尚、佐世保市に拠点を置く「親和銀行」とは無関係です。

2007年に約250億円近い過払い引当金を計上したことに加え、290億円の税引き後に赤字に転落し業績が悪化・後に再開しているものの一度新規の貸付を中止した経緯から、日を追うごとに過払い金請求への対応は悪化している傾向にあります。
任意交渉では大幅な減額をされた和解案を提示してくるなど、厳しい対応をする傾向が強くあり、満額近い金額での回収が非常に困難な企業の一つに挙げられます。
裁判では過払い金回収に時間がかかる上、近年では控訴してくるなど解決まで長期化するケースが多く、全体的に過払い金の請求に関しては厳しい交渉を強いられることが多い企業です。
その為、基本的には個人での請求よりも専門家の介入による交渉が前提となり、リスクを考慮し大幅な減額をされてでも早期解決を図るか、裁判で徹底して満額請求を目指すかの選択が必要となるでしょう。

2007年以前に取引がある場合は過払い金が発生している確率が高いことに加え、特にしんわの場合は長期的な交渉や裁判になるケースが多い企業であることや、年々対応が悪化している企業でもあるため、早めの対応を取るのが非常に望ましいと言えます。

会社概要

会社名 株式会社しんわ
創業 1967年5月(有限会社信和クレジット)
代表者 田中 力
資本金 38億5,952万円
本社所在地 福岡県福岡市中央区天神一丁目14番16号 福岡三栄ビル4階
事業内容 消費者金融
事業者金融登録番号 福岡財務支局長(8)第00108号、日本貸金業協会会員第002581号

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