借金が返せない?任意整理や過払い金請求で負担が軽くできる!

借金が返せない?任意整理や過払い金請求で負担が軽くできる!

どうしても返せない借金があったり毎月の返済額が厳しくてまともな生活が送れなかったりして、苦しい思いをしている人もいるのではないでしょうか。借りたものは原則として返すことが望ましいですが、さまざまな事情でそれができない人もいるかもしれません。そこで借金が返せずに悩んでいる人や保証人となって金融機関から請求されている人、高い利息を払い続けている人などが知っておきたい情報をお届けします。いったいどうすれば借金の返済負担が軽くなるのでしょうか。

よく耳にする任意整理…いったいどういう意味?

任意整理とは債務整理の一種で裁判所を使わずに行えるただひとつの債務整理のやり方です。金融業者と相談して借金の減額や月々の返済方法などを決めます。

現在の月々の返済額が苦しくても交渉で毎月の返済額を減らせられれば将来的には完済できる場合などに、任意整理を行います。任意整理では借金の総額が減ることがありますが、元本そのものは減りません。ただし利息の負担分を軽減することは可能です。

では、いったいなぜ任意整理を行うと利息の負担が減るのでしょうか。平成22年以前、金融業者がお金を貸すときは、利息の上限が29.2%の「出資法」をもとにして貸し付けをしていました。

しかし、もうひとつの法律「利息制限法」では10万円未満の貸付額なら20%、100万円未満では18%、100万円以上では15%までが利息の上限と決められているのです。出資法と利息制限法では上限に大きな差がありますが、任意整理では過去にさかのぼって利息を計算し、今まで払い過ぎていた過払い金を元金の返済に充てることができます。

交渉次第では月々の返済額を無理のないものに変えることが可能となり、毎月に返済に利息がかからないように交渉することも可能です。また、発生済みの遅延損害金をカットすることで減額することが可能です。

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任意整理は本人以外にだれが行える?

任意整理は基本的に借金をした本人が行うものです。しかし知識がなかったりけがや病気で任意整理を行える状態ではなかったりすることもあるでしょう。交渉力がカギを握る任意整理ですので自分で行うとすれば不安も大きくなりがちといえます。本人以外にはだれが代理人として手続きを行うことができるのでしょうか。

要注意!本人でなければ任意整理は難しい

任意整理は原則的に本人が行うものです。家族や大切な友人に返せない借金が判明したとしても家族や友人が委任状を持って任意整理の代理人を行うことは多くの場合できません。なぜなら金融業者が取り合ってくれないことが多いからです。

任意整理は単なる交渉ではなくお金が絡んだ交渉です。情熱だけでうまくいくものではないため、法律の知識がない素人が交渉しても良い結果は得られないことが多いでしょう。

弁護士か司法書士なら代理もOK

任意整理の代理は弁護士や司法書士といった専門家に依頼しましょう。借金を背負っている本人に代わり専門家として任意整理の交渉を行うことができます。委任状とは、ある事柄に対して第三者が自分の代わりに行う権利を委任することを記したものです。

委任状には委任者の名前と印鑑、代理人の名前と代理人が弁護士や司法書士なら所属する事務所、交渉相手(金融業者など)の名前、委任する内容などを記載します。弁護士は負債の額に関係なく代理交渉を委任することができます。しかし司法書士は借金の額が140万円以下ではないと代理交渉ができないので委任する際には注意しましょう。

委任状があれば家族でも任意整理は可能

一応、有効な委任があれば家族や友人でも代理で行うことはできます。ただし、ほとんどの場合は貸金業者からは相手にされないため、家族や友人を代理人にするメリットはないことでしょう。

また、だれかに代理をお願いする場合は法律で弁護士と司法書士以外は報酬を受け取ってはいけないとされています。そのため家族や友人でも報酬をもらって代理を務めることはできません。任意整理を委任された家族や友人は無報酬で任意整理をしなければならないので注意が必要です。

本人以外からの専門家への依頼はできない

家族や友人へ任意整理の代理を依頼した場合は、内容が難しく自分には荷が重いからといって専門家へさらに依頼することはできません。任意整理をする本人以外から専門家への依頼はできないことになっているからです。そのため弁護士や司法書士とは本人が直接契約をする必要があります。

ただし家族や友人は専門家と契約はできないものの、専門家に相談することは可能です。そこで話がまとまれば、家族や友人が架け橋となって、借金のある本人がスムーズに専門家と契約をすることができるかもしれません。任意整理は債務整理の中でも比較的難易度の低いものですが、細かな規定などがたくさんあるので、わからないことがあれば本人でなくともすぐに専門家に相談することが大切です。

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弁護士?司法書士?任意整理の依頼はどちらに頼むべきか

任意整理を行える専門家には弁護士と司法書士がいます。どちらも債務整理のプロフェッショナルなので、どちらに依頼しても問題ないような気がするかもしれません。しかし、実は弁護士と司法書士には大きな違いがあるため、場合によっては司法書士には依頼できないこともあります。

弁護士と司法書士はいったい何が違うの?

任意整理をする際に、弁護士と司法書士は扱える領域に違いがあります。司法書士の仕事の範囲は法律によって制限されており、仕事内容は主に不動産などの登記や供託を行うことです。ただし司法書士は弁護士の仕事の一部を補うこともできるため、140万円以下の民事事件を扱うことは可能です。

この場合はすべての司法書士が140万円以下の案件を取り扱えるわけではなく、法務省から認定を受けた「認定司法書士」のみが行えます。また、もうひとつの両者の違いに、司法書士は原則的に訴訟の代理人にはなれないことが挙げられます。

司法書士は裁判所や法務局などに提出する書類の作成は行えますが訴訟行為は行えません。逆に弁護士は法律関係の書類作成のほか裁判所での訴訟行為も行えるため、あらゆる方面で応用が利きます。

選ぶ基準は「140万円」

司法書士か弁護士か迷った場合は借金の総額ではなくそれぞれの金融機関から借りた金額をよく見てみてください。例えば借金の総額が300万円であったとしても、A社からは100万円、B社から50万円、C社から150万円の借入金がある場合は、A社とB社に対しては司法書士が利用できます。

ただし140万円以下の借金額であった場合でも、弁護士ではなく司法書士を選ぶ際は少し注意が必要です。場合によっては任意整理の手続き中に別の債務整理に切り替わる恐れもあるからです。司法書士は140万円以下の任意整理には携われますが、個人再生や自己破産などの債務整理手続きには書類作成の代理人としてしか依頼者を助けることはできません。

また司法書士では過払い金の金額が140万円を超える場合も利用できなくなっています。司法書士に依頼する場合は事前に自分の借金の状況を入念に確認することが大切です。一方弁護士の場合は借金の額や過払い金の額、または債務整理の方法に関係なく依頼することができます。

任意整理を成功に導くうえで重要なことは、負った借金が今後無理なく返済できるようにしっかりとした交渉力のある事務所を選ぶことです。交渉力によっては返済額に違いが出てくるケースもあることでしょう。

より多くの過払い金を返してもらい今後の返済を有利な利息で進めていくためにも、交渉人の腕はとても重要となってきます。「信頼できる事務所か」「腕の立つ人材がいるか」は、弁護士や司法書士事務所での無料相談を複数訪れて比較してみると良いでしょう。

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保証人と連帯保証人の違いって何?

金融機関から大きなお金を借りるとき、保証人や連帯保証人を立てるようにいわれることでしょう。保証人と連帯保証人は名前こそ似ているものの、両者には大きな違いがあります。保証人の場合、検索の抗弁や催告の抗弁を主張することができます。

つまり、保証人は借金を負った人が借金を返せるのに返すのを渋ったり、金融業者が債務者ではなくいきなり保証人に請求をしてきたりしたときに、拒否することが可能なのです。

しかし、連帯保証人にはそのような権利がなく、債務者が借りたお金を返さなかったら、連帯保証人は全額を肩代わりしなければなりません。連帯保証人の方が保証人よりも、より重い責任を負っているといえます。気をつけておきたいのは、一般的に金銭消費貸借契約によってお金を借りる際はこれは連帯保証人のことを指しています。

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借金が返せず任意整理…連帯保証人への影響は?

どんなに努力しても借金をした本人がお金を返済できなかった場合は任意整理をする必要があります。しかし金融業者は貸したお金を返してもらおうと、連帯保証人へも取り立てを行います。もしも連帯保証人になってしまった場合はどのような影響を受けるのでしょうか。

本人が返済できない場合は請求が保証人へ行く

保証人は借り入れをした本人が返済できない場合に借金を肩代わりする存在です。保証人がいる借り入れの場合でも任意整理することはできますが、そうすると保証人へ請求がいきます。

保証人は一括返済を請求されてしまうため、保証人ともども返済できず問題となってしまうかもしれません。保証人が家族や夫婦ならまだしも、友人など他人である場合は相手に多大な迷惑をかけてしまうので、なるべくなら回避したいものです。

できるだけ保証人には迷惑をかけたくない…どうすればいい?

任意整理は債務者と金融機関との間で行われる任意の交渉です。そのため、複数の金融業者から借り入れがある場合は任意整理をする対象を選べることがメリットといえます。保証人がいる借入金は任意整理の対象から外すことが可能となります。

その場合、保証人がいる借入金の額は減ることがありませんが、他の金融機関から借りたお金を任意整理することで、全体として返済がスムーズになる確率が上がるでしょう。

もしも任意整理で連帯保証人へ請求がいってしまったら…

債務整理をしているときに、もしも保証人へ請求がいってしまった場合は、保証人は請求に応じて支払いをするしかありません。万が一保証人が支払えない場合は、保証人も任意整理をすることになります。

任意整理は連名で行うことができるため、債務者と保証人が一緒に任意整理をしても良いでしょう。そうすることで保証人も請求から逃れることができます。ただし、その際は保証人もブラックリストに登録されてしまうため、今後の生活に響く恐れがあるので注意が必要です。

任意整理をしたら家族に影響はあるの?

どうしても借金が返せず任意整理をしてしまったとしても、基本的に家族に対する悪影響はありません。ただし、家族が保証人になっている場合は、もちろん家族へと請求が行きます。

夫婦の場合は一緒に債務整理をして1から出直すという選択もできることでしょう。注意しておきたいのは、離婚しても保証人の義務はなくならないということです。知らなかったでは済まされないことなので、(連帯)保証人になる際はくれぐれもよく考えてからにしてください。

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債務者が死亡した場合の債務の行方は

自分の親が借金を抱えたまま亡くなった場合、借金はどこへいくのでしょうか。本人が返済できなくなってしまったので保証人へ返済の義務がいくような気もしますが、実は借金もまた遺産とともに負の遺産として家族へと相続されます。

債務も相続されるもののひとつ

通常家族が財産を残して亡くなってしまうと遺産は配偶者や子ども、孫、兄弟姉妹などの相続人に継承されていきます。しかし相続できるものはプラスのものだけではなく、マイナスものもあります。

相続では正の遺産だけでなく負の遺産も継承されるので借金がある場合は債務もまた負の遺産として受け継がれます。そのため遺産相続をする際は必ず借金があるかどうかを調べてから相続するかどうかを決めることが大切です。

相続放棄するのも選択肢のひとつ

亡くなった家族からの遺産を相続する際、借金が発覚して自分の能力では支払えないということもあるかもしれません。そのような場合は任意整理をする前に相続放棄を検討することも選択肢のひとつです。

相続放棄とは遺産を一切受け継がないということで、放棄すると債務だけではなく現金や不動産などの資産も一緒に放棄することとなります。相続放棄の方法は相続放棄申述書に必要事項を記入します。

さらに亡くなった人の戸籍謄本と住民票(除票)、相続を放棄する本人の戸籍謄本、収入印紙、郵便切手を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。その後家庭裁判所から照会書が届くので本当に相続放棄をする意思があると回答してください。

相続放棄の注意点として覚えておきたいことは、相続放棄には期限があるということです。家族が死亡したことを知ってから3カ月以内に届け出をしないと負債も資産も相続したとみなされてしまいます。

また遺産相続には限定承認というものもありますが、相続放棄をしてしまうと基本的に資産もすべて手放すことになります。相続放棄をする前には遺産がプラスになるかマイナスになるか、きちんと計算をしておきましょう。

借金をしている人には過払い金がある可能性も

2009年以前ごろから借金をしている場合は過払い金が発生している可能性があります。金融業者が法定金利を超えた金利を利用者から取っているというケースもあるため、支払いすぎた分を過払い金として請求できます。借金の経験があったなら必ず過払い金がないかを調べることがおすすめです。

長期間返済をしている場合は現在まだ残っている借金を過払い金で充当することができ、なおかつお金が戻ってくる場合もあります。過払い金の返還要求は当然の権利なので自分に過払い金がないかどうかを調べてみましょう。

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借金の悩みを減らす救世主はいる!

借金のことで悩みがある人は専門知識がある弁護士や司法書士事務所に相談へ行くことが大切です。特に弁護士は豊かな法律の知識をもとに借金を抱えて苦しんでいる人の負担を減らしてくれることでしょう。「案ずるより産むがやすし」ということわざがありますが、1人で悩まずに専門知識を持つ人の力を借りて、これ以上お金に関して悩まない生活を送っていきましょう。

弁護士が教える任意整理