任意整理の流れとは?手続きの段取りと掛かる期間

任意整理の流れとは?手続きの段取りと掛かる期間

監修弁護士 紹介

鬼沢健士(おにざわたけし)

  • 鬼沢健士(おにざわたけし)
  • じょうばん法律事務所
  • 茨城県弁護士会
  • 弁護士登録2010年

弁護士は裁判が仕事ですが、弁護士に頼む人にとっては一生に一度あるかないかの一大事です。そのことを肝に銘じて、誠心誠意取り組んでいます。また、できるだけお早めに相談してください。病気と同じで、放っておくと悪化するのが普通です。早ければ早いほど解決しやすくなります。

任意整理は借金問題を借入先ごとに解決できる方法です。貸金業者と話し合って借金の圧縮という内容での和解を目指しますが、専門家抜きで行うのは難しい手続きでもあります。そこで手続きは専門家への相談から始まります。その際に任意整理では「どのように専門家に依頼して動いてもらうのか」「どのような手順があるのか」を知っていると心構えができるでしょう。ここでは大まかな任意整理の流れと、気を付けなければいけないことを説明します。

このような人には任意整理がおすすめ

借金の内容を整理して返済しやすくする債務整理には、いくつかの種類があります。その中の任意整理とは借入先である債権者と借り入れをした債務者が個人的に話し合って和解をするという方法です。合意できれば、この先支払うはずだった利息のカットや過払い利息分を計算することにより減額ができます。

任意整理は裁判所を通さずに手続きできるため、だれにでも行いやすいというメリットがあります。また債権者と個別に示談を成立させるというやり方なので整理する債権者を自由に選べます。デメリットとしては裁判所を通さない分、借金の圧縮度が低いことです。裁判所を通す手続きでは元本自体を減額できることが多い傾向ですが任意整理では遅延損害金だけとなります。

任意整理をするのに向いているのは、連帯保証人のいる借金や支払い中のローンがある人です。任意整理を行うと債務者への取り立てはなくなりますが、代わりに連帯保証人へ取り立てが行くので迷惑を掛けてしまいます。

組んでいるローンを整理すると、担保になっている家や車が差し押さえられます。そのため任意整理でそのような借金を外すことで、迷惑やトラブルを避けられる選択ができるのです。引き直し計算で過払い金が発生しそうな借金がある人にもおすすめといえます。

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任意整理の流れとそれに掛かる期間について

任意整理が行いやすい手続きだといっても、法律に詳しくない人間が債権者と話し合うのは難しいものです。そこで任意整理は専門家の元へ足を運ぶことから始まります。手続きの流れと和解が完了するまでに掛かる期間を知っておきましょう。

まずは相談と面談を

任意整理は司法書士や弁護士に代理人になってもらって債権者と話し合うのが一般的です。そして任意整理で債務者の代理人になれる専門家は弁護士か司法書士です。まずは弁護士などの事務所に電話やメール、もしくは直接訪問して相談することから始めましょう。

問い合わせたからといって、いきなり任意整理を申し込むことにはなりません。借金の内容から、どのような整理の仕方をすれば良いかアドバイスをもらうのです。無料相談をしてくれる事務所もあるので気軽に相談しましょう。

専門家と委任契約を結ぶ

面談して借金の内容や現在の収入などを元に任意整理を進める決定をすると弁護士や司法書士と委任契約を結ぶことになります。委任契約とは弁護士などが債務者の代理人として動くという契約です。依頼内容とその報酬等を記載した委任契約書を2通作成し、債務者と弁護士などがそれぞれで保管することになります。

契約の際には報酬といったトラブルが起きがちな点はよく確認して作成するようにしましょう。代理人が動くときには、その手数料だけでなく交通費などの実費も掛かります。実費を「別に支払うのか」「まとめるのか」というのは意外と見逃しやすい事柄です。他にも任意整理でどのような対処を依頼するのかなど細かい委任事項についても丸投げせずにしっかり確認したうえで契約しましょう。

債権者への受任通知と債権調査

委任契約が結ばれると、代理人になった弁護士などは貸金業者といった債権者に受任通知を送ります。受任通知とは弁護士などの法律の専門家が債務者から依頼されて、債務整理のために債権調査を行うことを知らせる通知書です。

この通知を受け取った債権者は債務者への取り立てや督促ができなくなります。債務者は任意整理の手続きがすむまで返済せずにすむので、生活を立て直すことができるようになるのです。

取引履歴の開示を請求する

受任通知は債権者に債務整理のことを伝えると同時に、取引履歴の開示請求をするという役割もあります。取引履歴とは債務者と債権者の間で行われた借り入れや返済の記録のことです。借り入れや返済した日時と金額、借入契約書による金利などが細かく記載されています。取引履歴の開示は弁護士など代理人が請求を担当してくれるため債務者が手配する必要はありません。

利息制限法による引き直し計算

取引履歴を取り寄せると借金の利息について引き直し計算を行うことになります。借り入れの利率は2010年ごろまで出資法という高額な金利で計算する貸金業者が多くいました。

しかしそれを利息制限法という正当な金利で引いて計算し直すと支払い過ぎた利息である過払い金が発生することがあります。正しい債務額を知ることで今後の任意整理の方針が決まり過払い金があるなら取り戻す予定を立てられるのです。

債権者との交渉開始

返済すべき債務額が取引履歴と引き直し計算から確定すると債権者に同意させたい内容も決まってきます。正確な債務額がわかると、それに対して債務者の支払える金額や完済に掛かる期間も明確になるからです。

その内容で和解を目指すために代理人は債権者と交渉に入ります。ここで債務額が多過ぎる場合は将来利息や遅延損害金をカットして金額を圧縮することになります。さらに現状の返済期限で苦しいときには長期分割払いでの完済を債権者に求めることも交渉内容のひとつです。

和解にこぎつける

交渉の結果、債権者の同意が得られれば和解となり合意書や示談書を作成します。書類には和解にいたった金額や残りの債務の返済方法などが記載されます。弁護士などの専門家に相談してから債権者との和解にこぎつけるまでの期間は大体3~6カ月です。

残債の支払いを始める

和解したあとは債権者に認められて減額や期限延長された借金を返済することになります。和解がすめば利息がカットされた元金を遅延せずにこつこつ返済すれば問題は起きないのです。ただし債権者と個別に条件の違う和解を結ぶわけですから、返済期日などを間違わないように注意する必要があります。

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任意整理の手続き中に注意するべきこと

任意整理を専門家に依頼したあとで気を付けておかなければならない事柄があります。代理人になってくれる専門家に必要な支払いを忘れたり、手続き中にやみくもに焦ったりしないようあらかじめ知識を得ておきましょう。

着手金を払い終えないと交渉ができないことがある

着手金とは弁護士などの専門家に任意整理の手続きを進めてもらうことに対して支払う報酬です。そのため代理人によっては報酬が支払われない限り債権者との交渉に入らない場合があるのです。

債務整理では債権者に受任通知を出すと借金の返済が一時的に止まります。その間に浮いたお金を専門家への報酬として分割で支払うというやり方が一般的です。このような方式を取ると債務者は和解後に債権者への返済だけに集中すれば良く、専門家は債務者の任意整理へのやる気を見ることができます。

分割払いで着手金すら支払えないような債務者では和解後に債権者に完済するのはおぼつかないと判断されるのです。受任通知だけ送って交渉に入らなければ、取り立てを停止している債権者から訴訟を起こされるかもしれません。そのため専門家への着手金の支払いについては遅れることがないよう努めましょう。

任意整理の交渉期間中はひたすら待つ

代理人が任意整理の交渉に入ってからは、債務者は連絡を待つだけになります。結果が出るまで連絡がまるでないこともそれほどめずらしくはありません。裁判所を通すタイプの手続きでは債務者が裁判所に足を運んで面談を受けるようなこともあります。

しかし任意整理ではそのようなことはありません。途中経過が気になる場合は債務者のほうから専門家に連絡を取ると良いでしょう。

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任意整理後に完済するまでの期間は

任意整理で和解したからといって、債務整理は終わりではありません。そこから債権者に残債を完済して、やっと借金問題は終了するのです。そして完済までの期間は無制限に伸ばしてもらえるわけではありません。期限内にしっかり返済しましょう。

任意整理後の返済期間は3年が基本

任意整理後の借金の完済までの期限は基本的には3年です。債権者としては利息も得られないのに長期の分割払いをさせるメリットがないため、それ以上期間を延長することになると合意が難しくなるのです。

最長5年まで伸ばせることもある

債務者が任意整理の対象になった借金を途中まできちんと返済していたり、安定した職業に就いていたりすると最長5年まで長期返済が認められることがあります。しかし債権者が同意してくれなければ、このような債務者でも延長させることはできません。

返済期限を伸ばせるかどうかは代理人である専門家の交渉力も影響してきます。任意整理の経験が豊富な専門家は債務者に有利な条件で交渉を進めることも可能です。

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任意整理後の返済中に気を付けておきたいこと

任意整理後の債務返済中には守らなければならないルールなど気にとめておきたい事柄があります。守らなければトラブルを起こすうえに味方である専門家に見限られることもあるのです。債務整理という手続きを取るのは何のためかをよく考えれば理解できる事柄といえるでしょう。

専門家への支払いも遅らせない

任意整理後に債権者への返済を滞らせてはいけないのは当然ですが、専門家への報酬支払いも忘れてはいけません。和解したということは成功報酬が発生しています。積立金をしていても、それで報酬すべてが支払えることはあまりありません。

任意整理を依頼したということで債務者の資金繰りがもともと苦しいことは専門家も了解しています。そのため分割払いや後払いに応じてくれる事務所もあるのです。しかし支払い遅延を何度も繰り返していると専門家に見放されて債務者の担当をおりられてしまうこともあります。

これを辞任といい、その先の債権者への返済についてのフォローを一切受けられなくなります。任意整理は和解さえすれば専門家との付き合いが終わるというものではありません。債権者への返済が万一遅れたときには専門家が窓口になるというサービスなどもあります。

返済中の相談にも乗ってもらえるため、辞任されるのは債務者にとって大きな痛手となるのです。専門家への支払いを連絡もなく遅らせるようなことは、できるだけ避けることが賢明といえます。

債権者へ繰り上げ返済はできるがメリットはあまりない

任意整理後の債務は一般的な借金と同じく繰り上げ返済することができます。しかし和解が成立し、利息がカットされた債務を無理やり繰り上げ返済することによるメリットはそれほどありません。

早く返すことで債務という重荷から解き放たれはしますが、資金計画が崩れて生活が困窮する可能性が高まります。無理をしたからといって返済額が減るわけでもありません。債権者としては早く返してもらうに越したことはないため、繰り上げ返済自体は受け入れてくれます。しかし行う前にはしっかりと今後の資金面や生活についてよく考えましょう。

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任意整理後にブラックリストへ載る期間について

任意整理をするとブラックリストに載ってしまいます。ローンを組むといった新たな借り入れができなくなるという借金問題でトラブルを起こしたことへのペナルティです。ブラックリストへ載ってから制限が掛かる内容や期間を把握しておきましょう。

ブラックリストとは個人信用情報の傷

ブラックリストとは、金融機関が共有して管理している個人信用情報機関に登録される事故や遅延の情報のことです。任意整理などの債務整理をすると、借り入れをした債務者の個人情報には事故情報として記録されます。

金融機関は借り入れを申し込まれると、個人信用情報機関に希望者の情報を照会します。そのため借り入れを申し込んだ人の事故情報が知られ、審査に通らなくなるのです。

ブラックリストへの登録期間は約5年間

ブラックリストに載る期間は任意整理をしてから約5年です。これは事故情報が任意整理のどのタイミングで登録されるかによります。登録される個人信用情報機関には3種類あります。メインの加盟企業が消費者金融のJICC、クレジットカード会社のCIC、銀行のKSCです。JICCでは任意整理の和解から5年間事故記録が残ります。CICは任意整理を選択した場合、個人信用情報には載りません。

しかし任意整理をしたということは、その前に支払いの遅延が起きていることが多く遅延が3カ月以上だと異動という情報が個人信用情報に登録されます。異動情報も事故情報と同様に個人信用情報では傷となりブラックリストに載るということになるのです。この登録期間も5年間となっていて登録される時期は遅延した借金を完済したときです。KSCも任意整理そのものは登録されません。

しかし銀行から借り入れして遅延した場合、保証会社の代位弁済が行われることがあります。この代位弁済も個人信用情報ではブラックリストに載る扱いと一緒です。代位弁済によるブラックリストの掲載も対象になった借金を完済してから5年間となります。

ブラックリスト登録期間のデメリット

ブラックリストに載ると借り入れの審査全般に通らなくなります。審査の際には個人信用情報機関に必ず照会が行われ、傷が付いている希望者は支払い能力がないとされるからです。

そのため住宅ローンやクレジットカードの作成が、個人信用情報から事故などの情報が削除されるまではできなくなります。任意整理をすると和解か完済からの5年間は個人信用情報に傷が付きますが、その間の借り入れはできないものだと考えなければなりません。

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債務整理後に借金が完済できるまでは気を抜かない

任意整理は債権者それぞれと借金について話し合い、支払える内容にして和解を成立させる手続きです。そのためには弁護士などの法律の専門家と契約を結び、代理人として動いてもらわなければなりません。

代理人のスムーズな交渉のためには、報酬の支払いなどの契約内容をきちんと守る必要があります。任意整理に掛かる期間は長くても半年ほどですが、取り立てが止まるその間に専門家への報酬を積み立てなどでしっかりためておきましょう。

任意整理で借金が圧縮されても、すぐに完済できるとは限りません。完済までは専門家のアドバイスが必要になるものですが、専門家への支払いさえ滞るようでは任意整理の手続きが難しくなります。

完済できれば任意整理のペナルティであるブラックリストへ載ることも、いずれ削除されて制約から解き放たれます。完済までは気を抜かずに、専門家の力を借りながら確実に支払いを進めていきましょう。

弁護士が教える任意整理