SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安
「SMBCコンシューマーファイナンスで借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「SMBCコンシューマーファイナンスから過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?
過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。SMBCコンシューマーファイナンスから借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいでSMBCコンシューマーファイナンスから過払い金が返還されるのか、SMBCコンシューマーファイナンスに過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。
そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、SMBCコンシューマーファイナンスで過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
SMBCコンシューマーファイナンスで過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。
もくじ(メニュー)
1.SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から過払い金請求できる条件とは
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から過払い金請求できる理由と対象となる人
過払い金とは、消費者金融などの賃金会社からお金を借りた際に、法律で許容されているよりも高い利率の契約によって支払った利息のことです。
なぜ過払い金が発生するのかというと、過去に金利の上限を定める法律が2種類あったことが原因です。
出資法という法律では、金利の上限は年率29.2%と定められており、違反した場合は刑事罰が科せられます。
もう1つの法律である利息制限法では、金利を年率20%以上にすることを原則的に禁じています。
利息制限法では、違反した場合に刑事罰は定められていませんでした。
そのため多くの賃金会社は、20%以上、29.2%以下の金利でお金を貸し付けていました。
特に2種類の法律の間の金利のことはグレーゾーン金利と呼ばれています。
また、旧賃金業法で定められていた「みなし弁済」という項目では、一定の条件を満たす場合において利息制限法を超える金利に設定しても良いとされていました。
グレーゾーン金利とみなし弁済を盾として、賃金会社は高い金利で貸し付けを行い、高い収益を上げていました。
しかしながら、2006年の最高裁判決でみなし弁済の適応を認めないという判決が下され、利息制限法を超える金利はすべて無効となりました。
この判決以降、利息制限法の上限を超えて支払ってしまった金額を、過払い金として取り戻すことが認められるようになりました。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)は、2007年12月頃に金利の変更を行い、利率を利息制限法の範囲内である7.9%~17.8%と定めました。
しかしそれ以前は、13.5%~25.55%の金利で貸し付けており、一部が利息制限法の上限金利を超えています。
2007年12月以前にプロミスからお金を借りていた場合は、過払い金が発生している可能性があります。
そのため、プロミスから過払い金請求を行える対象者となるのは、2007年12月以前に取引をしたことがある方のみとなっています。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から過払い金請求ができなくなる可能性
SMBCコンシューマーファイナンスとの取引の経験がある方で、過払い金請求を検討している方は、早めに対応することが大切といえるでしょう。
経営母体もしっかりとした安定企業のため、倒産の恐れは極めて低いといえますが、絶対にないとは断言できません。
過払い金請求ができなくなる可能性があることも視野に入れながらの対応が必要です。
SMBCコンシューマーファイナンスは、かつてはプロミスとして広く知られていた消費者金融業者です。
いわゆるグレーゾーン金利が当たり前ともされていた時代には、多くの顧客を抱え、莫大な利益をあげてきました。当時からの借入をしている人は、極めて過払い金請求ができる可能性が高いといえます。
既に完済している人でも、請求はできますので、諦めないことが大事です。
SMBCコンシューマーファイナンスでは、過払い金返還請求にも積極的に応じていますので、比較的スムーズに手続きが進むことになります。
取引履歴の送付も容易にできます。
万一、急激な環境悪化などにより倒産や民事再生手続き、会社更生法適用などになってしまった場合には、過払い金返還に支障をきたすことにもなりますので、一日も早い着手が求められます。
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2. SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の過払い金請求には消滅時効の期限があります
- 2-1:過払い金請求の消滅時効とは
- 2-2:消滅時効に関わる取引の一連と分断
過払い金請求の消滅時効とは
過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。
多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。
消滅時効に関わる取引の一連と分断
過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。
しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。
ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。
倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる
過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。
ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。
また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が倒産すると過払い金が取り戻せなくなる
SMBCコンシューマーファイナンスとの取引経験がある方で、過払い金請求を検討している方は、早めに申し立てすることをご検討ください。
SMBCコンシューマーファイナンスは、プロミスといった方がなじみがあるかもしれませんが、武富士やアコム、レイクなどとともに、大手消費者金融業者として有名でした。
以前は、無人契約機や店頭貸付などを盛んに行うことで、売上を伸ばしてきました。
いわゆるグレーゾーン金利の撤廃が打ち出されて以降は、過払い金請求などにおされ、厳しい経営を余儀なくされる時期もありましたが、三井住友グループの傘下に入ることで、経営も安定しており、倒産の可能性は極めて低いといえるでしょう。
SMBCコンシューマーファイナンスに対する過払い金請求を検討している方は、早めに手続きすることが大切です。経営基盤がしっかりしていても、突然の方針転換などが起こる場合もありますので、油断は禁物です。
古くからの契約がある方については、積極的に弁護士や司法書士に相談するなどして、過払い金返還請求の手続きを進めることが必要です。
万一、倒産はしなくても、民事再生手続きや会社更生法適用などになった場合には、返還額が大幅に減額しますので、注意が必要です。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の現在の経営状況について
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は、三井住友フィナンシャルグループの子会社にあたる消費者金融業者です。
サービス名は旧社名である「プロミス」は知名度が高く、利用者も多いサービスとなっています。
「プロミス」も、グレーゾーン金利で貸し付けを行っていたことがあり、2007年より前に取り引きがあった方には過払い金が発生している可能性があります。
現在返済中であっても、長期間の取り引きがある場合には過払い金が発生していることがあるため、確認してみることをおすすめします。
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は消費者金融業界のなかでも大手で、シェアも多い会社です。
過去には過払い金返還のために膨大な赤字を出したこともありますが、現在は持ち直しており、経営状況は比較的良好です。
親会社は三井住友フィナンシャルグループであり、子会社にはモビット株式会社、株式会社ネットフューチャーを持っているなど安定感のある会社です。
そのため、現在の消費者金融業界の中においてはアコムと並んで、倒産の可能性が最も低い会社のひとつと言えるでしょう。
また、消費者金融業界の中ではイメージの良い会社として知られていることもあり、過払い金請求への対応も悪くはありません。
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3. SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の過払い金の返還率
SMBCコンシューマーファイナンスは2007年頃までは上限金利25%以上という高金利で貸付を行っていたので、過払い金が発生している人もいます。
過払い金請求をした場合、返還率は任意交渉なら7割~9割、訴訟なら満額回収も可能です。
SMBCコンシューマーファイナンスの担当者は過払い金請求の交渉に慣れているので、個人で任意交渉に挑んでも提示される和解金額は低くなります。
任意交渉で条件の良い和解案を引き出すなら専門家のサポートが必要です。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から過払い金請求する際のポイント
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に過払い金請求をする際、以下のようなポイントがあります。
三洋信販とアットローンも対象となる
プロミスは三洋信販、アットローンの2社を吸収合併していますので、過去にこれらの業者からの借り入れがあるときにはこちらも含めて交渉します。
いずれも過払いの時には借入先ごとに金額を計算して請求しますし、いずれかに債務が残っていれば、過払い額と借入残高を相殺し、残りの債権債務に関して交渉することになります。
完済・解約していない借入先があればブラックリストに載ることに注意しましょう。
三井住友銀行からの借り入れに注意
プロミス自体は消費者金融ですが、三井住友ファイナンシャルグループの子会社ですので、情報を共有している可能性が高いです。
例えば、プロミスに過払い請求をすることで、三井住友銀行からの借り入れができなくなる可能性が高いですし、プロミスからの借り入れは完済していても、三井住友銀行との取引が続いている場合、銀行経由でブラックリストに名前が載る可能性があります。
今後しばらくローンを組む必要がないのならともかく、信用情報をできるだけきれいにしておきたい場合には、同行からの借り入れも完済しておきましょう。
対応は比較的良好
プロミスは履歴の取り寄せをした場合、1か月もたたないうちに郵便で届くことがほとんどです。
ただし、三洋信販からの借り入れに関しては、古い履歴が残されていないこともあります。
任意交渉での和解も比較的好条件で、特に争いがなく、金額が大きくない過払い金請求であれば、個人でも7~8割程度、専門家が入ると8~9割以上取り戻せることがあります。
訴訟で判決が出た場合には、控訴はほとんど行わず、過払い金全額に年5%の利息をつけては止めに振り込んでくるため、金額が大きいときには訴訟も検討しましょう。
返還には時間がかかる
和解交渉自体には対応の良いプロミスですが、大手の消費者金融という事もあり、連日債務整理の交渉を行ってます。
そのため、社内で決済を取ったり、資金調達をするのに時間がかかったり、任意の交渉では4~6ヶ月くらいで振り込みを確認できます。
訴訟ならば和解して1~2ヶ月くらいで振り込みを受けられますが、訴状を出してから一か月後に第一回期日が入り、その後月1回のペースで何度か出廷しなければなりませんので、トータルで見ると任意交渉よりも時間がかかります。
金額を安く妥協すれば振り込みは多少早まります。
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4.知らないと損するSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の過払い金の請求のデメリットと得するメリット
過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。
完済している場合のデメリット・メリット
デメリット
過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる
賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。
メリット
払い過ぎた利息が返ってくる
過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。
ブラックリスト(信用情報)に記載されない
完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。
返済中の場合のデメリット・メリット
デメリット
ブラックリストに記載される可能性がある
返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。
過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる
賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。
メリット
払い過ぎた利息が返ってくる
過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。
毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる
過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。
返済や取立てを止めることができる
弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。
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5.過払い金請求にかかる費用の相場
過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。
専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬
①着手金
着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。
②成功報酬(解決報酬金)
成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。
③過払い報酬
過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。
④実費・その他
基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。
専門家に支払う費用は安ければいいわけではない
弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。
自分で過払い金請求をする場合にかかる費用
過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。
過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用
訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。
①印紙代
印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。
【訴額と印紙代の早見表】
訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 | 印紙代は1000円 |
---|---|
訴額が20万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が30万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が40万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が50万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が60万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が70万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が80万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が90万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が100万円の場合 | 印紙代は10000円 |
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 | 印紙代は11000円 |
---|---|
訴額が140万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が160万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が180万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が200万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が220万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が240万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が260万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が280万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が300万円の場合 | 印紙代は10000円 |
訴額が320万円の場合 | 印紙代は1000円 |
訴額が340万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が360万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が380万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が400万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が420万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が440万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が460万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が480万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が500万円の場合 | 印紙代は10000円 |
②郵便費用
訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。
【例】
- 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
- 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
- 札幌簡易裁判所は・・・5758円
③代表者事項証明書
代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。
訴訟はした場合としない場合の金額の違い
訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。
- 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
- 収入印紙代(訴額により変動する)
- 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
- 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
- 裁判所までの交通費などの費用
訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。
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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ
過払い金請求の手続き方法と流れ
過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。
Step1 電話やメールでご相談【無料】
過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。
Step2 面談・出張相談【無料】】
過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。
Step3 契約書の取り交わし
面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。
Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求
契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。
Step5 過払い金の計算【引き直し計算】
取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。
Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉
賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。
Step7 過払い金返還請求訴訟
過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。
Step8 過払い金の返還【返金】
裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。
自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法
自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から取引履歴を開示請求する窓口
SMBCコンシューマーファイナンスに過払い金請求をすることを検討している方は、取引履歴の開示請求をする必要があります。
SMBCコンシューマーファイナンスの取引履歴の作成を担当する窓口に連絡して依頼をすることになります。
基本的には、契約者本人が電話や書面で申し込むことが必要です。
電話での場合は、生年月日や住所などによる本人確認が行われますが、書面での場合は運転免許証などの写しを求められることになります。
状況に合わせた手続きを提案 相談者に寄り添う司法書士法人
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お問い合わせには、債務整理専属チームが親身に対応します。自分にとってベストな手続きを知りたいなら無料相談をご利用ください。
7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか
弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット
デメリット
費用がかかる
専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。
メリット
すべての手続きを代行してくれる
弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。
家族にバレずに手続きを行える
弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。
返済や取立てを止めることができる
弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。
過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか
専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。
対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。
ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。
自分で過払い金請求をするデメリット・メリット
過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
デメリット
手続きに多くの時間がかかる
法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、>いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。
取り戻せる過払い金額が減る可能性がある
自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。
家族にバレてしまう
自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。
返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。
過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。
メリット
弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない
過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。
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8.自分でSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から過払い金請求する方法と注意点
自分でSMBCコンシューマーファイナンスから過払い金請求をする場合は、以下のような流れになります。
①SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)へ取引履歴の開示請求をする
SMBCコンシューマーファイナンスに過払い金請求を行いたい場合、まずは取引履歴を取得する必要があります。
電話で「取引履歴が欲しい」と伝えれば開示してくれるため、まずは「0120-24-0365」に問い合わせましょう。
しかし、その際に過払い金請求が目的であることが先方にわかると、「この電話で借金を減らせますよ」「この電話で決めてくれれば過払い金を数割返しますよ」といった提案をされるケースがあるようです。
そのため注意点として、万一そういった提案をされても「まずは取引履歴を確認して考えたい」と答えてその場で話を受けないようにしましょう。
②引き直し計算をする
取引履歴を入手したら、次は「引き直し計算」という方法を用いて過払い金を計算します。
取引履歴の他、過払い金の引き直し計算を行ってくれる自動計算ツールを用意しましょう。
自力でも計算はできますが、ツールがあった方がより厳密な計算が可能となります。
無料でダウンロードできるものも多いため、まずは自分に合ったツールを探してみるといいでしょう。
③SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)へ過払い金請求を行う
引き直し計算によって過払い金があることがわかったら、次はいよいよSMBCコンシューマーファイナンスに過払い金請求を行います。
お問い合わせ窓口に直接電話するというやり方でも問題はないですが、請求書を作成して送付する方法がより確実です。
請求書を送付し、その後電話で和解交渉を行うという方法が一般的です。
④和解交渉
和解交渉は、主に電話などで行います。
その際にもちろん先方は、実際の過払い金よりも安い金額での和解を求めてきますが、過払い金の請求は借主の正当な権利なので、一部返還に納得せず満額返還を求めて毅然と交渉しましょう。
ここで和解が成立すれば裁判にはなりませんが、裁判をせずに個人で交渉した場合、過払い金原本の3~5割程度の返還に留まることも少なくないようです。
⑤訴訟の提起
電話での和解交渉で満足のいく結果にならない場合、過払い金返還請求訴訟を起こすことになります。
訴状、証拠説明書、取引履歴、引き直し計算書、登記簿謄本といった5点の書類を管轄の裁判所に提出します。
管轄の裁判所がわからない場合、直接SMBCコンシューマーファイナンスに管轄裁判所を問い合わせてもいいでしょう。
⑥裁判中の和解交渉
過払い金返還請求訴訟を起こしたからといって、必ずしも判決まで進めなくてはいけないわけではありません。
訴訟を起こしたことがきっかけとなり、先方からそれまでよりもいい条件で和解を提案されることもあるようです。
裁判の判決を待たずとも、もし自分の納得のいく和解案が提案されるようであればそこを落としどころとしてもいいでしょう。
⑦過払い金の返還
和解が成立するか、裁判の判決で勝訴が確定すると、SMBCコンシューマーファイナンスから指定口座に過払い金が入金されます。
特に争う点のない裁判の場合、個人の力でも満額返還となることは珍しくないようです。
個人で訴訟を起こして過払い金返還請求を行った場合、過払い金原本の5~10割ほどの返還となることが多く、裁判せずに和解した場合よりも多く返還されるケースが多いようです。
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9.訴訟で争う場合のポイント
和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、SMBCコンシューマーファイナンスと訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。
訴訟をするデメリット・デメリット
デメリット
余計に時間がかかる
訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。
訴訟費用が発生する
訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。
訴訟をしない事務所もある
専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります
メリット
より多くの過払い金を取り戻せる
訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)との過払い金請求の訴訟で争われるポイント
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社はプロミスというサービス名で知られている会社で、現在モビット株式会社などの子会社を持っています。
モビットに限らず、消費者金融サービスの買収に積極的な会社であるため、それらの関連会社との取引で発生した過払い金が、SMBCコンシューマーファイナンスに請求できるかが争点になることがあります。
中でもよく問題となっているのがクラヴィス(旧クオクローン)との取引についてです。
クラヴィスは過去リッチ、ぷらっとなど何度か名前が変わっている会社で、2012年に債権の一部をSMBCコンシューマーファイナンスに譲渡し、破産しています。
通常倒産した会社に過払い金請求はできませんが、この債権の譲渡に過払い金の債務が付随するかどうかという点が争点となっています。
この場合の訴訟では、債権譲渡の際にプロミスに乗り換えたか否かで判決が変わっており、契約をプロミスに切り替えている場合は請求が可能となっています。
そのほかの争点としては、他社同様、悪意の受益者や取引の分断といったポイントが挙げられます。
上記のような争点がある場合や、自身の取引時の状況がわからないといった場合でも、一度専門家に相談することをおすすめします。
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10.SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に過払い金請求をした人の体験談
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から過払い金請求した方の体験談①
SMBCコンシューマーファイナンスに過払い金請求をして、借金が0になった体験談を書きます。
初めてSMBCコンシューマーファイナンスを利用したのは、学生の時でした。
友達と卒業旅行に行くためのお金がどうしても足りなかったので、軽い気持ちで借金をしたところそれが癖になってしまいました。
家賃が足りない、生活費が足りないと理由をつけて借入れをするようになったのです。
就職をして以降少しずつ返済をしていたのですが、転職をして収入が減ってからは毎月の支払いが苦しくあとどれだけお金を返したら自由になれるのだろうかと思いました。
そんな時、過払い金請求のことを知り法律家に相談に行ったのです。
過払い金請求を得意としている先生に依頼をしたら、すでに納めるべき金額を払い終えていることがわかりこれまで過剰に払い過ぎたお金が返ってきました。
私のようなケースは、決してレアではないと思います。着手金無料の場合も多いので、まずはプロに相談をしてほしいです。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から過払い金請求した方の体験談②
現在30代で飲食店の店員をしている男性ですが、私には過去にSMBCコンシューマーファイナンスからお金を借りた体験談があります。
私が借りたのは、100万円ほどです。最初は限度額20万円と低かったのですが、何度か借りて、その度に完済しているうちに限度額が上がり始めて、最終的には100万円ほどになりました。100万円を借り入れて2年半かかり完済をすることができました。
先日、テレビを見ていると、過払い金の請求の特集をやっていました。
私にも過払い金請求ができるのではないかと思い、インターネットで調べて見ると、法律事務所で無料相談をしてくれるところを発見。
そこで、会社帰りに法律事務所に行ってみると、どうやら過払い金請求ができることがわかりました。
後日SMBCコンシューマーファイナンスに履歴を開示してもらうと、40万円ほど過払い金があったのです。
結果的に私は40万円近くの過払い金を手にすることができました。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から過払い金請求した方の体験談③
過払い金請求という言葉自体は知っていましたが、まさか自分が該当するとは思いませんでした。
病院勤務の私は、同年代の人よりも給料が高いのですが、浪費ぐせがあります。
ストレス解消のために休日には、ファッションアイテムをまとめ買いしたり、高級グルメをハシゴしたりなどしていました。
SMBCコンシューマーファイナンスからの融資を受けることになったのも、私自身の無計画な浪費が原因です。
80万円近いお金を長期間に渡って返済していました。
6年位かけて完済することができましたが、過払い金請求ができる可能性があると思い、弁護士に相談しました。
弁護士は、SMBCコンシューマーファイナンスからの取引履歴などを取り寄せるなどして、調査をしてくれました。結果として、金額はわずかですが、過払い金を手に入れることができました。
今になってみれば、貴重な体験談として語ることができますが、浪費ぐせを直すことが第一だと思っています。
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11.SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の会社概要
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は、三井住友フィナンシャルグループの子会社にあたります。
サービスブランド名はプロミスで、CMの放映も多いため知名度が高く、アコム株式会社やアイフル株式会社などと並ぶ大手消費者金融業者です。
元は株式会社三井住友銀行の関連会社のひとつでしたが、2012年、三井住友フィナンシャルグループの完全子会社となっています。
昨年度の決算を見る限りでは業績は良好、子会社であるモビット株式会社も業績は良く、また、親会社に三井住友フィナンシャルグループが付いているなど、資金面は潤沢で当面倒産などの心配がない会社のひとつと言えるでしょう。
銀行系の大手ということもあり、過払い金請求への対応も悪くはない会社です。
ただし、かつて同社に債権譲渡を行ったクオークローン(現クラヴィス)や三洋信販(ポケットバンク)などに対して発生した過払い金に関しては、状況によって厳しい対応になることもあるので注意が必要です。
会社概要
ブランド名 | プロミス |
---|---|
商号 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 (SMBC_Consumer_Finance_Co.,Ltd.) |
代表者 | 幸野良治 |
本社所在地 | 東京都中央区銀座四丁目12番15号歌舞伎座タワー22F~29F |
創立日 | 1962年3月20日 |
事業内容 | 貸金業・保証業 |
資本金 | 1407億37百万円 |
決算期 | 毎年3月31日 |
従業員数 | 2240名 |
登録番号 | 関東財務局長(11)第00615号 |
加盟団体 | 日本貸金業協会・一般社団法人 日本クレジット協会・一般社団法人 日本経済団体連合会 |
株主 | 三井住友フィナンシャルグループ(100パーセント) |
店舗 | 1069店舗(有人店舗・18、自動契約機店舗(無人)1051) |
関連会社 | モビット株式会社(100パーセント子会社) アビリオ債権回収株式会社(100パーセント子会社)・その他 |
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