新生フィナンシャル(レイク)の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

新生フィナンシャル(レイク)の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

「新生フィナンシャル(レイク)で借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「新生フィナンシャル(レイク)から過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?

過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。
新生フィナンシャル(レイク)から借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいで新生フィナンシャル(レイク)から過払い金が返還されるのか、新生フィナンシャル(レイク)に過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。

そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、新生フィナンシャル(レイク)で過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
新生フィナンシャル(レイク)で過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。

1.新生フィナンシャル(レイク)から過払い金請求できる条件とは

新生フィナンシャル(レイク)から過払い金請求できる理由と対象となる人

新生フィナンシャル(レイク)は以前、出資法の上限金利である年利29.2%で消費者に貸し付けを行っていました。
そして、2006年に施行された改正貸金業法において、一定条件のもとで認められていた「グレーゾーン金利」に対する「みなし弁済制度」が廃止となったため、各消費者金融会社は金利の引き下げを余儀なくされましたが、同社の対応は少し遅く2007年の後半になって金利の引き下げを行いました。

金利が引き下げの前に借入をして、返済をしてきた方には過払い金が発生しており、また金利引き下げの後に契約の更新手続きを行わなかった方に対しても、同様に過払い金が発生していることになります。
過払いをしてきた方は、その分の返還を受けることができる対象となっていますので、過払い金請求をしてなるべく速やかに返還を求めたいところです。

ここで少し新生フィナンシャル(レイク)について詳しく述べておきますと、2008年より以前までは外資系大手のGE(ジェネラル・エレクトリック)内の金融部門が担当している消費者金融サービスでしたが、改正貸金業法に伴う金利の引き下げや過払い金への対応などで収益が悪化したため、新生銀行へ売却されて子会社となった経緯があります。

つまり、現在は新生銀行の傘下に入っているので、経営自体は比較的安定しているといえます。よって、過払い金請求の手続きに関してはスムーズに進むことが多いようです。
別の消費者金融会社の中には、過払い金の返還が経営状況を圧迫しているため、なかなか手続きが進まないケースもありますが、新生フィナンシャル(レイク)に関しては返還をスムーズに受けられる可能性が高いといえます。

しかし、旧レイク社だった当時の「1993年10月以前の取引履歴を破棄したので、現在は存在しない」とのことで取引履歴の開示が出来なくっている期間に関しては、過払い金請求は難航しているとのことです。
この場合は個人で申請を行ってもスムーズに進まない可能性が高いので、専門家などに相談の上で解決を図る方がスムーズかもしれません。

新生フィナンシャル(レイク)から過払い金請求ができなくなる可能性

新生フィナンシャル(レイク)は現在、新生銀行のカードローンサービスとなりますが、2008年より以前までは外資系の消費者金融でした。
当時、レイクだった頃には利息制限法を超える29.2%という年利で貸し付けを行っていたために、2007年より以前にレイクから借り入れがあった人には、過払い金が発生している可能性があります。

また、現在の年利に下げられた際、契約の変更手続きをしなかった場合には、それ以降もずっと高い金利のまま支払いをしてきた可能性があります。そのような可能性がある人ならば、過払い金請求を行うことによって、現在の金利で再計算されて過払いした額を返して貰うことができます。

ひとつ問題があるとするならば、1993年10月以前の取引履歴が開示されないため、それ以前の過払い金請求ができなくなる可能性があるようです。しかし、対応に関しては母体が銀行ということもあり、概ね早く過払い金も9割から満額を支払うということで和解できる可能性があります。もしご自分が当てはまるということであれば、早めに弁護士に相談するなど対応を急いだ方が良いでしょう。
というのも完済後の過払い金の請求には消滅時効があり、10年以内と決まっているからです。

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2. 新生フィナンシャル(レイク)の過払い金請求には消滅時効の期限があります

過払い金請求の消滅時効とは

過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。

多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。

消滅時効に関わる取引の一連と分断

過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。

しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。

ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる

過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。

ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。

また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。

新生フィナンシャル(レイク)が倒産すると過払い金が取り戻せなくなる

新生フィナンシャル(レイク)は経営状態が良く、過払い金請求をしても大抵は返還されます。
しかし、いつ何が起きてもおかしくない昨今の経済状況なので、倒産しないとも限りません。もし、会社が無くなってしまったらどうなるのでしょうか。

新生フィナンシャル(レイク)は、これまでも吸収合併や買収のたびにレイクという名を残しながら社名変更を行ってきました。新生フィナンシャル(レイク)が倒産に至っても一切請求できないというわけではありません。一定の期間は請求できることになっています。
ただ、もうすぐ会社が潰れてしまうという危機的な状況なだけに、すべてを応えてくれるかというとそういうわけでもありません。頑張っても3割程度の返還しかないでしょう。

また、その一定の期間が過ぎてしまったら一切請求できなくなります。借金を完済してしまうと過払い金のことは忘れてしまう存在になりがちです。そして期間が過ぎた後に弁護士や司法書士の方に相談しても時既に遅しというわけになります。
完済した人に過払い金が発生する事が多いので、本来取り戻せるお金が完全に失われることに繋がってしまいますので、早めに専門家の方にご相談することが望ましいでしょう。

新生フィナンシャル(レイク)の現在の経営状況について

新生フィナンシャル(レイク)は、消費者金融会社としては30年以上の歴史があり、かつては業界第4位の貸付残高であった、知名度の高い大手の消費者金融です。
元々外資系の金融部門(GEコンシューマー・ファイナンス株式会社)が運営していたのですが、2008年に新生銀行の子会社となり、2011年には、事業そのものが新生銀行に譲渡され、現在の新生銀行カードローンレイクとして商品化されています。

外資系金融部門が運営していた2007年頃まで、高金利で貸付けを行っていたため、それ以前に借入れがあった場合や、その後も契約の変更を行っていなかった場合、過払い金が発生している可能性があります。
現在は、過払い金請求も、新生銀行に対して行うことになっています。

消費者金融の中でも過払い金請求に対しては、比較的円滑に交渉を進めることができていましたが、2014年に外資系金融部門の損失補償が終了したため、状況は以前よりは悪化しています。

新生フィナンシャル(レイク)の経営状況に関しては、経営資本が銀行であり、比較的安定しており、倒産の心配はなさそうです。
新生銀行の経営状況も、2016年の決算状況でも一時赤字でしたが、現在は黒字化しており、安定しています。

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3. 新生フィナンシャル(レイク)の過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

新生フィナンシャル(レイク)の過払い金の返還率

新生フィナンシャル(レイク)に過払い金請求をした場合の返還率は、和解交渉で80%以上となっています。新生銀行の傘下に入っており、経営状況が比較的安定していますので、過払い金返還請求に対する対応も他社よりもスムーズと言えました。

しかし、2014年に日本GEによる損失補償打ち切りにより状況が悪化し、和解交渉で過払い金の減額交渉をしてくるようになっています。80%~90%の返還率であれば4か月程度で返還されますが、満額に近い金額を取り戻すためには、時間はかかりますが、過払い金返還請求訴訟を起こさねばなりません。

新生フィナンシャル(レイク)から過払い金請求する際のポイント

新生フィナンシャル(レイク)に過払い金請求をするときには、以下のポイントに注意して行いましょう。

妥協すると早めに返金される

レイクは基本的に、対応の良い業者の一つです。任意整理でも6~8割程度の取り戻しは容易ですし、その場合には1~3か月程度で和解金の振り込みを受けられます。
一方、訴訟をしたときには争いがなければ全額取り戻しができ、レイク側も判決に従って振り込みを行います。ただし、訴訟に時間をかけることもあり、訴訟開始から3~6か月程度かかって、ようやく現金を受け取ることができます。スピードか金額か、事前によく考えておきましょう。

古い履歴は廃棄されている

レイクは平成5年10月以前の取引履歴を廃棄しており、これ以前から取引がある場合には自分で証明しなければなりません。過去の契約書や振り込みの用紙などを全て保管していれば問題ありませんが、推定計算は認められておらず、訴訟でもこれ以前の履歴の提出は受けられません。手元に古い取引の証拠が残っていない場合には、レイクから提出された履歴の範囲内で引き直し計算をすることになります。
なお、レイクは履歴を引き直しせずに送ってきますので、計算は自分で行う必要があり、個人では負担が大きいです。

取引の分断を主張する

レイクと訴訟になった場合、取引中に一度完済し、一年以上間隔が空いて取引を再開した分断のあるケースでは、ほぼ確実に別の契約として主張してきます。
一度完済した時が、10年以上前の時には時効扱いになって新しい取引分しか請求できませんし、仮にどちらも時効にかかってないとしても、継続して引き直した金額よりも大幅に過払い額がダウンします。そのため、分断がある状況で張り切って訴訟をしても、思っていたほど過払い金を取り戻すことができず、費用倒れになる恐れもあります。分断の有無をしっかり確認する必要があります。

今後の借り入れは不可

債務整理をしたことで数年間はどこからも借り入れやローンが利用できませんが、レイクに関しては今後一切借金ができなくなることを覚えておきましょう。
また、レイクは新生銀行グループですので、新生銀行での借り入れもほぼ不可能になります。
過払い金請求、任意整理、自己破産、個人再生、特定調停のいずれかの手続きを行った業者や関連会社に関しては、今後新たにローンを組んだり借り入れしたりすることができませんので、複数の業者等から借金をしているときにはそれ以外の業者から新規に借り入れることになります。

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4.知らないと損する新生フィナンシャル(レイク)の過払い金の請求のデメリットと得するメリット

過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。

完済している場合のデメリット・メリット

デメリット

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。

メリット
払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。

ブラックリスト(信用情報)に記載されない

完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。

返済中の場合のデメリット・メリット

デメリット

ブラックリストに記載される可能性がある

返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。

メリット

払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。

毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる

過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

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5.過払い金請求にかかる費用の相場

過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。

専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬

①着手金

着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。

②成功報酬(解決報酬金)

成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。

③過払い報酬

過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。

④実費・その他

基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。

専門家に支払う費用は安ければいいわけではない

弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。

自分で過払い金請求をする場合にかかる費用

過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。

過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用

訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。

①印紙代

印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。

【訴額と印紙代の早見表】

訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 印紙代は1000円
訴額が20万円の場合 印紙代は2000円
訴額が30万円の場合 印紙代は3000円
訴額が40万円の場合 印紙代は4000円
訴額が50万円の場合 印紙代は5000円
訴額が60万円の場合 印紙代は6000円
訴額が70万円の場合 印紙代は7000円
訴額が80万円の場合 印紙代は8000円
訴額が90万円の場合 印紙代は9000円
訴額が100万円の場合 印紙代は10000円
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 印紙代は11000円
訴額が140万円の場合 印紙代は2000円
訴額が160万円の場合 印紙代は3000円
訴額が180万円の場合 印紙代は4000円
訴額が200万円の場合 印紙代は5000円
訴額が220万円の場合 印紙代は6000円
訴額が240万円の場合 印紙代は7000円
訴額が260万円の場合 印紙代は8000円
訴額が280万円の場合 印紙代は9000円
訴額が300万円の場合 印紙代は10000円
訴額が320万円の場合 印紙代は1000円
訴額が340万円の場合 印紙代は2000円
訴額が360万円の場合 印紙代は3000円
訴額が380万円の場合 印紙代は4000円
訴額が400万円の場合 印紙代は5000円
訴額が420万円の場合 印紙代は6000円
訴額が440万円の場合 印紙代は7000円
訴額が460万円の場合 印紙代は8000円
訴額が480万円の場合 印紙代は9000円
訴額が500万円の場合 印紙代は10000円

②郵便費用

訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。

【例】

  • 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
  • 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
  • 札幌簡易裁判所は・・・5758円

③代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。

訴訟はした場合としない場合の金額の違い

訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。

  • 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
  • 収入印紙代(訴額により変動する)
  • 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
  • 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
  • 裁判所までの交通費などの費用

訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。

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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。

Step1 電話やメールでご相談【無料】

過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。

Step2 面談・出張相談【無料】】

過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。

Step3 契約書の取り交わし

面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。

Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。

Step5 過払い金の計算【引き直し計算】

取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。

Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉

賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。

Step7 過払い金返還請求訴訟

過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。

Step8 過払い金の返還【返金】

裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。

自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法

自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。

新生フィナンシャル(レイク)から取引履歴を開示請求する窓口

新生フィナンシャル(レイク)は他の消費者金融と比べ、過払い金請求への対応が柔軟で、和解の提示金額が大きいことで知られています。
新生フィナンシャル(レイク)への取引履歴の開示請求のやり方としては、お客様相談センター(個人情報担当)の利用と開示請求書の送付の二つのやり方があります。

前者の場合は後に送られてくる申請書と本人確認書を返送する必要があります。後者の開示請求書は、新生フィナンシャル(レイク)のホームページからダウンロードすることができます。

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7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか

弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット

デメリット

費用がかかる

専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。

メリット

すべての手続きを代行してくれる

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。

家族にバレずに手続きを行える

弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか

専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。

対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。

ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。

自分で過払い金請求をするデメリット・メリット

過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

デメリット

手続きに多くの時間がかかる

法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。

取り戻せる過払い金額が減る可能性がある

自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。

家族にバレてしまう

自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。

 

返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。

過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。

メリット

弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない

過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。

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8.自分で新生フィナンシャル(レイク)から過払い金請求する方法と注意点

自分で新生フィナンシャル(レイク)から過払い金請求をする場合は、以下のような流れになります。

①新生フィナンシャル(レイク)へ取引履歴の開示請求をする

新生フィナンシャル(レイク)から過払い金請求をしてもらうための手順は、まず新生フィナンシャル(レイク)に電話などをして取引履歴の開示請求をします。
ここでの注意点として、平成5年10月以前の取引履歴は破棄したと主張しているので、当該等期間の取引履歴は一切開示してくれません。その為その期間の過払い金の請求は裁判所の判断に委ねるしかありません。

②引き直し計算をする

新生ファイナンシャル(レイク)から取引履歴を所得することができたら、これに基づいて過払い金がいったいどの位発生しているのか計算します。このことを引き直し計算と言います。引き直し計算を行うときに、自分自身で行うと計算ミスをしてしまう可能性があり、作業がとても面倒なので弁護士や司法書士などに頼むことも1つの手です。

③新生フィナンシャル(レイク)へ過払い金請求を行う

引き直し計算で正確な過払い金の計算が完了したら、新生ファイナンシャル(レイク)に対して電話などで新生ファイナンシャル(レイク)に対して、連絡をして過払い金の請求を行います。過払い金請求書を送付する際はFAXまたは郵便などで郵送する必要があります。

④和解交渉

電話やメールなどを使用して新生(レイク)と連絡をして和解交渉を行います。はじめからレイクが指定してくる金額は、実際発生している過払い金よりも少ない可能性もあります。ですから、提示された金額をそのままのむのではなく、なるべく自分の主張もしっかりとレイク側に伝えたほうが高い金額を回収できる可能性が高くなります。

⑤訴訟の提起

電話やメールなどでの交渉で、満足のいく金額が提示されなかった場合、訴訟を起こして過払い金の請求を行うことになります。その際、別途で裁判費用がかかるのと、訴訟を起こすためには必要な書類を作成したり、出廷したりする必要があります。
知識が必要になる作業なので、非常に手間と時間がかります。ですから、できればこのタイミングで専門家に依頼するようにしましょう。

⑥裁判中の和解交渉

裁判が始まっても和解交渉は可能です。
訴訟を起こして裁判を行なっている最中でも、和解交渉をすることが一般的です。
この時の和解交渉では、裁判前より有利な条件で提案してくることが多いので、納得のいくものであれば和解することも1つの選択肢です。

⑦過払い金の返還

判決の結果勝訴したり、和解交渉がまとまったりすれば、過払い金が返還されます。新生ファイナンシャル(レイク)の場合では和解した場合はおよそ4~5ヶ月で、訴訟の場合はおよそ6~7ヶ月程度で返金が行われます。

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9.訴訟で争う場合のポイント

和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、新生フィナンシャル(レイク)と訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。

訴訟をするデメリット・デメリット

デメリット

余計に時間がかかる

訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。

訴訟費用が発生する

訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。

訴訟をしない事務所もある

専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります  

メリット

より多くの過払い金を取り戻せる

訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

新生フィナンシャル(レイク)との過払い金請求の訴訟で争われるポイント

新生フィナンシャル(レイク)は銀行系列ということもあり、比較的過払い金請求への対応は良く、過払い金返還までの期間も短い会社です。しかし、2014年に「レイク」の前身であるGMコンシューマー・ファイナンス株式会社からの補償が打ち切られたこともあってか、近年はその対応も悪化傾向にあります。

新生フィナンシャル(レイク)を相手に過払い金返還訴訟を起こす場合、レイク側の取引履歴の破棄が問題になることがあります。
レイクは平成5年(1993年)10月より以前の取引履歴を破棄しているとして、該当する時期の履歴を開示することは一切ありません。消滅時効を考慮すれば、該当時期の履歴が必要となる人は少ないでしょうが、長く取引があるなどの場合には注意が必要となる点です。

また、取引の分断問題に関しての対応は比較的厳しい会社です。これは、一度完済して、もう一度借り入れを行ったとき、そこに1年以上の期間が空いている場合は、1度目の借り入れと2度目の借り入れは別物として考えるというもので、1度目の完済から10年が経過している場合には時効が成立するという主張です。
これらの争点の条件に該当する場合には、専門家に相談することが必要です。

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10.新生フィナンシャル(レイク)に過払い金請求をした人の体験談

新生フィナンシャル(レイク)から過払い金請求した方の体験談①

私が新生フィナンシャル(レイク)に過払い金請求をした体験談をお話します。大学を卒業して小さな低給料の会社に就職しました。周りの友達は給料の良い会社に就職できていました。
久しぶりに会った良い給料の友達は、やはり身につけている時計やカバンもハイブランドでした。そして、私は見栄をはるようになり、ブランドものを身につけて、みんなと会うようになりました。

自分のお給料に見合わない買い物をしていたので、光熱費や家賃などの支払いに困るようになり、新生フィナンシャル(レイク)で借金をして支払いをしました。
多い時で150万円くらいの借金を抱えていましたが、なんとか返さないと結婚もできないと思い、コツコツ返済していきました。そして残高が40万円ほどになった時に、過払い請求というのをCMで見て知り、自分にあてはまることだったので法律事務所へ相談に行きました。

その後、任意整理を依頼して過払い金請求を司法書士さんにしてもらった結果、40万円ほどあった私の借金が全て消えて、過払い金110万円を手にすることができました。相談に行かなかったら、受け取れないお金だったので、依頼して本当に良かったです。

新生フィナンシャル(レイク)から過払い金請求した方の体験談②

学生の頃から、パチンコやお酒が好きでした。社会人になったら仕事のストレスもあり、ギャンブルをしすぎて深みにはまってしまいました。そのうちお給料もすぐにパチンコに使ってしまうようになり、新生フィナンシャル(レイク)で借金をしてまで遊んでいました。
借金はますます膨らんでいき150万円になってしまいました。

その後、彼女もできてパチンコに行かなくなり、地道にコツコツ借金を返済していきました。6年で完済して借金生活が終わってホッとしていました。そしたら、最近になって過払い金請求のコマーシャルが頻繁に流れるようになり、もしかしたら自分にあてはまるんじゃないかと思いました。インターネットサイトで見てみると、私と同じような経緯で借金をして完済をした方が、実際に過払い金請求をして過払い金を手にした体験談が多数ありました。
そして、司法書士の先生にお願いして過払い請求をしてもらうことにしたのです。

そしたら、90万円の過払い金があることがわかり、過払い金裁判をしてもらった結果、利息込みの90万円全額回収してもらえました。
先生のおかげで、払い過ぎたお金が戻ってきました。ありがとうございました。

新生フィナンシャル(レイク)から過払い金請求した方の体験談③

20代の後半の頃に私は新生フィナンシャル(レイク)で借金をして8年で完済し、その後過払い金請求をした時の体験談です。
アパレルで働いていて服や美容など、身だしなみに気をつけなくてはいけないので、お給料の多くは服や美容にお金を使っていました。毎月の生活費もギリギリの状態でした。そして、結婚や出産ラッシュがあり、お金が足りずに新生フィナンシャル(レイク)でお金を借りました。

度々借りているうちに120万円までに膨れ上がりました。
返済しては借りての繰り返しで支払いが遅れるようになり、催促状が家に届きました。
親に怪しまれ借金がばれてしまいました。残高は30万円ほどだと伝えると親が残りの借金を全て肩代わりしてくれました。

そして去年、テレビのニュースで過払い請求というのを知り、28%の金利で支払いしていたので、払い過ぎたお金が戻るかもしれないと、専門家の先生に相談に行きました。その後、過払い金があることがわかり、過払い金請求をしてもらいました。
裁判をしてもらった結果、驚いたことに70万円の過払い金が戻ってきました。もちろん、親に戻ってきたお金の半分を渡しました。親も喜んでくれたので嬉しかったです。

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11.新生フィナンシャル(レイク)の会社概要

レイクは、新生銀行の子会社である新生フィナンシャル株式会社行っている、カードローンサービスです。もともとは大阪の消費者金融会社だったレイクは「ほのぼのレイク」というブランド名で事業展開をしていました。
何度かの社名変更を経て2003年に「GEコンシューマー・ファイナンス株式会社」という社名に変更します。
そして2008年に新生銀行に買収され今の形となりました。
2009年、クレジットカード、住宅ローンの事業を撤退し、今ではカードローンのみの運営を行っています。
同年、新生フィナンシャル株式会社に名前を変更。
そして2011年、レイクは新生フィナンシャルから離れました。

かつては「ほのぼのレイク」という名称で消費者金融のイメージが強いレイクですが、今では新生銀行のカードローンとなっています。
2011年9月30日以前にレイクと契約した方は、「新生フィナンシャル カードローン」へと変更されています。
AKB48など有名芸能人をCMに起用し、カードローンとしての知名度は日本有数であり、新生銀行が親会社である銀行系のカードローンなので、資金力があり安定した経営力を持っています。よって、倒産する可能性は低い企業と言えます。

会社概要

商号 新生フィナンシャル株式会社盟
代表取締役 杉江陸
本社所在地 東京都千代田区外神田三丁目12番8号
創業 1994年10月
資本金 1億円
株主 株式会社新生銀行
事業内容 信用保証、パーソナルローン、その他
従業員数 1,225名 (2016/3/31時点)
賃金業者登録番号 関東財務局長(8) 第01024号
所属団体 日本貸金業協会
親会社 株式会社新生銀行
関係会社 新生パーソナルローン株式会社、株式会社アプラスフィナンシャル、合併会社:セカンドサイト株式会社

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