エポスカードの過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安
「エポスカードで借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「エポスカードから過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?
過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。エポスカードから借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいでエポスカードから過払い金が返還されるのか、エポスカードに過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。
そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、エポスカードで過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
エポスカードで過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。
もくじ(メニュー)
- 11)エポスカードの会社概要
1.エポスカードから過払い金請求できる条件とは
エポスカードから過払い金請求できる理由と対象となる人
そもそも過払い金というのは、本来払わなくてはいけない利息より多くのお金を払わされていた場合に、その分を請求することです。
なぜ過払い金が発生したのかというと、利息に関する法律が出資法と利息制限法の2つ存在していたことが、要因になります。
これがいわゆるグレーゾーン金利が生まれてしまった原因で、高い利息で貸し付けを行うことができ、過払い金が発生した根本的なものです。
エポスカードで過払い金請求ができる対象とされる方は、エポスカードの金利見直しが行われた2007年以前に契約をしていた方になります。
エポスカードはマルイグループのクレジットカード部門であり、過去に27パーセントという高金利で貸し付けを行っていました。
そのため、過払い金が発生している可能性が非常に高いです。
平成18年の最高裁で「みなし弁済」の適用と利息制限法を越えた金利はすべて無効である、という判決が下され、利息制限法の上限金利を超えるものは違法であると認められるようになりました。
そのため多くの企業は賃金業法の改正を受けて、罰則の対象とならないように金利を下げました。
エポスカードも同様に金利見直しを行いました。
ですから、金利見直しが行われるまでの契約に関しては、過払い金が発生している可能性が高いのです。
対象となっている方が過払い金請求を行う時に注意する点として、取引履歴が一部しか開示されない場合があることに気をつけなければなりません。
エポスカードは丸井グループの会社で、合併等の影響で1996年頃以前の取引履歴が廃棄されてしまっています。
平成19年10月1日以前から取引をしている場合に過払い金請求の訴訟を行うときは、会社分割についての事実や、閉鎖事項証明書という、会社分割を裏付ける資料を提出する必要があります。
vまた、株式会社ゼロファーストと取引があった方も、エポスカードに対して過払い金を請求することになるので、そこも注意しなければならない点です。
エポスカードから過払い金請求ができなくなる可能性
エポスカードに過払い金請求ができなくなる可能性があります。
優待7000店舗という連携力を持つクレジットカードであるエポスカードは、過去に27パーセントという高い利息でキャッシングを行っていました。
過払い金請求ができる有効期限は、最後に借金を返済して完済した日から数えて10年で、それを過ぎると時効となり請求できる権利を失ってしまいます。
平成19年頃に金利見直しを行い、キャッシング率を下げています。
ですから、それ以前に高い利息で貸し付けを行っていた点を踏まえると、過払い金が発生している可能性がとても高くあります。
しかし、事業引き継ぎなどで取引履歴をすべて開示できない可能性もあります。
時効期限が迫っていたり、すでに時効が成立している可能性があるという方は、早めに専門家に相談することが重要です。
請求に関して、株式会社エポスカードは経営が非常に安定していることもあり、過払い金の対応はとても良く、訴訟提起の事態にならずに金額の回収ができていました。
2016年現在では、任意の場合約7割の和解案を提案することができていますが、これに専門家が介入すると割合が8割または満額回収が可能となっているので、専門家に相談しながら解決していくことも手段の1つです。
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2. エポスカードの過払い金請求には消滅時効の期限があります
- 2-1:過払い金請求の消滅時効とは
- 2-2:消滅時効に関わる取引の一連と分断
過払い金請求の消滅時効とは
過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。
多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。
消滅時効に関わる取引の一連と分断
過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。
しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。
ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。
倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる
過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。
ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。
また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。
エポスカードが倒産すると過払い金が取り戻せなくなる
仮に株式会社エポスカードが倒産してしまった場合、過払い金請求はどうなるでしょうか。
結論から言うと、過払い金請求は出来なくなります。
では、全くお金が返って来なくなるかというと、そういうわけでもありません。
過払い金は債権とみなされるため、過払い金の返還を求める人は債権者届けを提出して、配当金を待つことになります。
この配当金は、倒産した会社の財産をその債権者に対して、債権の額に応じた分配を行うというものです。
武富士やアエルといった過去に廃業した貸金業者の前例を見ると、配当金は最終的には元の債権額の数パーセントほどの金額になる場合がほとんどです。
債権者届けは会社(この場合は株式会社エポスカード)が倒産手続きに入ると必ず送られてくるものなので、期限内に送り返すことが必要です。
債権者届けの提出が無い場合は、配当金を受け取ることは一切出来なくなります。
株式会社エポスカードは丸井グループの子会社で、過払い金請求への対応も悪い会社ではありません。
資金面、経営面での心配もそこまで無い会社ですが、丸井グループ全体で見ると業績は悪化傾向にあります。
今後過払い金への対応が厳しくなっていくことも考えられるので、過払い金が発生しているおそれのある人は早めの対応をおすすめします。
エポスカードの現在の経営状況について
エポスカードは大手百貨店の丸井がバックについていることで有名です。
丸井グループ自体が優良企業であり、経営状況は良いと言えます。
そのため過払い金請求にも良心的に対応しています。
かつては訴訟を起こさずとも、ほぼ満額での回収が可能だったこともあります。
現在では、本人による過払い金請求の場合は、任意段階の場合は7割程度、専門家がつくことで8割程度の和解案を提示してくることがあります。
早期解決を望んでいない場合は、裁判を用いることで満額回収を図ってもよいです。
エポスカードは2007年ごろからキャッシングの上限金利を引き下げて法定内金利を適用しています。
過去には27%で貸し付けを行っていたこともあり、2007年以前にキャッシングを利用していた方は過払い金請求ができる可能性が高くあります。
かつては非常に回収率がよく、過払い金請求の煽りを感じさせない振る舞いをしていましたが、最近はその傾向はやや厳しくなってきています。
経営状況がよいと言っても、デパート業界自体の先行きが不透明な現在では、経営がどう転ぶかは全く分からないです。
過払い金がまだ残っているという人は、なるべく早く回収のための行動を起こした方がよいででしょう。
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3. エポスカードの過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安
エポスカードの過払い金の返還率
エポスカードは大手百貨店の丸井でおなじみの丸井グループの子会社である株式会社エポスグループのクレジットカードです。
過去に高い利息でキャッシングを行っていた時に、利用していた場合は過払い金請求の対象者である可能性が出てきます。
母体が丸井であることから、以前は訴訟まで持ち込まなくても満額回収が出来るほど過払い金請求への対応は良いと言えます。
現在は専門家を介した和解での返還率は8割以上で、訴訟提起により満額回収出来る可能性もあります。
エポスカードから過払い金請求する際のポイント
エポスカードに過払い金請求をする際、以下のようなポイントがあります。
2007年以前にマルイカードやゼロファーストを利用していた方も対象です
エポスカードは、百貨店「丸井」が所属している丸井グループのクレジットカード部門となります。2006年から「マルイカード」から商号を新たにして、現在の「エポスカード」になりました。
その後、2014年に「ゼロファースト」を吸収合併しています。
以前は同社のキャッシングが、グレーゾーン金利の年利27%に設定されていました。
そして改正利息制限法が一部施行された後の2007年には、キャッシングが利息制限法の上限を超えない金利に引き下げられました。
よってこの引き下げが実施される以前に借入があり、返済をしていた方は過払い金が発生していることになります。
また過払い金請求については、エポスカードだけでなく、以前のマルイカード、ゼロファーストの過払い金も対象になってきます。
曖昧な方は、借入していた時期やカード名などを今一度確認してみることがポイントです。
エポスカードは使用できなくなり、借入ができなくなる
エポスカードは前述の通り、丸井グループに属しています。
後ろに大きな資本が控えていることから、経営状態は安定していると見て良いでしょう。
実際に同社における過払い金請求の対応は、他社と比べるとスムーズです。
請求額の満額近くで返還されることが多いのですが、請求する際には注意点があります。
それは過払い金請求をして返還を受けた後は、エポスカードが使えなくなります。
もし何かの支払いをエポスカードで行っている場合には、別のカードへの変更が必要です。
ちなみに使えなくなるのは一時的なものであり、一定期間を置いて再審査を行うと問題なく再発行されることもあるようです。
気になる方は、エポスカードへ確認をしてみて下さい。
ショッピング枠に債務がある場合はブラックリストに登録される可能性がある
エポスカードへ過払い金請求をする時には、同社のキャッシング枠への請求であることを認識する必要があります。つまりショッピング枠については以前から法定金利で運営されており、過払い金は発生しません。
もしショッピング枠の利用がある場合には、キャッシングの過払い金と相殺されます。
またショッピング枠の額の方が大きい場合には相殺後、信用機関にブラックリストとして載ってしまう可能性が出てきます。
よって無意味にブラックリストに載らないためにも、この点には注意が必要です。
もし良く分からず曖昧であるということであれば、専門家が相談に乗り過払い金などの計算もしてくれますので、利用するのもひとつの方法でしょう。
スルガ銀行のカードローンを使っている場合は利用できなくなる可能性がある
もうひとつ注意点があるとすれば、エポスカードはスルガ銀行のカードローン「リザーブドプランカード」の保証業務を行っています。
よってもしこちらの利用がある方が、エポスカードの借入に対して過払い金請求を行うと、その後の利用に影響が出てくる可能性があります。
具体的には、このカードローンからの新たな借入ができなくなるという点です。
そうなると返済のみ行うカードになってしまいます。
またスルガ銀行のカードローン以外にもエポスカードは保証業務を行っている可能性があります。
過払い金請求をすることで不利益にならないように、気になる方は予め確認をしておきましょう。
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4.知らないと損するエポスカードの過払い金の請求のデメリットと得するメリット
過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。
完済している場合のデメリット・メリット
デメリット
過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる
賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。
メリット
払い過ぎた利息が返ってくる
過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。
ブラックリスト(信用情報)に記載されない
完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。
返済中の場合のデメリット・メリット
デメリット
ブラックリストに記載される可能性がある
返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。
過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる
賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。
メリット
払い過ぎた利息が返ってくる
過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。
毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる
過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。
返済や取立てを止めることができる
弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。
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5.過払い金請求にかかる費用の相場
過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。
専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬
①着手金
着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。
②成功報酬(解決報酬金)
成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。
③過払い報酬
過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。
④実費・その他
基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。
専門家に支払う費用は安ければいいわけではない
弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。
自分で過払い金請求をする場合にかかる費用
過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。
過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用
訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。
①印紙代
印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。
【訴額と印紙代の早見表】
訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 | 印紙代は1000円 |
---|---|
訴額が20万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が30万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が40万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が50万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が60万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が70万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が80万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が90万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が100万円の場合 | 印紙代は10000円 |
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 | 印紙代は11000円 |
---|---|
訴額が140万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が160万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が180万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が200万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が220万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が240万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が260万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が280万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が300万円の場合 | 印紙代は10000円 |
訴額が320万円の場合 | 印紙代は1000円 |
訴額が340万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が360万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が380万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が400万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が420万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が440万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が460万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が480万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が500万円の場合 | 印紙代は10000円 |
②郵便費用
訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。
【例】
- 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
- 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
- 札幌簡易裁判所は・・・5758円
③代表者事項証明書
代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。
訴訟はした場合としない場合の金額の違い
訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。
- 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
- 収入印紙代(訴額により変動する)
- 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
- 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
- 裁判所までの交通費などの費用
訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。
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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ
過払い金請求の手続き方法と流れ
過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。
Step1 電話やメールでご相談【無料】
過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。
Step2 面談・出張相談【無料】】
過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。
Step3 契約書の取り交わし
面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。
Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求
契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。
Step5 過払い金の計算【引き直し計算】
取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。
Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉
賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。
Step7 過払い金返還請求訴訟
過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。
Step8 過払い金の返還【返金】
裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。
自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法
自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。
エポスカードから取引履歴を開示請求する窓口
エポスカードから過払い金請求を行うためには、取引履歴を開示請求する必要があります。
エポスカードの取引履歴を開示請求するためには、まずエポスカードの窓口に電話して、取引履歴を取り寄せたいことを伝えます。
その後、エポスカードが指定する「個人情報開示申込書」を記入し、本人確認できる書類を準備しましょう。
受付方法は郵送かマルイ各店などのエポスセンターに、必要書類と一緒に持って行くことで取り寄せることができます。
なお、取引履歴開示に関する手数料はかかりません。
状況に合わせた手続きを提案 相談者に寄り添う司法書士法人
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お問い合わせには、債務整理専属チームが親身に対応します。自分にとってベストな手続きを知りたいなら無料相談をご利用ください。
7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか
弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット
デメリット
費用がかかる
専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。
メリット
すべての手続きを代行してくれる
弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。
家族にバレずに手続きを行える
弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。
返済や取立てを止めることができる
弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。
過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか
専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。
対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。
ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。
自分で過払い金請求をするデメリット・メリット
過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
デメリット
手続きに多くの時間がかかる
法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。
取り戻せる過払い金額が減る可能性がある
自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。
家族にバレてしまう
自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。
返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。
過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。
メリット
弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない
過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。
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8.自分でエポスカードから過払い金請求する方法と注意点
自分でエポスカードから過払い金請求をする場合は、以下のような流れになります。
①エポスカードへ取引履歴の開示請求をする
エポスカードの過払い金請求を確認するために、丸井各店カードセンターへ直接出向くかエポスカスタマーセンター03-3383-0101へ連絡して個人情報開示申込書を記入して提出します。
注意点として、本人確認書類を提示して本人による請求だと証明しなければなりません。
開示手数料は掛からないので、特に過払い金請求に使うかどうかという理由は関係なく、利用明細を紛失してしまった人でも請求出来るので、エポスカードに対して本来の目的を言う必要はありません。
②引き直し計算をする
個人でエポスカードの取引履歴開示請求を行なうと、手に入れた取引履歴をもとに金利引き直し計算を自分で行なう必要があります。
平成9年以降のデータしか残っていないとされているので、更に以前から取引がある場合には、推定計算を行う必要があり難易度が上がります。
専門家が請求した場合には、過払い金が発生するキャッシングのみの取引履歴を開示請求してもらえます。
しかし、個人で取引履歴を請求した際には、過払い金が発生していないショッピングリボも同時に記載された取引履歴が送られてくるので、計算がやりにくい可能性があります。
③エポスカードへ過払い金請求を行う
実際に金利引き直し計算を行って過払い金が発生していることが確認出来たら、電話またはFAXにて請求書を送ります。
エポスカードは過払い金請求に対して無視することはありませんが、確かに請求書が届いていることを確認する必要があります。
確実に行いたい場合には、内容証明郵便で送付することも時には必要です。
④和解交渉
エポスカード側に請求書が届くと、過払い金担当者との話し合いとなりますが、エポスカード側から提示される和解案については、5割から7割り程度になります。
最初に提示される和解案が5割で、交渉を重ねて7割まで何とか引き出せれば良いという状態です。
7割までの過払い金返還で満足出来なければ、訴訟の提起を行なう必要が出てきます。
⑤訴訟の提起
和解案に満足が出来ず、訴訟提起を行なう場合には、過払い金返還請求訴訟を裁判所へ起こす必要があります。
過払い金の額により簡易裁判所と地方裁判所で分かれますが、提訴書類の作成は専門知識が必要となるので、本人訴訟を行なう場合であっても、司法書士に書類作成だけは依頼すると良いでしょう。
過払い金が140万円を遥かに超えて金額が大きい場合には、弁護士にそのまま任せてしまう手もあります。
⑥裁判中の和解交渉
過払い金返還請求訴訟の提訴を行っても、第一回口頭弁論が行われる前に新たな和解案が提示されるでしょう。
判決が出るまでの間に何度も和解案が提示されて、和解交渉を行うことが出来ます。
判決まで持ち込まなくても満額回答が出た段階で訴訟を取り下げて和解することも可能です。
過払い金に対する利息まで求める場合には、判決まで持ち込むこともあります。
⑦過払い金の返還
和解が成立または判決が出ると、過払い金が返還されます。
実際の返却時期は、和解または判決が確定してから2ヶ月前後で指定の口座への振込が行われるわけです。
特に過払い金に対する利息まで返還される場合には、速やかに返還しなければ利息が更に増えてしまうので、準備が出来次第すぐに過払い金が返還されてきます。
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9.訴訟で争う場合のポイント
和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、エポスカードと訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。
訴訟をするデメリット・デメリット
デメリット
余計に時間がかかる
訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。
訴訟費用が発生する
訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。
訴訟をしない事務所もある
専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります
メリット
より多くの過払い金を取り戻せる
訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。
エポスカードとの過払い金請求の訴訟で争われるポイント
エポスカードの過払い金請求をする際には交渉を行い、納得のいく金額提示でなければ裁判を行う場合があります。裁判を行うにあたって、裁判所に提出するための訴状を作成しなくてはなりません。
訴状を提出する際には、法律で決められた必要な記載や添付資料を遵守する必要があるので、書類を作成する際には見落としの無いよう注意しなければなりません。
訴訟を提起した場合には同時に和解交渉も同時に進めるのが一般的となっております。
訴訟を提起した直後に和解できるケースも中にはあるので、和解を主張する際にはしっかりと自分の希望金額を提示しなければなりません。
訴訟提起により、満額回収ができるケースや過払い利息まで回収ができる可能性も出てきます。
早期に解決を望んでいるわけでないなら、裁判で解決するという策をとる事を考えた方がいいかもしれません。
ただし、取引の中断があり「一連取引」として過払い金を求めるなど、争点となる事項がある場合は、代理人を立てて争ってきます。
ですから、争点となることがある際は、専門家としっかりと打ち合わせすることが必要になります。
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10.エポスカードに過払い金請求をした人の体験談
エポスカードから過払い金請求した方の体験談①
私がエポスカード(丸井)から、過払い金請求を行ったことについての体験談を書きたいと思います。
まず、なぜ私がエポスカードを作ったかについてですが、「マルイマルイ」とCMをやっていて、なんだか安心できる企業だと思ってカードを作成、当時大学生だった私はクレジットの支払いに汲々としながら、何とか滞納せずに分割払いをしていました。
社会人になり、給料日前にお金に困ると、「なんと赤いカードでもお金が借りられる」と思った私は、それ以来エポスカードの金利を払うために働いてきたようなものです。
当時の金利がそれほど今言われるほどの高金利だとも思わず、私はキャッシングの魔力に取り付かれたように、借りては返し、借りては返しを続けていきました。
しかし、過払い金の問題がニュースで取り上げられ、無知だった私は、消費者金融だけが対象になるのだと思っていたのですが、エポスカードにも適用されると聞いて過払い金請求を行うことにしたのです。
実に戻って来た額は100万近くになりました。
専門家に依頼して、エポスの提示額と私の提示額をすり合わせ、最終的には私の提示額に限りなく近づいた金額で決着しました。
エポスカードから過払い金請求した方の体験談②
私は昔、借金に苦しむ人の体験談を目にした事があり、借金をすると怖い人が来ると思っていましたが、どうしても欲しい物があった時に仕方なくエポスカードにお金を借りました。
その結果、借金に苦しむ人の体験談とは違い、エポスカードの人はとても親切でした。
その為、あの体験談は大袈裟なのだと高を括り、それからは欲しい物がある度に借金していると借金総額は250万円になりました。
長年にわたり毎月頑張って返済しているのに、延々と支払いが続くのです。
不思議に思った私は明細書を確認すると、利息ばかり払っていて元金がほとんど返済出来ていない事に気が付きました。
このままでは支払い終える事は無い、そんな恐怖を感じていた時です。
テレビで過払い金請求のCMを見かけ、自分が過払い金請求の対象である事を知りました。
そしてすぐ弁護士相談に行き、過払い金請求を依頼しました。
その結果80万円の払戻金があったので、払戻金で元金を返済して借金を減額する事が出来ました。
今、借金に悩んでいる人がいるなら、思い切って弁護士に相談すると道が開けると思います。
エポスカードから過払い金請求した方の体験談③
私はエポスカードで、キャッシングとショッピング枠の両方を利用していました。
原則として、ショッピング枠はリボ払いをすることになっていたので、支払い続けていましたが、過払い金が発生している可能性があるというCMをみてから、不安になり相談だけでもしてみることにしました。
エポスカードで過払い金請求をした人の体験談をみてみましたが、成功している人が多く存在していたので、少し安心していました。
ですが、2007年以降にカードを発行した人は、法定で定められた金利の範囲内でキャッシングを行っているために、過払い金が発生していることはないとのことでした。
私がキャッシングをしてた時は、2005年でしたから、過払い金は発生しており、39万円の過払い金が発生していたのです。
元金の9割の返済が主流だということでしたが、弁護士をたてて訴訟を起こしたところ、満額の返還が可能で、結果として39万円を返還してもらいました。
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11.エポスカードの会社概要
エポスカードの正式名称は株式会社エポスカードです。
株式会社丸井グループの子会社にあたります。
2004年に株式会社マルイカードとして設立。
2005年に丸井にクレジットカード部門を譲受され、2006年に現社名に変更されました。
大手企業丸井グループの子会社であるため、倒産リスクが少ないこともあるためか、過払い金請求への対応は比較的良好な傾向があり、司法書士や弁護士からの請求には柔軟に対応しています。
任意交渉でも満額で和解が可能なケースが多いです。
また裁判での請求を行うことで過払い利息5%程度までの回収ができることもあります。
入金期間も比較的早い傾向がありますが、裁判を通して請求したほうがよりスムーズな交渉・入金がなされる事が多いです。
一方個人からの請求には若干厳しい傾向が見受けられ、和解基準の上限が5割程度である傾向があるため、個人の請求でうまくいかない場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが最も無難であるといえるでしょう。
2007年3月以前のエポスのキャッシング金利は27%と高かった上に、前身企業であるマルイカードから取引がある方は過払い金がより多くある傾向があるため、2007年以前、またマルイカード時代から取引がある場合は出来る限り遡って過払い金請求をすることが必要になるでしょう。
会社概要
会社名 | 株式会社エポスカード |
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本社所在地 | 〒164-8701 東京都中野区中野4丁目3番2号 |
代表取締役社長 | 斎藤 義則 |
電話 | 03-4574-0101(代表) |
会社設立 | 2004年10月1日 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 967人(2016年3月31日現在) |
事業内容 | クレジットカード業務(包括信用購入あっせん) |
業者登録番号 | 関東(包)第7号、個別信用購入あっせん業者登録番号 関東(個)第4号-2)、 クレジット・ローン等金融業務(貸金業者登録番号 関東財務局長(4)第01386号、 日本貸金業協会会員 第001452号) |
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