オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

「オリエントコーポレーションで借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「オリエントコーポレーションから過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?

過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。オリエントコーポレーションから借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいでオリエントコーポレーションから過払い金が返還されるのか、オリエントコーポレーションに過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。

そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、オリエントコーポレーションで過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
オリエントコーポレーションで過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。

1.オリエントコーポレーション(オリコ)から過払い金請求できる条件とは

オリエントコーポレーション(オリコ)から過払い金請求できる理由と対象となる人

法定利息を定める法律には、利息制限法と出資法がありましたが、このうち利息制限法では、違反者に対する刑事罰が規定されておりませんでした。
さらには、利息制限法の上限金利が最大で20%だったのに対して、出資法の上限金利は29.2%と、大きな金利差も存在していたため、貸金業者は出資法の上限金利を事実上の法定利息として扱っていました。
これが俗に言うグレーゾーン金利が発生した理由であり、後に過払い金が発生することになった原因です。

利息制限法を無視した金利で貸し付けている業者に対しては、債務者が過払い金を請求する権利は昔からありました。
一方で業者側は、グレーゾーン金利を正当化するための根拠として、貸金業法43条のみなし弁済という概念を利用して、裁判などで徹底抗戦していました。

みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える取引の場合でも、債務者が任意で返済している限りは合法という概念です。
このみなし弁済の概念が崩れたきっかけに「シティズ判決」があります。
「シティズ判決」とは、2006年1月に最高裁判所が下した判決のことですが、要約してしまうと「債務者が任意的に上限金利を超える返済をしているとは認められない」という判決内容です。
この「シティズ判決」以降、貸金業者が裁判で勝つことはほとんど不可能に近い状況に陥りました。

また、2010年になると、出資法や利息制限法、貸金業法なども改正され、利息制限法の違反者に対する罰則が規定され、出資法の上限金利も利息制限法に準じるものへと引き下げられました。
また、みなし弁済自体も、貸金業法改正により撤廃されることになりました。

オリエントコーポレーションに関しては、時代の潮流に対応するため、2007年にグレーゾーン金利を廃止しており、過払い金請求が可能な対象者に関しては、それ以前に取引のあった利用者に限定されています。
また、過払い金には消滅時効があります。
返済完了時、または最終取引時からカウントが開始され、10年経過時点で消滅時効が適用されるため、以降は過払い金請求の権利自体が消滅します。

このため、該当する取引の返済が完了してから10年以内の利用者であることも、過払い金請求が可能な対象者の条件に加わります。

 

オリエントコーポレーション(オリコ)から過払い金請求ができなくなる可能性

オリコカードを発行しているオリエントコーポレーションは過去に29.2%の金利で貸し付けを行っており、2007年以前に借り入れをしていた場合過払い金が発生している場合が多いです。
過払い金請求は最終取引から10年間で権利が消滅するため、借り入れや返済を行った時期を確認することが重要です。
2007年までに借り入れをしていた場合2017年から2018年の間には過払い金の多くは請求できなくなる可能性が高いとされています。

過払い金の請求単位は最後に完済した取引と関連する一連の取引が対象となります。
つまり、同じ基本契約で借り入れと返済を繰り返した場合、一連の取引としてまとめて過払い金請求が可能です。
このような場合、10年以上前に完済している取引も請求対象となる場合があります。

しかしながら、複数回の取引が一連の取引であるか個別の取引であるかの判断基準は、法律上明確には決まっておらず、訴訟となるケースもあります。
裁判となった場合、取引と取引の間の空白期間の長さなどより、裁判官が事例ごとに判断することとなります。

借り入れをした本人が個人で過払い金請求の可否を判断することは非常に難しく、またオリエントコーポレーションの場合過払い金の支払いをなるべく先送りにする傾向があるため、早めに弁護士など専門家に相談するのが得策でしょう。

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2. オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い金請求には消滅時効の期限があります

過払い金請求の消滅時効とは

過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。

多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。

消滅時効に関わる取引の一連と分断

過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。

しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。

ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる

過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。

ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。

また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。

 

オリエントコーポレーション(オリコ)が倒産すると過払い金が取り戻せなくなる

もしオリコカードを利用して過払い金請求をしてる最中に、オリコカードの発行会社のオリエントコーポレーションが倒産してしまった場合、請求した過払い金は戻ってくるのでしょうか。

過払い金の請求先である業者から配当を受けとりたい場合は、まず債権届けを提出しなければいけません。
届けの書類は業者が破産手続き行う段階になったら、自動的に債権者に送られるので、その書類に必要事項を記入して提出します。
その手続きを行わないと配当を受け取る権利を得ることができなくなります。

しかし債権届けを提出したからといって、請求した金額がそのまま戻ってくる可能性は低いです。
ここ数年で過払い金の問題が浮上してから請求者の数が増大し、請求者の数に対し過払い金債務が上回り、倒産にまで追い込まれてしまった消費者金融は少なくありません。
業者が破産手続きを開始してしまうと、業者の財産は「破産管財人」が管理することになります。

破産管財人とは破産した業者の財産の管理と、債権者への配当を行う橋渡しの役割をする者です。
破産管財人により全ての債権者に平等に破産した業者の財産を配当されるので、戻ってくる過払い金の金額は破産した後では大幅に減ってしまいます。
ですから、業者が倒産する前に、早めの過払い金請求をすることをおすすめします。

オリエントコーポレーション(オリコ)の現在の経営状況について

株式会社オリエントコーポレーションは、クレジットカードやカードローンなどを中心に事業を展開しており、オートローンにおいては業界トップを誇る大手信販会社です。
オリエントコーポレーションが提供するクレジットカードのオリコは、みずほフィナンシャルグループと連携しカード事業の連携強化を図ったこともあり、現在の経営状況は資金面での心配や急な倒産などの可能性は低いと考えられます。

オリエントコーポレーションは平成19年までグレーゾーンでの貸し付けを行っていたので、平成19年以前に取引をしていた方は過払い金請求の対象者となる可能性があります。
過払いブームの際に多大な赤字を出し経営状況が悪化しましたが、みずほグループと連携し多額の資金増強を行い現在の資金状況は安定していると言えます。

過払い金請求への対応は可もなく不可もなくといったところで、和解案では6〜7割くらいが多いと言われています。訴訟まで持ち込めば、満額での支払いにも応じてくれる傾向にありますが、和解してから返還されるまでの期間は長く半年かそれ以上となっています。
また裁判を行った場合でも、他の業者に比べ和解金の支払い時期は遅いのが特徴です。

支払い時期は遅いですが、訴訟に持ち込まずに満額回収出来る可能性は高く、支払い日までの利息も払ってくれるので過払い金請求への対応は支払い日を除けば良心的と言えます。

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3. オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い金の返還率

オリエントコーポレーションは2007年3月まで高い金利で貸付を行っていたので、オリコカードでキャッシングをしていた方は過払い金請求を出来る可能性があります。
オリエントコーポレーションの過払い金請求への対応は、以前よりも良くなってきており和解での返還率は6〜7割くらいが見込まれます。
また訴訟まで持ち込んだ場合には9割以上の回収が期待出来ます。

但し返還日に関しては半年以上、またはそれ以上の時間が掛かるので、早期解決を望む方は回収方法を専門家に相談した方が良いと言えます。

オリエントコーポレーション(オリコ)から過払い金請求する際のポイント

オリエントコーポレーションに過払い金請求をするときのポイントは、以下のとおりです。

キャッシングとショッピングの両方を利用した場合

オリコは信販系会社ですので、債務者の中には、キャッシングは過払いになっていても、ショッピングの利用残高が残っていることがあります。

このような場合には、ショッピングの残高と過払い金を相殺して、その差額を請求するか、債務が残る場合には返済していくという案で交渉する形になります。
過払いの請求では満額の回収が難しくても、こちらに借金が残る相殺であれば満額充当することに同意されるケースがほとんどです。

履歴が不足していることも

オリコは昭和26年からローン事業を行ってきた老舗の業者という事もあり、古くから取引を継続している人もいます。
しかし、法律上の保管期限を過ぎている履歴は破棄していることがあり、平成5~6年以前の取引に関しては全開示せず、入金の履歴だけが提出されます。

このような場合、残高を無視して開示された時期を0円でスタートするか、取引の内容を推定して計算することになりますが、いずれもきちんとした証拠が残っていないので、訴訟においては争いになる可能性が高く、個人で対応するのは難しいです。

 

任意整理では低めの金額に

オリコは任意整理による和解の場合には、6~7割程度しか回収できません。
一方、訴訟をしたときにはいくつかの点について争ってきますし、裁判上の和解ではよくて8~9割です。
判決を取るときちんと満額の振り込みを受けられますが、オリコは全体的に過払い金の返還が遅く、任意整理で半年近く、訴訟では1年近くかかることもあります。

今のところ安定した経営状態に見えるオリコですが、武富士やアイフルなどの大手の消費者金融が資金繰りに行き詰ったケースもありますので、早めに回収するために減額に応じることも検討しましょう。

 

訴訟での争い

オリコの取引内容が回数して払いとリボ払いで別れている場合、オリコはこれらを支払方法に応じて別々に計算するように求めてきます。
この履歴を分けて計算すると、一連一帯の取引として計算した場合よりもかなり請求額が少なくなりますので、ここはしっかり争いましょう。

現在、平成26年4月16日東京高等裁判所の判例で、これらは一連一帯の取引として計算することが認められています。
また、取引中に長期間の空白がある場合、分断して履歴を計算するよう求めてくるケースもあります。
このようなことから、訴訟ならば専門家に依頼したほうが安心です。

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4.知らないと損するオリエントコーポレーション(オリコ)の過払い金の請求のデメリットと得するメリット

過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。

完済している場合のデメリット・メリット

デメリット

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。

メリット
払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。

ブラックリスト(信用情報)に記載されない

完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。

返済中の場合のデメリット・メリット

デメリット

ブラックリストに記載される可能性がある

返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。

メリット

払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。

毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる

過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

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5.過払い金請求にかかる費用の相場

過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。

専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬

①着手金

着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。

②成功報酬(解決報酬金)

成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。

③過払い報酬

過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。

④実費・その他

基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。

専門家に支払う費用は安ければいいわけではない

弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。

自分で過払い金請求をする場合にかかる費用

過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。

過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用

訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。

①印紙代

印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。

【訴額と印紙代の早見表】

訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 印紙代は1000円
訴額が20万円の場合 印紙代は2000円
訴額が30万円の場合 印紙代は3000円
訴額が40万円の場合 印紙代は4000円
訴額が50万円の場合 印紙代は5000円
訴額が60万円の場合 印紙代は6000円
訴額が70万円の場合 印紙代は7000円
訴額が80万円の場合 印紙代は8000円
訴額が90万円の場合 印紙代は9000円
訴額が100万円の場合 印紙代は10000円
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 印紙代は11000円
訴額が140万円の場合 印紙代は2000円
訴額が160万円の場合 印紙代は3000円
訴額が180万円の場合 印紙代は4000円
訴額が200万円の場合 印紙代は5000円
訴額が220万円の場合 印紙代は6000円
訴額が240万円の場合 印紙代は7000円
訴額が260万円の場合 印紙代は8000円
訴額が280万円の場合 印紙代は9000円
訴額が300万円の場合 印紙代は10000円
訴額が320万円の場合 印紙代は1000円
訴額が340万円の場合 印紙代は2000円
訴額が360万円の場合 印紙代は3000円
訴額が380万円の場合 印紙代は4000円
訴額が400万円の場合 印紙代は5000円
訴額が420万円の場合 印紙代は6000円
訴額が440万円の場合 印紙代は7000円
訴額が460万円の場合 印紙代は8000円
訴額が480万円の場合 印紙代は9000円
訴額が500万円の場合 印紙代は10000円

②郵便費用

訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。

【例】

  • 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
  • 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
  • 札幌簡易裁判所は・・・5758円

③代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。

訴訟はした場合としない場合の金額の違い

訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。

  • 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
  • 収入印紙代(訴額により変動する)
  • 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
  • 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
  • 裁判所までの交通費などの費用

訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。

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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。

Step1 電話やメールでご相談【無料】

過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。

Step2 面談・出張相談【無料】】

過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。

Step3 契約書の取り交わし

面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。

Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。

Step5 過払い金の計算【引き直し計算】

取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。

Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉

賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。

Step7 過払い金返還請求訴訟

過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。

Step8 過払い金の返還【返金】

裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。

自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法

自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。

オリエントコーポレーション(オリコ)から取引履歴を開示請求する窓口

オリエントコーポレーションに、過払い金請求のための取引履歴を開示請求する方法には、直接店舗に行く方法と必要書類を郵送する方法があります。
オリエントコーポレーションへの取引履歴開示請求は、公式ホームページで案内されています。
https//www.orico.co.jp/
”ホーム→各種規約・方針(ページの一番下)→個人情報保護に関する方針→利用目的・開示制度等の公表について”に進んで下さい。
方法は電話・来店・郵送と選べます。

注意点としては、申請用紙(ホープページからダウンロード可)と本人確認書類の他に手数料(1,000円)が必要となりますので郵送の場合は郵便局の普通為替か定額小為替が必要となります。
一般的には開示請求から10日程かかります。

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7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか

弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット

デメリット

費用がかかる

専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。

メリット

すべての手続きを代行してくれる

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。

家族にバレずに手続きを行える

弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか

専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。

対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。

ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。

自分で過払い金請求をするデメリット・メリット

過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

デメリット

手続きに多くの時間がかかる

法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。

取り戻せる過払い金額が減る可能性がある

自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。

家族にバレてしまう

自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。

 

返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。

過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。

メリット

弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない

過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。

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8.自分でオリエントコーポレーション(オリコ)から過払い金請求する方法と注意点

自分でオリエントコーポレーション(オリコ)から過払い金請求をする場合は、以下のような流れになります。

①オリエントコーポレーション(オリコ)へ取引履歴の開示請求をする

過払い金請求の取り掛かりとして、まず取引履歴を揃える事が必要です。
オリエントコーポレーションに、過払い金請求のための取引履歴を開示請求する方法には、直接店舗に行く方法と必要書類を郵送する方法があります。
開示請求書は、オリコの公式ホームページからダウンロードできます。

②引き直し計算をする

取引履歴を取得したら、次に過払い金を計算しましょう。
これを”引き直し計算”と言います。
つまり、高い利率で払ってしまった借入金と、利息制限法に決められた税率で計算した借入金の差額を出す作業です。

実際の計算は再計算ソフトがありますので、利用する事をおすすめします。
・名古屋式利息計算ソフト(無料・名古屋消費者信用問題研究会)
・TDON引き直し計算ソフト(インストールから7日間無料、その後は3,000円)
基本無料のものをネットで探せばよいかと思います。数字を入れるだけなので簡単です。

③オリエントコーポレーション(オリコ)へ過払い金請求を行う

引き直し計算が終了し、過払い金が出ている事が分かったら、オリコに請求書を送付します。
郵送の際には内容証明や配達記録郵便を利用した方が良いです。

送り先は千代田区麹町の本社に送ると管轄部署に回されるので、表書きには”過払い変換請求書在中”としておきましょう。
送付するものは過払い金返還請求書と引き直し計算した結果をプリントアウトしたものです。

④和解交渉

請求書を送り、準備段階が終わったら、まずは和解交渉となります。
弁護士事務所ではオリコの場合、訴訟前の話し合いで和解する事が6〜7割とのことですが、確かに他の金融業者と違い、個人でも争点がなければ和解に応じてくれるそうです。

ただし、取引に問題となるような事(取引の分断)があると徹底的に争ってきますので、和解交渉でどう歩み寄るかが問題となります。

⑤訴訟の提起

和解交渉が出来なかった場合は裁判となります。
裁判には、訴状、証拠書類、代表者事項証明書、収入印紙、切手と、準備する書類がいくつか出てきます。
証拠書類の中には返還請求書や送付した時の配達記録等も必要となりますので、何をするにしてもコピーを取っておいて下さい。
裁判に際しては準備する資料に細かな規定がありますので間違えないように揃えましょう。

 

⑥裁判中の和解交渉

裁判中でも和解交渉はあります。
オリコの場合、裁判になったとしても第二回期日の前には和解が成立する事が多いです。

ここで大切なのは、自分の考えをしっかりもっておく事です。
どこまで譲歩できるのか、裁判を進める一方で考えをまとめておきましょう。
頑固になってしまう事はかえって自分の損失を招きますから、相手の話にも耳を傾けた方が良いです。

⑦過払い金の返還

オリコでは、和解の成立から金額の振り込みまで、とにかく日数がかかります。
交渉次第では期日を早くする事が出来ますが(それでも6か月とか)、減額されるので、できれば気を長く待った方がおすすめです。
通常で8~9か月かかります。

ただ、待てれば、過払い金や利息等、費用を最小限に抑えた形で自分のお財布に戻ってくるのですから、大変な思いをした甲斐があったというものです。

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9.訴訟で争う場合のポイント

和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、オリエントコーポレーションと訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。

訴訟をするデメリット・デメリット

デメリット

余計に時間がかかる

訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。

訴訟費用が発生する

訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。

訴訟をしない事務所もある

専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります  

メリット

より多くの過払い金を取り戻せる

訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

オリエントコーポレーション(オリコ)との過払い金請求の訴訟で争われるポイント

株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)はオリコカードで知られる大手信販会社で、みずほフィナンシャルグループと連携しています。

オリコを相手に過払い金請求訴訟を起こす際の争点の一つに取引の分断が挙げられます。
複数回に渡って取引があった場合に、その取引間に空白期間があったとき、それが一連の取引とみなされるかどうかという問題で、これは他社を相手に過払い金請求訴訟を起こした際にも度々争点となっている点です。
同社はこれに加え、返済方法を変更したことによる取引の分断を主張してくることがあります。
契約にもよりますが、オリコカードは借り入れを行う際、その都度回数指定払いかリボ払いか選べる場合があります。
この回数払いとリボ払いは異なった契約であり、したがって一連計算をすべきではないというのがオリコ側の主張です。

また、悪意の受益者が認められた場合は、過払い金の利息を請求することができますが、このときの利息の計算は、棚上げ計算で行うべきという主張をしてくることがあります。
利息の計算方法には利息充当計算と棚上げ計算とがあり、利息充当計算のほうが借主には有利な計算方法ですので、注意が必要です。
オリコは満額の回収が可能な会社ですが、返還まで時間がかかることも特徴となっています。

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10.オリエントコーポレーション(オリコ)に過払い金請求をした人の体験談

オリエントコーポレーション(オリコ)から過払い金請求した方の体験談①

私はIT業界の会社に勤めているときに初めてオリエントコーポレーションで融資を受けることとなりました。
その理由としては、女性も30代になると結婚式などの急な出費が必要なときがあり、お金を借りることに不安がありましたが、有名な企業であるオリエントコーポレーションなら安心だろうと思い、利用することにしました。

はじめは一時的な利用を考えていたのですが、簡単にコンビニのATMなどを利用して融資が受けられるせいもあり、数年に渡って利用することとなりました。

その後、生活も安定し利用する機会も少なくなった丁度そのときに、過払い金請求の情報などをよく耳にするようになりました。
私自身も該当していることは理解していましたが、利用していた会社も大きな企業なので一個人が請求しても相手にされることがないと思い手続きを行っていませんでした。

しかし、近所に過払い金請求の無料相談を行っている法律事務所があり、ダメもとの気持ちで相談に行った結果いとも簡単に過払い金を返還することができました。
無事過払い金を返還できたことで今となってはいろいろ勉強になった思い出の体験談です。

オリエントコーポレーション(オリコ)から過払い金請求した方の体験談②

私は30代の飲食店に勤める男性です。
私は数社に渡りカードローンを利用しており、今回はオリエントコーポレーションに過払い金請求したときの体験談を述べてみたいと思います。

まず過払い金請求を行うまでに不安だったことは、返済時の明細などが数枚しか残っておらず細かな計算が自分でできなかったことです。
そのせいもあってか、最終の返済時の日付などは分かっていたのですが、融資の回数をはじめ、返済金額や金利や元本などの内容も分からず、はじめは自分の可能な限りの記憶で数字を書き出そうと努力しましたが、まったく頭に浮かばず挫折することとなりました。

そこで頼りにしたのが、過払い金請求をお願いできる法律事務所でした。
法律事務所と言うと敷居が高いイメージがありましたが、実際はそのようなことはなく、お世話になった事務所は相談無料とのことでとても利用しやすかったです。

また、明細の不備や日時が不明な融資や返済の日付や内容などもきちんと対応できるとのことで無事過払い金を返還することが出来ました。

オリエントコーポレーション(オリコ)から過払い金請求した方の体験談③

信販業界の大手である、オリエントコーポレーションですが、過払い金請求を行うことができるということが体験談をみてわかりました。
私も、かなり前にオリエントコーポレーションでキャッシングの経験があり、該当者の一人でしたので、請求の手続きを進めてみることにしました。

最初は自分で行おうと思っていましたが、利息制限法に基づいて計算をするのが面倒だったということもあって、弁護士に一任することになったのです。
相談してみた所、2007年以降は法定の範囲内での利息を請求しているため、過払い金が請求出来ない場合があるとのことでした。
私が完済したのは2006年だったので、2007年以前ということもあって請求が可能だったのです。

請求の手続きに移りましたが、和解での交渉となってしまったので、元金の満額の返済はできませんでしたが、8割ほどの返還に応じてくれたので、それだけでも満足です。
意外と段取りもよく、5ヶ月ほどで全て完了したので、まずは相談からしてみるべきです。

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11.オリエントコーポレーション(オリコ)の会社概要

株式会社オリエントコーポレーションは、「オリコ」の愛称で一般的に知られる業界の中でも老舗の大手信販会社です。
1951年にオリエントファイナンスとして設立され、1974年には広島信販株式会社を吸収合併しています。1989年に現在の社名に改称し今に至ります。
信販業界大手4社のうちの一つであり、オートローン事業とショッピングクレジット事業では業界トップのシェアを誇る大企業であることでも知られています。

みずほ銀行との強い結び付きにより、資金的懸念が少ないとされていることから、過払い金請求への対応自体は比較的良好な範囲であると言えます。
しかしながら、オリコの最大の特徴として挙げられるのは、何と言っても入金までの期間が平均して半年程度と非常に長いことでしょう。

過払い金請求では、基本的に早期解決のため任意交渉を優先して行うことがほとんどですが、オリコの場合は例外的に裁判を優先したほうが、早期解決が出来る傾向にあります。
金額としては弁護士や司法書士の介入で、任意交渉であれば6~8割前後、裁判で9~満額前後に過払い利息5%を取れるケースも見受けられます。
一方、個人による請求には厳しく、任意交渉で5~7割、裁判で5~満額前後程度であることが多い傾向です。
オリエントコーポレーションは2007年3月まで29.2%で貸し付けを行っていました。

そのため、それ以前にキャッシングをしている場合は過払い金が発生している可能性が大いにあるため、確認をしておく必要性があるといえます。
注意点として、オリコの場合は他社カードローンなどの保証会社になっている場合が多く、手続きにはある程度の注意が必要となります。

会社概要

会社名 株式会社オリエントコーポレーション
本社所在地 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
電話番号 03-5877-1111
代表取締役 河野 雅明
創業 1954年
主要事業 個品割賦事業、カード・融資事業、銀行保証事業
資本金 1,500億円(2016年9月30日現在)
従業員数 3,701人(2016年3月31日現在)
決算期 3月31日
株式市場 東京証券取引所市場第一部(コード8585)

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