インター(CREST)の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

インター(CREST)の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

「インターで借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「インターから過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?

過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。インターから借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいでインターから過払い金が返還されるのか、インターに過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。

そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、インターで過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
インターで過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。

1.インター(CREST)から過払い金請求できる条件とは

インター(CREST)から過払い金請求できる理由と対象となる人

インターは現在、CRESTという社名となっており商号を変更しています。しかしインターの時代からの債権を放棄した訳ではなく、継続して保持しているので利用している側にとって変化はありません。

同社は以前、出資法で定められている年利29.2%近くというグレーゾーン金利での貸付けを行っていました。
2007年の貸金業法の一部改正により、金利の引き下げを行うまでに借入があった場合には、過払い金が出ている可能性が高くなります。
思い当たるという人は自分が過払い金返還を受けることができる対象になっているか確認してみましょう。

インターの現状は、新規貸付けはすでにしておらず、利用者からの返済と過払い金請求への対応のみ行っています。このことから同社の経営状態はあまり芳しくないと予想されます。
実際、過払い金請求をして交渉を行っても少ない和解金しか提示をしてきません。
また訴訟に持ち込んで、満額の返還という判決を勝ち取ったとしても、同社の口座にはお金がないので回収は難しいです。
強制執行をしても会社内のパソコン・事務用品などを売却して返還しようにも値が付かず回収にはとてもおぼつかない、といったケースも多いとされています。

ここで注意すべきことは、過払い金が発生している金融会社が倒産してしまった場合です。
倒産後に過払い金の請求をした場合は、返還額はかなり低い提示になることが多いです。
それは債権が平等に債権者に分配が行われるからです。
過払い金請求の対応で経営が傾いて、倒産した金融会社はいくつかありますが、いずれもそのような事態になっています。

現状でも提示してくる額が少ないのに、倒産してしまった後では回収はさらに困難になります。
従って過払い金が発生している場合には早めに手続きを進めることが重要となります。

 

インター(CREST)から過払い金請求ができなくなる可能性

インターへの過払い金請求を検討している方は、早めに手続きすることをお勧めいたします。
先述しましたがインターの経営状態については、良好とはいえません。
新規貸付も停止していることからも、経営が上手くいっていないことがわかります。

今すぐに倒産や破産手続きに入ることはないと思いますが、過払い金請求ができなくなる可能性は高くあります。
倒産や民事再生手続き、会社更生法適用などを行うと、取り戻すことができる過払い金返還額は、大幅に減額されます。
過払い金は正当な権利ですので、しっかりと取り戻さなければ損です。

それから過払い金の請求できる期間には、消滅時効が定められています。
完済してからか、もしくは最終取引から10年間です。
この期間を過ぎてしまうと請求できる権利は消滅するため、この点にも注意が必要です。
ですから、少しでも過払い金請求ができなくなる可能性がある場合は、早く手続きを行うことが重要となります。

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2. インター(CREST)の過払い金請求には消滅時効の期限があります

過払い金請求の消滅時効とは

過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。

多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。

消滅時効に関わる取引の一連と分断

過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。

しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。

ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる

過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。

ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。

また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。

 

インター(CREST)が倒産すると過払い金が取り戻せなくなる

インターに過払い金請求を検討している方は、早めに対応することをお勧めいたします。
インターの経営環境については、芳しくありません。
というのも、過払い金請求の影響を大きく受けており、現在では新規での貸し付けは行っていないからです。
また、過払い金請求をしても低い金額での和解を提示してきたり、原資がないと言い裁判で勝訴しても、なかなか支払いをしてもらえなかったりするのが現状です。

そのため、すぐにではなくとも倒産する可能性があると考えられます。
倒産または民事再生手続きや会社更生法適用などといった事態になった場合、過払い金には大きな影響が生じることになります。
取り戻すことができる過払い金額は、本来の金額から大幅に減額されてしまう可能性が非常に高くあります。
ですから、インターへの過払い金請求を予定している方は、すぐに着手することがポイントになってきます。

具体的な方法として、まずは取引履歴の送付を依頼することが必要です。
担当窓口に連絡することで、入手することができます。
連絡の際には、取引履歴の送付の目的を聞かれることもあるかもしれませんが、過払い金返還請求と告げる必要はありません。
故意に送付を遅らせるなどといったこともあり得ます。
なお、弁護士に依頼する場合には、取引履歴の請求も弁護士がしてくれます。

インター(CREST)の現在の経営状況について

インターは現在CRESTという名前に変更しています。
CRESTは現在新たな貸付を行っておらず、返済と過払い金の返還請求のみを扱っています。
インター時代には年収が500万円を超えるような中小企業経営者を中心に出資法の上限金利である29.2%に近い金利で貸し付けを行っています。
そのためインター時代に借りた方はほぼ全員が過払い金請求の対象者となっています。

かつては東証二部に上場し、資本金が34億6000万円ありましたが、平成21年4月6日開催の取締役会では資本金および資本準備金額の減少が付議されたりしており、経営状況がいいとは言い難いようです。
CRESTに過払い金請求をしても、過払い額の1割程度の非常に低い値での和解案を提示してくることが多いです。その後、合意できずに訴訟になった場合でも和解額が満額になることはまずなく、その上分割払いでの返金をしてくることが多いです。
満額を支払うように裁判が結審しても、返金の為の原資がないことを理由に支払いに応じて来ないこともあります。強制執行をしても、口座残高がほとんどなく、物品の差し押さえをして、それらを売却しても値が付かない場合が多いです。

会社の口座や連絡先も変わってしまうことがあるので、とにかく早く専門家に依頼することが重要です。

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3. インター(CREST)の過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

インター(CREST)の過払い金の返還率

消費者金融のインターは現在は社名がCRESTに変わり、インター時代で2007年以前にお金を借りている人は過払い金請求の対象者に当てはまる可能性が高いです。

CRESTは小規模な会社で資金面も不安定なため過払い金請求がスムーズにいかないケースもあるので、個人でやるよりは弁護士や司法書士など専門家を介したほうが安心です。
過払い金請求の返還率に関しても低い金額での和解提示をしてくるので、やはり知識のある専門家に相談することをお勧めします。

インター(CREST)から過払い金請求する際のポイント

インターに過払い金請求をする際、以下のようなポイントがあります。

インターからCRESTへ社名が変更しているので注意

インターは以前、出資法の上限である29.2%で貸し付けを行っていました。
また準大手の商工ローンであった同社は当時、手形を使って中小企業を相手に多く取り引きを行う方法で顧客を増やしました。
グレーゾーン金利での貸し付けをしていたため、インターで借入を行った会社のほとんどは過払い金が発生している状態です。

ちなみに同社は大証2部の上場企業でしたが、2009年に上場を廃止してその後に株式会社CRESTと商号を変えています。
よって現在はインターという会社はありませんので、過払い金請求をする際のポイントは、このCRESTに対して手続きを行うことになるという点です。

満額での回収が非常に難しい

インター(現CREST)に過払い金請求をする場合には、まず取引履歴を取り寄せて過払い金の計算をすることになります。
その後にインターへ請求しますが、この段階では過払い金額の1割程度と著しく低い金額での和解を提案してきます。
これが納得できないということであれば、訴訟に持ち込みます。
ただその場合でも訴訟の途中で提示してくる金額は満額になることはほぼ無く、それ以下の金額を提示してきて尚且つ分割での支払いを申し出てきます。

そして仮に満額返還の判決が下りて、回収を行おうとしても口座残高の残りがほとんどなく、また強制執行で差し押さえた会社内のパソコンや事務用品は、値が付かないといったこともあり非常に困難になることが多いです。

 

倒産する前に早めの手続きが大切

現状、インターから商号を変更したCRESTの業務は新規で貸し付けなどの融資は行っておらず、会社としての返済と過払い金返還の対応のみ行っている状態です。
このことから過払い金請求に応じてはいますが、同社には資金面での体力が少ないことが伺えます。
よってここで考えなくてはならないことは、インター(現CREST)が仮にこのまま倒産してしまった場合のことです。

インターから引き継いだ債権は、法的に倒産によって債権者に均等に分配される仕組みになっています。
現在でさえ提示額が少ないのに倒産した後は、さらに少なくなることが予想されますので、請求手続きは迅速に行うことが重要になります。

 

過払い金には消滅時効があるので注意

過払い金請求には消滅時効が存在します。
これは完済した後、もしくは最終の取引をした後から10年と法律で決まっています。
つまりこの後にいくら請求を行っても、インター側は全く対応をしないということです。

よってもし自分に過払い金が発生しているかもしれないということであれば、いち早く確認してみることをお勧めします。
以前、最高裁で過払い金の返還を認めた判決から時間もかなり経ちました。
今後、時効に伴い過払い金請求ができなくなるケースが多くなりますので、後悔しないよう時間が少ないなら請求は急がねばなりません。

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4.知らないと損するインター(CREST)の過払い金の請求のデメリットと得するメリット

過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。

完済している場合のデメリット・メリット

デメリット

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。

メリット
払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。

ブラックリスト(信用情報)に記載されない

完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。

返済中の場合のデメリット・メリット

デメリット

ブラックリストに記載される可能性がある

返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。

メリット

払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。

毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる

過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

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5.過払い金請求にかかる費用の相場

過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。

専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬

①着手金

着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。

②成功報酬(解決報酬金)

成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。

③過払い報酬

過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。

④実費・その他

基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。

専門家に支払う費用は安ければいいわけではない

弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。

自分で過払い金請求をする場合にかかる費用

過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。

過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用

訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。

①印紙代

印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。

【訴額と印紙代の早見表】

訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 印紙代は1000円
訴額が20万円の場合 印紙代は2000円
訴額が30万円の場合 印紙代は3000円
訴額が40万円の場合 印紙代は4000円
訴額が50万円の場合 印紙代は5000円
訴額が60万円の場合 印紙代は6000円
訴額が70万円の場合 印紙代は7000円
訴額が80万円の場合 印紙代は8000円
訴額が90万円の場合 印紙代は9000円
訴額が100万円の場合 印紙代は10000円
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 印紙代は11000円
訴額が140万円の場合 印紙代は2000円
訴額が160万円の場合 印紙代は3000円
訴額が180万円の場合 印紙代は4000円
訴額が200万円の場合 印紙代は5000円
訴額が220万円の場合 印紙代は6000円
訴額が240万円の場合 印紙代は7000円
訴額が260万円の場合 印紙代は8000円
訴額が280万円の場合 印紙代は9000円
訴額が300万円の場合 印紙代は10000円
訴額が320万円の場合 印紙代は1000円
訴額が340万円の場合 印紙代は2000円
訴額が360万円の場合 印紙代は3000円
訴額が380万円の場合 印紙代は4000円
訴額が400万円の場合 印紙代は5000円
訴額が420万円の場合 印紙代は6000円
訴額が440万円の場合 印紙代は7000円
訴額が460万円の場合 印紙代は8000円
訴額が480万円の場合 印紙代は9000円
訴額が500万円の場合 印紙代は10000円

②郵便費用

訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。

【例】

  • 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
  • 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
  • 札幌簡易裁判所は・・・5758円

③代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。

訴訟はした場合としない場合の金額の違い

訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。

  • 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
  • 収入印紙代(訴額により変動する)
  • 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
  • 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
  • 裁判所までの交通費などの費用

訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。

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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。

Step1 電話やメールでご相談【無料】

過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。

Step2 面談・出張相談【無料】】

過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。

Step3 契約書の取り交わし

面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。

Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。

Step5 過払い金の計算【引き直し計算】

取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。

Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉

賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。

Step7 過払い金返還請求訴訟

過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。

Step8 過払い金の返還【返金】

裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。

自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法

自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。

インター(CREST)から取引履歴を開示請求する窓口

過払い金請求のために、取引履歴開示を請求する必要があります。
これによって利息を計算し、賃金業者に過払い金を請求することが出来るのです。
「電話での開示請求」と「開示請求書の送付」という二つの方法があります。
また、開示窓口は複数あります。

インターから取引履歴を開示する場合は、会社に直接電話して問い合わせるか、メールで問い合わせることで、取り寄せることができます。
個人で行う場合、後回しにされることがありますが、弁護士や司法書士に依頼して取り寄せてもらうことで、確実に手に入れることができます。

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7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか

弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット

デメリット

費用がかかる

専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。

メリット

すべての手続きを代行してくれる

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。

家族にバレずに手続きを行える

弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか

専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。

対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。

ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。

自分で過払い金請求をするデメリット・メリット

過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

デメリット

手続きに多くの時間がかかる

法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、>いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。

取り戻せる過払い金額が減る可能性がある

自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。

家族にバレてしまう

自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。

 

返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。

過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。

メリット

弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない

過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。

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8.自分でインター(CREST)から過払い金請求する方法と注意点

インターに過払い金請求をする際、以下のようなポイントがあります。

①インター(CREST)へ取引履歴の開示請求をする

過払い金請求をするためには、まずインターに取引履歴の開示請求をすることから始めます。
インターに「取引履歴がほしい」と電話で伝えればOKですが、そのときの注意点として、理由を聞かれたときは年のため「自分の財政状況を見直すためです。」と答えるようにしましょう。

この時点ではインターから取引履歴を取り寄せるだけなのでそこまで難易度は高くありません。

②引き直し計算をする

請求して取得した取引履歴をもとに、正常な金利での支払金額を計算する「引き直し計算」を行います。
引き直し計算で算出された金額と、実際に支払った金額を比較して、その差額があなたの過払い金の金額になります。

引直し計算は自分ですると面倒ですので、計算ソフトを使用したり国民再生支援サポートセンターなどにお願いしたりするのも良いでしょう。

③インター(CREST)へ過払い金請求を行う

過払い金の金額を出したら、今度は「過払い金返還請求書」を作成します。
この書類は過払い金支払いを金融会社に通達させるために使用する書類です。
請求書自体はPCで作成しても良いですし、面倒でなければ手書きで書いても構いません。

どちらにしても書類を作成したらインターへ郵送することで、過払い請求を行うことができます。

④和解交渉

インターへ過払い金請求書を送付しますと、だいたい一週間後ぐらいに請求に対する返答が来ます。
このときに過払い金の請求額を決める交渉に入ります。
このときに支払金額であなたとインターの双方で合意が取れたら、そこで過払い金請求は終了ですが、相手の提示した金額と、自分が望む金額に差があり埋まらない場合は、訴訟を行うことになります。

⑤訴訟の提起

交渉が決裂したので訴訟を起こして判決してもらいます。
裁判所に提起する場合は「訴状」を作成して裁判所に提出する必要があります。

また訴状の他には「インターとの取引履歴」「引直計算書」「代理者証明書」が必要になり、法務省の窓口に行けばもらえます。
その時は印紙代として1000円かかります。

 

⑥裁判中の和解交渉

裁判所に訴状を提出したら、まずは裁判所から「第一回口頭弁論を行う」という旨の連絡が来ますので、それに出廷してインターとの裁判所での交渉が行われます。
第一回は金融会社側が誰も出廷しないことが多いため、あなたの状況を思う存分に訴えましょう。

また、このタイミングで再度和解攻守が行われます。
訴訟前より良い条件を提示してくる可能性が高いので、納得出来る場合はここで終われせることも有効です。

⑦過払い金の返還

訴訟して勝訴したり、和解交渉で納得したりした場合、過払い金の返還が行われます。
訴訟で勝訴した場合、インター側が支払うことは義務になりますので、もし支払いが滞っているようでしたら督促をしましょう。

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9.訴訟で争う場合のポイント

和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、インターと訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。

訴訟をするデメリット・デメリット

デメリット

余計に時間がかかる

訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。

訴訟費用が発生する

訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。

訴訟をしない事務所もある

専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります  

メリット

より多くの過払い金を取り戻せる

訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

インター(CREST)との過払い金請求の訴訟で争われるポイント

株式会社インターは、主に個人事業主や小さな企業などを対象として貸し付けを行っていた商工ローン会社および消費者金融業者です。
2009年に株式会社CRESTに社名を変更しており、現在新規の貸し付けなどは行っていない会社になります。

法人を相手にしていたこともあって、貸し付け金額は大きく、利用していた人の多くに過払い金が発生していたことが予測されます。

株式会社インターを相手に過払い金請求訴訟を起こした場合、争点となるのは他社を相手にしたときと同じく、取引の分断や悪意の受益者といったポイントになるでしょう。
しかし、それ以前に、現状では株式会社インターは訴訟を起こすこと自体が難しい会社となっています。

現在ホームページは閉鎖されており、情報が少なく、会社の現状はたいへん不透明です。
連絡先も度々変わっているため、同社の過払い金返還を望む場合は、取引履歴の開示等の窓口を探したり、会社の現状を把握したりといったところから始めることになります。

また、仮に訴訟まで進めたとしても、判決後の支払いにもなかなか応じないなど回収が難しい相手の一つです。
回収自体が難しい会社ですが、同社に過払い金の返金を望む場合は一度専門家に相談してみると良いでしょう。

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10.インター(CREST)に過払い金請求をした人の体験談

インター(CREST)から過払い金請求した方の体験談①

私は過去に消費者金融から借金をしており、返済に追われとても苦しい生活を送っている時期がありました。
しかし法律の専門家である弁護士に相談して過払い金請求をした結果、苦しい生活から開放されることができました。

今現在、消費者金融から借金をし、苦しんでいる方が助かるきっかけになればと思い、私が消費者金融のインターを利用した体験談を話してみたいと思います。
まず私がインターを利用したきっかけは、サービス業という仕事柄、日々のストレスを発散するためにパチンコなどのギャンブルにのめり込んでしまいました。
そして自分の給料では生活ができず、そこで比較的審査が甘い消費者金融を利用しました。

その後も継続的に利用し、きちんと遅滞なく返済はしていたのですが、とうとう自分では抱えきれない金額となり、弁護士に相談することとなりました。

その結果、契約した時期と返済期間などを考慮した結果、利息制限法という法律に基づいて計算すると返済が完了していることが分かり、その結果借金の返済地獄から開放されました。
このように専門家に相談するちょっとした勇気のおかげで今では落ち着いた生活が送れることとなりました。

インター(CREST)から過払い金請求した方の体験談②

インターへ過払い金請求をして40万円の過払い金が戻ってきた体験談をお話します。

新入社員の頃、同僚と一緒に行ったキャバクラにはまってしまい、よく通っていました。
お給料前はいつもお金がなくて生活費に困るようになりインターでお金を借りました。
女の子へのプレゼントを借金までしてあげていましたし、借金はどんどん増えていきました。
多い時で150万円の債務がありましたが、結婚したいと思える彼女ができてから、キャバクラ通いをやめて8年で借金を完済しました。
前々から新聞広告やCMで過払い金請求のことを知っていたので気になっていました。
そんな中、たまたま行ったショッピングセンターで法律相談会を行っていたので過払い金のことを相談しました。

その後、司法書士さんの勧めで過払い金請求の手続きを進めてもらうことになりました。
数ヵ月後、裁判と交渉が難航しており、時間がかかりそうだと連絡がありました。
早期解決を望んでいたので、過払い金を減額して和解しました。
減額をしましたが弁護士費用などを除いても、40万円の過払い金が戻ってきたので良かったです。
結婚資金に大事に貯金することにしました。

インター(CREST)から過払い金請求した方の体験談③

アパレルの販売員をしています。
お洒落や美容にはいつも気をつけないといけないお仕事で、身だしなみが良くないと指導も厳しくされていました。
服やアクセサリー、化粧品にもお金をかけていて、お給料のほとんどがクレジットカードの支払いで消えていきました。
そのうちショッピングリボやキャッシングを利用するようになり、返済に困った時があってインターで借金をしました。
ちょくちょくインターでお金を借りていたら借金が80万円になっていました。

数年後、借金をしたままでは結婚もできないと思うようになり、必死で80万円を6年かけて全て返し終えたのです。
そしてある時、電車の広告で過払い金というの知りました。インターネットで、過払い金請求をして払い過ぎたお金が返ってきた体験談を見て、私も過払い金を取り返したいと、法律事務所へ相談に行きました。
20%以上の金利で返済してたので、過払い金があるということで、過払い金請求を司法書士の先生にお願いしました。

裁判をしてもらった結果、手元に50万円の払い過ぎたお金が戻ってきました。
先生が裁判と交渉を粘り強くしてくれたおかげでした。
本当にお金が戻ってくるか、始めは半信半疑でしたが50万円も戻ってきたので喜んでいます。

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11.インター(CREST)の会社概要

株式会社インター、現株式会社CRESTは兵庫県神戸市に本社を置く金融会社です。
会社概要として昭和50年代は、事業融資の大手として幅広く展開し、手形による貸し付けをしていました。
大証の2部に上場していましたが、2009年には上場廃止になっています。
ただ、現在の状況はあまり知られてはいません。
新規の貸付を行っておらず、返済や過払い金の請求の対応が主とされています。

インターはかつて、担保も保証人も必要としない信用貸付により融資を行っていました。
個人事業者や小規模事業者にとってはありがたい存在で、事業用の申込みをしてもその使いみちは事業に直接関係なくても借りられたようです。
現在の社名であるCRESTは日本を代表する信販会社である株式会社オリエントコーポレーションが展開するカードローン「CREST」と同じ表記ですが、全くの別物であることは言うまでもありません。

かつて出資法の上限金利であった29.2%で貸し付けを行っていたため、法改正された2007年以前に取引がある方は過払い金が発生している可能性が高いです。
過払い金請求には、CRESTから取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をして手続きを行うことになります。
いろいろな情報をまとめると、請求には応じていますが、1割程度の和解案を提示することが多いです。
合意に至らず裁判になった場合でも、2割程度の提示額で全額の回収は難しく、返金に関しても分割払いを求めてくることもあります。

また、物品の差し押さえに至るケースもあり、他の貸金業者と比較しても回収が困難な会社です。
会社の連絡先や口座が変更されるなど、会社の把握が難しく、返金されるには時間かかると考えられます。
今後もこの状況が続くと考えられることからかつて出資法の上限金利であった29.2%で貸し付けを行っていたため、法改正された2007年以前に取引がある方は専門家に相談したうえで早期に対処する必要があります。

会社概要

商号 株式会社CREST(旧名 インター)
住所 兵庫県神戸市中央区布引町1丁目1番8号インタービル
貸金業登録番号 近畿財務局長(7)第00468号

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