三菱UFJニコスの過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安
「三菱UFJニコスで借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「三菱UFJニコスから過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?
過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。三菱UFJニコスから借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいで三菱UFJニコスから過払い金が返還されるのか、三菱UFJニコスに過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。
そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、三菱UFJニコスで過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。
読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
三菱UFJニコスで過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。
もくじ(メニュー)
1.三菱UFJニコスから過払い金請求できる条件とは
三菱UFJニコスから過払い金請求できる理由と対象となる人
最近はTVのCMを始めとして、色々な 場所で目にする機会が多い「過払い金請求」ですが、そもそも一体どういう意味なのでしょうか?
過払い金とは、借金の返済において本来返すべき金額以上に支払ったお金を意味しています。借金の利息の上限は法律によって定められているのですが、過去において、出資法と利息制限法という2つの法律によって異なる上限が定められていました。
前者は29.2%を上限とし、それを超えた利息を債務者に求めると刑事罰を下すという法律で、後者は20%を上限としていましたが、それ以上の利息に対しての罰則規定はありませんでした。
これら2つの規制の間の利息がグレーゾーンとなっており、貸金業者がこのグレーゾーンの金利を設定することで高収益を上げ、債務者に過剰な支払いが求められていました。しかし、2006年にこのグレーゾーンを違法とする最高裁判決が下され、さらに2010年に利息の上限が利息制限法に一本化されたことで、グレーゾーンで払っていた利息を返還請求できるようになりました。
元々は日本信販という社名で、現在は三菱東京UFJの傘下に入った三菱UFJニコス(通称ニコス)で、過去に借金返済をされてきた方は過払い金請求の対象となるでしょうか?
答えは対象になります。ニコスは、2006年の判決を受けて2007年以降はグレーゾーンでの貸付を廃止していますので、過払い金が発生しているのは、それ以前に借金返済が開始したケースに限られます。
また、最も気をつけなければいけないのは、ニコスや三菱東京UFJ関連のカードローンを返済中の方です。
ニコスは数社の吸収合併によりできており、複数種類のカードローンを取り扱っているため、関連カードで返済を継続中に、完済した一つのローンに対して過払い金請求を行うと、債務整理をしたとみなされてしまい、信用情報(ブラックリスト)に登録される可能性があります。
三菱UFJニコスから過払い金請求ができなくなる可能性
2007年の貸金業法の改正が始まり、消費者金融やクレジットカード会社は金利の見直しをしました。その結果、多くの貸金業者が金利を引き下げ、過払い金請求も大幅に増えました。しかし、大手の貸金業者も過払い金を払う事により、倒産を余儀なくされたのも事実です。
三菱UFJニコスは三菱東京UFJ銀行の傘下ですから、経営は安定しています。そのため、いますぐ倒産することはないと考えられます。
しかし、過払い金請求には一般的な債権と同じく、消滅時効があります。
消滅時効は完済後、または最終取引から10年間と定められています。
三菱UFJニコスは2007年に金利の見直しを行いましたので、過払い金請求のできる対象者は2007年以前に取引がある方です。今2017年ですから、2007年以前に取引があって完済している方は、消滅時効を迎える可能性が高くなっています。
そのため、過払い金請求を検討している方は、早めに行うことが重要になります。時効が来てしまったら、過払い金請求の権利を失うことになり、過払い金を取り戻すことができなくなるので注意しましょう。
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2. 三菱UFJニコスの過払い金請求には消滅時効の期限があります
- 2-1:過払い金請求の消滅時効とは
- 2-2:消滅時効に関わる取引の一連と分断
過払い金請求の消滅時効とは
過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。
多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。
消滅時効に関わる取引の一連と分断
過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。
しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。
ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。
倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる
過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。
ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。
また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。
三菱UFJニコスが倒産すると過払い金が取り戻せなくなる
三菱UFJニコスは以前の社名を日本信販といい、現在は三菱東京UFJ銀行の傘下で、UFJカードやDCカードを吸収合併して現在の社名となりました。数社の複合体であるため、カード種類も多く、過払い金の発生事例も多く見られます。
三菱UFJフィナンシャルグループ傘下の会社であり、経営状況は比較的安定していますが、万が一倒産した場合の過払い金請求について知っておけば慌てずに済みます。
まず、三菱UFJニコスが倒産したら過払い金請求はできないかというと、そうではありません。請求権を持っていれば、三菱UFJニコスに対して債権者となりますので、破産手続き上の配当が受け取れます。そのために「債権者届出」を必ず提出し、債権回収の意思表示を行うことが重要です。
その際、破産の形態(破産、民事再生、会社更正)によって、配当は債権額の数%から数十%と大きく変わり、また他の債権者よりも配当の受取り優先度が低いために、破産状況次第では、手続きをしっかりしても配当が受け取れない可能性があることも認識しなければなりません。
したがって、三菱UFJニコスが倒産してから過払い金請求を行うことは得策ではなく、早めに弁護士など専門家と相談し、確実に取り戻せるように準備と手続きを進めることが大切です。
三菱UFJニコスの現在の経営状況について
三菱UFJニコスの経営状況は、三菱東京フィナンシャルグループの子会社ですので、磐石な基盤があり倒産することはまずないと考えられます。
実際に、年間取扱高は7兆8198億円を超える国内最大のクレジット会社で、主なサービス内容として、DCカード、MUFJカード、NICOSカードなど複数のクレジットカードに加えて、ローンカード、ギフトカードの発行を行っている会社です。
過払い金請求による三菱UFJニコスへの影響は、全くないわけではありません。2016年3月期決算では、過払い金返金が200億円にもなったこともあり、5年ぶりの赤字に転落しました。ただし、過払い金請求への対策は行っており、2011年には過払金返還に備えて財務基盤を強化するために、三菱UFJニコスと農林中金を引受先とする1千億円の増資を行っています。
しかし、過払い金請求の消滅時効が迫っていることもあり、過払い金の返金額は減少するとみられており、来年度は黒字に転換するとされています。ですから、赤字に転落しましたが、いますぐに倒産することはないでしょう。
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3. 三菱UFJニコスの過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安
三菱UFJニコスの過払い金の返還率
三菱UFJニコスは吸収合併を行う前の日本信販の時に上限金利を超える貸付を行っていたため、過去にキャッシングをしていた方は三菱UFJニコスに対して過払い金請求を出来る可能性が高いと言えます。
三菱UFJニコスに関しては、平成19年に法定利息に変更し早めに手を打っているため、平成19年以前に返済していた方が対象者となります。
弁護士や司法書士を介した和解交渉には柔軟に対応しているので7割以上の返還率が望めます。
三菱UFJニコスから過払い金請求する際のポイント
三菱UFJニコスに過払い金請求をするときには、以下のポイントに注意して行いましょう。
日本信販の過払い金請求は三菱UFJニコスへ
三菱UFJニコス株式会社は以前、信販最大手である日本信販株式会社が前身で、後に株式会社UFJカードや株式会社UCカードとの吸収合併を経て現在の社名になりました。
したがってポイントとなるのは、これらの金融機関で発生した過払い金についても、三菱UFJニコスへ手続きを行うという点です。
特に以前の会社の時代に完済をしてしまった方にとってはその後、どの会社に変わったのかが分からず無くなってしまったと思い、過払い金請求ができないと勘違いしてしまうケースもありますが、吸収合併をした会社へ過払い金請求をすることになりますので、ご注意下さい。
旧日本信販は以前、出資法の上限近くの26~29%あたりのグレーゾーン金利で貸し付けをしていました。
三菱UFJニコスとなった後の2007年くらいに、現行の法定利率へ金利が引き下げられたので、それ以前に借入をしてしたという方は過払い金が発生しています。
この過払い金請求を行う際に、返還を安全かつスムーズにするために知っておくべきことが何点かありますのでお伝えしていきます。
ショッピング枠を利用している場合はブラックリストに登録される可能性がある
まず気を付けなくてはならないのが、過払い金請求ができるのは三菱UFJニコスカードのキャッシング枠であって、ショッピング枠に対してではないという点です。
ショッピング枠は、以前から法定金利となっています。そして、キャッシング枠で過払い金の返還手続きができても、ショッピング枠で利用残高が残っていると場合には相殺されてしまいます。
また、ショッピングの残高が大きく相殺された後に、残ってしまうと信用情報に影響するケースがあります。
つまり、事故情報としてブラックリストに載ってしまう可能性があるということです。この場合は、ショッピングを完済した後に過払い金請求をすれば事故扱いにはなりません。
請求前には、この点について良く確認を行うことが重要となります。
三菱UFJニコスが保証会社になっているカードローンは完済しておく
三菱東京UFJ-VISAカードを持っている方が、旧日本信販の過払い金請求をする時に注意が必要となります。このカードの保証会社は三菱UFJニコスです。従って請求手続きを行うことによって、カードの利用に影響が出てしまうことがあります。
つまり、返済のみの利用となり、新たに借入ができなくなるということです。
また、信用情報にも事故の扱いとなるなど、影響が出る可能性もあります。
もし三菱東京UFJ-VISAカードの利用があるのでしたら、まずこちらのカードローンを返済してから三菱UFJニコスへ過払い金請求をするのが一番安全な方法です。
個人での過払い金請求には低い返還率を提示
三菱UFJニコスは、MUFG(三菱UFJフィナンシャルグループ)に属している会社です。銀行の資本が後ろ盾になっているため、経営状況は安定しているといえるでしょう。
しかし、過払い金請求に関しては、個人で任意の交渉を行っても厳しい対応をするといわれています。返還額はおよそ5~7割程度で提案されることが多いです。
一方で、弁護士などの専門家に交渉を依頼すると、提案される額は8割以上に上がります。あくまで満額の返還を希望するといった方は、訴訟で解決する可能性もあるため、専門家を雇うことも視野に入れた方が良いでしょう。
それから過払い金の請求は、いつまでもできるというわけではありません。時効が決まっていて、完済してから、または最終取引から10年とされています。したがって、取引きがかなり前に行われたなどの場合、この点を考慮して手続きを早急に行う必要が出てきますので注意です。
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4.知らないと損する三菱UFJニコスの過払い金の請求のデメリットと得するメリット
過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。
完済している場合のデメリット・メリット
デメリット
過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる
賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。
メリット
払い過ぎた利息が返ってくる
過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。
ブラックリスト(信用情報)に記載されない
完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。
返済中の場合のデメリット・メリット
デメリット
ブラックリストに記載される可能性がある
返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。
過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる
賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。
メリット
払い過ぎた利息が返ってくる
過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。
毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる
過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。
返済や取立てを止めることができる
弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。
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5.過払い金請求にかかる費用の相場
過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。
専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬
①着手金
着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。
②成功報酬(解決報酬金)
成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。
③過払い報酬
過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。
④実費・その他
基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。
専門家に支払う費用は安ければいいわけではない
弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。
自分で過払い金請求をする場合にかかる費用
過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。
過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用
訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。
①印紙代
印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。
【訴額と印紙代の早見表】
訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 | 印紙代は1000円 |
---|---|
訴額が20万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が30万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が40万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が50万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が60万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が70万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が80万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が90万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が100万円の場合 | 印紙代は10000円 |
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 | 印紙代は11000円 |
---|---|
訴額が140万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が160万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が180万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が200万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が220万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が240万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が260万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が280万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が300万円の場合 | 印紙代は10000円 |
訴額が320万円の場合 | 印紙代は1000円 |
訴額が340万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が360万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が380万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が400万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が420万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が440万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が460万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が480万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が500万円の場合 | 印紙代は10000円 |
②郵便費用
訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。
【例】
- 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
- 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
- 札幌簡易裁判所は・・・5758円
③代表者事項証明書
代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。
訴訟はした場合としない場合の金額の違い
訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。
- 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
- 収入印紙代(訴額により変動する)
- 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
- 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
- 裁判所までの交通費などの費用
訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。
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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ
過払い金請求の手続き方法と流れ
過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。
Step1 電話やメールでご相談【無料】
過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。
Step2 面談・出張相談【無料】】
過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。
Step3 契約書の取り交わし
面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。
Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求
契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。
Step5 過払い金の計算【引き直し計算】
取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。
Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉
賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。
Step7 過払い金返還請求訴訟
過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。
Step8 過払い金の返還【返金】
裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。
自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法
自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。
三菱UFJニコスから取引履歴を開示請求する窓口
三菱UFJニコスに、過払い金請求のための取引履歴を開示請求するには、次のような方法になります。
三菱UFJニコスの公式サイトで、自分が利用しているカードの担当窓口の連絡先を調べます。カードごとに窓口が異なっていますので、注意してください。
電話で連絡しますと、数日で開示請求書が送られてきますので、必要事項を記入して返送しましょう。10日~2週間ぐらいで取引履歴を送ってきますが、平成7年1月以前の取引履歴は破棄しているという理由で出してきませんので、残高無視計算や推定計算の方法で引き直し計算しなければなりません。
大変面倒な計算ですので、専門家に任せた方が良いでしょう。
状況に合わせた手続きを提案 相談者に寄り添う司法書士法人
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お問い合わせには、債務整理専属チームが親身に対応します。自分にとってベストな手続きを知りたいなら無料相談をご利用ください。
7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか
弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット
デメリット
費用がかかる
専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。
メリット
すべての手続きを代行してくれる
弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。
家族にバレずに手続きを行える
弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。
返済や取立てを止めることができる
弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。
過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか
専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。
対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。
ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。
自分で過払い金請求をするデメリット・メリット
過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
デメリット
手続きに多くの時間がかかる
法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。
取り戻せる過払い金額が減る可能性がある
自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。
家族にバレてしまう
自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。
返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。
過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。
メリット
弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない
過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。
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8.自分で三菱UFJニコスから過払い金請求する方法と注意点
①三菱UFJニコスへ取引履歴の開示請求をする
三菱UFJニコスに過払い金請求をする最初のステップは、取引履歴の開示請求です。
三菱UFJニコスの公式サイトで、自分が利用しているカードの担当窓口を調べて電話連絡しますと、数日で「開示請求書」が送られてきます。注意点は、カードごとに担当窓口が異なることです。
必要事項を記入し、本人確認書類を同封して郵送しますと、2週間ほどで取引履歴の記された書類を送ってきます。
②引き直し計算をする
引き直し計算を行って、過払い金が発生しているかどうか、発生していればいくら発生しているか、確認します。検索しますと、引き直し計算ソフトが無料で使えるサイトなどもありますので、それを利用して計算しても構いません。入力ミスがないように十分に注意しながらしてください。
間違えると取り戻せる過払い金が減ってしまう可能性があります。
③三菱UFJニコスへ過払い金請求を行う
三菱UFJニコスに過払い金がいくらあるか、計算が終了しましたら、「過払い金請求書」を作成して郵送してください。検索しますと、「過払い金請求書」の書式の例が出ていますので、それらを参考にして作成できるでしょう。
その後、電話で担当者との交渉となります。
④和解交渉
「過払い金請求書」を送付して、三菱USJニコスの担当者と金額交渉を行うことになります。最も有利な計算方法である利息充当方式で計算した、現時点までの過払い金利息を含めた金額を算出して、和解交渉をします。
そうしないと何となく交渉して、相手の言うがままになって、不利な条件で和解してしまう場合があります。
⑤訴訟の提起
和解交渉で、自分の主張と相手側の主張とが平行線をたどり、相手側の提示額で納得がいかなければ、最終的に裁判を起こすことになります。訴状や証拠説明書などが必要になりますので、このあたりで専門家に依頼するのも良いでしょう。
自分で行う場合は、ネットで検索して訴状など必要書類のひな型を探し、それを参考に作成すると良いでしょう。
⑥裁判中の和解交渉
過払い金請求の裁判を始めても、必ずしも判決まで進める必要はありません。第1回目の口頭弁論の際に、裁判官から和解を勧められることもありますし、2回目の口頭弁論前に相手側から和解の新しい提案があるかもしれません。
裁判を提起する前よりも有利な提案で、納得できましたら和解しても良いでしょう。もし希望額になっていない場合は、判決をもらいますと言って、和解交渉を終了しても良いでしょう。
⑦過払い金の返還
和解した場合は、過払い金の振込時期等は話し合いの中で決定されます。多くの場合は1~3か月後には銀行振込で返還されます。裁判で判決が出た場合は、1~2か月後には振り込まれます。
裁判にかかる期間などを入れると、和解したほうがより早く過払い金の返還を受けられます。
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9.訴訟で争う場合のポイント
和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、三菱UFJニコスと訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。
訴訟をするデメリット・デメリット
デメリット
余計に時間がかかる
訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。
訴訟費用が発生する
訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。
訴訟をしない事務所もある
専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります
メリット
より多くの過払い金を取り戻せる
訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。
三菱UFJニコスとの過払い金請求の訴訟で争われるポイント
三菱UFJニコスは、元々日本信販という会社名でしたが、現在は三菱UFJ銀行の子会社となっています。そのため経営は安定しており、過払い金請求には割とスムーズに行われています。
しかし本人による過払い金請求に対しては一貫して厳しい対応をしてきており、弁護士や司法書士に依頼をするのが適当です。本人交渉では5~7割、専門家交渉では8割程度の金額を提示してくることが多く、訴訟の場合には満額を回収することも可能です。
訴訟において争われるポイントとしては、過払い法定利息の発生の時期が問題になることがよくあります。
しかし、過払い金に対する法定利息は、過払い金発生時から有効であるとの判断がすでに出ており、惑わされないようにすべきです。
さらに悪意の時期・悪意を推定されない特段の事情が問題になることがあります。
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10.三菱UFJニコスに過払い金請求をした人の体験談
三菱UFJニコスから過払い金請求した方の体験談①
サービス業を営んでいる、30代男です。
もともとクレジットや預金などをUFJさんで一括していたのですが、つい魔がさしてしまい三菱UFJニコスのお世話になることになってしまいました。お恥ずかしい体験談です。
なぜかと言いますと、昔からギャンブルに嵌ってしまうクセがありまして、一度に使う金額は多くないのですが、気が付くと三菱UFJニコスに100万円の借金をしているような状態となってしまいました。とうとう店に使う予定の貯金にまで手を出してしまい、少しずつ借りては返済するということを繰り返していました。
しかし、このままでは自分自身がつぶれてしまうと思い、返済額について調べたところ、過払い金請求が出来るのではないかということに気が付きました。
すぐに司法書士や弁護士の友人に相談をして、最終的には過払い金請求が出来るところまでたどり着きました。
過払い金は許せませんが、自業自得の状態でしたので、これに懲りて借金はもうやめようと思っています。
三菱UFJニコスから過払い金請求した方の体験談②
全国各地に旅行に行くのが好きで、ホテル代や買い物は三菱UFJニコスカードで支払いをしていました。地方に行くと銀行が見つからないこともあり、お金がなくなると気軽に下ろせるキャッシングを利用していました。
他のカードを使うようになり、三菱UFJニコスとは、4年くらいの取引で完済して利用していませんでした。その後、CMを見て過払い金のことを知りインターネットで調べると、高い金利で完済した三菱UFJニコスで過払い金があるかも知れないと思い始めました。
すぐに取引履歴書を送ってもらい、利息引き戻し計算をすると、30万円の過払い金がありました。
過払い金が発生していることがわかったので、近くの法律事務所に行き、過払い金請求の手続きを行ってもらいました。
和解交渉が始まると、請求した30万円の8割の24万円を支払うことで合意しました。満額で過払い利息分も欲しかったのですが、早期解決を望んでしたので24万円で了承しました。
過払い金請求の状況は、日に日に変わるものです。裁判をせずに過払い金が受けとれましたが、いつもそうだということはありません。
過払いがあるかも知れないと、思いあたることがあれば、早めに専門家に相談するのが良いですよ。
三菱UFJニコスから過払い金請求した方の体験談③
私は昔からオシャレが大好きで、自分の気にいったブランドの新作が出ると後先考えずに買っていました。しかし、こういった行為を続けていると、いくらお金があっても足りず借金をするようになったのです。そのような中、結婚をしたい人ができました。とは言え、毎月の返済で手一杯で貯金をするどころではありません。
その時に、たまたまテレビコマーシャルで債務整理を行っている弁護士事務所を見たので、そこに行き過払い金請求ができないかと相談をしました。診断の結果、過払い金があることがわかり約80万円が戻ってきました。
おかげで金銭面の不安がなくなって、結婚に向けて着々と準備ができるようになりました。
以上が、三菱UFJニコスに過払い金請求をした時の体験談です。これまで債務整理なんて難しいことは、自分には到底無理だと思っていたのですが、プロに依頼をすればとてもスムーズに問題を解決できることがわかりました。
過払い金請求で借金の減額ができるので、お金にまつわることで悩んでいる人にはぜひ手続きをしてほしいです。
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11.三菱UFJニコスの会社概要
三菱UFJニコスは、1951年日本信用販売株式会社として設立されました。
その後日本信販株式会社に社名を変更し、2005年に株式会社UFJカードと合併しました。
2007年には現在の社名へ変更しています。
三菱UFJフィナンシャルグループの子会社であることから、経営も安定しており倒産のリスクは低いと言えます。
年間取扱高は7兆8198億円を超える国内最大のクレジット会社で、主なサービス内容は、DCカード、MUFJカード、NICOSカードなど複数のクレジットカードに加えて、ローンカード、ギフトカードの発行を行っています。
このような信販会社ですからその取扱量や顧客数から考えても、過払い金請求も少なくありません。
2011年には、過払金返還に備えて引当金を積み増し、財務基盤を強化するため、三菱UFJニコスと農林中金を引受先とする1千億円の増資をしました。
2016年3月期決算は過払い金返金が200億円にもなったこともあり、5年ぶりの赤字に転落しました。
しかし、過払い金の返金額は減少するとみられており、来年度は黒字に転換するとされています。
過去には26%~29%のグレーゾーン金利で貸し付けがされていました。
過払い金請求の条件としては、平成19年以前に借り入れをしていた方が対象となります。
ショッピングの利用は対象になりませんのでご注意ください。
会社概要
商号 | 三菱UFJニコス株式会社 |
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設立年月 | 1951年6月(旧日本信販) |
代表取締役社長 | 井上治夫 |
本社 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX |
本店所在地 | 東京都文京区本郷3-33-5 |
事業内容 | クレジットカード発行事業、ソリューション事業・プロセッシング事業、コーポレート・ガバナンス他 |
貸金業者登録番号 | 関東財務局長(11)第00115号 |
包括信用購入あっせん業者登録番号 | 関東(包)第1号 |
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