ポケットカードの過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

ポケットカードの過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

ポケットカードで借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「ポケットカードから過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?

過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。ポケットカードから借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいでポケットカードから過払い金が返還されるのか、ポケットカードに過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。

そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、ポケットカードで過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
ポケットカードで過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。

1.ポケットカードから過払い金請求できる条件とは

ポケットカードから過払い金請求できる理由と対象となる人

過払金が発生する仕組みは、貸金業者がグレーゾーン金利で貸付をしていた為です。貸金業者は、顧客にお金を貸した際に一定の金利をとっていいルールがあります。ただ、いくらでも金利を取れるわけではなく、金利の上限に決まりがあります。日本ではこれを法定金利といいます。

ただ、その金利を抑制する法律が実は2つありました。2つあることが原因で、過払金を生み出す根本的な原因となりました。お金を貸し付ける際には利息制限法という法律が決められており、20%以上の金利で貸し付けることは原則的に禁じられています。しかし、貸金業法の改正前には出資法というお金を貸し付ける際の法律があり、上限金利は29.2%まで可能だったため、多くの貸金業者がこれを利用していました。これがいわゆるグレーゾーン金利といわれています。

グレーゾーン金利は利息制限法を超えますが、改正前の貸金業法で定められている、「みなし弁済」を利用して高い金利で貸し付けをしていました。ですが、平成18年に最高裁が「みなし弁済」の適用と利息制限法を超えての金利は無効であるとされ、利息制限法を超える金利についてはすべて過払金発生が認められるようになりました。

ポケットカードも同様に、貸金業法が改正されるまで、利息制限法を超える29.2%で貸し付けをしていました。2007年頃から金利20%以下の貸し付けに変更されましたが、それ以前から取引のある方は過払い金の対象範囲内になります。
ただ、ポケットカードで過払い金請求ができるのはキャッシングのみです。ショッピングについては過払い金請求対象外となりますので、注意が必要です。

また、ポケットカードは過払い金請求をしてから解決に至るまでの手続きが長いのが特徴です。手続きに6ヵ月以上はかかるといわれています。
三井住友銀行がついていて経営に問題もなく、倒産のリスクもありませんが手続きは早く行う方がいいでしょう。

ポケットカードから過払い金請求ができなくなる可能性

ポケットカードは、現在の利息制限法の基準を超える29.2%の利息で貸付を行っていたため、過去に借入を行っていた人は過払い金請求が出来る可能性が大いにあります。しかし、いつまでも過払い金請求が出来るわけではありません。

請求は、最終取引完了から10年経過すると時効になってしまいます。ポケットカードが現在の法定利息へ変更したのは2007年2月であるため、2018年以降は請求ができなくなる可能性が高くなります。
またアイフルやアコム、プロミスなどの消費者金融も、ポケットカードと同様に2007年に金利を引き下げたため、心当たりのある方は注意が必要です。ただし、請求ができなくなるのは、取引「完了」時から10年後であるため、法定利息が変更されてから一度でも取引をしたことがある方は、2018年以降であっても請求できます。

更に、貸付業社は民間企業であるため、倒産してしまう可能性があります。大手企業であれば倒産する心配が無いというわけでは無く、一例を挙げると、2011年に大手の消費者金融の「武富士」が倒産してしまいました。
倒産してしまうと過払い金請求ができなくなる可能性が非常に高くなってしまいます。取り返せる過払い金があるならば、出来るだけ早く請求するのが良いでしょう。

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2. ポケットカードの過払い金請求には消滅時効の期限があります

過払い金請求の消滅時効とは

過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。

多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。

消滅時効に関わる取引の一連と分断

過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。

しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。

ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる

過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。

ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。

また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。

ポケットカードが倒産すると過払い金が取り戻せなくなる

ポケットカードとの取引経験がある方で、高い金利での契約がある方については、過払い金請求の対象になるケースがありますので、早めの申し立てをすることを推奨します。
ポケットカードについては、着実に売上を伸ばしており、倒産のリスクは極めて低くなっていますが、決して油断をすることはできません。

過去にも消費者金融業者やクレジットカード会社で、過払い金請求への対応に苦慮し、結果として経営困難に陥ってしまうという事例も起こっています。倒産はしなくても、民事再生手続きや会社更生法適用などに追い込まれてしまった際には、本来の過払い金返還請求額の満額とは程遠い金額になってしまうことになります。

もし、ポケットカードがこのような状態になってしまった場合は、必ず債権者届出を提出してください。
債権者届出とは、破産者(この場合はアコム)から債権を回収する意思があることを表明するものです。破産者の債権者は、原則として破産の手続きからしか債権を回収することができません。そのため、債権を回収した場合は債権者届出を提出が必要になります。

ただし、必ず回収できるわけではないということです。というのも、破産者の財産が乏しく清算時に残らない場合は配当が受けられない可能性があるからです。
ですから、債権者であっても100%回収することができるわけではありません。そのため、これらの事態を回避するためにも、速やかに着手すべきことが大切になります。

ポケットカードの現在の経営状況について

ポケットカード株式会社はもともと「株式会社ニチイ・クレジット・サービス」として設立された会社で、以前は「マイカルカード」を発行していました。マイカルカードはその後、マイカルの破綻を経て「P-oneカード」に切り替えられています。
また、2004年にはコンビニ系列のクレジット会社、ファミマクレジットと資本・業務提携を行っており、のちに吸収合併したことから、クレジット機能の付いた「ファミマTカード」の取り扱いもある会社です。

従って上記三種のカードを利用してのキャッシングをしたことのある方が過払い金請求を行う場合は、全てポケットカード株式会社に請求することになります。ポケットカード株式会社の有効カード会員は500万人弱となっており、他社とは違ったユニークなサービスを展開していることが特徴です。
経営状況は、現在、あまり良くはないものの悪くもないといった状態ですが、三井住友フィナンシャルグループやファミリーマート、伊藤忠商事などといった会社の関連会社であることから、当面倒産の心配はないと言えるでしょう。

過払い金請求への対応も比較的良い会社です。しかし、以前より過払い金返還の支払いまで時間がかかることが指摘されているため、注意が必要です。

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3. ポケットカードの過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

ポケットカードの過払い金の返還率

ポケットカードは過去に利息制限法の上限金利を超える、29.2%の利息で貸付を行っていたため、ポケットカードに借入をしたことがある場合、また現在借入がある場合には、過払い金が存在する可能性が大いにあります。

過払い金請求を行う場合、返済日はあまり指定ができないものの、金額に関しては、請求を行う時期や状況にもよりますが、7~9割もの返還率が見込めることがあります。
過払い金は最後の取引完了後から10年が有効期限なので、心当たりがあれば、早めの過払い金請求を行いましょう。

ポケットカードから過払い金請求する際のポイント

ポケットカードは旧マイカルカードです。こちらに過払い金請求を請求するときに注意するポイントは、以下のとおりです。

ポケットバンクとは別会社

ポケットカードはポケットバンクと名称が似ていることから、よく混同されがちです。ポケットバンクは三洋信販のブランド名であり、現在はプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に吸収されていますので、過払い金があるときにはプロミス宛に履歴の取り寄せや交渉を行います。
ポケットカードのもとはマイカルカードで、平成24年にはファミマクレジットを吸収しているため、この2社と取引がある人が対象です。

交渉での取り戻し額

ポケットカードの対応は比較的良好で、任意の交渉でも7~8割程度ならばすぐに応じてもらえます。専門家が介入した場合で争いがないケースであれば、任意交渉で8~9割が取り戻せることもあり、訴訟をしたときには満額回収も可能です。ちなみに、キャッシングとショッピングでそれぞれに取引がある場合、ショッピングに関して過払い金は発生しません。
ですが、キャッシングの過払い金とショッピングの残額を相殺することには応じてもらえますので、ポケットカードに関する借金を一度に整理することができます。

振り込みが遅い

ポケットカードは和解するときの取り戻し額の対応は良いですが、振り込みが遅いのがネックになっています。満額の支払の場合には10ヶ月くらいかかりますし、9割の和解ならば9ヶ月、スピード優先で大幅な減額に応じたとしても、和解成立から半年後くらいしか振り込みが受けられません。和解が成立したり判決をとっても、会社が倒産すれば全く過払い金を回収することができなくなりますので、長期的に過払い金の返還を待ち続けるのは不安があります。
スピードを重視するか、金額を重視するかよく考えてから交渉しましょう。

今後の借り入れやカード発行ができなくなる

ポケットカードはファミマの系列ですので、普段からファミマを利用している人にとっては特典の多いクレジットカードです。しかし、一度過払い請求をすると、現在使っているカードは利用停止になりますし、今後信用情報が復活しても新たにカードを発行することはできません。
これは他の業者でも同じで、信用情報ではなく、自社の登録情報として半永久的にブラック扱いになるため、使用頻度の高い会社と交渉をするときには、きちんと過払いの取り戻しができるのかを確認してから連絡をするようにしましょう。

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4.知らないと損するポケットカードの過払い金の請求のデメリットと得するメリット

過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。

完済している場合のデメリット・メリット

デメリット

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。

メリット
払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。

ブラックリスト(信用情報)に記載されない

完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。

返済中の場合のデメリット・メリット

デメリット

ブラックリストに記載される可能性がある

返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。

メリット

払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。

毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる

過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

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5.過払い金請求にかかる費用の相場

過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。

専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬

①着手金

着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。

②成功報酬(解決報酬金)

成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。

③過払い報酬

過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。

④実費・その他

基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。

専門家に支払う費用は安ければいいわけではない

弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。

自分で過払い金請求をする場合にかかる費用

過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。

過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用

訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。

①印紙代

印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。

【訴額と印紙代の早見表】

訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 印紙代は1000円
訴額が20万円の場合 印紙代は2000円
訴額が30万円の場合 印紙代は3000円
訴額が40万円の場合 印紙代は4000円
訴額が50万円の場合 印紙代は5000円
訴額が60万円の場合 印紙代は6000円
訴額が70万円の場合 印紙代は7000円
訴額が80万円の場合 印紙代は8000円
訴額が90万円の場合 印紙代は9000円
訴額が100万円の場合 印紙代は10000円
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 印紙代は11000円
訴額が140万円の場合 印紙代は2000円
訴額が160万円の場合 印紙代は3000円
訴額が180万円の場合 印紙代は4000円
訴額が200万円の場合 印紙代は5000円
訴額が220万円の場合 印紙代は6000円
訴額が240万円の場合 印紙代は7000円
訴額が260万円の場合 印紙代は8000円
訴額が280万円の場合 印紙代は9000円
訴額が300万円の場合 印紙代は10000円
訴額が320万円の場合 印紙代は1000円
訴額が340万円の場合 印紙代は2000円
訴額が360万円の場合 印紙代は3000円
訴額が380万円の場合 印紙代は4000円
訴額が400万円の場合 印紙代は5000円
訴額が420万円の場合 印紙代は6000円
訴額が440万円の場合 印紙代は7000円
訴額が460万円の場合 印紙代は8000円
訴額が480万円の場合 印紙代は9000円
訴額が500万円の場合 印紙代は10000円

②郵便費用

訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。

【例】

  • 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
  • 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
  • 札幌簡易裁判所は・・・5758円

③代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。

訴訟はした場合としない場合の金額の違い

訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。

  • 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
  • 収入印紙代(訴額により変動する)
  • 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
  • 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
  • 裁判所までの交通費などの費用

訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。

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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。

Step1 電話やメールでご相談【無料】

過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。

Step2 面談・出張相談【無料】】

過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。

Step3 契約書の取り交わし

面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。

Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。

Step5 過払い金の計算【引き直し計算】

取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。

Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉

賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。

Step7 過払い金返還請求訴訟

過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。

Step8 過払い金の返還【返金】

裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。

自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法

自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。

ポケットカードから取引履歴を開示請求する窓口

ポケットカードの取引履歴の開示請求は、郵送で受け付けています。HP上にある開示請求書をダウンロードし、必要書類と合わせて郵送します。
開示請求書は電話によって取り寄せることも可能です。送付後、1カ月程で取引履歴が郵送されてきます。
また、開示の際には開示費用がかかります。

過払い金請求の際には、取引履歴を取得し、過払い金の額を計算する必要があります。
自力で過払い金請求を目指す場合は、こちらの方法で請求してみてください。

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7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか

弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット

デメリット

費用がかかる

専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。

メリット

すべての手続きを代行してくれる

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。

家族にバレずに手続きを行える

弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか

専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。

対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。

ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。

自分で過払い金請求をするデメリット・メリット

過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

デメリット

手続きに多くの時間がかかる

法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。

取り戻せる過払い金額が減る可能性がある

自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。

家族にバレてしまう

自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。

 

返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。

過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。

メリット

弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない

過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。

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8.自分でポケットカードから過払い金請求する方法と注意点

①ポケットカードへ取引履歴の開示請求をする

過払い金請求の流れとしてはまずは取引履歴の開示請求をする所から始まり、専門家にお願いする場合には手間なく完了させる事が可能です。専門家に頼らずに行う際には直接ポケットカードに連絡して、開示請求をすると対応してくれますので難しい事はないと言えます。
注意点としては、過払金請求をしたいとこの時点で相手側に宣言しないようにした方が良い点です。

②引き直し計算をする

取引履歴を元に引き直し計算をして、本来支払うべきだった金額と実際に支払った金額を確認してどのくらい過払い金が戻ってくるのかをこの時点で把握します。利息を見て正当ではない値であれば、過払い金額はともかく返還されるお金がある事は把握できるでしょう。
専門家に頼らない場合には入力作業などをミスすると、返還金が少なくなる時もあるため注意が必要です。

③ポケットカードへ過払い金請求を行う

過払い金がある事が判明すれば、ポケットカードへの過払い金請求を行います。専門家に依頼している場合には、必要書類を揃えてポケットカードへ送付してくれスムーズに開始できるでしょう。しかし、専門家に頼らない場合にはどのような形式で書類を書き、提出すれば良いのかを事前に十分確認してから実行すると良いです。

④和解交渉

過払い金請求をポケットカードに行い、この時点で和解する事も可能です。この場合には回収スピードも早まる可能性があり、裁判もなく面倒なく処理が完了する事になるでしょう。
和解が成立したとしても実際に入金されるまでには数ヶ月を要するため、その点には十分に注意しておく必要があるかもしれません。

⑤訴訟の提起

和解における返還内容に満足できない場合には裁判も一つの選択肢であり、より満足できる結果を得たい方は和解に応じずに裁判で争う事になります。この際には裁判に必要な書類などの作成など専門的知識も必要であり、素人には難しい面もあるかもしれません。
また、裁判所に出廷する必要もあるため、忙しい方は時間の都合などの注意が必要です。

⑥裁判中の和解交渉

裁判においても費用が発生し、長引く程どちらにとっても不利益な状況に陥る事もあると言えます。そのため、裁判中に和解交渉を行う事もあり、その内容に満足できるのであればこの時点で和解に応じるのも一つの方法です。裁判を長く続けて回収時期を遅らせるよりも、ここで和解交渉に応じた方が良い時もあるかもしれません。

⑦過払い金の返還

裁判を続けて勝訴した場合や和解交渉に応じた場合には、過払い金の返還が行われる事になるでしょう。しかし、注意しておきたい事は数日で受け取れるものではなく、手元にお金が来るまでの時間がある程度はかかる事を把握しておくと良いです。
過払い金請求を始める時から時間がかかる事であると認識して、納得した上で行動すると良いかもしれません。

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9.訴訟で争う場合のポイント

和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、ポケットカードと訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。

訴訟をするデメリット・デメリット

デメリット

余計に時間がかかる

訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。

訴訟費用が発生する

訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。

訴訟をしない事務所もある

専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります  

メリット

より多くの過払い金を取り戻せる

訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

ポケットカードとの過払い金請求の訴訟で争われるポイント

ポケットカード株式会社は以前マイカルカードという会社名を名乗っており、過去には29.2%を超える貸し付けをおこなっています。ポケットカードの過払い金請求に対する対応は比較的よく、裁判・訴訟の場合には過払い金のほぼ満額、和解の場合は本人の場合7~8割、弁護士や司法書士の介入で8~9割の回収が見込めます。

過払い金請求訴訟で問題となるのが、一連取引と分断です。これは業者からの借金を一度完済した後で、同じ業者から再度借り入れを行っている場合に、この複数の取引をバラバラに計算する(分断)か、合算して一つの取引とする(一連計算)ことです。
一連計算が認められると、完済から10年が経過した取引でも、過払い金が請求できることがあるので気を付けるべきです。

1つの基本契約書に基づいて完済、借入を繰り返している場合は、一連取引として認められることが多いです。しかし、取引をしていない空白の期間が2~3年と長すぎる場合は、認められないことがあります。
この他にも、カードが発行されている場合の失効手続きの有無や、空白期間中の貸主と借主の接触頻度や状況なども過払い金請求訴訟の争点になることがあります。
ポケットカード株式会社は三井住友銀行がついているため経営に心配はありませんが、過払い金の返還には時間がかかることがよくあります。気になる方は早めに専門家に依頼すべきです。

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10.ポケットカードに過払い金請求をした人の体験談

ポケットカードから過払い金請求した方の体験談①

ポケットカードは、気軽に作ることができる信販系の会社ということもあって、カードを作成し使用していました。キャッシングができることを知ってからは、キャッシングも利用するようになったのですが、10万円単位でのキャッシングを行っており、結果として50万円程キャッシングをしていたのです。

完済をした翌年あたりに、ポケットカードの過払い金請求についての体験談を目の当たりにしました。まずは相談からと思い、弁護士に相談してみるところから始めました。
弁護士に相談してみた結果、ポケットカードに関しては、長期戦型ということもあって短期で請求出来るものではなく、じわじわとせめていくことになるということでした。

全て弁護士に一任させ、手続きを行ってもらったところ、見事20万円全額返還してもらったので、非常に助かりました。

ポケットカードから過払い金請求した方の体験談②

私は、ポケットカードでキャッシング経験がありました。理由は、買い物でお金が必要だったからです。最初は、クレジット枠だけを使用していましたが、どうしても現金が必要となってしまったので、利用することになったのです。

完済していて、少し安堵していた矢先に、過払い金請求について知ることができました。大手のポケットカードでも過払い金が発生していることに驚きましたが、体験談をみる限りかなり請求している人も多かったので、私も請求してみることにしました。

請求に関しては様々な手続きを必要としましたが、弁護士に相談してからまずは行うことにしたのです。和解を申し出られたことが最初でしたが、満額の返済をしてほしかったので、訴訟を起こすことになったのです。

ですが、訴訟を起こすとなると半年ほど時間を空けなければできないということでしたから、それまで待つことになりました。
結果半年後に元金の満額を返還してもらったので、満足です。

ポケットカードから過払い金請求した方の体験談③

私は、ショッピングにはまってしまい、ポケットカードでキャッシングをしてしまったことがあります。最初は、リボ払いで支払いを済ませていたのですが、それでも満足することができずに、キャッシング枠を利用してしまったのです。

40万円が上限であり、そのうちの30万円をキャッシングした訳ですが、当時から少し金利が高いということがわかっていたので、もしかしたら過払い金が発生している可能性が考えられました。そこで、まずは弁護士に相談から行ってみることにしました。

体験談をみてみると、ポケットカードでも過払い金請求の実績があったので、請求出来ることがわかりました。ですが、請求には非常に時間がかかってしまうということでした。短期で回収することも可能ですが、そうなると返還率がかなり下がってしまうため、最低でも半年は待たされることを覚悟で、待ってみることにしたのです。
請求から約半年程経った頃に、元金の満額の過払い金が返還されました。

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11.ポケットカードの会社概要

ポケットカードは正式名称をポケットカード株式会社といい、東京都港区芝一丁目5番9号に本社を置くクレジットカード会社です。
1982年に株式会社ニチイ・クレジット・サービスとして設立され、2000年には東京大阪両証券取引所第一部に指定されています。
その後、2011年には主要株主が伊藤忠商事株式会社になり、2012年にファミマクレジット株式会社を吸収合併しています。

経営状態を見てみると、2017年2月期で、営業利益は19.8億円となっています。
事業内容はクレジットカード事業のほかにも融資事業、保険代理店事業などを行なっており、それぞれ収益を上げています。
また、メインとなるクレジットカード事業においては、(株)ファミリーマートと提携したことにより、今後はファミマTカード部門を強化しさらなる収益の増大を目指しています。
資金的にも将来性においても、過払い金請求に応えられるだけの力を持つクレジットカード会社と言えるでしょう。

会社概要を見てみると、主要株主には、伊藤忠株式会社だけでなく三井住友銀行も名を連ねており、主要取引銀行も三井住友銀行、三井住友信託銀行、あおぞら銀行との取引があり、財政的にも現在のところ問題は見られません。
なお現在の会員数は479万人となっています。ポケットカードに対する過払い金請求の特徴は、訴訟、交渉共に返還までの期間が長くなることです。
また、過払い金請求の対象になるのは、キャッシング分のみで、ショッピング枠は対象にはならないので、注意が必要です。
もしショッピング枠で残債があるとき、過払い金の請求をした場合にブラックリストに載ることや、その後カードが使えなくなる点に気を付けましょう。
ファミマTカードの場合はTポイントがなくなってしまいますので、その点も要注意事項です。
前述したように資金力には問題がないと思われますので、時間はかかっても過払金が返還される確率は高いでしょう。

会社概要

会社名 ポケットカード株式会社
代表者 渡辺恵一
会社所在地(本社) 〒105-0014 東京都港区芝1丁目5番9号住友不動産芝ビル2号館
TEL 03-5441-3450
会社所在地(新大阪) 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目11番8号
セントアネックスビル
事業内容 東京都文京区本郷3-33-5
事業内容 クレジットカード事業、融資事業、保険代理店事業、その他
設立日 1982(昭和57)年5月25日
資本金 143億7,414万円
決算期 2月末日
カード会員数 479万人
主要株主 株式会社三井住友銀行、伊藤忠商事株式会社、株式会社ファミリーマート
主要取引銀行 株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行
従業員数 56名

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