債務整理をするときに注意すべきこと!本人以外の人間や保証人との関わりについて

債務整理をするときに注意すべきこと!本人以外の人間や保証人との関わりについて

監修弁護士 紹介

鬼沢健士(おにざわたけし)

  • 鬼沢健士(おにざわたけし)
  • じょうばん法律事務所
  • 茨城県弁護士会
  • 弁護士登録2010年

弁護士は裁判が仕事ですが、弁護士に頼む人にとっては一生に一度あるかないかの一大事です。そのことを肝に銘じて、誠心誠意取り組んでいます。また、できるだけお早めに相談してください。病気と同じで、放っておくと悪化するのが普通です。早ければ早いほど解決しやすくなります。

債務整理は借金問題を解決する有効な方法のひとつです。しかし債務者が利用しなければ効果を発揮することができません。身内に高額の借金を抱えている人がいる場合、代わって手続きを行いたいと考えることもあるでしょう。また借金をするには連帯保証人が必要になることが多い傾向です。債務整理で借金が減ったりなくなったりしたときに連帯保証人はどうなるのでしょうか。ここでは債務整理の手続きで借金を行った当事者以外の人間との関係や影響について説明します。

借金の内容を整理する債務整理とは

債務整理では借金の内容を整理して支払い過ぎた利子の計算し直しや将来分の利子のカットなどを行います。その結果、債務者が残りの借金を返済しやすくなるという方法なのです。借入金の利子が増えて支払い困難に陥っても、債務整理をすれば完済できる可能性が高まります。債務整理は弁護士や司法書士などの専門家に依頼して仲介人や代理人になってもらうことが多く債務者本人が法律事務所に出向いて依頼するのが一般的です。

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本人以外が債務整理を行えるか

債務整理は債務者が行うのが一般的でも、その家族などの身近な人も債権者からの取り立てや督促が精神的な負担になっていることがあります。そして債務整理には手続きの準備や時間が必要です。しかし債務者がストレスや過労のために気力を失って、なかなか手を付けられないという場合もあるものです。そのようなときに家族や友人といった本人以外の人が債務整理の手続きを行うことはできるのでしょうか。

原則では本人のみ

債務整理は原則的に債務者本人以外の人間にはできないことになっています。債務者の家族や親族、身近な友人や恋人などであっても、債務者の代わりに任意整理は行えないのです。これは債務整理をする際に貸金業者に借入金取引記録の履歴情報の開示を求めなければならない必要性から来ています。履歴情報は個人情報です。本人以外への開示は拒否されるため、行えないということになるのです。

債務整理では専門家に代理人になってもらうのが基本

債務整理は弁護士や司法書士といった法律の専門家が債務者の代わりに行うことが大半です。弁護士や司法書士が債務者の代わりになれるのは債務者が弁護士などと委任契約を結んで法的に代理人に就任するからです。代理人になってもらうために債務者は契約内容を記載した委任状を作成します。委任状の内容によって契約が締結され代理人に代理権が与えられるのです。債務整理で代理人を立てるときには必要になる手続きです。そして委任状は契約を結ぶ本人の意思で書かれなければなりません。そのため債務者の意思とは関わりのない本人以外の人間が作成することはできず、したがって本人以外では債務整理の専門家に依頼もできません。

任意整理なら委任状があれば本人以外の家族でも交渉できる

債務整理は原則的に本人以外の手続きはできません。しかし例外があり、任意整理であれば可能性があります。本人に任意整理をする意思があり、それを記載した委任状を作成したのであれば債務者本人以外の家族や友人も任意整理の代理人になれる場合があるのです。あくまでも例外なので本人が出向きたくても、病気やけがで動けないようなときに行われます。専門家のように知識や資格を持った職務として動くわけではないので委任状を受け取った人は債務者に報酬を求めてはいけません。委任状があれば家族などの代理人は債権者である貸金業者と任意整理の交渉が行えます。しかしそれで借金の金額の圧縮といった望む結果が出せるかは別問題です。業者は専門家ではない相手とは、きちんとした交渉に臨んでくれない傾向といえます。債務者に任意整理の意思があり委任状を託すなら、やはり専門家である弁護士や司法書士のほうが実のある結果を引き出せます。

債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼するべき?

債務整理をするときに依頼する専門家が持つ資格には弁護士と司法書士の2通りがあります。それぞれに専門分野があり債務整理の内容によっては扱えない手続きもあるので、債務者の借金問題に適した相手を選ばなければなりません。

弁護士と司法書士の違いとは

弁護士は法律の専門家で法律に関係したあらゆる事務処理や諸問題を取り扱います。司法書士も法律が専門であることは同じですが、その職務は本来、登記などの書類作成です。法務省の認定を受けた認定司法書士だけが制限はあるものの債務整理を扱えるようになっています。そのため弁護士は債務整理の手続きで任意整理と個人再生、自己破産のすべてで代理人になれますが司法書士は任意整理のみです。そして扱える借金の額は140万円以下となっています。個人再生や自己破産について司法書士は債務者の代理人にはなれません。しかし手続き用の書類を債務者の代理として作成することはできます。そこで個人再生や自己破産において司法書士は専門知識で債務者のサポートに回り、手続きは債務者自身が行うという形になるのです。

任意整理では司法書士への依頼も検討する

任意整理で対象になる借金が個別の債務額が140万円以下の場合は司法書士も弁護士と同様に債務者の代理人として動けます。債務額が司法書士に依頼できる範囲ならば弁護士ではなく司法書士に依頼するという選択肢もあるのです。法律といっても扱う種類はいくつもあります。そのため弁護士でも司法書士でも任意整理にくわしい専門家を選ばなければならないのは注意しておきたい点です。司法書士は弁護士よりも手数料が低めの傾向があるので、債務整理の経験が豊かな司法書士がいるなら依頼を検討してみると良いでしょう。

個人再生と自己破産では弁護士を代理人に

裁判所を通す手続きである個人再生や自己破産が債務整理の目的なら弁護士に代理人を頼んだほうが良いでしょう。任意整理でも140万円を超える高額になるものは同様です。司法書士は代理人にはなれなくても書類作成代理人として債務者のサポートはできます。しかし債務者の代理人ではないため、債務者と裁判所の面談が必要になるようなときに同席できません。裁判所とのやり取りも直接には債務者が行うことになるので債務者の負担が大きくなることが多いのです。弁護士に依頼すれば、このような場合にも弁護士が矢面に立ってくれます。

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債務者本人が亡くなった場合の借金の扱い

債務整理をしたにもかかわらず、借金を残したまま債務者が亡くなってしまうことがあります。亡くなったからといって借金がゼロになることはありません。このような際には借金はだれの元に行き、その扱いはどのようになるのでしょうか。本人以外にどう影響してくるのかもチェックしておきたいところです。

相続人に負の財産として債務が継承される

だれかが亡くなったときにはその人の財産は法定相続人に相続されます。そして借金は負の財産という扱いです。相続人が望まなくても相続が発生すれば正の財産とともに受け継がれてしまうのです。借金を実際に行った本人以外の人間でも相続で借金を継承すると対処をしなければ負担をそのまま背負うことになりかねません。相続が発生するときにはしっかりと被相続人の借金がなかったかを確認することが大切です。

相続放棄で借金を拒否する方法も

相続人が受け継ぐ借金が支払えないほどの高額なら「相続放棄をする」という手段もあります。相続放棄は継承するはずの財産をすべて放棄することです。家庭裁判所に書類を用意して申し立てを行い受理したという通知書を受け取れば借金を相続しなくてすむのです。注意点としては相続放棄には期限があります。相続が発生したと知ってから3カ月以内に裁判所へ申し立てをしなければならないのです。また財産をすべて放棄するので、相続人にとってプラスになる財産も受け取れなくなります。

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保証人と連帯保証人の責任の違い

借金をするときには保証人を立てることが多い傾向です。保証人には連帯保証人と保証人の2種類があります。似たような名称と役割ではあるのですが、責任の重さに違いがあります。債務者が借金を返済できなくなったときに代わりに返す保証義務を負うところは同じです。しかし保証人には債権者から取り立てを受けた場合に、まず債務者に請求するよう求める権利があります。債務者に財産があれば、そちらへ強制執行をするよう主張もできるのです。しかし連帯保証人にはそのような請求は認められず、債務者と同じ立場にいることになるのです。保証人よりも背負う負担はずっと重くなっているのです。貸金業者と金銭消費貸借契約を結び契約書を作成する際には保証人という表記になっていることがあります。その文言は連帯保証について定める項目に書かれているはずです。その場合は保証人ではなく連帯保証人であることになるので注意が必要と言えます。

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債務整理での連帯保証人への影響について

債務者が債務整理を行うと借金は減額されて場合によってはなくなることもあります。しかし支払われないことになった債務は連帯保証人に請求が行くことになるのです。債務整理を予定しているなら、連帯保証人におよぶ影響も知っておかなければなりません。

任意整理の場合

任意整理で借金の減額が債権者に認められた場合の減額分は連帯保証人に請求されます。しかし複数の貸金業者から借り入れしているときには、すべての借り入れに連帯保証人が付いているとは限りません。そして任意整理は債務者が望んだ借金についてだけ選択して整理を行うことができる手続きです。そのため任意整理では連帯保証人に負担を掛けない方法として連帯保証人を付けていない借金だけを整理するというやり方も取れるのです。

個人再生や自己破産をした場合での影響

個人再生や自己破産は債務者が裁判所に申し立てて行います。そして認められれば個人再生では借金の大幅な減額や自己破産ではゼロにすることも可能です。しかし連帯保証人には債務者が申し立てをした時点から債権者への支払い義務が生じます。申し立てをすると、債権者は債務者から取り立てができなくなるからです。個人再生や自己破産では申し立ての対象とする債権者を選べず持っている借金すべてが扱われます。そのため申し立てをすれば必ず連帯保証人は影響を受けるのです。また連帯保証人に請求される支払い方法は一括となっています。債務者が支払えないほどの金額を連帯保証人が一度で完済するのは難しいので連帯保証人も債務整理を行わなければならなくなる可能性もあるのです。

債務者の家族へは影響はない

連帯保証人や相続人に借金の返済義務があることから債務者の家族にも保証義務があるのではないかと不安になる人もいるかもしれません。しかし家族は連帯保証人になっていたり相続が発生したりしない限りは支払い義務を負うことはありません。逆に家族が連帯保証人になっていれば債務者が債務整理をするとその家族に請求が来ます。家族であっても借金は個別の扱いで世帯の問題にはならないのです。

債務整理をすることは必ず事前に連帯保証人に伝える

債務整理をするときには、多かれ少なかれ連帯保証人に影響が出ます。個人再生や自己破産であれば、連帯保証人に掛かる負担はかなり大きいものです。そのため債務整理は、債務者本人の独断で行ってはいけません。整理に手を付ける前に、必ず連帯保証人にくわしい説明をする必要があるのです。連帯保証人になるというのは重い決断です。いざというときには債務者の代わりに借金を支払い、財産を差し押さえられるかもしれないというリスクを背負ってくれているのです。債務者を信頼して付いてくれたのに債務整理で迷惑を掛けることになるのですから、謝罪も兼ねて事前に説明に赴くべきです。

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債務整理時に連帯保証人への影響を抑える方法

任意整理では連帯保証人が付いていない借金だけ選択できれば連帯保証人の負担をなくすことも可能です。しかし個人再生や自己破産ではその方法は取れず任意整理でも連帯保証人のいる債務が対象になることもあります。そのような債務整理全般で連帯保証人への影響を抑える方法の基本を理解しておきましょう。

借金が少額の場合は完済してから

借金の額が少ない場合には家族や親戚、友人の協力を得て先に完済するという手段があります。借金を支払い終わっていても払い過ぎた金額を取り戻せる過払い金請求は債権者に行うことができるからです。借金を支払ってから債務整理をするという通常とは逆の手順になりますが、完済しているために連帯保証人に迷惑を掛けることがありません。

連帯保証人も連名で債務整理をする

債務整理をすることになり借金の金額が大きくて連帯保証人が支払えないことが確実なら、連帯保証人も同時に債務整理をすることで負担を回避できます。任意整理については債務者と連帯保証人が連名で行えます。個人再生と自己破産は連帯保証人が申し立てて債務者とは別に行うことになります。連名で任意整理をすると債務者が任意整理で得られた合意を守って借金を完済できれば連帯保証人が代わりに取り立てられることはありません。しかし連名とはいえ任意整理を行うので連帯保証人もブラックリストに登録されるというペナルティを負います。そのため数年間は借り入れや新しいクレジットカード作成などができなくなるのです。

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債務者のしっかりした意思と連帯保証人への説明を

債務整理は借金問題で行き詰まったときに建設的な解決の道筋を示してくれる方法です。しかしそれには債務者本人の意思が不可欠で本人以外の人間には肩代わりができません。また債務整理をするには連帯保証人になってくれた身近な人に迷惑が掛かることを程度の差はあれ覚悟する必要があります。債務整理をするときには、それらをしっかり認識したうえで事前に連帯保証人へ連絡と説明をすることが大切です。債務整理の際には信頼できる弁護士や司法書士を選んでスムーズに手続きがすすむように相談してみることが解決の第一歩となるでしょう。

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