債務整理とは?各手続きの概要と流れを徹底解説
監修弁護士 紹介
- 鬼沢健士(おにざわたけし)
- じょうばん法律事務所
- 茨城県弁護士会
- 弁護士登録2010年
弁護士は裁判が仕事ですが、弁護士に頼む人にとっては一生に一度あるかないかの一大事です。そのことを肝に銘じて、誠心誠意取り組んでいます。また、できるだけお早めに相談してください。病気と同じで、放っておくと悪化するのが普通です。早ければ早いほど解決しやすくなります。
借金をそのままでは返済できなくなった場合には債務整理という方法があります。主に借金を支払いやすい条件に整理して借りた人の負担を減らす手続きです。その方法はひとつではなく4種類あります。そのため整理後の状況は4つのうちのどの手続きを取ったかで変わり、それぞれの方法にはメリットとデメリットがあります。債務整理を検討する際には、どんな点に気を付けなければならないでしょう。ここでは債務整理のメリットとデメリットについて解説いたします。
テレビCMやインターネット広告でも目にする機会の増えてきた「債務整理」というワ―ドですが、どういったものなのかを熟知している人は意外なことにあまり多くはありません。これは債務整理に縁のない人に限った話ではなく、実際に債務整理を検討している人であっても詳しいことは知らないままに手続きに至っているケースもあるのです。ここでは、債務整理にはどういった手続きがあるのかをはじめ、各債務整理手続きの流れや要する期間などについてご紹介します。
もくじ(メニュー)
債務整理とはどういった手続き?
債務整理とは、借金返済に苦しんでいる方が債務(借金)を整理(減額)するための手続きです。一般的に「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」、「特定調停」の4つに分類され、借入額や債務者の状況に応じて取るべき手続きは変化します。また、利息制限法の制定により、過去に払いすぎていた利息分を取り戻すことのできる「過払い金請求」も、厳密にいえば債務整理の一種に含まれる手続きです。
任意整理とは?
任意整理とは、債務整理手続きの中で唯一裁判所を通さずに借金を減額することが可能な手段です。取引開始時までさかのぼって利息の引き直し計算を行い、払いすぎていた利息分があれば元本から差し引いてもらう方向で和解を求めます。さらに、将来利息(今後発生するはずだった利息)についてもカットしてもらう方向で話を進めていきますので、結果的に返済する金額を減らすことができるという手続きです。住宅などの資産を手放す必要がない手続きということもあって、最も多くの人が利用しています。
個人再生(民事再生)とは?
個人再生(民事再生)とは、裁判所に申し立てを行うことで借金の元本自体を大幅に減額してもらうことが可能な手段です。個人再生の場合、まずは5000万円を上限とし、借金総額の20%あるいは100万円のどちらか金額の大きいほうを3年間で返済していく計画を立てます。そして、3年間滞りなく返済することができれば、残りの借金を全額免除してもらうことが可能な手続きです。裁判所を通さなくてはならないため、任意整理より重い手続きに分類されますが、住宅などの資産を手放す必要はありません。任意整理では返済の目途が立たなかった方や、自己破産では免責が下りなかった人が利用することの多い手続きとなっています。
自己破産とは?
自己破産とは、抱えている借金の返済ができないという申し立てを裁判所に行い、免責が下りるとすべての借金がゼロになる制度です。文字通り借金が全額免除される債務整理手続きになりますので、その分免責は下りにくくなっていますし、それ相応のデメリットも伴います。大きなものとしては、住宅や価値が一定以上の自動車などの資産は手放さなくてはなりません。そのためその他の債務整理では返済の目途がまったく立たないという人が利用している手続きとなっています。
過払い金請求とは?
過払い金請求とは、文字通り払いすぎていた利息分を取り戻すための手続きとなっています。利息制限法に基づいた金利の引き直し計算を行い、過払い分の利息が見つかれば返還請求を行うことが可能です。現在取引中の人はもちろん、既に取引を終えている人も利息制限法の制定される前(平成22年以前)から貸金業者と取引があった方は過払い金が発生している可能性があります。しかし過払い金の返還請求は、本来は完済している債務に対して行う手続きです。借入中に返還請求を行うと、それは債務整理という扱いになりますので、その点には十分注意が必要となります。
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各債務整理手続きの条件や基準
債務整理は、それぞれの手続きによって条件や基準が大きく異なってきます。また、得られる成果や科せられるペナルティも手続きによってさまざまです。自分はどの手続きに適しているのかを把握するためにも、各債務整理の条件は事前に把握しておく必要があるでしょう。
任意整理の条件
任意整理に関しては、裁判所を通さずに債権者と交渉を進めていく手段ですので、基本的に条件というものはありません。しかし、安定した収入がなければ和解に応じてもらえる可能性は低くなることは覚えておいたほうがよいでしょう。また、任意整理は原則として3~5年で返済することを条件に交渉を進めていくため、期間内で返済の目途が立たない人や借入額の大きい人は手続き自体ができない可能性もあります。
個人再生の条件
個人再生は5000万円を上限としている債務整理手続きですので、借金の総額が5000万円以下でなければ手続きができません。また、減額してもらった借金を3年間で返済できる程度の安定した収入がなければ、裁判所に認可される可能性が低くなってしまいます。
自己破産の条件
破産が認められるには、支払い不能という状況に陥っている必要があります。これは、本来自分の力で返済しなければならないはずの借金を全額免除してもらうわけですから、それ相応の理由がなければ認めないということです。具体的には、「返済に充てる財産を有していない」、「何らかの事情で債務者に労働能力がない」、「返済期日をはるかに越え、履行期(弁済期)を迎えている債務を抱えている」などのような大きな理由があることが大前提となってきます。しかしこれらの理由があったとしてもあくまで決定を下すのは裁判所ですので、ハードルの高い手続きであることに違いはありません。
過払い金請求の条件
過払い金請求を行うためには過払い金が発生していることが大前提となりますので、まずは自分に過払い金があるのかを確認しなければなりません。過払い金は、俗にいう「グレーゾーン金利」で貸し付けを受けていた場合にのみ発生している可能性のあるものです。したがって、利息制限法の改正された平成22年以降から取引を開始しているケースでは発生していません。自分に過払い金があるかを自己判断する前に、無料相談を行っている法律事務所などを活用して確認したほうがよいでしょう。
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債務整理手続きのデメリットやリスクとメリットについて
- 3-2:債務整理手続きで得られるメリット
各債務整理手続きにはそれぞれ違う特徴があるものの、いずれも借金を減額できるというメリットがあることに変わりはありません。しかし、本来借りたお金はちゃんと返すのが社会の常識ですので、減額してもらうためにはそれ相応のデメリットやリスクを負わなければならないのです。
債務整理手続きでのデメリットとリスク
どの債務整理手続きを行っても、金融事故としてその事実が信用情報機関に登録されてしまうというのが大きなデメリットです。このことを世間では「債務整理をしてブラックリストに載る」などと表現しています。一度ブラックリストに載ると一定の期間(任意整理:約5年、個人再生:約7~10年、自己破産:約7~10年)は新たな借入ができないのはもちろん、ローンの審査にも通らなくなってしまいます。また、個人再生や自己破産といった元本自体を大幅に減らす債務整理手続きでは、官報にその事実が載ってしまうというデメリットも発生することは知っておかねばなりません。
債務整理手続きで得られるメリット
これは言わずもがな、「借金を減額できる」ということでしょう。減額することができれば生活を立て直すことにもつながりますし、新たなスタートを切ることができるというメリットはやはり大きなものです。そして弁護士や司法書士に代理人を依頼した場合は、「取り立てを止めることができる」というのもメリットとして挙げられます。弁護士・司法書士が債権者に対して代理を引き受けた旨を連絡した時点から、債権者は債務者に対して直接の取り立て行為ができなくなります。これは法律で定められたことですし、違反した際には厳しい罰則が与えられるようになっていますので、貸金業者からの取り立ては止まると考えてよいでしょう。
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各債務整理手続きの流れと期間
各債務整理手続きでは、それぞれ手続きの流れやかかる期間が大きく異なってきます。債務整理をするには弁護士や司法書士に代理人を依頼するのが一般的とはいえ、やはり流れや期間などの最低限の情報は当事者となる自分自身も把握しておくべきでしょう。
任意整理手続きの流れと一般的な期間
任意整理の場合、代理人との契約が成立すると利息制限法に基づいた金利の引き直し計算が開始されます。その後、債権者に対して和解案の提示を行い、合意を得られた時点で合意書の作成に移ります。以降は、和解に基づいた支払いを滞りなく行っていくといった流れです。任意整理については債権者側との示談交渉となりますので、明確なスケジュールが決まっているわけではなく、一概に具体的な期間を述べることはできません。しかし、その他の債務整理手続きと比べると比較的短期間で和解に至ることが多い傾向です。一般的に、すんなりと交渉がまとまれば3カ月程度、交渉に難航した場合は半年程度の期間を要するといわれています。
個人再生手続きの流れと一般的な期間
個人再生の場合、まずは代理人から債権者に対して「受任通知書」というものを郵送します。その後、裁判に必要となる書類作成に取りかかり、個人再生の申し立てを裁判所へ行うのです。裁判所が個人再生の開始を決定すると、次に「債権届出期間」、「意義申述期間」に移ります。この期間は、債務などの申告内容に虚偽がないかを調べ、返済していく金額を仮確定させるためのものです。そうして仮確定した金額を元に3年間での返済計画案を作成し、裁判所から認可が下りれば返済がスタートするという流れになっています。個人再生の手続き開始から返済がスタートするまでの期間は進捗具合や裁判所によって異なりますが、およそ4カ月~半年程度になることが多いようです。
自己破産手続きの流れと一般的な期間
自己破産は申立人のおかれている状況によって手続きの内容とかかる期間が大きく異なるため、流れや一般的な期間を一概に述べることはできません。したがって大まかな流れの説明となりますが、代理人から自己破産の申し立てを管轄の裁判所へ行い、受理されると破産尋問となり、尋問により支払い不能と判断されればようやく破産手続きの開始となります。そして免責許可手続きの開始となり、裁判官との面接を経て免責が許可されれば借金は全額免除となるのです。ここまでに要する期間は早くても3カ月程度で、申立人の状況によっては1年を越えることもあります。
過払い金請求の流れと一般的な期間
過払い金請求は、代理契約が成立するとまず該当する貸金業者へ代理を引き受けた旨を通知し、必要となるすべての取引履歴の開示請求を行います。その後、利息制限法に基づいた金利の引き直し計算を行って過払い金が発生していた場合は返還を求めることになります。請求方法が2つに分かれ、それぞれでかかる期間が異なってくるため注意が必要です。
まずは「話し合いで和解を求める方法」ですが、こちらを選択すると返還までの期間は短縮されますが、返ってくる金額も少なくなる可能性が高くなってしまいます。したがって、返還される額よりも早期解決を望んでいる方におすすめの手段といえるでしょう。また、話し合いで和解を求めた場合にかかる期間は、一般的に2~4カ月程度となっています。そして次に「裁判を行う方法」ですが、こちらの場合は裁判で判決が確定するか和解で決めた支払期限まで返還は行われないので話し合いより期間が長引く可能性が高いですが、返ってくる金額は高くなる傾向です。
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債務整理の弁護士・司法書士選びのポイント
債務整理手続きによって得られる成果は、手続きの種類によって異なるのはもちろんですが、代理人の交渉力によっても大きく左右されます。しかしながら、手続きの種類に関しては借入状況によって必然的に決まるのが一般的です。したがって、信頼できる実績豊富な弁護士や司法書士に依頼することが最重要ポイントといっても過言ではないでしょう。
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