クレジットカードにおける過払い金請求は注意が必要!デメリットや注意点を詳しく解説!

クレジットカードにおける過払い金請求は注意が必要!デメリットや注意点を詳しく解説!

監修弁護士 紹介

鬼沢健士(おにざわたけし)

  • 鬼沢健士(おにざわたけし)
  • じょうばん法律事務所
  • 茨城県弁護士会
  • 弁護士登録2010年

弁護士は裁判が仕事ですが、弁護士に頼む人にとっては一生に一度あるかないかの一大事です。そのことを肝に銘じて、誠心誠意取り組んでいます。また、できるだけお早めに相談してください。病気と同じで、放っておくと悪化するのが普通です。早ければ早いほど解決しやすくなります。

過払い金請求はテレビやラジオのCMが多く流されたことで、一気に世間で認知される言葉になりました。実際に過払い金請求をして100万円以上もの過払い金が返還されたという事例は決して珍しくありません。過払い金は借金に対するものというイメージが強いですが、実はクレジットカードを利用しているなかでも過払い金は発生している可能性があります。ここでは、クレジットカードにまつわる過払い金請求について詳しく見ていくことにしましょう。

基本を押さえよう!過払い金請求できる条件ってなに?

まずは前提の知識として、過払い金というものがなんなのか?過払い金を請求できる条件としてはどのようなものがあるのか?ということについて見ていきましょう。テレビCMなどで頻繁に耳にする機会がある過払い金ですが、これはその名の通り、借金の返済時に払い過ぎてしまった金利部分という意味です。

そもそも、消費者金融などが行うお金の貸し付けに関しては、大きく分けて2つの法律が適用されていました。それが出資法と利息制限法です。このうち、利息制限法は10万円未満の場合で20%、10万円以上100万円未満の場合で18%、100万円以上の場合で15%というのが上限金利になっていました。

一方、出資法は一律29.2%を上限としていたため、貸金業者は自分たちにとって有利な出資法の上限金利を適用し、利息制限法の上限金利を超える違法な貸し付けを行っていたのです。当時から利息制限法には違反していたため、民法上は無効なのにもかかわらず、刑事罰には科されないということをいいことに、このような貸し付けが横行していたのです。

このような出資法と利息制限法の間で生まれた金利の差部分をいわゆるグレーゾーン金利と呼びます。そして最高裁判所の判決をきっかけに、法律が改正されたことにより、以前適用されていた違法な利息と現行法の上限利息との差し引き分だけを消費者金融などに返還するよう請求ができるようになったのです。ここで、過払い金の概要は分かったけど、そもそも法律に違反しているのに、なんで過払い金というものが生まれたのか?という疑問を持つ人も多いでしょう。

たしかに、当時から利息制限法という法律だけを見れば、29.2%というのは法定金利を超えた利息であり、法律違反です。しかし、実は当時の法律では、ある特定の条件下では利息制限法を超える金利を適用することが法律で認められていたのです。それが『みなし弁済』といわれる仕組みです。

みなし弁済とは、旧貸金業法の43条にあった制度で、お金を貸した側と貸し付けられた側、双方の合意がありさえすれば利息制限法を超える金利を取ることを合法とする制度をいいます。もちろん、合意さえあれば何でもみなし弁済が認められるわけではなく、みなし弁済が認められる条件というものも厳格に定められていました。利息制限法に触れているという事実だけを見て、法律違反だからおかしいと意義を唱える人は多いですが、実際には法律の穴をついた巧みな金利設定だったのです。

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クレジットカードの過払い請求ってどういうこと?その仕組みを解説!

2007年以前に消費者金融などで借り入れを行っていた経験のある人の多くは過払い請求をできる可能性が高いといわれています。それでは、クレジットカードの場合にはどうなのでしょうか?ご存知の方も多いように、クレジットカードにはショッピング枠とキャッシング枠というものが備わっています。

本来、クレジットカードは買い物や料金の支払いに使う物ではありますが、業者が定める一定の審査基準をクリアした希望者に対してはキャッシング枠も付与されます。ここではクレジットカードにある、キャッシングとショッピングというふたつの大きな機能について過払い請求ができるのかどうか見ていくことにしましょう。

クレジットカードにはキャッシング枠がある!これに対して過払い金請求をしよう

クレジットカードの場合であっても、2007年以前からキャッシング枠を利用していた場合には、過払い請求をすることができる可能性が極めて高いといえるでしょう。クレジットカードのキャッシング枠は消費者金融などでの借り入れ同様に利息が付きます。つまり借金と同様の扱いになるのです。そのため、法律的にも利息制限法が適用され、当時で言うグレーゾーン金利の対象となっている可能性が高いといえます。ただし、ひとつ注意しなければならないのが過払い金請求をした後のカードへの影響です。詳細は後述しますが、クレジットカードの過払い金請求にはデメリットもあるということを知っておきましょう。

クレジットカードのショッピング枠に対しては過払い金請求はできない

それでは、クレジットカードのショッピング枠に関してはどうなのでしょうか。結論からいうと、ショッピング枠に関しては過払い金請求の対象とはなりません。ショッピング枠はキャッシング枠と違い、借り入れをしているわけではなく、法律上は信販会社による『立替金』という扱いになっています。

立て替え払いをしてもらっているだけなので、当然利息制限法の適用対象外になりますし、グレーゾーン金利自体も発生していないということになります。また、クレジットカードにはリボ払いや分割払いといった機能もありますが、これに関しても過払い金請求はできません。理由は同じで、あくまでも法律上は立替金という扱いになっているためです。

リボ払いや分割払いでは購入金額よりも高い金額を払っているから利息じゃないの?と思われる方も多いかもしれませんが、これは割賦販売契約に基づく手数料の支払いに過ぎないのです。

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過払い金請求ができる可能性のある会社にはどのような会社がある?

過払い金請求ができる可能性のあるクレジットカード会社としては、具体的にどのようなカード会社があるのでしょうか?2007年より前から、ここで取り上げるクレジットカード会社のカードを使用していて、キャッシング枠を利用した経験がある場合には過払い金請求を行える可能性が高いです。

まず、過払い金請求の対象会社としてもっとも有名なのがエポスカードです。当時はマルイと呼ばれていました。エポスカードの場合には、2007年以前にキャッシング枠を利用したことがある場合には過払い金請求できる可能性が高いです。また、セゾンオリコなども2007年以前にキャッシング枠を利用していた場合には過払い請求できる可能性が高いです。

このほかにも、代表的な過払い金請求先としては、三菱UFJニコスセディナ(クオーク、セントラルファイナンス)、イオンニッセン(マジカルカード)、アプラスなどがあります。クレジットカードは数が多く、2社以上のカード会社共同で発行しているカードもあるため、ここで取り上げたクレジットカード会社の系列カードであれば過払い金が発生している可能性は十分にあります。

インターネットなどでも対象会社が過払い金請求できるかどうかを調べることはできますが、より正確に知るためには専門家に相談してみるのが一番でしょう。過払い金請求の対応を掲げている司法書士事務所や弁護士事務所に依頼するのがおすすめです。

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クレジットカードの過払い金請求をする上で必ず押さえておきたいデメリット

クレジットカードに関する過払い金請求ができることも知ったし、その会社が過払い金請求できることも確認したから早速実行に移そうと思った人はちょっと待ってください。もしかすると、過払い金請求をしたことによって大きな支障が出てくるかもしれません。払い過ぎたお金を返してもらえるという言葉だけを聞くと良いように映りますが、それに伴うデメリットや注意点も押さえておくようにしましょう。

過払い金請求をした場合にはカードの使用か停止される

まず、過払い金請求をしたクレジットカード会社のカードは一般的に解約扱いになることに注意しなければなりません。解約扱いになるということは、もちろんそのカードは使えなくなるということです。

ただし、これは一般的に解約扱いになる傾向にあるというだけであって、解約や利用停止の規定は会社によって異なりますので各社の規定を確認するようにしましょう。また、これはあくまでも過払い金請求をしたクレジットカード会社であって、同時にクレジットカードを何枚か持っている場合には他社のクレジットカードに関してはそのまま継続して使用が可能です。

ショッピング枠の支払いにも注意が必要!

キャッシング枠に関する債務が残ってしまう場合だけでなく、ショッピング枠に債務がある場合にも注意が必要です。過払い金請求をする金額よりも、現在クレジットカードで使用している金額(債務)のほうが多い場合には、そのショッピング枠での債務の金額と過払い金額の相殺が行われます。

これは、上記の場合と同様に債務整理の扱いとなってしまうため、ブラックリストに個人情報が載ってしまうことになります。ショッピング枠に債務が残っているということは、それだけそのカードの使用頻度が高いことが考えられますので、過払い請求を行ってカードが使用停止になってしまうことにより日常生活に影響が出ないかどうかをしっかりと検討する必要があります。

大手業者は注意!関連企業のカードやローンも組めない可能性がある

過払い金請求をしたクレジットカードは解約処理されてしまうだけでなく、基本的には作成もできません。さらに、注意しなければならないのが、過払い金請求をしたクレジットカード会社に関連するカードやローンなども組めなくなる可能性があるということです。

大手クレジットカード会社の場合には、さまざまな企業と共同でカードを発行しているケースが多いため、関連会社のクレジットカードが作成できなくなるということは非常に大きな影響といえるでしょう。また、ローンの場合も単純なキャッシングだけではなく、自動車ローンやマイホームローンなどもその対象となります。

このように、過払い金請求をすることによって発生するデメリットは想像以上に多くあります。クレジットカードの過払い金請求をする場合には、過払い金の金額と支払金額、どちらが大きくなっているのかを注意深く確認するようにしましょう。

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クレジットカードの新規作成についてはどうなる?

過払い金請求にもさまざまなデメリットがあることは解説しました。それでは、過払い金請求後のクレジットカードの新規作成に関してはどのような扱いになっているのでしょうか。

たとえクレジットカードが過払い金請求によって利用停止となってしまった場合であっても、新規作成をすることができるのであれば何の問題もないように思えますがどうなのでしょうか。

債務が残っている場合には新規作成ができない可能性がある

一方、完済ができておらず、過払い金請求しても債務が残ってしまう場合には、クレジットカードの新規作成も出来ない可能性が高いといえるでしょう。『可能性が高い』といっているのは、必ずしも作れないとは言い切れないからです。クレジットカードの新規作成ができるかどうかというのは、クレジットカード会社の発行時に行われる審査が通るかどうかという問題と同義です。

この発行時に行われる審査というのは、普遍的で共通のものがあるわけではなく、クレジットカード会社ごとに基準が大きく異なります。そのため、クレジットカード会社によっては審査が通るということも考えられるのです。また、信用情報機関に登録される情報というものは一度掲載されたらずっと掲載され続けるわけではなく、保存期間というものがあります。

この保存期間に関しては、信用情報機関や情報の種類によって異なりますが、遅延発生時や強制解約時、任意整理時においてはCICやJBAでは最長5年といわれています。一度、信用情報機関に登録されてしまったとしても、この保存期間を経過した後であれば新規作成ができる可能性があります。

過払い金請求先の会社のクレジットカードは作れなくなる可能性が高い

他のクレジットカード会社のカードを新規で作ることはできても、過払い請求を行ったクレジットカード会社のカードはその後も作れない可能性が高いです。これは信用情報機関の情報云々ではなく、会社独自の情報に基づいて判断されるためです。

法律に基づいた返還請求なので、その後もクレジットカードの新規作成ができないというのはおかしい気もしますが、現在はカードを発行するかどうかの判断基準は各会社の判断基準にゆだねられているため、何とも言えない状況なのです。

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リスクを知った上での過払い請求が何よりも大切

ここまで見てきて、クレジットカード会社に対する過払い金請求は可能であることが分かったのではないでしょうか。しかし、そこには一定のデメリットも存在するということも分かりました。もし、自分一人では判断することができないという場合には、専門家を間に挟み、的確なアドバイスを受けながら進めていくようにしましょう。正しい知識を持って、リスクのない過払い請求を行いたいものですね。

弁護士が教える過払い金請求