過払い金請求とは?発生する条件と対象となる人

過払い金請求とは?発生する条件と対象となる人

1.過払い金が発生する理由

過払い金とは貸金業者に払いすぎた利息です

過払い金とは、カード会社や消費者金融などの貸金業者に対して利用者が支払い過ぎた利息のことです。

貸金業者は利用者に対してお金を貸す際に一定の利息を課しますが、その利息の上限額は現在、利息制限法という法律で上限が決しかし、2007年頃まではこの法律の上限以外に出資法という法律の利息上限額、いわゆるグレーゾーン金利でお金を貸していた業者がたくさんあり、実質上利息を取り過ぎていたという状態にあったのです。

しかし、2006年の最高裁判決で、年利20%を超えるグレーゾーン金利での貸し付けは無効とされました。
このために支払い過ぎた利息、つまり過払い金が発生するようになりました。
過払い金は法律に則った正当なお金で、貸金業者に対して遠慮することなく請求することができるものです。

過払い金が発生する仕組み

過払い金とは、本来は払うべきではないのにも関わらず、消費者金融やカードローン会社等の賃金業者に払いすぎた利息の事を言います。
この過払い金請求が起こる仕組みは、利息制限法と出資法の上限が異なる事で発生するグレーゾーン金利が原因です。

まず、利息制限法とは無理のある高い金利が設定されないように、国が上限を定めた法律です。
この法律では、上限金利は金額に応じて15%~20%と定められています。
賃金業者は、この法律の上限を超えた金利を受け取る権利はありません。
その為、利息制限法の上限を越えた金利を払っていて、なおかつその払いすぎた金額が借金の元本を越えた場合には、超過部分の金額を返してもらう事ができるようになります。

次に出資法とは、文字通り出資や融資に関する法律です。
改訂賃金業法が完全に施行される前までは、出資法では上限金利が29.2%とされていました。
これを越えると刑事罰が科せられるのですが、利息制限法と上限の差が大きい事により、利息制限法上では上限を越えたとしても出資法上で越えない限り刑事罰は科せられません。

このように、民事上では無効になりますが、刑事罰には科せられない部分をグレーゾーン金利と呼びます。
過払い金は、このグレーゾーン金利があったことで発生していたのです。

過払い金が発生する仕組み

過払い金は、最高裁判所がみなし弁済を実質的に認めないという判決を出した事から請求できるようになりました。

みなし弁済とは、貸金業に登録されている業者が、貸付け時に貸金業規正法17条の要件を満たす書面、および返済時に同法18条の要件を満たす書面をそれぞれ借主に対して交付し、かつ借主が利息の支払いと認識して任意に約定利息を支払った場合は、受け取った利息が利息制限法に定める利率を超えたグレーゾーンの金利であっても有効とする制度です。

このみなし弁済の最大の問題点は罰則がないという事です。
そのため、ほとんどの貸金業者はグレーゾーン金利によって貸付けを行っており、本来、消費者を保護する為の利息制限法が無力化される結果となりました。当然、消費者の不満は大きく、裁判でも度々争われる事となり、多くの場合でみなし弁済の適用を認めない判決が出されていました。

そして平成18年に最高裁判所の判決において、特段の事情がない限り、みなし弁済の要件の一つである借主の任意による支払いという要件が満たされる事はない、つまりみなし弁済は実質的に適用できないと判断されたため、グレーゾーンだった金利部分の返還を求める過払い金請求ができるようになりました。

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払いすぎた利息である過払い金は取り戻せる

過払い金請求とは

過払い金とは、カード会社や消費者金融などの貸金業者に対して利用者が支払い過ぎた利息のことで、過払い金請求とは払いすぎた利息を返してもらうことを言います。

2007年以前までほとんどの金融業者は、最大29.2%の利息を設定できる出資法を根拠に貸付けを行っていましたが、最高裁判所の判決により、貸付けには最大20%の利息制限法を適用しなければいけなくなりました。
その為、2007年以前に借金をしていて、利息制限法の上限を越えた金利を払っていた場合、その払いすぎていた過払い金を返してもらう事ができるようになります。
これが過払い金請求です。

過払い金請求には一定の条件があり、キャッシングの取引であること、完済後または最終取引から10年を経過していないこと、利息制限法に定める利息を超える違法な利息であることが条件となります。
特に、完済から10年を経過すると時効により、過払い金の請求権が消滅しますので、長期間の借り入れなどで多額の過払い金がある場合は、時効になる前に素早く手続きをする必要があります。

過払い金請求をすることで、現在の借金の悩みを解決することができる可能性があります。
ですから、過払い金請求の条件に当てはまりそうな人は、一度確認してみることをオススメします。

過払い金請求とは

過払い金請求は不当利得返還請求権として、民法の第703条および第704条で正当に認められた権利です。

民法の第703条では法律上に原因なく、ほかの人の財産・利益を受けたためその人に損失を及ぼした場合、その利益を受けた者はその不当利得を「利益の存する限度において」返還する義務があるとし、第704条ではその利益を受けた者に悪意がある「悪意の受益者」である場合、その受けた利益に加えて利息を付けて返還しなければいけないとそれぞれ規定されています。

このような過払い金請求の権利が認められるケースの一つに「みなし弁済」が挙げられます。
みなし弁済とは、貸金業者が利息制限法の制限利率を超える利率、いわゆる「グレーゾーン金利」とよばれる高利率の利息を受け取ったとしても、旧貸金業法第43条の要件を満たせば有効な利息の弁済だと認められていた制度です。

これが高利率でのお金の貸し出しを行う貸金業者の出現を助長したとして、2010年に廃止されましたが、今なお過払い金の発生している人が多くいます。みなし弁済を根拠として高利率でお金の貸し出しを行っている貸金業者には、先程記述した民法第704条の「悪意の受益者」に該当するため、過払いをした分に加え利息付きで返還してもらえるのです。

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過払い金請求の対象者とできる条件

過払い金請求ができる対象者の条件

過払い金請求ができる対象者の条件は、利息制限法の範囲を超えて利息を払っている事です。
本来、利息制限法の上限金利である15%~20%で貸付を行わなければいけませんが、多くの賃金業者は出資法の上限金利である29.2%で貸付を行っていました。
過払い金請求ができる人は、過去にこの利息制限法の上限金利である20%を越える利息で借金を返済していた人が対象となります。

また、既に借金を返済し終わっている人も過払い金が発生している可能性が高いです。
その場合には、最終取引日から10年以内である事が条件です。
まだ借金を返済中の人も、2008年以前に賃金業者と取引があれば過払い金が発生している可能性があります。
これらの条件に当てはまっている人は過払い金請求ができる可能性が高いです。とくに、取引が数年間に渡っていた場合は、より多くの過払い金が発生しているという事もあります。

ただし、2007以降の段階的な賃金業法の改正により、多くの賃金業者が金利見直しを行い、2007年中に金利を利息制限法の範囲内への引き下げを行っています。
その為、過払い金請求ができる可能性があるのは、2008年以前に賃金業者と取引をした事がある人に限られます。

過払い金請求ができる消費者金融・クレジットカード会社

過払い金請求はクレジットカード会社や消費者金融業者などに行うことができます。

主にできる業者として、アコムやプロミス、レイクなどといった大手消費者金融のことは、ご存知の方も多いでしょう。
他にも、ニコスやセディナ、オリコなどと。キャッシングサービスを行うクレジットカード会社についても、過払い金請求の対象になるケースがあります。

他にもクレディセゾン、CFJ、アプラス、セントラルファイナンスなどの消費者金融業者、イオンカード・JCBカード・エポスカード・ジャックスカード、ライフカード、オリコカードなどのクレジットカード会社が対象になります。

過払い金請求については、いわゆるグレーゾーン金利が認められていたことが、そもそもの原因になります。
20%の上限金利を超える貸付があった場合には、過払い金が発生している可能性があります。
そのため、上記の会社と過去に契約があった方については、チェックしてみましょう。

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過払い金請求ができないケース

利息制限法の上限金利内で貸付を行っていた場合

過払い金が発生する根本として、賃金業者はお客にお金を貸す際に、一定の利息を取るという仕組みがあります。
日本の法律では、2010年6月18日までは、出資法と利息制限法という法律があり、出資法では年率29,2%まで利率が認められています。
一方利息制限法では、貸している金額に応じて法定金利を設定していますが、最大でも年率20%以上にはしてはならないと定められていました。
この2つの法律で定められていた法定金利の間の金利を、グレーゾーン金利と呼ばれていました。

これが2010年6月18日に施行された法律により、上限金利は利息制限法に一般化されたため、グレーゾーン金利で利息を取っていた賃金業者に対し、過払い金請求を行うことが出来るようになりました。
これが過払い金請求できる理由です。

そのため、2008年以降から賃金業者から借入を行っていた場合、又は、もともと利息制限法の法定金利にのっとっていた賃金業者から、借入を行っていた場合には、上限金利内での貸し付けとなるため、過払い金請求を行うことが出来ません。

過払い金請求が出来ない賃金業者を具体的にあげますと、モビット、アットローン、キャッシュワン、銀行カードローンなどがこれに該当します。
過払い金請求は、事前に中身を調べてから行うことが良いと思われます。

2008年の賃金業法改正以降に新規取引をした人

過払い金という言葉はCMなどで頻繁に聞きますが、消費者金融などから借入をした全ての人が過払い金請求によって払い過ぎた利息を返還してもらえるわけではありません。

過払い金請求を行って過払い金の返還を受けることができるのは、2007年ごろまでに消費者金融などから借入を行っていた場合です。
2007年頃までは、消費者金融などで借入を行った際の金利が利息制限法と出資法の2種類のうち、金利が高い出資法の利息が設定されていました。
利息が高い方が、お金を貸した側としては利益が出るからです。
当時は利息制限法と出資法の間の金利は、お金を借りた人が任意でその利息を払っているのなら問題がないとされていて、利息制限法以上出資金以下の金利のことがグレーゾーン金利と呼ばれ、大きな問題となり多くの裁判が行われました。

その結果、最高裁の判決によって利息制限法以上の金利は違法であるという判決がなされました。
この判決によって2008年に賃金業法が改正されており、改正以降は利息制限法の上限内の金利での貸付が行われています。
これらの理由から、消費者金融での借り入れを行っていても、それが2008年以降の借入の場合には過払い金は発生しません。

過払い金が消滅時効を迎えてしまった場合

貸金業者から利息制限法を超える金利で借りていた場合は過払い金が発生している可能性があります。
しかし、その取引を終了してから一定の期間が経過していると、過払い金請求ができないケースがあります。

特定の人が別の人にたいして、一定の行為や給付を請求することを「債権」といいます。
過払い金の請求権の場合は、お金を借りている人が貸金業者に対して、払い過ぎた利息を返還するように請求する権利なので「債権」となります。
この債権は時効があり、時効のことを消滅時効といいます。
「債権」の消滅時効期間は民法の規定により10年となっています。

過払い金請求の権利は法的には「不当利得返還請求権」といい「債権」にあたります。
そのため消滅時効の対象となり、10年で時効を迎えます。
請求する権利があっても勝手に返還されるわけではなく、債権に対して請求などの行動を起こさなければ返還されることはありません。
時効を過ぎてしまえば、過払い金を請求をする権利がなくなってしまいます。
そして消滅時効は最後の取引から起算されます。

つまり、借金の返済中であれば最後に返済、もしくは借入をした日、完済した場合は完済した日から10年で時効となり、過払い金が発生していても請求することができなくなります。

クレジットカードのショッピング枠を利用していた人

過払い金請求とは借金の返済時に払い過ぎた利息の返還を求める行為をさします。
銀行や貸金業者からの融資の他、クレジットカードによるキャッシングで生じた利息も過払い金請求の対象となりますが、同じカード利用でもショッピング枠の利用で生じる手数料は、返還請求が出来ない点を注意する必要があります。

カードによるキャッシングは通常の融資と同じ行為として扱われています。
法律上、キャッシングの利用で生じる利息は、銀行や貸金業者からの融資で生じる利息と同じものと見做されるため、返済を繰り返すことで生じる過払いについては返還請求が可能です。

その一方でカードによるショッピングは、商品やサービスの購入に必要な代金をカード会社が一時的に立て替えている扱いになります。
ショッピング枠の利用で生じる手数料は、融資に付随する利息とは異なるものとして扱われるため、過払い金請求の対象にはなりません。
融資で得た現金は貸付金である一方、カードで買い物をする行為は立替金なので現金を借りる行為ではありません。

そのため返還請求は融資に対する利息に限定されているので、買い物の手数料は金額に関係無く返還の対象にはなりません。

既に賃金業者が倒産している場合

過払い金請求は業者に対して払い過ぎた利息の返還を求める行為ですが、請求される業者にとっては融資業務で得た利益の減少に繋がるため、大きなダメージになります。
特に貸金業者は融資業務が企業運営の主軸であることから、過払い金請求を多く受けることで倒産に繋がることもあります。

貸金業者の武富士は営業規模の拡大やイメージ戦略などが功を奏して、一時期は業界の最大手に君臨したことがありました。
しかし、グレーゾーン金利の社会問題化に伴って、利息の返還請求が多数行われるようになり、武富士は所有資産で利息の返還を行う必要が生じました。
多数の返還請求によるイメージの悪化も重なり、企業としての運営が立ち行かなくなった武富士は倒産に追い込まれました。

倒産は企業の債務整理の一種で、裁判所に認定された時点で債務への支払い義務が消失してしまうことがあります。
そのため、貸金業者が倒産すると過払い金請求に応じる義務が無くなり、返還請求そのものができない状態になってしまう可能性があります。
払い過ぎた利息の変換を求める余り、貸金業者の運営自体が立ち行かくなり倒産してしまうと利息が戻ってこない結果になってしまいます。

ですので、過払い金請求に関しては企業が倒産する前に、早めの手続きを行うことが重要になってきます。

過払い金請求をするデメリット

よく過払い金請求と一緒に「ブラックリスト」という言葉を耳にしますが、これは信用情報機関に自己破産や任意整理などの債務整理をしたことや、返済の遅れなどの事故情報が掲載されることをいいます。

過払い金の請求自体はブラックリストに掲載されることはありません。
しかし、借金の返済中に過払い金請求を行い、還ってきた金額で借金が清算されない場合は、「任意整理」として処理されるためブラックリストに掲載されます。これが借金を返済中に過払い金請求を行った際のデメリットといえます。

ブラックリストに掲載されると、新たにクレジットカードを作ることや借入をすることが厳しくなります。
しかし、ブラックリストに掲載されたとしても事故情報は5~7年で削除されます。
借金の返済で苦しい日々をおくるよりも、過払い金の返還で少しでも借金を減らすことできれば精神的なストレスが軽減されます。

また、返済途中で過払い金請求を行った場合、返還された過払い金で借金が清算された時はブラックリストに載ることはありません。
ただし、完済しても過払い金を請求した貸金業者から新たに借入をすることができないということがあります。
しかし、これは借金のある生活から脱け出すためにはメリットともいえます。

過払い金請求をするメリット

過払い金請求の1番のメリットは、既に完済した場合の過払い金を過去に払い過ぎていた場合、利息を返還してもらうことです。
特にグレーゾーン金利で長く支払っていた場合は、返還される金額も大きくなってきます。
また、返済中の方でも高い利息で払い続けていた場合は、正しい利率で再計算してもらうと大幅に減額されるケースもありますので、早く返済することもできます。

返還された金額によっては、返済額より多ければ自分の手元に残ります。
また、他社から受けた返還金で他の過払い金も一括返済することもできるので借金をなくすことも可能なのです。

もっとも、気がかりで心配されるのはブラックリストに載るのではないかと不安があります。
一般的にブラックリストに載るとは、先述していますが信用情報機関に自分の情報が登録されていることをいい、新規のカード借り入れができなかったり、またはクレジットカードが使用できなくなることです。
しかし、現在は完済している場合は、過払い金請求をしてもブラックリストに載ることはありません。
以前、契約見直しという情報が信用情報機関に載るケースもありましたが、今は情報の登録は廃止されています。
このように過払い金請求は、デメリットばかりのものではなく、メリットが多いものです。

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返済中の場合は過払い金請求をした方が良いのか

いくら過払い金が発生しているかを知ることが大切!

完済した借金の過払い金請求は、債務整理にあたらないためブラックリストにのることはありません。
返済中の借金でも請求はできますが、返還される金額で完済できない場合は債務整理の扱いになりブラックリストにのることになります。
そのため、借金に対して過払い金がいくら発生しているかを知ることが、過払い金請求を行うかどうかを判断するポイントになります。

過払い金がいくらになるかを知るためには、払い過ぎた利息を利息制限法に則った利息で計算をし直す必要があります。
その計算を「引き直し計算」といいます。
ただし返済を分割していたり、返済と借入を繰り返していると計算は複雑になってきます。
自分に過払い金がいくら発生するかを知るためには、法律のプロである弁護士か司法書士に相談することが近道です。
弁護士や司法書士であれば相談や計算は無料で行っているところが多いので判断に迷う時は相談することをおすすめします。

また、過払い金請求の金額を計算するのは時間や手間がかかりますが、自分で行うこともできます。
貸金業者に取引履歴の開示を請求し、取引履歴から利息の引き直し計算をします。
引き直し計算はインターネット上にシミュレーターがあるので利用しても良いでしょう。

返済中でも完済できるなら過払い金請求を行う

テレビで過払い金請求のCMをよく目にしますが、これは借金を完済した人にだけ請求できるもの、と考えてはいないでしょうか。
実は借金の返済中でも過払い金請求はできます。
ただし気をつけなければいけない点があります。

完済した人の請求は「過払い金請求」になりますが、返済中の人の請求は「債務整理」になります。
債務整理をすると必ずブラックリストに載ってしまい、そうなると最低5~7年はローンやクレジットカードを作れなくなってしまいます。

ただし上手くすればブラックリストに載らずに済みます。
残債が残らない債務整理なら、一時的にブラックリストに載っても過払い金が確定した段階で削除されます。
また、月々の返済が厳しい場合、返済が滞ってもブラックリストに載るので、債務整理をして少しでもお金を戻した方が得です。
どちらにしても、専門家に借金の額と過払い金がどのくらいになるか相談しから行うようにしてみてください。

弁護士が教える過払い金請求