住信SBIネット銀行の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

住信SBIネット銀行の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

「住信SBIネット銀行で借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「住信SBIネット銀行から過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?

過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。住信SBIネット銀行から借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいで住信SBIネット銀行から過払い金が返還されるのか、住信SBIネット銀行に過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。

そこでこの記事では、過払い金請求のプ経験者の視点から、住信SBIネット銀行で過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
住信SBIネット銀行で過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。

1.住信SBIネット銀行から過払い金請求できる条件とは

住信SBIネット銀行から過払い金請求できる理由と対象となる人

過払い金が発生する仕組みは、貸金業者がグレーゾーン金利で顧客に貸し付けをしていた為です。お金を貸し付ける際には、利息制限法という法律に沿って貸し付けます。
上限金利は20%です。20%以上超えて貸し付けることは原則として禁止されています。しかし、貸金業法の改正前には、出資法というもう一つの法律があり、お金を貸し付ける際の上限金利が29.2%となっていました。
多くの貸金業者がこれを利用して貸し付けをしていました。これがいわゆるグレーゾーン金利です。

グレーゾーン金利は、利息制限法を超えていますが、改正前の貸金業法で定められている「みなし弁済」を利用して、高金利で貸し付ける貸金業者が多くありました。しかし、平成18年に最高裁で利息制限法を超えての貸し付け、「みなし弁済」の適用はすべて無効であると判決が下されました。
これにより、利息制限法の上限金利を超えての貸し付けについては、過払い金が発生するようになりました。

住信SBIネット銀行は、銀行系キャッシングとなるため、貸付け金利が低金利となります。
消費者金融系や信販系会社のように利息制限法と出資法どちらの法律を利用するか決められていない状況とは違い、低金利で貸し付けを行っているようです。その為、グレーゾーン金利とも無縁となり、過払い金請求の対象にはならないようです。
銀行系キャッシングの住信SBIネット銀行の場合には、消費者金融系や信販系会社よりも低い金利で貸し付けをしている為、利息の引き直しをしたとしても、残高は多くなることはあっても、少なくなる可能性はかなりゼロに近いと言われています。

住信SBIネット銀行の子会社に、SBIカード株式会社があります。こちらの会社はSBIイコールクレジットと合併してできた会社であり、SBIイコールクレジットではグレーゾーン金利で貸付けを行っていました。
そのため、住信SBIネット銀行からの過払い金請求は難しいですが、SBIイコールクレジットと2007年以前に取引があった方は、過払い金請求ができる可能性があります。

住信SBIネット銀行から過払い金請求ができなくなる可能性

住信SBIネット銀行との取引経験がある方の中で、契約時の利率の関係から過払い金請求をしたいと考えている方は、速やかに手続きを進めることが大切です。
住信SBIネット銀行については、最近のネット社会の台頭に伴い売上を伸ばしており、経営環境が良いことでも知られています。業績好調の会社でも、急激な環境変化などが原因となり、急速に財務基盤が悪化するケースもありますので、油断はできません。

過払い金請求ができなくなる可能性も捨てきれませんので、遅滞なく手続きを進めることが求められます。
倒産は免れたとしても、民事再生手続きや会社更生法適用などに見舞われることも考えられます。
その際には、過払い金返還に応じるだけの充分な原資が確保できないことを理由に、返還額が大幅に減額されることもあり得ます。
国家による補てんなどはありませんので、諦めざるを得ないのが現状です。

もし、住信SBIネット銀行から過払い金が発生しており請求を予定している方は、早めに動くことが重要です。

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2. 住信SBIネット銀行の過払い金請求には消滅時効の期限があります

過払い金請求の消滅時効とは

過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。

多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。

消滅時効に関わる取引の一連と分断

過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。

しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。

ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる

過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。

ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。

また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。

住信SBIネット銀行が倒産すると過払い金が取り戻せなくなる

住信SBIネット銀行との取引経験がある方で、過払い金請求の対象になる可能性がある方は、できるだけ早めに対応することをお勧めします。クレジットカード業務をはじめ、為替取引やネットバンキングなどの多様なサービスを展開しており、財務基盤もしっかりしていますので、倒産するリスクは少ないといえるでしょう。とはいえ、親会社の方針転換や世界経済の情勢などを理由に急激に経営困難に陥ることもあり得ますので、油断はできません。

住信SBIネット銀行は、比較的新しい企業であり、過払い金請求自体が少ないということもありますが、過払い金請求には、スムーズに応じてくれると考えられます。利息制限法や出資法などを厳格に守った経営スタンスが特徴です。

住信SBIネット銀行との間に、古くからの取引がある方で、過払い金返還請求の対象になり得る契約がある方は、取引履歴を窓口に請求するなど速やかに対応するべきといえるでしょう。
倒産してしまった場合には、過払い金返還の額が、満額にならずにかなり新しい減額になってしまうケースがあります。倒産は免れても、民事再生手続きや会社更生法の適用を受けてしまうなどの場合も同様ですので、注意が必要です。

住信SBIネット銀行の現在の経営状況について

住信SBIネット銀行は三井住友信託銀行とSBIホールディングスを親会社とするインターネット専用の銀行です。平成29年度の経営状況を見ると預金総額は約3兆6千億円、貸出残高は約2兆1千億円、経常利益は71億円そして親会社株主に帰属する中間純利益は47億円となっております。

事業内容については親会社である、三井住友信託銀行の代理店として従来から扱っている「ネット専用住宅ローン」だけでなく「フラット35」の扱いを始めたり、平成28年1月からはデビッド付きキャッシュカードを発行するなど、商品やサービスの充実を図っています。

また、顧客が気軽にそして安全に利用しやすくするため、スマートフォンアプリをより使いやすく改善するなど、顧客獲得の努力を図っていると言えるでしょう。
その結果、2016年オリコン日本顧客満足度調査のネット銀行部門、「ネット銀行総合」では3年連続(6回目)の一位を受賞しており、顧客からも高い信用を得ていると言えるでしょう。
潤沢な資金力に加え、顧客からの信用度の高さなど総合的に考えて、住信SBIネット銀行は高い経営力を持った会社であると言えます。

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3. 住信SBIネット銀行の過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

住信SBIネット銀行の過払い金の返還率

住信SBIネット銀行の過払い金請求の返還率は、比較的高いと言われています。また、訴訟を起こすとなるとほぼ確実に満額請求することができます。しかし、その分時間がかかってしまうというデメリットがあります。

訴訟を起こそうと思っても最初は和解をするように相談してきます。そこから、納得いかない場合に訴訟の手続きをとるという流れになります。

住信SBIネット銀行から過払い金請求する際のポイント

住信SBIネット銀行に過払い金請求をするときには、以下のポイントに注意して行いましょう。

ネット専業

取引履歴の請求などを済まし住信SBIネット銀行に過払い金請求をすると、まず向こうの担当者から和解交渉の連絡が来ます。
このときのポイントは、やり取りは基本的に電話やメールで行われます。住信SBIネット銀行はネット専業の銀行なので、直接会って和解交渉を進めるということは難しいでしょう。電話やメールでの交渉は不安という方は、司法書士や弁護士に依頼すると良いでしょう。

過払い金の返還額は高め

住信SBIネット銀行は、三井住友信託銀行とSBIホールディングスが共同で出資している銀行です。そのため、経営は安定しており、資金力もあります。
ですから、あまりに低い額を提示されることはありませんが、満額を提示されることもありません。できるだけ費用を抑えたいと思うのは、借りた側も貸した側も同じです。
訴訟にかかる費用を考えれば、満額ではなくとも和解したほうが良いこともあります。しかし、過払い金の額が大きい方はそれだけ差額も大きくなるので、納得できない額であれば訴訟も視野に入れましょう。

返済中の過払い金請求はブラックリストに登録される可能性がある

ブラックリストとは、信用情報機関が管理する返済能力が低い方のリストです。債務整理や返済遅れがあると載る可能性があります。
過払い金請求をするとブラックリストに載ってしまうのかというと、そんなことはありません。金融庁が「過払い金請求は信用情報機関に掲載されるべき情報ではない」という見解を示してからは、ブラックリストに登録されることはなくなりました。しかし、返済中に過払い金請求した場合は、ブラックリストに登録されてしまう可能性があります。
過払い金請求をして、完済することができれば大丈夫ですが、完済できず債務が残ってしまうと、任意整理扱いになりブラックリストに登録されてしまいます。

カードローンの使用不可

住信SBIネット銀行に過払い金請求をすると、基本的にカードローンを利用することはできなくなります。もちろん他社のカードローンは利用できるので心配はいりません。
先述したように、完済している過払い金請求であればブラックリストに登録されることもないので、審査への影響もありません。
住信SBIネット銀行のカードローンが利用できなくなるからと言って、過払い金請求をやめる必要はないでしょう。住信SBIネット銀行自体は利用できますし、借入が必要になれば他社のカードローンがあります。ですから、過払い金請求によって、必要以上にデメリットを感じることもないはずです。

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4.知らないと損する住信SBIネット銀行の過払い金の請求のデメリットと得するメリット

過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。

完済している場合のデメリット・メリット

デメリット

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。

メリット
払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。

ブラックリスト(信用情報)に記載されない

完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。

返済中の場合のデメリット・メリット

デメリット

ブラックリストに記載される可能性がある

返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。

メリット

払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。

毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる

過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

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5.過払い金請求にかかる費用の相場

過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。

専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬

①着手金

着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。

②成功報酬(解決報酬金)

成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。

③過払い報酬

過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。

④実費・その他

基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。

専門家に支払う費用は安ければいいわけではない

弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。

自分で過払い金請求をする場合にかかる費用

過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。

過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用

訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。

①印紙代

印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。

【訴額と印紙代の早見表】

訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 印紙代は1000円
訴額が20万円の場合 印紙代は2000円
訴額が30万円の場合 印紙代は3000円
訴額が40万円の場合 印紙代は4000円
訴額が50万円の場合 印紙代は5000円
訴額が60万円の場合 印紙代は6000円
訴額が70万円の場合 印紙代は7000円
訴額が80万円の場合 印紙代は8000円
訴額が90万円の場合 印紙代は9000円
訴額が100万円の場合 印紙代は10000円
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 印紙代は11000円
訴額が140万円の場合 印紙代は2000円
訴額が160万円の場合 印紙代は3000円
訴額が180万円の場合 印紙代は4000円
訴額が200万円の場合 印紙代は5000円
訴額が220万円の場合 印紙代は6000円
訴額が240万円の場合 印紙代は7000円
訴額が260万円の場合 印紙代は8000円
訴額が280万円の場合 印紙代は9000円
訴額が300万円の場合 印紙代は10000円
訴額が320万円の場合 印紙代は1000円
訴額が340万円の場合 印紙代は2000円
訴額が360万円の場合 印紙代は3000円
訴額が380万円の場合 印紙代は4000円
訴額が400万円の場合 印紙代は5000円
訴額が420万円の場合 印紙代は6000円
訴額が440万円の場合 印紙代は7000円
訴額が460万円の場合 印紙代は8000円
訴額が480万円の場合 印紙代は9000円
訴額が500万円の場合 印紙代は10000円

②郵便費用

訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。

【例】

  • 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
  • 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
  • 札幌簡易裁判所は・・・5758円

③代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。

訴訟はした場合としない場合の金額の違い

訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。

  • 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
  • 収入印紙代(訴額により変動する)
  • 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
  • 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
  • 裁判所までの交通費などの費用

訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。

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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。

Step1 電話やメールでご相談【無料】

過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。

Step2 面談・出張相談【無料】】

過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。

Step3 契約書の取り交わし

面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。

Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。

Step5 過払い金の計算【引き直し計算】

取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。

Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉

賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。

Step7 過払い金返還請求訴訟

過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。

Step8 過払い金の返還【返金】

裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。

自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法

自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。

住信SBIネット銀行から取引履歴を開示請求する窓口

住信SBIネット銀行で、過払い金請求による開示請求をする場合は、個人情報開示請求書が必要です。開示請求には手数料が必要になります。回答は書面により郵便で送付されます。

住信SBIネット銀行のカスタマーセンターが過払い金請求等に対する対応を行っています。個人で入手する場合は、カードやWeb等に記載してある連絡先に電話することで取り寄せることができます。

状況に合わせた手続きを提案 相談者に寄り添う司法書士法人

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7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか

弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット

デメリット

費用がかかる

専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。

メリット

すべての手続きを代行してくれる

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。

家族にバレずに手続きを行える

弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか

専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。

対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。

ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。

自分で過払い金請求をするデメリット・メリット

過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

デメリット

手続きに多くの時間がかかる

法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。

取り戻せる過払い金額が減る可能性がある

自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。

家族にバレてしまう

自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。

 

返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。

過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。

メリット

弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない

過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。

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8.自分で住信SBIネット銀行から過払い金請求する方法と注意点

①住信SBIネット銀行へ取引履歴の開示請求をする

住信SBIネット銀行(SBIイコール・クレジット)に過払い金請求するのであれば、ネットで取引履歴を確認します。分からないようであればカスタマーセンター0120-974-646に電話して全ての取引履歴の開示を請求しましょう。
後の手続きに影響が出ないように、念のため過払い金請求だと告げないことを注意点として頭に入れておいてください。

②引き直し計算をする

取引履歴を見ながら引き直し計算をしますが、これは過剰に返済した利息分を返金してもらうのに必要な計算です。現在の利息制限法に当てはめて計算した場合の借金額は幾らなのかを調べます。
この計算で間違いがあるとお金が戻ってこなくなるかもしれません。無料ソフトやサイトを使って計算した方が安心ですし、計算のみを専門家に依頼することも可能です。

③住信SBIネット銀行へ過払い金請求を行う

正しく計算されたら、いよいよ住信SBIネット銀行(SBIイコール・クレジット)に過払い金返還請求書を送りますが、「請求書が届いていない」などと言われないように内容証明郵便を使います。相手と自分の連絡先及び口座情報と「利息制限法の基で引き直し計算を行った所、(金額)円が過払いであったことが分かりましたので返還を求めます」といった内容を書いて業者に送ります。

④和解交渉

住信SBIネット銀行(SBIイコール・クレジット)が過払い金返還請求書を受け取ったら、第一段階の担当者が連絡してきて和解額を提示してきます。
一般的な和解額は80%~90%となりますが、現在も借入金を返済中の場合「0和解」を勧められることがあります。これは借入金を0にして、返還額を減らそうという考えです。
自分にとっての最良はどこなのか決めておかないと最終的に損をしてしまいますので、すぐに判断できない場合は後日返事をするなどしましょう。

⑤訴訟の提起

第一段階の担当者との交渉で納得がいかない場合は、訴訟を起こす意思を伝えましょう。住信SBIネット銀行(SBIイコール・クレジット)も裁判に持ち込まれるのは困るはずですから、和解額の制約がない第二段階の担当者に代わるかもしれません。
そうなれば100%返還される見込みがありますし、借主も裁判の用意をせずに済みます。
前進しないようであれば裁判の準備をしますが、訴状など多くの書類が必要になり素人では大変ですので専門家に頼むことを考えた方が良いかもしれません。

⑥裁判中の和解交渉

いよいよ裁判が始まっても、住信SBIネット銀行(SBIイコール・クレジット)側はやはり和解したいと考えるはずです。引き直し計算が正しければ向こうの勝ち目はほぼなく、もし敗訴すれば裁判費用を両者分負担しなければいけないためです。
この時の和解交渉では、裁判前より有利な条件で提案してくることが多いので、納得のいくものであれば和解することも1つの選択肢です

⑦過払い金の返還

住信SBIネット銀行(SBIイコール・クレジット)との過払い金請求交渉の後口座に入金となりますが、遅くても4ヵ月以内に振り込まれるのが一般的です。和解した場合は裁判を起こした場合よりも少し早く、3ヶ月以内が目安となります。
過払い金返還請求書を送ってから半年ほどで返還されるというのが平均日数として出ているので、こちらも目安にしてください。

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9.訴訟で争う場合のポイント

和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、住信SBIネット銀行と訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。

訴訟をするデメリット・デメリット

デメリット

余計に時間がかかる

訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。

訴訟費用が発生する

訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。

訴訟をしない事務所もある

専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります  

メリット

より多くの過払い金を取り戻せる

訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

住信SBIネット銀行との過払い金請求の訴訟で争われるポイント

住信SBIネット銀行への過払い金請求をする場合には、訴訟申し立ても視野に入れて交渉に臨むなどの必要性が出てきます。住信SBIネット銀行については、経営環境も良好であることから、過払い金請求に対しても、速やかに応じてくれるという評判です。

しかしながら、その状況が一変することもあり得ます。
会社としての方針転換をするケースもありますので、手続きを進めるうえでは、最後まで緊張感を持って臨むことが大切です。

過払い金請求については、既に完済をしている人も対象になります。通常のケースでは、完済してから10年を経過すると時効が成立してしまい、過払い金返還請求ができなくなってしまいます。また、契約証の書き換え以降の取引のみを主張してくる債権者もありますので、注意が必要です。

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10.住信SBIネット銀行に過払い金請求をした人の体験談

住信SBIネット銀行から過払い金請求した方の体験談①

住信SBIネット銀行に過払い金請求をしたら、30万円が戻ってきました。
その時の体験談を記述します。

初めてお金を借りたのは社会人1年目の時でした。ずっと欲しかったバイクを購入したのです。その時、1回限り借入れをするつもりだったのですが、バイクが手に入ると自分なりにカスタマイズしたくなっていくらお金があっても足りません。それで何度も借入れをしているうちに、上限になってしまったのです。それから懸命に返済をしたのですが、いつまで経っても完済できずこのままでは彼女との結婚もできないと思いました。

そんな時、同僚が過払い金請求をしたと話してくれたのです。藁にも縋る思いで相談に行き、書類を書いて委任状の作成をしました。その後先生に示談の内容を提示されたので承諾すると、自分の銀行口座にお金が振り込まれていました。
こんなにすぐに返還されるとは思っていなかったので通帳を見た時にびっくりしましたが、うれしさの方が勝っていました。

住信SBIネット銀行から過払い金請求した方の体験談②

私は社会人になってから職場の先輩からパチスロに誘われることが多くなり、先輩からの誘いだったので断ることができずに、仕事終わりや仕事が休みの日には必ず先輩と一緒にパチスロ店に出向き毎月の給料がすぐに無くなっていました。
最初の頃は全くパチスロに興味がありませんでしたが、一度大きな勝ちを体験してしまってからはどっぷりとはまってしまい借金をしてでもスロットが打ちたくなり住信SBIネット銀行に融資を受けて借金が日に日に増えていきました。

借金が増えていくと返す金額も多くなっていき、私の給料では返せない程の請求をされていたので、不思議に思い知人の弁護士に相談しました。
すると、過払い金請求を勧められたので、依頼して交渉してみると20万円もの大金が戻ってきました。

お金が返ってきてからは今後これ以上借金を増やさないよう心掛けるようになり、今回の体験談を機に普段のお金の使い方を考えるようになったので良い経験をしたと思っています。

住信SBIネット銀行から過払い金請求した方の体験談③

私の20代のときの体験談です。
学生時代からオシャレが好きで、バイト代のほとんどを服につぎ込んでいました。そのため、就職先は好きなアパレルショップにしました。
しかし、現実は厳しく、ブランドの新作が出ると社員は買わなきゃいけないシステムで、なかなか貯金がたまりませんでした。また、趣味に使える余裕もありませんでした。

入社当時は「誰よりも新作が手に入る」と思い嬉しかったのですが、給料が少ない月でも買わされることに嫌気がさしてきました。
そこで「住信SBIネット銀行」で借り入れをして、少しでも自分のために使えるお金をつくりました。最初は5万円ほどでしたが、金銭的に余裕が生まれると同時に欲も生まれてきました。欲しい服は増えていき借りる回数も金額も増えていきました。

気がつくと50万円程の借金を抱えてしまうことになりました。
今までの行為に猛省し、副業としてコンビニで深夜のアルバイトをして、借金完済を目指しました。寝る間も削って働いてもなかなか完済できず悩んでいました。

そんなある日、スマホのサイトで「過払い金請求」の広告を見つけました。ひょっとしたら自分も利用できるのでは、と思い早速、弁護士の方に問い合わせてみました。
すると40万円の過払いがあるという事が判明し、依頼をして過払金を取り戻して頂きまた。

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11.住信SBIネット銀行の会社概要

住信SBIネット銀行株式会社は、三井住友信託銀行とSBIホールディングスが共同出資する形で立ち上げられた大手ネット専業銀行です。
1986年に住友信託銀行の子会社として住信オフィスサービス株式会社を設立し、2006年には銀行設立準備会社への業務転換に加え、SBIホールディングスの出資・株式の半分を引き受けたことにより、会社名を株式会社SBI住信ネットバンク設立準備調査会社に改称しました。2007年には現在の社名に改称し、現在に至ります。

いずれも大手企業である三井住友信託銀行とSBIホールディングスが共同出資していることにより、資金面的な懸念は少ないと見られ、経営も比較的安定している傾向にあると言えるでしょう。
住信SBIネット銀行の過払い金請求への対応は未だ情報が少ない傾向にありますが、公式ページ内の不動産担保ローンなどの紹介ページでは、「借入金額が利息制限法の上限を上回っていた場合、過払い金が返還される可能性がある、詳しくは弁護士や司法書士等へご相談を」というような文章が利息上限法の上限金利一覧とともに記載されているため、過払い金が存在した場合の対応は比較的良好であることが予測できます。しかしながら、このように前例が少なく、過払い金請求への対応の傾向が明確ではない企業の場合は、個人からの請求よりも専門家の介入による交渉の方が方法としては手堅いと言えるでしょう。

会社概要

会社名 住信SBIネット銀行株式会社
代表者 代表取締役会長:藤田 万之葉
代表取締役社長:円山 法昭
所在地 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー18階
設立 1986年6月3日
資本金 310億円(純利益:単体:99億79百万円
連結:99億98百万円 )
純資産 単体:664億79百万円、
連結:665億13百万円
総資産 単体:4兆1,890億59百万円、
連結:4兆1,889億76百万円
決算期 3月31日
従業員数 294名
株主構成 三井住友信託銀行株式会社(50%)、SBIホールディングス株式会社(50%)
発行済株式数 150万7,938株

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