過払い金請求は債務整理の1つの手段

過払い金請求は債務整理の1つの手段

過払い金請求は債務整理の1つ

借金を抱えて返済に苦しんでいる方達の多くは、債務整理という手続きを行う事で借金生活から抜け出せる事があります。
債務整理とは、自分の借金を整理して返済しやすくしたり、借金自体を無くしてしまったりする事で、債務整理には任意整理、民事再生、自己破産と言う3つの手続きがあります。

過払い金とは、本来支払う必要が無い払い過ぎた借金の利息を返還請求する事が出来る手続きです。
過払い金請求は、取引明細を見ながら利息制限法の上限利率で利息を計算し、払い過ぎている金額の返還請求をする事でお金を取り戻すことができます。
これまでの借金返済を見直す中で、過払い金請求が出来るケ-スが良くある事から過払い金請も債務整理の一つと言えます。

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任意整理とは

任意整理とは、債務整理の手続きのうちの一つで、司法書士が債権者と返済方法や返済の額について交渉して、支払が可能になるような条件で合意させるものです。
この場合、自己破産や個人再生などのように裁判所が関与することがない任意手続きのため、裁判所へ書類を提出する必要がなく、手続きが簡素化されます。

任意整理では、利息制限法を適用して引き直し計算を行い、借金額を減額させます。
また、引き直し計算の結果、「過払い金」が発生している場合には、過払い金請求行います。
さらに、将来の利息カットや一括払いによる減額などの交渉を行います。
任意整理はかなり自由度が高い手続きであり、一部の債権者のみ整理するといった手続きも可能になっています。

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任意整理のデメリット・メリット

任意整理のデメリット

任意整理をする場合、いくつかのデメリットも考慮に入れなくてはいけません。

まずは、ブラックリストについてのデメリットです。
一般的に、借金の返済が困難になって何らかの方法で整理をした場合、手続き後にブラックリストに登録され、一定期間新たな借入をすることができなくなります。
手続きの方法によって期間は異なり、任意整理を選択した場合は通常5年前後借入はできません。
これは自己破産や個人再生に比べると比較的短い期間といえますが、住宅の購入などでローンを組みたいと考えている人は注意が必要です。

任意整理は、他の整理方法に比べて金額の減少に大きな期待ができないという点もデメリットの一つといえます。
自己破産であれば全ての債務を0にすることができますが、任意整理は債権者との話し合いによって金額が決まるので、自分が希望する金額にならないことも少なくありません。

最後に債権者の了承を得られないというケースです。
任意整理は裁判所などが一切関わらないため、法的な強制力はなくそれぞれの債権者の判断で決められます。
近年では債務整理による減額を行う人が増加傾向にあるため、債権者が債務整理に応じないというケースもあるのです。

任意整理のメリット

任意整理を行うことで得られるメリットは多くあります。
まず弁護士に債務整理の依頼をした時点で、債権者からの督促がなくなります。返済が滞っていたり、遅れてしまったりしている場合は、連日の督促に気が休まらないというケースも少なくありません。
督促の連絡が来なくなるだけでも精神的な負担は軽減されます。

次に利息面でのメリットです。
任意整理を行った場合、手続き後に返済をして行く上での利息が全て免除されます。
利息が無くなることでトータルの返済額が減り、結果的に返済期間も短くなります。

借入をしていた期間によっては、必要以上に利息を支払っているケースもあります。
もし貸金業法が改正される前から返済をしていたのであれば、過払い金が発生していることが考えられるので、手続きを行うことで余分に払っていたお金が返還されることもあります。

最後に手続きの自由度の高さもメリットといえます。
自己破産や個人再生などの手続きをする場合は、全ての債務を整理しなくてはいけませんが、債務整理であれば自分の希望する債務だけを減額することもできます。
債務差整理は法律上の手続きではなく、債権者と債務者の和解という形での話し合いです。
車や住宅ローンなどを組んでいる場合に、それらを除いて手続きを行えるという柔軟な対応ができるのは大きなメリットといえます。

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過払い金請求と任意整理の違い

過払い金請求は借金を完済した時に行う手続き

過払い金請求とは、完済した借金について払い過ぎた利息を請求することです。払い過ぎた利息とは、利息制限法の上限を超えた利息のことです。

現在は出資法での利息の上限が利息制限法と同じですが、以前は出資法には利息制限法よりも高い利率が上限として規定されていました。
そのため、利息制限法の上限を超えていても出資法の上限を超えていなければ罰則がなかったため、利息制限法の上限より高い利率で借金の契約を行うケースがありました。
利息制限法の上限と出資法の上限、この2つの上限に挟まれた部分の金利のことをグレーゾーン金利と呼び、グレーゾーン金利での契約は利息を払い過ぎていることになります。

この払い過ぎた利息を返してくださいという請求を行うことを、過払い金請求と呼びます。
そして基本的に過払い金請求は、借金を完済している場合、もしくは過払い金で完済出来た場合のことを指します。
現在返済中で過払い金請求をした際に、完済できず債務残ってしまった場合、過払い金請求ではなく、任意整理として扱割れてしまいます。

借金を返済中の過払い金請求は任意整理となりブラックリストに登録される

借金を返済中に過払い金を請求した時、取り戻した過払い金で完済することができなかった場合、これは正確には過払い金請求ではなく任意整理となってしまいます。
任意整理とは、裁判での手続きではなく任意で行う借金の整理のことです。
ここで言う借金の整理とは、金額が大きすぎて借金の返済ができないため返済すべき借金を減らしてくださいと、債権者つまりお金を貸している会社等に直接交渉してお願いをすることです。
つまりこの場合も、過払い金が発生していたとしても、債務が残ってしまっているので借金を減らしただけと見なされてしまうのです。

意図せず任意整理となってしまうことには、十分に注意しなくてはなりません。任意整理を行った場合、その旨が信用情報に載ってしまいます。
信用情報とは借金の取引の履歴のことで、分かりやすく言えばブラックリストに登録されるということです。
任意整理を行いブラックリストに登録されてしまうと、その後の金銭の借入に影響が出ます。
5年間ほど借金ができなくなると言われており、消費者金融だけではなく銀行のローンやクレジットカードの作成など影響が広範にわたってしまいます。

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任意整理としてブラックリストに登録されないためにもまずは専門家に相談する

過払い金請求と任意整理は無関係ではありません。
任意整理の場合、過払い金があった際は、利息の引き直し計算を行い正常な金利に修正します。
債務整理を行う段階で、過払い金が発生していれば、借金の元金からこれを除外して任意整理の手続きを行います。
完済した借金に対してする過払い請求は、任意整理に当たらずブラックリストには登録されません。

しかし、完済していない借金に対してする過払い金請求は、任意整理という扱いとなるため、ブラックリスト登録されてしまう可能性があります。
過払い金請求の本来の趣旨は、完済した借金に対してするものです。
そのため返済中に過払い金請求を行い、完済できず債務が残ってしまう場合は任意整理扱いになります。

過払い金請求は、必ずしもブラックリストへ登録されないということは間違いです。
借金を返済中の過払い金請求は、ブラックリストに登録されてしまう可能性がありますので注意が必要です。
し残債が生じているようであれば、任意整理があったものとして信用情報へ登録されてしまい、最低5年ないし7年間はクレジットカードやローンを組むことが不可能となります。

また、返済中に過払い金請求をすることは、手続き中は任意整理をした時と同様の状態になりますので、一時的ではありますがブラックリスとに登録されてしまいます。
そのため一定期間借入やローンが組めなくなります。
もし借入やローンを組んだりする予定がある場合は、注意が必要です。

ただし、資金繰りが苦しくてすでに返済が滞っている場合や、すでにブラックリストに登録されてしまっている場合は、任意整理になっても過払い金請求を行うようにしましょう。
そうすることで、少しでも元本の返済ができるので、返済が楽になり完済が近づきます。

弁護士が教える過払い金請求