ブラックリストとは?ブラックリストにのるとどうなる?

ブラックリストとは?ブラックリストにのるとどうなる?

ブラックリストとは信用情報機関の事故情報のこと

過払い金請求を行われる時に、不安になってしまうのがブラックリストという言葉です。
ブラックリストという言葉は一般的には使われていますが、実際にはブラックリストというものは存在していません。

クレジットカードの利用履歴、消費者金融からの借り入れ、携帯電話の分割での購入など、返済の状況が記録されている個人信用情報というものがあります。
個人信用情報は信用情報期間が保持しており、新規にローンを組んだりクレジットカードを発行したりする時に、企業が申し込んだ人の借入などの返済状況がどうなっているのかをチェックする時に利用されています。

自己破産、任意整理を行った場合に「延滞があった」「任意整理をした」という情報が記載されることになり、事故情報と呼ばれます。
事故情報はローンを組んだりクレジットカードを作成する時に、審査の段階で「返済がきちんとできなかった人」ということを表すことになり、審査が通らなくなります。

そのため事故情報が記載されること=ブラックリストと呼ばれています。
実際に「この人にはお金を貸してはいけない」というようなリストが存在するわけではなく、自分自身の個人信用情報に事故の情報が記載されることが実態になります。

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信用情報機関とはクレジットカードの情報が登録されている機関

日本国内には信用情報機関は3つある

個人の信用情報は、信用情報期間という専門の機関で管理がされています。
その信用情報期間の情報をもとに銀行やクレジットカード会社、消費者金融などが融資を行うか、新規にクレジットカードを発行するかなどを決定しています。

日本にはCIC(シーアイシー)、日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センターの3つの信用情報期間が存在しており、日本の金融機関はこの3つのいずれかの信用情報期間に加盟をしています。
なお、それぞれの信用情報期間の間では事故情報は共有される仕組みとなっています。

つまり、過払い金請求を行って完済がされなかった場合、任意整理となりますが、その際の任意整理をした情報も共有されるリスクがあります。
その後のローン審査などに影響が出る可能性があるので注意しましょう。

CIC シーアイシーとは

CICとは、クレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。
会員である企業から、個人の属性や支払い状況、残債額などの情報を集め、他のクレジット企業からの照会に応じて情報を公開しています。
消費者金融やカードローンは担保を必要としないことから、債務を履行できなくなったときの補償手段がありません。
クレジット企業が返済の見込みが無い利用者の情報を共有することで、債務不履行による損害を防いでいます。
日本には他にもJICC、JBAという信用情報機関があります。

CICの登録情報は、融資の案件ごとに毎月の入金状況、融資を受けた日、残債額、最終的に返済したかなどのクレジット情報、新規申し込み時の調査に使われる申込情報、開示履歴などです。
支払いの延滞があると入金状況を示す記号が変わります。
また、開示履歴を見ることによって利用している貸金業者を確認することもできます。

通常、過払い金請求ではブラックリストに登録されることはありませんが、請求の後に残債がある場合は、申し込みの情報のところに債務整理を示すコードが記載されます。
このコードには数種類あり、記載されていることがいわゆるブラックリスト入りしたことになります。
申し込み情報や開示履歴は6カ月で消去されますが、クレジット情報や貸金業者によるCICへの申告情報は5年間保存されます。

JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センターとは

銀行などが加盟しているJBA・KSCとは、正式名称を全国銀行個人信用情報センターと言い、銀行を中心とした会員の信用情報を管理しているものです。
過払い金請求に該当する金融会社は加盟していませんが、通常銀行などで新規で借り入れをする場合、JBA・KSCを通じて借入する人の与信情報を開示する手続きを行います。
金融事故に関する登録内容はJBA・KSC会員の金融事故情報も登録されています。
そして他の信用情報機関である、JICC、CICで起きた金融事故情報も共有しています。

従ってJICC、CICにもし事故情報があればJBA・KSCでも判明します。
過払い金請求をしても、完済していれば心配は無ありません。
しかし返済中の債務がある方は、充分に注意して手続きを行う必要があります。ブラックリストの登録期間はJBA・KSCでは代位弁済、任意整理で事故の解消から5年、自己破産で10年です。
一度登録されると、簡単に訂正や削除ができないので注意しましょう。

JICC 日本信用情報機構 とは

JICCとは、消費者金融と商工ローン会社の各社が出資し設立した個人信用情報機関の一つで、消費者金融会社を中心にしてカード会社や信販会社、金融機関、リース会社などが加盟しています。

JICCで登録されている内容は、氏名や生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先の電話番号などの個人を特定する情報や、取引形態や借入日、借入金額、入金日、入金予定日、残高金額、完済日などの個人の取引に関する情報、更に個人の取引から発生する情報や、会員会社がJICCに照会した日付などの情報です。
クレジットカードや各種ローンを利用している時に返済が遅れた場合を事故と呼んでおり、信用情報機関は記録しています。

ブラックリストと言う表現を耳にしますが、信用情報機関での事故情報の記録をブラックリストと呼んでいるのです。
過払い金請求ではブラックリストには登録はされませんが、任意整理や自己破産などの債務の整理や支払いの遅延があれば信用情報に事故情報として記録されます。
事故情報があると、クレジットカードの審査が通らなかったり新しく住宅ローンなどを組んだりすることが難しくなります。

JICCのブラックリストに登録されている期間は、延滞であれば1年間、任意整理や自己破産は5年間、強制解約は5年間で、事故情報が解消されていればリストから外されますが、借りたお金を返済していない状態だと5年たっても事故情報は残ったままになります。

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ブラックリストにのる3つのパターン

延滞するとブラックリストに登録される

忙しい時などは、ついつい銀行の残高が不足してしまったり、請求書の支払い期日を過ぎてしまったり、「うっかりミス」を起こしてしまいがちです。
ところが、このような延滞については、全てブラックリスト(信用情報機関)にデータとして残っています。
そのデータには、毎月の返済において「滞りなく返済した」あるいは「延滞があった」といった情報が一目瞭然になっています。

ブラックリストに登録されるのは、「2ヶ月以上の延滞があった場合」と言われています。
1~2ヶ月以内の延滞であれば、「ついうっかり忘れてしまった時」や「トラブルによって支払いに行くことができなかった」という可能性を考慮し、登録されない傾向にあります。
ただし、複数の返済が同時に滞る、あるいは繰り返して延滞するような場合は、もっと短期間の延滞でもブラックリストに載る恐れがありますので、そもそも延滞しないように心がけることが必要です。

債務整理をするとブラックリストに登録される

債務整理とは、借金の額を減らして、金利の負担を軽減させる方法の総称です。具体的な方法として、「民事再生・任意整理・自己破産」の3つの方法があり、自分のおかれた状況や借金の内容に応じて、適切な方法を選択することになるでしょう。

しかし、債務整理を選択するということは、すなわち「借金の返済が難しく、返済能力がない状態である」と言うことを意味しています。
このため債務整理を行うと、新たなローンなどの借入には適さないと判断され、ブラックリスト(信用情報)に名前が載ってしまうのです。

3つの方法のうちの「任意整理」は、過去の借入に対する利息の見直しなどをして、金額を減額させつつも返済を継続して行う方法です。
そのため、過払い請求を行った時完済できず債務が残ってしまった場合も、任意整理となりラックリストに登録されてしまいます。
ですので、過払い金請求を検討しているならば、このことを念頭において検討する必要があります。

代位弁済するとブラックリストに登録される

住宅ローンなどの高額ローンにおいては、返済の遅滞が起きた場合のリスクが大きいため、貸主(金融機関など)と借主(利用者)の間に、保証会社を立てることがあります。
保証会社は通常であれば何もしませんが、万が一借主が返済不能になった場合、借主に代わって貸主への立替払いを行います。
このような返済は通常の返済と区別され、「代位弁済(だいいべんさい)」と呼ばれます。

代位弁済に切り替わるのは、一定期間の延滞などが起きて「支払能力がない」と判断されたタイミングです。
このため、代位弁済が発生すると同時に、ブラックリストに名前が登録されてしまいます。
なお、少額のローンや一般的なクレジットカードなどでは、保証人を必要としないため、代位弁済はありません。

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ブラックリストにのると起こる影響

ローンが組めなくなる

ブラックリストに登録されてしまうと、住宅や自動車、ショッピングローンが組めなくなってしまいます。
関係ないのではと考えたくなるかもしれませんが、登録されてから一定期間が過ぎるまで、ほぼ間違いなくローンの審査が通らないと言われています。

そもそも、「ローンを組む」という行為は、銀行などの金融機関にお金を借りることを意味します。
貸主側が「きちんと返済ができる人物であるかどうか」を審査し、信用できると判断した結果、ローンの申し込みが通ります。
「ブラックリストに載る」ということは、「延滞などのトラブルを起こした過去がある」ということを示しています。
つまり、「問題を起こしたことがあるということは、また同じことを繰り返すかもしれない」という判断に繋がり、結果として審査に通る可能性が極めて低くなってしまうと考えられます。

クレジットカードの利用・発行ができなくなる

ブラックリストに登録された場合、ローンだけでなく、クレジットカードの新規発行もできなくなるといわれています。
クレジットカードは、「利用代金をクレジットカード会社が支払い、その後、利用者がクレジットカード会社に代金を返済する」という仕組みで成り立っています。
つまり、クレジットカードもローンと同様に、「返済能力」や「信頼」というものが重要視されており、ブラックリストに載ってしまうと、危険であると判断されてしまう可能性があるということです。

また、既に所有しているクレジットカードを利用中、返済が滞ってしまった場合、そのカードが使えなくなる可能性があります。
特に返済の督促状が何度も届いたにも関わらず放置してしまうと、ブラックリストに登録され、新規発行と元々所有しているカードの継続利用の両方共に、極めて困難になると考えられます。

ブラックリストに登録される期間

一度ブラックリストに登録されてしまうと、永遠にその影響が継続してしまうわけではありません。
具体的な期間が公開されているわけではないものの、一般的に「3~10年が経過すると、ブラックリストから名前が削除される」といわれています。

また具体的な期間は、ブラックリストに載る理由によっても変わります。
「初めての延滞」なら短めになる可能性がありますが、より問題の大きな「自己破産」などをした場合や、「何度も繰り返しての延滞」をしてしまった場合は、削除されるまで時間がかかる傾向にあります。

一定期間が過ぎてしまえば、ブラックリストから名前が削除されるため、その影響はなくなります。
ただ、ブラックリストに載っている間に、更なる延滞や破産などを起こしてしまえば、その限りではありませんので注意する必要がります。

一定期間が過ぎてしまえば、ブラックリストから名前が削除されるため、その影響はなくなります。
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ブラックリストにのっているか確認する方法

本人開示制度により登録情報を確認できる

ブラックリストに登録されていると、新たにローンを組みたい時などに審査が通らなくなる可能性が高くあります。
そこでローンの申し込みをする前に、まずは自分がブラック扱いになっているのかどうかを確認しなければなりません。

ブラックリストとは、信用情報機関が管理しているデータベースに長期の延滞や債務整理の履歴などの問題点が登録されている状態のことです。
信用情報機関は国内に数カ所あり、多くの金融機関や消費者金融等は複数の信用情報機関をチェックし、問題がないかどうかを判断します。
本人であれば登録内容を本人開示制度を使うことで知ることができますし、誤った情報があれば取り消しを申請できます。

開示請求は各機関が用意している所定の請求書に必要事項を記載して、郵送で行えます。
後日、その機関で登録されている情報が送られてくるという流れですが、できればCIC、JICC、全国銀行協会の全てに確認を取るのが良いでしょう。
なお、過払い金請求をするときにも、手続きが終了するまでは債務整理中という事でブラック扱いになる可能性があります。
解約後は登録内容が取り消されますので、ローンに通らない時は信用情報機関に問い合わせましょう。

CIC シーアイシーへの開示請求する手続き方法

ブラックリストに登録されているかどうかを知りたい場合は、「信用情報機関」に開示請求を行う必要があります。
その信用情報機関の一つが「CIC(シーアイシー)」です。

CICは、主にクレジットカード会社などが利用する機関で、返済の遅滞情報などを保有しています。
開示請求は「パソコン・スマートフォン・郵送・窓口」の四つで対応可能です。特に、「パソコン・スマートフォン」利用の場合は、利用中のクレジットカード番号と、その契約時に用いた電話番号があれば、すぐに請求結果を得ることができます。

それ以外の方法では、必要書類等が増えるため注意が必要です。
なお、全ての開示において別途手数料がかかりますので、支払についても忘れないようにしましょう。

JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センターへの開示請求する手続き方法

銀行・信金・協同組合といった金融機関における、ローン借り入れなどに関する開示請求では、「全国銀行協会(JBA・KSC)」へ依頼する必要があります。
借入の内容や支払いに関して確認でき、信用情報にどのように登録されているかを確認することが可能です。

ここでの開示請求は、「郵送」のみで受け付けています。
本人が申し込む場合、「二種類の本人確認書類」と共に、「指定された開示請求の申し込み用紙」、更に手数料として「ゆうちょ銀行が発行する定額小為替証書(1,000円分)」の三つが必要です。
なお、開示報告書は通常、「本人限定受取郵便(特例型)」で返送されます。
本人以外が決して受け取れない仕組みになっているため、余裕を持った開示請求をすることをおすすめします。

JICC 日本信用情報機構への開示請求する手続き方法

一般の消費者金融や信販会社など、貸金業での借入に関するブラックリストの開示請求が必要な場合は、「JICC(日本信用情報機関)」に問い合わせましょう。ここでは、それぞれの支払いに関して、残額や請求額、入金の履歴、遅滞破産などの有無や状況について、登録が行われています。

開示請求は「スマートフォン・郵送・窓口」の三つから選ぶことが可能です。
いずれの方法においても、本人確認の書類のコピーや手数料の支払いが求められますので、事前に準備しておくと良いでしょう。
なお、スマートフォン・郵送による請求の場合は、必要書類や開示内容の郵送処理を挟む必要があるため、どうしても即日確認がしたいという場合は、受付時間内に窓口へ赴くことをおすすめします。

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ブラックリストから登録情報を消すことはできない

登録されている事故情報は消す方法はない

クレジットカードの審査に大きく影響する「ブラックリスト」というのは俗称で、実際は信用情報などと呼ばれるものです。
いくつかの信用情報機関が、その人が過去にクレジットカードやローンなどで大幅な延滞や未払いがあった場合などは事故情報としてリストに登録します。そのリストはクレジットカード会社や銀行、消費者金融などの間で共有されていて一定の期間が終了するまで消す方法はありません。

登録される期間の長さは内容の度合いによって異なりますが、どの程度の事故にしても一度登録されれば消せません。
事故情報が事実ならば、情報機関はその事実をリストにしているだけなので個人の了解がなくてもリストに登録できます。

そして、気をつけなくてはいけないのが「事故情報を消す方法があります」などと宣伝している会社です。
先に書いたようにブラックリストから名前を消すのは本人でも不可能なのに、業者が消せることなどありません。
こうした宣伝の多くは消せもしない事故情報を消すために手数料を請求してきたり、「ブラックでも借りられますよ」などと闇金業者を紹介したりするのが目的で、詐欺と思って構いません。
安易に個人で判断せず専門の弁護士などに相談してみましょう。

身に覚えのない場合は訂正・削除することができる

稀にですが自分では心当たりがないのに、ブラックリストに情報が載ってしまうこともあります。
主な原因としては、同姓同名で字も同じだった人がブラックリストに載る場合に間違えられたり、クレジットカードがスキミングされて知らないうちに悪用されたりした場合などです。
当然ですがそのままにしておくと、新しくクレジットカードが作れなかったり、今所持していて支払いもしっかり行っているクレジットカードまで使えなくなったりするかもしれません。

そうした場合は、信用情報機関に確認することでブラックリストから間違った情報を訂正・削除することができます。
信用情報機関には「本人開示制度」というものがあり、手続きを行えば自分の情報を見ることができるからです。
開示請求は直接、信用情報機関に出向くか郵送で見ることができ、本人以外が請求することもできますが、実際に見ることができるのは本人だけとなっています。

手続きの方法や手数料など細かな点は、信用情報機関によって違うの、心当たりのある方は各機関に問い合わせてみてください。
申し込みをしたカード会社などでは対応してくれないので、ブラックリストに登録される覚えがないのであれば、早急に自分で行動したほうがいいでしょう。

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過払い金請求とブラックリストの関係性

返済中の過払い金請求はブラックリストに登録される可能性がある

過払い金請求を依頼する上で最も気になるポイントの1つがブラックリストへの登録です。

完済した状態で請求をする分には何も問題は無いのですが、返済中の状態で過払い金請求をして、万が一その請求で完済が出来なかった場合、任意整理として扱われるためブラックリストに登録されてしまいます。

ブラックリストに載ると、クレジットカードやローンの審査に悪影響を及ぼす事があるので、請求を依頼する際は注意が必要です。

完済している過払い金請求はブラックリストに登録されない

誤解している人も多いですが、過払い金請求をしてもブラックリストには登録されません。
ブラックリストとは、個人信用情報に事故情報が記載された状態にあることをいいます。

「事故情報」が記録されるのは、任意整理などの債務整理をした場合、3ヶ月以上の長期延滞をした場合、代位弁済がされた場合などです。
平成22年4月以前は、過払い金請求をすると個人信用情報に「契約見直し」(コード71)が記載されていました。
しかし、金融庁から指導が入り、コード71が記載されることもなくなりました。これによって、過払い金請求をしても個人信用情報に不利な情報が残ることはなくなりました。
ただし、過払い金請求をした金融機関では社内記録に残ってしまい、その後の審査に影響することがある点には注意が必要です。

借金をすでに完済しているなら、過払い金請求をしても個人信用情報にブラックリストにのる可能性はありません。
借金をまだ返済中の場合でも、過払い金を引き直し計算して借金がゼロになるなら、ブラックリストに登録されることはありません。
しかし、借金をまだ返済中で、過払い金を引き直し計算しても借金が残ってしまう場合には、残った借金を債務整理しなければならないので、ブラックリストに登録されてしまいます。
弁護士や司法書士は勝手に債務整理をしてしまうことはないので、まずは過払い金請求の相談をしてみましょう。

過払い金請求でブラックリストに登録されないためにすること

平成20年の法改正により、過払い金請求そのものは金融事故ではなくなり、ブラックリストに登録されることはなくなりました。
現在の過払い金請求は、請求後に借金が完済できるかどうかで取り扱いが異なります。
完済後であれば問題はありませんが、返済中に請求をして債務が残る場合は債務整理としてブラックリストに登録されます。
過払い金によって借金を返済し終える場合は、一旦登録はされますが、問題なく完済されれば情報は削除されます。

ブラックリストに載ることで、他社で使用しているクレジットカードが使用できなくなる恐れがあり、過払い金請求を行う際には注意が必要です。
通常は弁護士などの専門家に依頼することで、手違いでブラックリストに登録されることはありません。
ですが、自分で行う場合は取り戻せる金額が業者により異なってきますし、複雑な計算を行うことから、返済しきれるはずの借金が返済できなかったというケースが発生しています。
ショッピング枠の借金が残っていたり、貸金業者が合併を行うことで、以前の借金が一社にまとめられていることに気が付かず、結果的に債務整理になってしまったということもあります。

過払い金請求でブラックリストに登録されないためにも、返済を終了してから過払い金請求を行うことが無難です。
ただし、既に支払いが延滞しており、ブラックリストに登録されることが確定している方については、二重に登録されることにデメリットはありません。
ですので、債務整理扱いとなる過払い金請求を行っても問題は無いでしょう。

期間に関しては、ブラックリストに登録されてから5年を経過することで、情報は全て削除されます。
返済が既に終了している人と同様に、過払い金請求によるデメリットは実質的に存在しません。
5年後以降にローンを組むのも問題はありません。

返済中に過払い金請求を行いたいが、どうしてもブラックリストに載るのは避けたいという人は、過払い金で完済できるかしっかり計算して確認することが大切になります。

弁護士が教える過払い金請求