過払い金請求をするためにかかる費用はどのくらい必要か?

過払い金請求をするためにかかる費用はどのくらい必要か?

過払い金請求にかかる費用

過払い金とはそもそも、法律で決められている金利の上限を超えた貸付条件のもとで借り入れを行なった人のみが対象となります。

過払い金請求は、借入を行なった消費者金融に請求を行わなければならず、過払い金があるからといって自動的に返ってくるというものではありません。
司法書士や弁護士などの法律の専門家に依頼を行う場合、回収額の20%前後を報酬として求められるケースが多く、この他に実費や着手金、相談料などが掛かってきます。

もちろん、報酬などの費用を掛けないために自身で消費者金融とやりとりを行い請求する事も可能です。
この場合、費用は限りなく実費のみに抑えられますが、専門知識が必要な上、手間と時間が掛かります。
メリット、デメリットを見極めて検討しましょう。

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司法書士や弁護士に過払い金請求に依頼した場合にかかる費用

着手金とは

着手金とは、過払い金請求の手続きを司法書士や弁護士に依頼したときに最初に支払う報酬のことです。
あくまでも依頼した時点で支払う報酬なので、相談だけなら必要ありません。
ただ、依頼すれば、過払い金の返還が実現するしないにかかわらず支払うことになります。
着手金の相場は、2万円前後です。

着手金の設定の仕方は、法律事務所や司法書士事務所によって違います。
業者1件につきいくらだとか、着手金は安めにしておいて、基本報酬や成功報酬を高めに設定しているとか、そもそも着手金を全くとらないとか、いろいろなケースがあります。

司法書士にしても弁護士にしても、過払い金が回収できるまで時間があるので、その間に経費が掛かります。そういう意味でも、着手金の意味は大きいです。

成功報酬(解決報酬)とは

成功報酬(解決報酬or基本報酬)とは、和解や裁判をして過払い金の回収が成功した場合に支払う固定の報酬のことです。
回収が成功しなければ、支払う必要はありません。
普通は業者1件ごとに請求します。
過払い金の回収額には左右されない報酬です。

成功報酬の相場は、1件につき2万円です。

この成功報酬ですが、設定している事務所と設定していないところがあります。また、過払い金請求にかかわる業務が困難な場合は、報酬額が高くなることもあります。
例えば、請求をしてもなかなか応じず、強硬な態度を取ってくる業者が相手の場合や取引履歴が残っていなくて入手できない場合などです。
この場合は、請求自体に面倒な手続きを要するので、成功報酬に跳ね返ってくることがあります。

過払い報酬とは

過払い報酬とは、過払い金の返還が実現した時に、司法書士や弁護士に過払い金回収額に応じて支払う報酬です。
こちらは、固定額ではなく1件につき何割と決まっています。
この過払い報酬を成功報酬と呼んでいる事務所もあります。

過払い報酬は、和解で過払い金が取り戻せた場合と裁判を通して取り戻せた場合で異なります。
相場は和解で返還が行われた場合は過払い金の20%です。
裁判を通して返還がされた場合は25%です。

裁判になった場合は、別途印紙代や郵券代がかかります。

成功報酬(解決報酬or基本報酬)にしろ過払い報酬にしろ、日本弁護士会連合会や日本司法書士会連合会によって上限が定められています。
したがって、一定額以上の報酬は受け取れないルールとなっています。

実費・その他

過払い金請求を専門家に依頼した場合には、着手金、基本報酬、過払い金返還報酬という費用がかかります。

このほかに、交通費、事務手数料、裁判になったときの印紙代や郵券代などがかかります。
中には、通信費というような項目を設けて、別途料金を請求する事務所もあるので、詳細をあらかじめ確認することが必要です。

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自分で過払い金請求を行う場合にかかる費用

過払い金請求を自分で行う場合、基本的には費用はかかりません。
ただし全く無料で行えるというわけではなく、請求手続きをする上でかかる経費に関しては別途必要になるので注意しましょう。

具体的には以下のものが当てはまります。

まずは電話代です。自分で過払い金請求を行う場合、クレジットカード会社や貸金業者に連絡し取引履歴を取り寄せる必要があります。

取引履歴を取り寄せた後に必要となるのが、内容証明郵便の代金です。
こちらは貸金業者に過払い金請求書を送付する際に発生します。
書留扱いになるので通常料金よりは高くなってしまいますが、相手方に確実に過払い金返還請求書を送ったという証拠が残るよう、必ず内容証明郵便で送るようにしましょう。
内容証明郵便で郵送物を送る際は、書留、内容証明、配達証明の料金がそれぞれかかります。

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過払い金訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用

印紙代

印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。

印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。
訴額が大きくなるほど、印紙代は高くなります。

代表者事項証明書の取得費用

過払い金請求訴訟を起こす場合、「代表者事項証明書」を提出する事が求められます。
企業を相手に訴訟を起こす際には必ず必要になるもので、相手企業の商業登記簿に登録されている内容が正確であるかどうかを証明するものです。
法的な手続きになる訳ですから、訴訟の相手として間違いがないか等を確認する重要な書類ともなります。

この証明書の入手方法は2通りあり、法務省のページからダウンロードをする事も出来ますし、最寄りの法務局に出向き受け取る事も出来ます。
証明書には600円の収入印紙を貼る必要がありますので、この分の費用は忘れずに用意しましょう。
相手企業の所在地や商号、代表者の情報も必要です。

郵便費用

過払い金請求訴訟をする場合、郵便費用がかかります。
過払い金訴訟を起こす場合、金利計算書や取引履歴書など必要書類を提出する必要があるのですが、それぞれ3通ずつ必要になります。

なぜ3通かというと、1通は被告へ郵送する必要があるためです。
この郵送費用は、裁判所によって微妙に異なりますがだいたい6000円前後かかってきます。
正確な費用は、訴訟を起こす裁判所によって変わるので、事前にホームページなどで確認しておくようにしましょう。

過払い金請求で訴訟した方が良いか

訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。
しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。
訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。

・訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
・収入印紙代(訴額により変動する)
・郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
・代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
・裁判所までの交通費などの費用

訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。
ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。

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司法書士と弁護士はどちらに依頼するのが良いか

司法書士と弁護士の違い

過払い金請求において司法書士と弁護士では扱える仕事が違います。
まず司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。
一方弁護士は140万円までという壁はなく、扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。

このように司法書士と弁護士では違いがあります。
基本的には140万円以上を超える請求をする場合と訴訟を起こして請求する場合は、弁護士に依頼するようになります。
140万円以下の案件で和解での交渉を望んでいる場合は、司法書士でも扱えますので、依頼費用や回収金額などを参考に良い法律事務所を選んでみてください。

司法書士に依頼するメリット

「過払い金請求」は、自分で行うこともできますが、貸金業者との交渉や訴訟など個人が行うにはリスクが大きく、また時間も手間もかかります。
自分に変わって過払い金請求の手続きをしてもらう場合は、貸金業者と交渉をする「交渉権」や、裁判所へ訴訟を起こす「訴訟代理権」が必要です。
この権利を委任することができるのが司法書士と弁護士です。

弁護士は、金額に関係なく扱えますが、複数の過払い金請求を行う場合に着手金や報酬が1社ごとに発生することが多く、司法書士と比べると費用が高額になる傾向があります。
司法書士は、個別の過払い返還額や債務の元本額が140万円以下の場合に認定司法書士が扱うことができます。
過払い金請求に力をいれている司法書士も多く、費用を抑えられることが司法書士に依頼するメリットと言えます。

弁護士に依頼するメリット

過払い金請求を弁護士に依頼するメリットは、過払い金請求が140万円以上でも対応できることです。
また、認定司法書士は簡易裁判所の手続きは代理ができますが、請求額が140万円以下であっても地方裁判所や家庭裁判所での代理をすることはできません。弁護士であれば、そのような制約もないため、裁判所への訴訟も代理人になることができます。

過払い金は回収するために地方裁判所へ訴訟を起こすことで、早期の返還が期待できます。
貸金業者も弁護士費用などの経費がかかるため早期の和解に応じる傾向があります。
司法書士は扱える金額に制約があるので回収できる金額に制限がありますが、弁護士であれば金額に制限なく対応することができます。

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専門家選びはどれだけ過払い金を取り戻すことができるか

専門家に依頼すれば必ず成功するという訳ではなく、逆に依頼した事で失敗を経験している人がいる事も知っておく必要があります。
過払い金請求を成功させるためには、専門家の選び方がその結果を大きく左右するのです。
ですから費用の安さなどに飛びついて依頼するのではなく、慎重に専門家を選ぶ必要があります。

専門家でも得意分野と不得意分野があり、過払い金請求に関しても同じ事が言えます。
過払い金請求の実績が多い事務所なら、案件解決の実績がある訳ですから、信頼できると考えて良いでしょう。
さらに費用に関する説明をしっかりとしてくれるか、また過払い金交渉が和解で決着できない場合、裁判で取り戻す事を行ってくれるかを事前に確認する事は大切です。

専門家の中には、一つの案件に時間をかけたくないという思いから、依頼者の意向を無視し、低い金額で和解するよう勧めるような劣悪な事務所も存在します。弁護士や司法書士どちらに依頼しようか、なるべく安い費用で行ってくれる所はどこか、そんな点を考えがちですが、依頼者の意向を汲み取り、過払い金を最大限取り戻す事を積極的に行ってくれる専門家を選ぶ事が重要です。

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過払い金がいくら戻るのか知りたい

引き直し計算をして過払い金がいくら発生しているか知る

引き直し計算とは、利息制限法に基づいた金利で借金を計算し直し、過払い金が発生しているか確認することができる計算方法です。

消費者金融がお金を貸す際には「利息制限法」という法律が適用されます。
しかし、以前はこの法律ではない「出資法」という法律が適用されていました。
例えば元金が100万円以上であれば利息制限法では年利15%までなのに対し、出資法では年利29.2%までOKとされていました。
いわゆるグレーゾーン金利というものです。

このことから、引き直し計算を行うことで過払い金がいくら発生しているか知ることができます。
例えば、複雑な計算は省きますが100万円を年利29%で返済するとなると一年間の利息は単純に29万円、
しかし、年利15%で返済となると利息は15万円となります。
この29万円と15万円の差額14万円が過払い金となるわけです。

発生している過払い金を全額取り返すことができない可能性もある

いざ過払い金請求をしても、全て取り返せない場合が残念ながらいくつかあります。ここでは主に3つご紹介させていただきます。

まず1つ目は消滅時効です。
過払い金には消滅時効といって、過払い金を取り戻すことができる権利に期限があります。
消滅時効の期間は、最終取引日から10年と決まっています。
15年前に返済した100万円の過払い金があると主張しても、残念ながら取り戻すことはできません。
ですので、過払い金請求は消滅時効を迎える前に行うことが必要になります。

2つ目は既に貸金業者が倒産している場合です。
当然のことですが貸金業者も会社なので、倒産してしまうことがあります。
倒産してしまった場合は、過払い金請求を行うこと自体が困難になったり、会社の財産を破産管財が管理することによって、すべての債権者に平等に配当されることから、過払い金を取り戻すことができても大幅に減額されたりしていまします。
そのため経営が不安定な業者の場合は、早めに過払い金請求を行うことが大切になります。

3つ目ですが違法貸金業者への過払い金請求です。
あくまで正規の貸金業者であれば対応してもらえるかもしれませんが、違法貸金業者となるとなかなか難しいのが現状です。
違法貸金業者は登録の住所や電話番号も他人名義ということが多く、その実態をつかむことができないことが多くあります。
その場合、相手の名前と住所が特定できないので、過払い金請求をすることができない可能性があります。
しかし、違法賃金業者への過払い金請求を得意としている事務所もあります。
違法賃金業者へ過払い金請求する際は、得意としている事務所に依頼してみてください。

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過去に返済を滞納した場合でも過払い金請求はできる

遅延損害金(延滞利息)とは

お金を貸金業者から借りた場合は、返済期日までに返さなければなりません。
これを守れなかった時には、損害賠償をする必要が出てきます。

その賠償額を遅延損害金といいます。

遅延損害金の利息は利息制限法により、上限金利の1.46倍までにしなくてはいけないことになっています。
これ以上の利息が設定されていた場合は、無効となります。
この損害遅延金の利息を違法に高くした業者もいるので、過払い金請求でこの分も回収できる可能性があります。

遅延損害金があっても過払い金請求はできる可能性がある

過去に借金返済の期日が遅れてしまった事がある場合、自分を責めてしまう気持ちから、過払い金請求について消極的になってしまうかもしれません。
しかし、遅延損害金があっても過払い金が発生している可能性はあり、過払い金がある場合は請求することができます。

2010年に利息制限法が改正される以前は延滞があった場合、法定金利の最大1.46倍まで金利を取る事が許されており、借金の元本が10万円以下であれば遅延損害金の上限は約29%、借金の元本が100万円未満で遅延損害金の上限が約26%となります。
利息制限法改正後はこの延滞があった場合でも金利は20%が最大となり、過払い金請求を行う際の引き直し計算は法定金利で計算しますから、過去にこうした高い利率で返済を行っていた場合、より多くの過払い金が発生しているケースも存在するのです。

しかし、こうした事案は和解で解決する事は難しく、裁判に持ち込まななければならない場合もあります。
ですから、様々な状況に即座に対応できる専門家に相談してみましょう。

弁護士が教える過払い金請求