完済後・返済中の過払い金請求のデメリット・メリットと効果的な請求の方法
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借金を完済している人こそ過払い金請求をするべき
2008年以前に借入して完済している人は、高い可能性で過払い金が発生している!
テレビのコマーシャルなどで、過払い金という言葉がよく出てきます。
過払い金とは、過去に消費者金融やカードローンなどでお金を借りた人が、余計に支払った利息のことをいいます。
かつては利息制限法という法律で年利を最大20%と定めていましたが、その一方で出資法をという法律では29.2%と定められていました。
この29.2%と20%の間の金利をいわゆるグレーゾーン金利といいます。
以前まではできるだけ高い金利を手に入れたいので、29.2%の金利を設定する業者が多くいました。
しかし、2006年の最高裁判所の判決でグレーゾーン金利は違法と認められました。
そのためグレーゾーン金利で払っていた利息については、過払い金請求をすることができるようになったのです。
過払い金請求の対象者の多くは、判決が出る2008年以前に借入をしていた人になります。
過払い金が発生するのは、現在まだ借金を支払っている最中の人だけではありません。
既に借金を完済し終わっている場合、かなりの可能性で過払い金が発生しています。
ですので、心当たりがる方は過払い金が発生していないか、一度確認してみることをオススメします。
完済している過払い金請求はデメリットがありません。
過払い金請求は返済中の方だけではなく、既に完済している方も対象になります。
では、完済している場合のメリットとデメリットはどのようなものでしょうか。
メリットとしては、やはり過払い金が返ってくることです。
特に完済をしている場合は、既に借金はないので過払い金がそのまま手元に返ってくることが大きいと思います。
また、過払い金は法律で認められている正当な権利であり、利息をつけて過払い金を請求することもできます。
過払い金利息は5%と定められていますが、長年に渡って返済していた場合は、利息だけでも大きな金額になっている可能性があります。
一方、完済している場合の過払い金を請求のデメリットですが、実はほとんどありません。
返済中に過払い金請求をした時、完済できなかった場合は債務整理扱いになりブラックリストに載ってしまいますが、完済していればその心配はありません。現在では完済している時の過払い金請求では、ブラックリストに登録されることはないからです。
唯一あげられるデメリットとしては、過払い金請求をした賃金業者から二度と借り入れをすることができないことです。
ですが、広い視野でみれば、お金を借りるならばほかにもいくらでも手段があるので、こちらもあまりデメリットとはいえないでしょう。
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完済している時の過払い金請求の注意点
- 2-2:本当に完済している確認する
過払い金請求ができるのは完済から10年間です。
過払い金請求をしようと思っても、ある期間を過ぎると請求権がなくなります。それは借金の完済から10年です。
これを消滅時効といいます。
正確には、最終取引日から10年ということになっていますが、普通はその時点で借金を返済していると考えるので、完済後10年ということになります。
ここで問題になるのが、金融機関が違法な金利で貸し付けを行っていた時期です。
利息制限法を超える金利でお金を貸すことが違法であるとの判決が下ったのが2006年です。
その後、改正貸金業法が2007年より順次施行されていきました。
この頃になってようやく消費者金融などは、金利の改定に着手しました。
ということは、遅くてもこの時点から10年が消滅時効ということになります。つまり、既に完済していて過払い金が発生している人は、2016年〜2017年の間には過払い金の請求ができなくなってしまうわけです。
中には、もう時効を過ぎてしまっている業者もあります。
そうでないケースなら、できるだけ早く過払い金請求を行う必要があります。
なお、取引終了後に再度キャッシングをした場合は、ケースバイケースとなり、判断が分かれます。
先の取引と後の取引を連続したものとみなすか別なものとしてみなすかは、状況によって違ってきます。
連続したものと見てもらえれば、後の取引の完了後から10年が時効になります。
本当に完済している確認する
借金を完済したうえで過払い金請求をしても、個人信用情報のブラックリストに登録されることはありません。
しかし、債務が残っている場合にはそういうわけにはいきません。
仮に過払い金が回収できて、債務が帳消しになったとしても一時的に任意整理という扱いになることがあります。
債務がなくなった時点で抹消されますが、その期間はローンを組んだりすることができないので気をつけなければいけません。
また、過払い金が戻ってきても債務の全額を返済できない場合は、即任意整理となり、ブラックリストに登録されます。
もう一つ注意しなければいけないのが、クレジットカードのキャッシングのほうが完済されていても、ショッピングで使った金額の支払いが済んでいない場合です。
これは、債務が残っていると判断されてしまいます。
したがって、この時点で過払い金請求をすると、ブラックリストに登録される可能性が出てきます。
それから、吸収合併があった業者の場合も、合併を主導した業者の債務を払い終わっていても、合併された側の債務が残っていれば、その債務は継承されます。逆の場合も同じです。これらのケースも債務の完済とは認められず、ブラックリストに載ることがあります。
そのため過払い金請求を行う時は、本当に完済しているか確認することが重要になります。
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借金を返済中でも過払い金請求はできる
過払い金請求とは、簡潔に言えば借金をした際に払いすぎた利息を返してもらう手続きのことです。
ここで覚えておいてほしいことは、過払い金請求は借金の返済中でもできるということです。
つまり、現在借金を返済中という場合でも、払いすぎた利息があるならばその時点で過払い金請求を行い、お金を取り戻すことができるのです。
これによって借金を楽にしたり、その場で借金の残りを払いきり、借金を完済することも可能です。
過払い金請求は、借金をすべて返済した後で行えるものと認識している方も多くいらっしゃいますが、実際には借金の返済中でも請求ができるということを覚えておきましょう。
ただし、一つだけ注意すべきデメリットがあります。
返済中に過払い金請求を行ったが戻ってきたお金が少なく、その場で完済出来なかった場合、過払い金請求ではなく債務整理という借金を減額する手続きを行うことになります。
これを行うとブラックリストにのってしまい、5年ほどローンを組んだりクレジットカードを作ることができなくなってしまいます。
一方で戻ってきたお金が多く、それによって残りの借金を返済しきることができればブラックリストに乗ることはありません。
いずれにせよ、まずは弁護士などに相談して自分がどれくらいの請求ができるのか、そもそもすべきなのかなどを知ることから始めましょう。
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返済中の過払い金請求のデメリット
返済中の過払い金請求はブラックリストに登録される可能性がある
過払い金請求は借金を返済中でも完済済みでも行うことができる手続きです。ただし完済済みと返済中では一点大きな違いがあります。
それがブラックリストに登録される否かという点です。
ブラックリストとは、信用顧客情報に載っている事故情報のことです。
登録されるとクレジットカードの更新や作成ができなくなったり、ローンを組むことができなくなったりといったデメリットが生じます。
借金が完済できているなら、ブラックリストに個人情報が載ることはありません。
しかし借金返済中に過払い金請求を行うと、ブラックリストに名前が載る可能性があります。
これは司法書士が介入した時点で、「債務整理」を行ったという情報が登録されるからです。
過払い金請求によって借金がゼロになった場合、「債務整理」の情報は間違いだったということで抹消されるので、ブラックリストに載るのは一時的なものになります。
しかし過払いになっていなかったり、減額できたが完済には至らなかったりした場合はそのままブラックリストに登録されることになります。
これは過払い金請求ではなく、債務整理の方法の一つである「任意整理」を行ったとして処理されるからです。
返済中に過払い金請求を行う場合は、デメリットを受けることになるので注意が必要です。
ブラックリストに登録されない条件とは?
借金の返済中でも、過払い金によって完済することができればブラックリストに載ることを避けることができます。
つまり、ブラックリストに登録されない条件は、過払い金請求をしたら完済することになります。
借金返済中で過払い金請求をして完済できるか不安な方は、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行えば、過払い金で借金が完済できるかどうか判断することができます。
取引履歴を取り寄せ、引き直し計算すること自体は、自分で行うこともできますが、無料で教えてくれる専門家も多くいますので、利用してみても良いと思います。
万が一ブラックリストに登録されてしまうと、クレジットカードが使えなくなったり、ローンが組めなくなったり困ることがあります。
ですが、場合によっては完済が見込めなくても過払い金請求を行った方がいいこともあります。
既に返済が滞って生活に支障が出ているような状態なら、遠からず債務整理を行うことになり、ブラックリストに登録されることになりますし、債務整理を行わずとも支払いを3ヶ月滞納すると遅延情報がブラックリストに載ります。
また、司法書士や弁護士に過払い金請求を依頼すると、借金の返済を一時的にストップさせることができ、落ち着いて今後の生活について考えることが出来るようになるのです。
ですから、ブラックリストに登録条件を理解して、自分にとって最適なタイミングはいつか、考えることが大切になります。
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返済中の過払い金請求のメリット
過払い金を返済に充てることで完済できる可能性がある。
過払い金請求は現在もお金を借りていてその返済中の場合、過払い金を返済に充てることができます。
過払い金は払い過ぎた利息を返還してもらうものですので、返還されるお金は自分自身のものです。
過払い金請求によって返還されたお金を、現在の借入額の一括返済を行うことで借り入れを一度に完済できる可能性があります。
大きな金額を用意できたから、借金を全額返済してしまうというのと同じことです。
この方法は現在の借入金の金額より、過払い金として返還されるお金が多い場合に限ります。
借金がある、という事実は精神的にも大きな負担になってしまいますが、過払い金請求を行うだけでその負担を一気に取り除くことができる可能性があります。
過払い金で借金が減り毎月の返済が楽になる。
過払い金請求を行っても、返済中の借入を全額返済できないケースもあります。しかしそんな時でも返還されるお金を現在の借入の返済に充てることができますので、借入金の総額が大きく減少することになり毎月の返済額も減らすことができます。
また、借金の返済期間を短くすることもできます。
毎月の返済額で利息+元金を支払っていますが、利息の支払いに充てられる金額の方が多く、いくら返済をしても元金がほとんど減らずにいつまでも借金を抱えてしまいがちです。
返還された過払い金を借入の返済の一部に充てることで毎月の生活に余裕が出た場合、その余裕のお金を残債の返済に回してみてください。
その返済は毎月決められた金額以外の増額返済という形になります。
増額返済は全額元金を減らすことに充てることができますので、借入を行う期間を短縮することが可能です。
返済と催促を止めることができる。
過払い金請求を行う場合、返済中の借入に関する返済と督促を止めることができます。
これは過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼すると契約を結ぶことになりますが、弁護士や司法書士は契約を結ぶと依頼人が借り入れを行っている貸金業者などに受任通知を発送します。
この受任通知を受け取った時点で、貸金業者は督促を行うことができなくなりますし、返済も一時的にストップさせることができます。
ただし、督促と返済を止めることができるのは弁護士や司法書士に依頼した場合のみです。
受任通知は弁護士や司法書士からの「この人の借入に関することの代理人になりました。この件に関してはこちらを通してください」というお知らせでもあるのです。
そのため、本人が弁護士や司法書士に依頼せずに過払い金請求を行った際には返済も督促も止まらないという点に注意が必要です。
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返済中に過払い金請求を行う際の注意点
過払い金で完済できるか事前に確認する
返済中に過払い金請求を行う場合、戻ってくるお金で借金を完済できるかを確認するのが重要です。
そもそもブラックリストは債務者の金融事故を記録し、新たに融資を行う人に注意喚起をするものです。
これまでは過払い金請求も金融事故として記録されていましたが、2010年の法改正により、ブラックリストの「契約見直し」の条項が廃止されたことから、過払い金請求だけではブラックリストに載ることはなくなりました。
しかし、請求後に債務が残ってしまった場合は、債務整理として登録されます。裁判を含めて、業者との話し合いで借金を減額することが債務整理の定義に該当するからです。
5年でその情報は削除されますが、その間に他のクレジットカードの更新があった場合、審査落ちすることで使用できなくなる恐れがあります。
ショッピング枠の借金は過払い金請求ができない
過払い金請求は全ての債務について可能なわけではなく、ショッピングでリボ払いをしている場合は対象外になります。
これは、お金を直接借りる金銭消費貸借と、ショッピングでのクレジットカードの利用は法的な根拠が異なるからです。
ショッピングでクレジットカードを利用すると、法的にはお金を借りたわけではなく、信販会社などに支払いを建て替えてもらったと解釈されます。
そのため利息制限法の適用範囲からは外れ、割賦販売法が適用されます。
金利ではなく手数料と呼ぶのもそのためですが、割賦販売法では手数料の利回りについては具体的な規制がありません。
金額により18%や20%を超えても違法にはならないのです。
返済中の過払い金請求でブラックリストに載らないためには、ショッピング枠での債務も残らないことが条件になります。
返済や督促を止めるには専門家に依頼する必要がある
返済中に過払い金請求を行う場合は、専門家に依頼することがオススメです。
なぜなら、返済中であれば弁護士や司法書士に依頼することで、返済や督促を止めることができるからです。
これは過払い金請求の依頼をした場合、受任した弁護士などから貸金業者に通知を行うことで返済や督促がストップするからです。
そのため自分で過払い金請求をする場合は、返済や督促は止められません。
ですから、返済中に過払い金請求をして返済や督促を止めたい場合は、専門家に依頼する必要があります。
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返済中に過払い金請求を行うべきか判断する方法
- 7-1:弁護士・司法書士相談してみる
- 7-2:引き直し計算をする
弁護士・司法書士相談してみる
返済中の借入がある時に過払い金請求を行う場合、返還された過払い金で借入を全額返済できない場合には、債務整理を行ったのと同じことになりブラックリストに登録されてしまいます。
そのため、それ以降はローンを組んだりクレジットカードを作成することが5年から10年ほどできなくなってしまいます。
過払い金請求を行うべきかどうか、ネットなどでも計算を行うことができるようになっていますが、やはり確実なのは専門家である弁護士や司法書士に計算してもらうことでしょう。
費用が掛かるのが嫌だと思うかもしれませんが、最近は相談だけなら無料で行ってくれる事務所が多くなっています。
ですから、過払い金請求を行うべきか迷っている方は、いくつか気になる事務所に相談を行ってみてから、過払い金請求を行うかどうか判断してみてください。
引き直し計算をする
返済中の過払い金請求を行うか判断する方法として、引き直し計算を自分で行う方法があります。
引き直し計算とは、利息制限法に基づいた金利で借金を計算し直し、過払い金が発生しているか確認することができる計算方法のことです。
返済中の過払い金請求で、万が一にブラックリストに登録されないためにも、請求前に過払い金がどの程度あるか把握しておく事は大切です。
自分にどの程度過払い金があるかは、引き直し計算で利息制限法に則った金利で返済額を計算し、それを実際払った返済額と見比べることでわかります。
しかし、引き直し計算をするためには、様々な資料を揃える必要があったり、計算に時間が掛かったりするため、自分で行うのは大変です。
ですので、面倒に感じる場合は、専門家に相談しましょう。
時間も手間もかからずに過払い金がどれくらいあるか知ることができます。
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過払い金請求を弁護士・司法書士に依頼するデメリット・メリット
過払い金請求を弁護士・司法書士に依頼するデメリット
過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼すると、時間も面倒な手間もかからず効率的に手続きを進めることができます。
しかし弁護士や司法書士に依頼すると費用支払う必要があり、それが唯一のデメリットといえます。
費用は事務所によって呼び方が異なりますが、正式に依頼をする時の初期費用である「着手金」、過払い金の返還に成功した場合の報酬の「成功報酬」、実際に返還された金額から支払う手数料の「過払い報酬」の3つに分けられます。
そのうち「過払い報酬」については、和解の場合は20%、訴訟の場合は25%と日弁連と日司連によって上限がガイドラインが定められています。
「着手金」「成功報酬」は固定報酬ですが、「過払い報酬」取り戻した金額によって変わってきます。
弁護士や司法書士に依頼する場合は、依頼前に費用がどれくらいかかるか確認するようにしましょう。
過払い金請求を弁護士・司法書士に依頼するメリット
過払い金請求は、自分で行うよりも弁護士や司法書士といった専門家に依頼した方が多くのメリットがあります。
まず、一番大きなメリットは弁護士などの専門家が、過払い金請求に係る全ての手続きを行ってくれるという点です。
過払い金請求の手続きは、まず貸金業者に対し取引履歴の開示を請求し、それを基に引き直し計算を行って過払い金返還請求書の作成をして送付します。
その後、貸金業者との返還交渉(応じない場合は過払い金返還請求訴訟)をして、過払い金を回収します。
特に返還交渉や訴訟、実際の回収などを自ら行う事は困難ですので、こうした一連の流れを全て代行してくれるという点は大きなメリットと言えます。
次に、家族に借入金や過払い金の存在を知られる事がないという点です。
家族に内緒で借り入れている場合や、過払い金の存在を知られたくない場合、専門家に依頼しなければ必要書類が全て自宅に届く事になりますし、裁判になれば裁判所から自宅へ連絡がきますので、家族に発覚する可能性は高いです。
しかし、弁護士などの専門家に依頼した場合は、そうした窓口が専門家の事務所になるため、手続きから入金までに発覚する可能性は低くなります。
そして、借入金を返済中の場合は、返済をする必要がなくなり督促も受ける事がありません。
これは、過払い金請求の依頼を受けた専門家が貸金業者に対して受任通知を発送すると、貸金業者は貸金業法の定めにより取り立て行為が制限されるからです。
これにより貸金業者から電話やファックス、訪問などの方法による取立ては一切行われませんし、もし受任通知を受け取った後にこうした取立て行為をした場合は、2年以下の懲役や300万円以下の罰金といった刑罰の対象となる上、貸金業の登録取り消しといった行政処分の対象にもなりますので、ほとんどの貸金業者は取り立てを停止します。
しかし、自ら手続きを行う場合は返済や取立てが止まる事はありません。
このように、過払い金請求で弁護士や司法書士といった専門家に依頼する事は、費用対効果の面から見ても大きなメリットがあります。
過払い金請求を考えている人は、まずは専門家に相談すると良いでしょう。
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過払い金請求を自分でやる場合のデメリット・メリット
過払い金請求を自分でやる場合のデメリット
過払い金請求を自分で行う場合についてのデメリットについては、債権者によっても異なりますが、自分の手で全てを行うことになるため、多くの時間がかかってしまうことになる点です。
例えば、過払い金請求をするための第一歩として、取引履歴を開示請求して、引き直し計算をしなくてはいけません。
取引履歴の開示請求については、担当窓口を調べて直接連絡をすることになり、通常の場合なら電話や書面で申し込むことができます。
取引履歴が届いたら引き直し計算をしますが、引き直し計算は難しいものであり、間違えるとその後の交渉に悪影響が出てしまいます。
そのため慎重に計算をしなければいけません。
また、取引履歴を自分でする場合、後回しにされるケースもあり、開示請求から届くまで半年間近く要する場合もあります。
また、取引履歴の開示請求により、取引履歴が自宅に送付されることで、内密にしていた家族に借金の存在について、バレてしまうというリスクがあります。
取引自体について、家族が知っている場合を除いては、人によってはバレることでさまざまな問題を引き起こすことになる可能性もあります。
完済後の過払い金請求ではなく、返済中に申し立てを起こす場合には、過払い金の結果が出るまでは、返済や取立てを止めることができませんので注意が必要です。
通常、司法書士や弁護士が受任した場合、受任通知が債権者に通知されることで、請求行為は止まることになります。
債務者への取立て行為はもとより、連絡を取ることもできません。
しかしながら、本人が直接に過払い金請求を申し立てるケースの場合は、通常の返済を求められることになります。
過払い金請求を自分で行うことの最大のデメリットといえば、受け取る過払い金の額が、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するケースに比べて、少なくなってしまうということかもしれません。
実際の交渉にあたっては、各債権者の担当者にも厳しいノルマが課せられていることも多く、できる限り返還額を少なくしたいという思いがあります。
法律の専門家との交渉では、引き直し計算額に近い8~10割での和解が期待できますが、一方の素人が相手の場合には、引き直し金額の6割以下で手を打って欲しいなどと厳しい条件を提示してくることもあります。
過払い金請求を自分でやる場合のメリット
過払い金請求を自分で行う最大のメリットは、専門家に依頼した場合に必要になる手数料がかからないということです。
専門家に依頼すると、各種の手続き書類の作成などに関して、手数料が請求されます。
しかし、自分で請求を行えば、返還された過払い金がすべて自分のものになります。
また、過払い金に関する手続きには、返還額の計算や相手方との交渉などの専門的な知識が必要になります。
返還までの手続きをすべて自分で行えれば、過払い金請求に関する深い知識が身に付くことになるでしょう。
個人で過払い金請求を行えば、少し手間がかかっても自分の裁量ですすめることができます。
個人で動きたい場合や費用面のメリットを重視する場合には、個人で請求することを検討してみるといいでしょう。
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