賃金業者が倒産しても過払い金請求はできるのか?

賃金業者が倒産しても過払い金請求はできるのか?

賃金業者は倒産する可能性がある

貸金業者は融資によって生じた利息がそのまま利益になるので、過払い金請求によって倒産してしまうケースがあります。
貸金業の大手業者だった武富士は、営業規模の拡大によって業界のトップに君臨した時期もありましたが、グレーゾーン金利による膨大な利息の取り立てが社会問題化したことに加え、法律上の手続きに基づいた過払い金請求が増加したことにより、社内資産が枯渇してしまい倒産に追い込まれました。

多くの貸金業者は銀行などの金融機関とは異なり、個人や企業などを相手にした融資業務のみで成り立っています。
そのため、払いすぎた利息の返還請求である過払い金請求を受けることで、資産が減少してしまい倒産してしまう可能性があります。

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賃金業者が倒産したら過払い金請求はできるのか

倒産した業者からの過払い金請求は難しい

過払い金請求をしようと思っても、貸金業者が倒産してしまうことがあります。
倒産してしまった場合でも、過払い金請求はできる可能性はあります
しかし、過払い金の回収率は極めて低くなります。

まず、倒産という言葉は一般的な用語ですが正確には3種類あります。
破産と民事再生と会社更生です。
破産の場合は、会社の財産は破産管財人によって一括管理され、債権者に分け隔てなく分配されます。
その結果、ひとりひとりが回収できる財産は限られたものになります。

民事再生では、会社が中心になって再生計画を立てます。
会社更生では、破産管財人が更生を主導します。
民事再生も会社更生も借金を減額することができ、会社の存続が可能です。
こちらのほうが、過払い金請求で返還される額が少し多くなります。
それでも、一部例外はありますが過払い金元本の数%しか戻ってきません。

例をいくつか挙げます。
消費者金融の武富士は、2010年9月に会社更生法による倒産手続きに入りました。
この場合の債権者個人個人に対する配当率は、3.3%でした。
クラヴィスの場合は、2012年7月に破産手続きを始めました。
破産ということもあり、個人への配当率は低く1%未満です。

このように賃金業者が倒産してしまうと、戻ってくる過払い金は極わずかなものとなってしまいます。
そのため、早めの過払い金請求が大切になります。

倒産している主な業者

21世紀に入って、倒産する貸金業者が相次ぎました。
総量規制によって、融資額に規制がされたことや過払い金の返還で事業が圧迫されたことなどが原因です。

その1つの武富士の場合、過払い金請求をする人が続出し、経営が成り立たなくなって、会社更生法の適用を申請することになりました。
現在、株式会社日本保証という会社が消費者金融業を受け継いでいます。
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)も事情は同じです。
負債額のほとんどは過払い金でした。
そのため、2011年8月の破産手続きを始めました。

アエルは改正貸金業法が実施されたのに伴い、融資額や融資条件が厳しくなったのと過払い金の請求訴訟が増加したことで、経営が悪化。
2008年3月に民事再生法の適用を求めることになりました。
丸和商事も同様の理由で、2011年4月に民事再生を申し立てました。
こちらは、ダイレクトワンという社名で業務を引き継いでいます。
ダイレクトワンは違法な金利での貸し付けは行っていないので、過払い金請求はできません。

マキコーポレーションの場合は、デフレによる資金繰りの悪化や上限金利の見直しなどが響いて、2009年4月に民事再生法の適用を申請したものの、回復に至らず、2014年10月に破産手続きが始まりました。
NISグループも状況は似通っています。2012年5月に民事再生手続きが開始されましたが、再生は無理と見なされ、破産手続きとなりました。

倒産する前に過払い金請求をする

倒産した貸金業者に過払い金請求をしても、財産が十分にあるわけではなく、その財産も債権者で分配されることから、ひとりひとりに返還される過払い金は極わずかなものになります。

そのため、貸金業者が倒産する前に過払い金請求をする必要があります。
特に最近は、貸金業業者を取り巻く環境も厳しいものがあります。
以前のように、高金利で多額のお金を貸せる時代ではなくなりました。
それだけ、倒産リスクが高まっています。
過払い金請求をする相手が倒産しそうかどうか情報収集をして、なるべく早く手を打たなければなりません。

ただ、倒産の恐れがある貸金業者の場合、過払い金請求をしてもなかなか要求には応じてくれません。
応じたとしても、返還額がかなり抑えられる傾向にあります。
ひどい場合には。返還そのものを拒否することもあるほどです。

それでも、少しでも返還される可能性があるのなら請求を行うべきです。
倒産してからの分配率の低さを考えれば、倒産前のほうがわずかでもプラス面は大きいからです。

経営が厳しく倒産しそうな主な業者

アイフル株式会社は、一時期経営が傾いていましたが、現在はかなり落ち着きを取り戻している印象です。
しかし、裏では過払い金請求をしている法律事務所を訪れては、過払い金への対応が難しいことを伝えてまわっています。
そう簡単には倒産しないと思われますが、大手の消費者金融の中では不安定な状況にあります。
アイフルは他の大手消費者金融のように大手銀行グループに属していないことも、倒産リスクが高いことの理由になります。

2007年に民事再生法の適用を受けたクレディア株式会社は、なんとか会社を存続させていますが、いつまた経営が傾くかわかりません。
民事再生法の手続きは終わっていますが、まだまだ油断ができない状況です。
また、ネットカード株式会社もバックに銀行がついていない独立系消費者金融の1つですが、過払い金への対応がかなり厳しく、近々倒産する可能性が高いかもしれません。

企業が倒産の手続きに入ると、過払い金が発生している場合には「あなたには過払い金が発生しています」という通知が来ることがあります。
しかし、その後に取り戻せる金額はほんのわずかになるので、倒産リスクがある貸金業者へは早めに請求してしまいましょう。

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万が一賃金業者が倒産してしまったら債権者届出を提出する

債権者届出とは

債権者届出とは、倒産や破産が発生した場合に、債務者に対して金銭の請求ができる権利を持つ人が債権の詳細を書いて提出する書類のことです。
主に、倒産や破産手続きをした裁判所あるいは担当弁護士から郵送され、返信された内容を基に債務整理方法の判断材料に使用されます。
ほかにも、担当弁護士などに直接要求して入手する場合や、自分で参考書式に従って作成する場合もあります。

債権者届出の書式は、法的な決まりはありませんが、記入用紙が用意されており、記載例を参照しながら記入していく形式が多く見受けられます。
具体的には、債権の種類や取引内容、実際の債権額などを書き込むほか、債務整理に関しての意見陳述を記入できる場合もあり、重要な判断材料にもなります。
債権者届出には、返送期限が設定されており、間に合わない場合には債権が無いものとされ、分配の配当を受けられなくなります。

債権者届出を提出しなければ過払い金を受け取ることができない

過払い金がある人の場合、金融業者に対して債権を有している状態となります。
そのため、業者の倒産や破産の場合には、債権者届出を行うことになります。

注意する点として、業者が裁判所に提出する債権者一覧に名前があれば債権者届出が郵送されてきますが、そうでない場合には自分で破産管財人などに申告する必要があるということです。
仮に、郵送されてきた債権者届出の返送が提出期間を過ぎてしまったり、そもそも業者の倒産や破産に気がつかず債権者届出を行わなかった場合には、債権すなわち過払い金が無かったものとなり、受け取りができなくなります。

金融業者の破産手続きが終了した後に過払い金を請求したとしても、最高裁での判例もあり、決して支払われることはありません。
金融業者が倒産や破産をした場合には、提出期間内に債権者届出を済ませることが過払い金請求のためには必要となります。

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倒産した賃金業者が吸収合併され債権譲渡した場合は過払い金請求ができる可能性がある

長年過払い金を放置しておいた結果、消滅時効になったり、貸金業者が倒産してしまったりすると回収できなくなる可能性があります。

時効に関しては、ほぼ確実に最終取引日から10年が経過しているものについては援用の主張をしてきます。
しかし、会社の倒産に関しては、その業者が他社に吸収合併されて債権譲渡している場合には、請求できる可能性があります。
この場合、倒産した会社には請求することはできないため、債権譲渡後の会社に対して、以前の履歴も含めて開示請求する形になります。

ただし、ここで気を付けておきたいのが、倒産した業者に返済して発生していた過払い金については、特別に明記されていない限り債権譲渡の対象とはならないという最高裁の判例が出ていることです。
つまり、倒産した会社に対してすでに完済しており、その後債権譲渡が行われた場合には、譲渡を受けた会社に対して過払い金請求をすることはできません。
但し、契約が債権譲渡の時点でも継続しており、途中から譲渡後の新しい会社に返済を続けていた場合、譲渡後に発生した過払い金については請求ができることになります。また、引き直しによって前の会社の残債務を圧縮することはできます。

一方、単純な債権譲渡ではなく、契約切り替えによる債権者の変更が行われていた場合には、債権債務を含めて契約を別の会社に引き継いだという解釈になります。
ですので、倒産した会社で発生していた過払い金も引き継がれることになります。
倒産会社から新会社への債権の移動がどのように行われたかというのは、個人では確認することが困難です。
そのため弁護士や司法書士などの専門家に、まず相談することが良いでしょう。

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過払い金を取り戻し損ねないためにも経営状態は確認して、早く請求を行う

以前に返済した借金の過払い金があることが判明していて、その貸金業者が倒産した場合には、その過払い金はほとんどが取り戻すことができなくなります。
そのため、請求権を持つ人は大きな損をしてしまうことになります。
ですので、貸金業者に対して過払い金請求を行うつもりならば、できるだけ早く手続きを行うことが大切になります。

また、過払い金請求をしたいと思っていても事情があって、請求を少し先延ばしにするような場合には、請求先の貸金業者の経営状態をこまめに確認しておくことが必要です。
万が一、その貸金業者が倒産しそうな場合には、できるだけ早急に過払い金請求を行いましょう。

倒産しそうな会社に対して、過払い金請求をすることに躊躇する人もいるかもしれませんが、元をたどると過払い金は払い過ぎた利息です。
ですから、過払い金請求は当然の権利ですので、取り戻せなくなる前に手続きを行いましょう。
そして手続きを行う際は、時間をかけずに行うことは必須条件ですので、
司法書士や弁護士といった専門家に依頼してみましょう。

弁護士が教える過払い金請求