アイフルの過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

アイフルの過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

「アイフルで借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「アイフルから過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?

過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。アイフルから借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいでアイフルから過払い金が返還されるのか、アイフルに過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。

そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、アイフルで過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
アイフルで過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。

1.アイフルから過払い金請求できる条件とは

アイフルから過払い金請求できる理由と対象となる人

金銭の貸付は、利息制限法によって、元本の金額に応じた利息の制限が決められています。
元本が10万円未満の場合は年利20%、10万円以上100万円未満の場合は年利18%、100万円以上の場合は年利15%です。

 

ところが別の法律である出資法の上限金利が29.2%であったことから、多くの消費者金融やクレジットカード会社ではこの金利での貸し付けを行っていました。
これをグレーゾーン金利といいます。
2006年に最高裁判所から、事実上グレーゾーン金利は認めない、いう判決が出てからは、貸金業法の上限金利は利息制限法に一本化され、大手の貸金業者の多くは2007年頃に金利を改定しました。

 

このため、過払い金請求の対象になるのは2007年以前の借金になることが多いのです。
また過払い金の時効は、完済から10年なので、2017年を迎えようとしている現在、急がないと時効になってしまう恐れがあるのです。

 

アイフルが金利を改正したのは2007年の8月1日なので、これ以前の借金が対象になる可能性があります。
これに当てはまる期間に借金をして、完済してからまだ10年経過していない、あるいは、いまだに返済が完了していない方は対象になる可能性が高いです。

 

アイフルに過払い金請求する場合には知っておくべきポイントがいくつかあります。
アイフルに過払い金請求をすると、元本の3割~5割程度で和解を提示されることが多く、この場合は元本全額の支払いを得ることは難しいでしょう。
しかも支払いまでには3~8か月ほどかかります。

 

全額の支払いを求めたいとすれば、訴訟に踏み切る必要がありますが、返済期間に遅滞があった場合などには徹底的に争ってくることを覚悟したほうがいいでしょう。
そして判決で支払い命令が出たとしても一審ではほぼ控訴してきます。
また裁判を長引かせるために、移送申し立てなどの時間稼ぎをしてくる場合もあります。
移送申し立てというのは、管轄の裁判所の場所の変更を要求するものです。

 

このように裁判になれば長期化することが多く、また弁護士に支払う費用も発生しますので、和解に応じるか、100%の支払いを求めて戦うか判断する必要があるでしょう。

 

アイフルから過払い金請求ができなくなる可能性

消費者金融業者のアイフルは過去に高い金利で貸し付けを行っていたため、取引をしていた方は過払い金請求の対象者となる可能性があります。
一時期は業績を上げていたアイフルですが現在の状況としては、経営難に追い込まれ平成21年に経営再建のため事業再生ADRを申請し無事に事業再生期間を終了しています。

ただ大手の消費者金融業者の中でも唯一の独立系の消費者金融であり、他の銀行系列の金融業者ほどの経営体力はなく、現在の経営状況は一時期より安定しつつありますが業績や経営が良い状態とは言えない状況です。

 

そんな状態のアイフルは過払い金請求への対応も厳しく、本人による過払い金請求では金額が低い場合はできなくなる可能性もあると言えます。
ただし専門家の介入により和解金を引き上げることは出来ますが、それでも任意の場合の返還率は3割から5割程度で返金までの期間も3〜8か月かかります。

 

和解案として提示された金額に納得出来ない場合は訴訟提起をするしかありませんが、解決するまでに長い期間を要するので覚悟が必要です。
ただ裁判で勝訴判決を受けた場合は過払い金プラス、支払い日までの利息も支払ってもらえるので時間はかかりますが訴訟提起をお勧めします。

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2. アイフルの過払い金請求には消滅時効の期限があります

過払い金請求の消滅時効とは

過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。

多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。

消滅時効に関わる取引の一連と分断

過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。

しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。

ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる

過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。

ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。

また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。

 

アイフルが倒産すると過払い金が取り戻せなくなる

テレビCMを頻繁に行っているアイフルでも、倒産してしまう可能性はあります。
そのような時には、過払い金請求をそのまま諦めてしまう人が少なくありません。
会社側は全ての負債を倒産にすることで失くしてしまおうとするのですが、過払い金もその中に含まれています。
しかし全く払ってもらえないのかというとそうではありません。

 

アイフルが倒産してしまった場合、一定期間は請求を受け付ける期間が定められています。
その間に請求を行うことで債権者であるという意思を表示し、過払い金の返還を受けることができるようになります。
しかし全額というわけには行かず、本来受け取ることができる過払い金の1割~3割ほどの金額に減額されてしまうと言われています。

これは会社の財産を破産管財人が管理することになり、債権額に応じて平等に財産を配当されることになるため、誰か一人だけに全額を支払うということはできなくなるので減額されてしまうのです。

 

過払い金請求や総量規制のあおりを受けて、かなりの数の貸金業者は廃業や破産に追い込まれてしまっています。
大手だから安心だと安心せずに、過払い金の存在に気づいたら、早めに請求を行っておいた方が安心することができます。

 

アイフルの現在の経営状況について

アイフルは長きに渡り、大手消費者金融業者の一角として業務を続けています。
社会的信用度も高い企業であり、東証一部上場企業としても知られています。

 

以前においては、武富士やアコム、レイクなどと同様に高い金利設定で莫大な利益をあげていました。
1990年代から2000年代初頭には、同業の中でも常にトップクラスの売上高を誇っていました。
いわゆる、グレーゾーン金利の撤廃により、アイフルも苦戦を強いられることになりました。
高い金利で借りていた利用者による、過払い金請求に追われることになったのです。
連日による過払い金請求の対応により、経営状況は、悪化を余儀なくされました。

 

しかしながら、株式市場からの確固たる信任や法令遵守の姿勢が信頼回復につながり、再び多くの顧客に恵まれることになりました。
アイフルは、多くの消費者金融業者が、大手企業グループの傘下入りや廃業倒産などに追い込まれる中、今でも独立を保っています。

 

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3. アイフルの過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

アイフルの過払い金の返還率

アイフルは2007年8月1日に金利を改定するまでは28.835パーセントの金利を取っていたので、これ以前にアイフルでお金を借りた人は過払い金請求の対象となります。但し、過払い金返還請求の時効は最終取引日から10年のため注意が必要です。

 

アイフルは銀行系の資本が入っていない独立系消費者金融で経営体力が弱いことから、和解交渉では3割から5割の返還率で交渉してくるケースがほとんどで、全額取り返そうとすると訴訟が必要となるケースもあります。

 

アイフルから過払い金請求する際のポイント

アイフルに過払い金請求をする際、以下のようなポイントがあります。

 

過去にADRの経験あり

アイフルは過払い金の返還が重なって平成21年に事業再生ADRを利用した経緯があります。
大手の消費者金融は銀行の傘下に入り、武富士は倒産した現在、老舗の大手消費者金融の中では最大の独立系金融業者といえますが、それだけに資金面の不安があり、長期化する争いには消極的な人がほとんどです。

訴訟よりも任意整理で短期の決着をつけたいという希望を持つ依頼者が多いですし、手続きを進める専門家もこれらの事情を説明し、任意の和解を推奨する傾向にあります。

 

任意和解の条件はあまりよくない

アイフルに任意整理で過払い請求をした場合、だいたい3~5割程度ならば応じてきます。
ただし、金額に妥協しても振り込みが遅く、毎月決まった金額ずつしか返済用の資金を用意していないため、タイミングが悪ければ和解してからさらに3~4か月以上待たされることがあります。

訴訟では取引の分断で争ってくることがありますが、控訴まで行って判決が出た時には、それ以上引き伸ばさずに1ヶ月くらいで過払い金の全額に利息を加えて支払いをしてきます。
そのため、金額が大きいときは訴訟の方が有利です。

 

訴訟のリスク

アイフルは訴訟をすることで全額の取り戻しが可能ですが、基本的に地裁で手続きを終えることはなく、控訴まで争ってきます。
そのため、アイフルから全額回収を目指すときには、控訴まで見据えて弁護士に依頼する必要がありますが、任意整理で戻ってくる金額の差と弁護士費用のどちらが大きいのかをよく考えておきましょう。

また、控訴まで行くと手続き開始から判決まで1年以上かかることもあります。
アイフルは一度経営が傾いたこともあり、今から訴えを起こして支払いを受けるまでに会社が倒産せずにいられるのかも考えておく必要があります。

 

訴訟におけるアイフルの争い

訴訟においては、どの金融業者も取引の分断については争ってきます。
アイフルはそれに加えて、滞納があった時に期限の利益の喪失で争ってくるケースが多いです。

ただ、これは既に信義則に反するという事でアイフルの主張が否定されていますので、平成26年11月11日札幌地裁の判決などを参考にするとよいでしょう。
また、裁判所の管轄を変更する移送申立てをして時間稼ぎをしてくることがあります。
裁判所が遠くなると、個人では対応が困難ですし、弁護士が出廷するにしても費用がかかります。これらのリスクも心にとめておきましょう。

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4.知らないと損するアイフルの過払い金の請求のデメリットと得するメリット

過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。

完済している場合のデメリット・メリット

デメリット

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。

メリット
払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。

ブラックリスト(信用情報)に記載されない

完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。

返済中の場合のデメリット・メリット

デメリット

ブラックリストに記載される可能性がある

返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。

メリット

払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。

毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる

過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

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5.過払い金請求にかかる費用の相場

過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。

専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬

①着手金

着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。

②成功報酬(解決報酬金)

成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。

③過払い報酬

過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。

④実費・その他

基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。

専門家に支払う費用は安ければいいわけではない

弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。

自分で過払い金請求をする場合にかかる費用

過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。

過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用

訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。

①印紙代

印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。

【訴額と印紙代の早見表】

訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 印紙代は1000円
訴額が20万円の場合 印紙代は2000円
訴額が30万円の場合 印紙代は3000円
訴額が40万円の場合 印紙代は4000円
訴額が50万円の場合 印紙代は5000円
訴額が60万円の場合 印紙代は6000円
訴額が70万円の場合 印紙代は7000円
訴額が80万円の場合 印紙代は8000円
訴額が90万円の場合 印紙代は9000円
訴額が100万円の場合 印紙代は10000円
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 印紙代は11000円
訴額が140万円の場合 印紙代は2000円
訴額が160万円の場合 印紙代は3000円
訴額が180万円の場合 印紙代は4000円
訴額が200万円の場合 印紙代は5000円
訴額が220万円の場合 印紙代は6000円
訴額が240万円の場合 印紙代は7000円
訴額が260万円の場合 印紙代は8000円
訴額が280万円の場合 印紙代は9000円
訴額が300万円の場合 印紙代は10000円
訴額が320万円の場合 印紙代は1000円
訴額が340万円の場合 印紙代は2000円
訴額が360万円の場合 印紙代は3000円
訴額が380万円の場合 印紙代は4000円
訴額が400万円の場合 印紙代は5000円
訴額が420万円の場合 印紙代は6000円
訴額が440万円の場合 印紙代は7000円
訴額が460万円の場合 印紙代は8000円
訴額が480万円の場合 印紙代は9000円
訴額が500万円の場合 印紙代は10000円

②郵便費用

訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。

【例】

  • 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
  • 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
  • 札幌簡易裁判所は・・・5758円

③代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。

訴訟はした場合としない場合の金額の違い

訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。

  • 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
  • 収入印紙代(訴額により変動する)
  • 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
  • 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
  • 裁判所までの交通費などの費用

訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。

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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。

Step1 電話やメールでご相談【無料】

過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。

Step2 面談・出張相談【無料】】

過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。

Step3 契約書の取り交わし

面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。

Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。

Step5 過払い金の計算【引き直し計算】

取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。

Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉

賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。

Step7 過払い金返還請求訴訟

過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。

Step8 過払い金の返還【返金】

裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。

自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法

自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。

 

アイフルから取引履歴を開示請求する窓口

過払い金請求で取引履歴の開示請求をする場合、アイフルが設ける窓口は「電話」「書面を郵送」の2種類あります。
電話では、そのまま取引履歴が欲しい旨を伝えます。
利用目的を聞かれることがありますが、素直に答えても不利になるなどの問題はありません。

 

書面では、アイフルに「取引開示請求書」「本人確認書類(運転免許証もしくは保険証のコピーなど)」を郵送します。
平成17年7月19日に最高裁判所で「貸金業者は特段の事情がない限り、債務者の取引履歴開示請求に従う義務がある」という判決が出て以降、貸金業者は書面でなくともあっさりと請求に応じるようになりました。
ただ開示された情報に誤りがないとは言い切れないため、手元に来た取引履歴をチェックしておくことは重要です。

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7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか

弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット

デメリット

費用がかかる

専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。

メリット

すべての手続きを代行してくれる

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。

家族にバレずに手続きを行える

弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか

専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。

対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。

ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。

自分で過払い金請求をするデメリット・メリット

過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

デメリット

手続きに多くの時間がかかる

法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。

取り戻せる過払い金額が減る可能性がある

自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。

家族にバレてしまう

自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。

 

返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。

過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。

メリット

弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない

過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。

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8.自分でアイフルから過払い金請求する方法と注意点

自分でアイフルから過払い金請求をする場合は、以下のような流れになります。

 

①アイフルへ取引履歴の開示請求をする

アイフルに自ら過払い金請求をする際の注意点は、先方のいいなりにならないように、しっかりとした態度で過払い金請求をする点があげられます。

取引履歴の開示依頼についても、期限をあらかじめ決めておくなど送付を急がせることも必要です。
担当者によっては、故意に発送を遅らせるなどのケースもありますので、注意しましょう。

 

②引き直し計算をする

引き直し計算について、自分で行う場合には特に注意が必要です。
実際に過払い金請求する際には、間違ってしまった場合、債務者に不利になる場合がありますので、慎重に行いましょう。
必ず見直し計算をすることも必要です。

計算したものを債権者に送付する際には、写しを手もとに持っておくことも重要です。

 

③アイフルへ過払い金請求を行う

アイフルの過払い金請求受け付け窓口に、過払い金請求をする際には、書面やファックスで計算書が届いたことを確認してからになります。

なお、書面での請求の場合には、書留郵便を使うなどして証拠を残すことも必要です。
普通郵便の場合には、後追いができませんので、のちのちのトラブルにつながるリスクも否定できません。

 

④和解交渉

アイフルとの和解交渉に臨む場合には、利息制限法や出資法、貸金業法などの法律を頭に入れてから臨むことが重要です。

アイフルの担当者も、顧客交渉についてのノルマを課せられていますので、少しでも過払い金返還額を減額したいと思っています。
担当者の交渉術にハマってしまうことがないようにすることが大切です。

 

⑤訴訟の提起

アイフルからの答えが、納得のいくものでない場合には、訴訟提起も検討することが必要です。
当然ながら、アイフルの担当者も訴訟に持ち込まれることは、計算に入れていますので、簡単にはいきませんが、法的な解決も辞さない構えを印象づけることも必要です。

場合によっては、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。

 

⑥裁判中の和解交渉

裁判中であっても、アイフルとの和解交渉をすることは可能です。
裁判の判決が出る前に、いい条件での和解を提案してくる場合も想定できます。

アイフルとしては、裁判が長引くことによるマイナス面についても総合的に判断しての解答をしてくる場合があるのです。
満足のいく内容のものでしたら、和解に応じることも得策です。

 

⑦過払い金の返還

訴訟による判決の結果、過払い金返還額が支払われることになります。
通常銀行口座に入金が確認できるには、1ヶ月前後かかります。
ただ半年間ほどかかるケースもあるようですので、定期的に銀行口座をチェックすることも必要です。

アイフルの場合は、上場企業でもあり、過払い金返還に向けての予算の確保はできていますので、不履行の心配はないといえるのではないでしょうか。

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9.訴訟で争う場合のポイント

和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、アイフルと訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。

訴訟をするデメリット・デメリット

デメリット

余計に時間がかかる

訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。

訴訟費用が発生する

訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。

訴訟をしない事務所もある

専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります  

メリット

より多くの過払い金を取り戻せる

訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

アイフルとの過払い金請求の訴訟で争われるポイント

アイフルは銀行とは関係のない資金で貸金業を行なっている独立系消費者金融です。
メインバンクがないため、アイフルで過払い請求の資金を捻出する必要があり、過払い金請求の訴訟を個人で起こしたとしても、「期限の利益の損失」など専門家しか分からないような主張を行なってくるために、返還率は低く、移送申し立てや勝訴判決後の控訴を行うことによって、長期化しやすい傾向にあります。

 

また、訴訟を起こさずに個人で交渉を行なった場合ならば、さらに返還率は低く、さらには入金までの時間もかなりかかってしまいます。

 

以前は倒産のリスクより、少額でも早期に和解してしまった方が良いと思われている時期もありましたが、経営状態回復の兆しも見せており、倒産リスクも以前に比べると良くなっています。
そのため、早期解決で低い回収額を狙うよりは、長期化しても全額回収する方が良いと思われます。
長期化して全額回収を希望する場合、アイフルとやり取りを何度も行うために、一人で行おうとすると精神的、時間的にも負担がかかってしまいます。

 

また、長期化する分だけ家族に知られてしまうリスクも増えてきます。
そのため、長期化しても全額取り戻したい場合には、専門家へ依頼した方が良いと思われます。

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10.アイフルに過払い金請求をした人の体験談

アイフルから過払い金請求した方の体験談①

私の過払い金請求の体験談です。
私は以前サービス業に携わっており、30代になり会社でもある程度責任のある立場になったため、同業者や取引先のお客さんなどと付き合いや遊びなどが増え、自分の給料では足りない金額を使用しており、そこで利用したのが消費者金融のアイフルでした。

 

その当時は金額の多い月では自分の給料と同額の融資を受けたこともありましたが、その後結婚をしたこともあり、以前のような大きな金額を借りることもなく数年かけて無事完済しましたが、当時を思い出すと節約や日々の生活の工夫でとても努力していたのを憶えています。

 

その後所帯も持ち安定した生活を送っていましたが、ある日テレビで過払い金請求の情報を放送しており、以前返済した際の明細書が残っていたので、もしやと思い確認してみました。
すると返還請求条件に合致しており、早速テレビでアドバイスしていたように法律の専門家にお願いしたところ、思ってもいなかった過払い金額を算出されました。

 

その後、そのまま依頼をしました。
全てを一任し請求することができ、過払い金も返還してもらうことができました。

 
 

アイフルから過払い金請求した方の体験談②

司法書士事務所にアイフルの過払い金請求を依頼した時の体験談です。
大学を卒業して、社会人になり自立して一人暮らしをしていました。
社会人3年目になり、同僚や友達が結婚し始めました。お祝い金や、自分の身だしなみの費用もかかり、安易にクレジットカードのキャッシングを利用してしまいました。

 

その後もちょくちょくお金を借りるようになり、クセになっていったのです。
そして、カードの支払いと生活費に困り、アイフルでお金を借りました。
借金で買い物や浪費をしていたので、どんどん借金は膨らみました。

 

返済しては借りての繰り返しの借金生活が8年も続いていて、なくならない借金に将来を絶望するようになりました。
一度、専門家の先生に、借金をどうにかしたいと相談に行きました。
そして債務整理の手続きをしてもらいました。
違法金利で契約して借金を返済していたので過払い金が発生していました。

 

司法書士の先生は過払い金請求をしてくれました。
80万円あった私の債務がなくなり、過払い金20万円が戻ってきたんです。
正直、債務が少し減るぐらいだと思っていたので、過払い金を手にした時は本当に嬉しかったです。

 
 

アイフルから過払い金請求した方の体験談③

まだ若かった20代前半のころアパレル業界に勤務しており、仕事上とてもファッションに詳しく、周りの男性も洋服やアクセサリーなどオシャレにお金をかける同僚や友人が多かったせいか、私自身も洋服などにとてもお金をかけていました。
しかし20代前半なのでまだ給料は低かったのですが、自分の給料のほとんどを洋服に使用しており、生活費が足りないときが多々ありました。
そこで利用したのが、銀行などと比較すると一般的に審査に通りやすい消費者金融のアイフルでした。

 

その当時はとにかくお金が必要で、特に金利など気にすることなく簡単に融資が受けられることに感謝するほどで、まじめに毎月遅滞なく返済していました。

 

完済してからしばらくして、テレビをなにげなく見ていると、ある時期を境に法律事務所や司法書士法人などの過払い金請求のCMをよく見かけるようになり、自分が融資を受けた時期と金額の大きさから、もしやと思いました。
そこで無料相談を行っていた近くの法律事務所に相談したところ条件に該当し、無事に過払い金の返還を受けることができました。
改めて自分の金銭感覚を反省するよい機会となりました。

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11.アイフルの会社概要

アイフル(アイフル株式会社)は、多くの方が御存知の通りテレビCMで非常に有名な銀行傘下ではない独立した大手消費者金融業者です。
1967年に個人経営として福田吉孝が創業した消費者金融業が母体となり、1978年には株式会社丸高を設立、1982年には株式会社山勝産業、株式会社大朝、株式会社丸東を吸収合併し、現社名に至ります。

 

2009年には経営の悪化により事業再生ADR(債務返済猶予等を第三者機関の仲介のもと債権者・スポンサー企業などと交渉する私的整理手続きのこと)の申請を行うなど、経営や財務状況は良くない状態にありましたが、事業再生期間中に当初の計画を上回る弁済を債権者に行い、2014年に事業再生計画を終了。終了時の借入残金527億円も最終返済期日よりも大幅に早い2015年8月25日に完済するなど、少なからず改善している傾向にはあり、倒産リスクについては低下したと解釈することが出来ます。

 

しかし、改善しているとはいえ良好とはいえない経営状態の影響からか、過払い金請求に対する対応も厳しい傾向があり、任意交渉の場合、満額の回収に応じることはまずないといえるでしょう。
個人での請求の場合は非常に安い金額での和解を求めてくる場合もありますので、多くの場合裁判で過払い金を回収することが基本になるでしょう。

 

会社概要

会社名 アイフル株式会社
本社所在地 京都府京都市下京区鳥丸通五条上る高砂町381-1
営業店舗数 全国主要都市910店舗(2016年9月30日現在)
設立日 1967年4月設立:1978年2月
資本金 1,434億54百万円
決算期 3月31日
事業内容 消費者金融事業、不動産担保金融事業、事業者金融事業
登録番号 近畿財務局長(11)第00218号
業種分類 その他金融業
市場名 東証一部
上場年月日 1998年10月1日
従業員数(単体) 1,023名(2016年9月30日現在)
従業員数(連結) 1,473名(2016年9月30日現在)
代表者 福田 吉孝



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