アプラスの過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安
「アプラスで借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「アプラスから過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?
過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。アプラスから借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいでアプラスから過払い金が返還されるのか、アプラスに過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。
そこでこの記事では、過払い金請求の経験者の視点から、アプラスで過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
アプラスで過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。
もくじ(メニュー)
- 11)アプラスの会社概要
1.アプラスから過払い金請求できる条件とは
アプラスから過払い金請求できる理由と対象となる人
株式会社アプラスは新生銀行グループの信販会社です。
かつては、発行クレジットカードのローン・キャッシングでグレーゾーン金利での貸し付けをおこなっていました。2010年にパーソナルローンとクレジットの会社に分割し、クレジットの方は、新生フィナンシャル(レイク)の傘下となっています。
貸金業者への過払い金とその請求が問題となっていますが、そもそも過払い金が発生した理由は、グレーゾーン金利での貸し付けが行われていたためです。
グレーゾーン金利とは、利息制限法がさだめる上限金利を上回る高金利のことです。
利息制限法では、20%が上限でしたが、超過部分を利息として任意に払った場合には、その返還を請求することができないと規定されていました。
そのため、2009年3月まで施行されていた、貸金業法の「みなし弁済」を盾にして、出資法という別の法律の定める29.2%の上限金利で多くの業者が貸し付けを行っていました。
しかし、2006年の最高裁判所の判決で、債務者が任意で超過部分を支払ったとはいえず、みなし弁済は適応とならず、利息制限法に定められた金利を超える高金利で貸し付けをすることは無効であると判断されました。
その後、過払い金請求が行われるようになりました。
この判決をうけて、金融庁は貸金業規制法の改正を行うこととし、2007年に出資法の上限金利を20%に下げ、貸金業法の上限金利を利息制限法と同一とし、みなし弁済の廃止等が行われました。
アプラスも同様に2007年頃までは、グレーソーン金利での貸し付けをおこなっており、その後、段階的に金利を引き下げていきました。
2010年6月に新しい貸金業法が完全施行されたので、それ以降は、法律範囲内の金利での貸し付けを行っています。おおむね、2007年~2008年頃までに借入を行っていた方は、過払い金請求の対象であると考えられます。
新生銀行グループであるため、経営が安定しており、過払い金請求への対応も良好です。
アプラスから過払い金請求ができなくなる可能性
過払い金には消滅時効があります。
最後に借金を完済した日から数えて10年までが、過払い金を請求できる期限です。
10年を過ぎると請求ができなくなる可能性があります。
アプラスは設立当時にアプラスクレジットとして業務を行っていましたが、その時の事業を継承する形で、現在経営をしています。
また継承時に、それまでに行っていた貸付業務をアプラスパーソナルローンへと移行したこともあり、過払い金に関してとても複雑になっているといえます。
それに加えて、過去に利息を29.2パーセントで貸し付けを行っていたこともあるため、過払い金が発生している可能性は高いと考えられます。
過払い金請求の対応は比較的良いとされていますが、2014年の段階で、専門家などの介入なしの本人請求の場合、約6から7割程度の金額にとどまっています。しかし、専門家が介入した場合にはその確率を約9割まで引き上げることができるため、専門家の相談がカギとなります。
それでも和解で満額まで金額を上げることは難しく、それ以上は訴訟を起こす必要があります。
過払い金が請求できる期限を過ぎてしまわないうちに、確認することが大切です。
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2. アプラスの過払い金請求には消滅時効の期限があります
過払い金請求の消滅時効とは
過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。
多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。
消滅時効に関わる取引の一連と分断
過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。
しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。
ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。
倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる
過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。
ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。
また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。
アプラスが倒産すると過払い金が取り戻せなくなる
アプラスが倒産してしまった場合には、過払い金請求ができない可能性がありますので、注意が必要です。
アプラスは、長きに渡りクレジットカード業務を担ってきた老舗の企業です。
株式の上場を果たすなどの社会的信用は高いですので、倒産のリスクはかなり限定的といえるのではないでしょうか。
消費者金融業者やクレジットカード会社を取り巻く環境は、常に変化をしていますので、過払い金請求が思うように進まないという事態に直面することも大いにあり得ます。
経営危機に瀕して、倒産や民事再生手続き、会社更生法適用などにみまわれた場合には、過払い金請求ができなくなります。
そのようなケースになった場合には、過払い金返還額が減額するなど、債務者の泣き寝入りということになってしまいます。
アプラスの過払い金返還請求に対する対応については、良心的な対応が高評価を得ています。
取引履歴の送付などについても、速やかに対応してくれます。
過払い金返還請求については、債務者本人であれば、自ら手続きすることができます。
また、債権者との交渉に自信がない場合には、弁護士や司法書士などの力を借りることもできます。
アプラスの現在の経営状況について
過去に法定金利を大幅に越える、貸付けを行っていました。
長期間の取引があった人は、過払い金請求ができる可能性があります。
新生銀行グループに属している会社なので、資金面の不安もなく経営状況も悪くありません。
前向きな経営体制で業務に取り組み、即座に倒産の懸念はほとんどありません。
設立当時の旧名はアプラスクレジットで、その後に株式会社アプラスが信販業務を、アプラスパーソナルローンが貸金業務を別々に継承した形になりました。
その為、過払い金の請求先が複雑化しています。
個人で請求先が分からない場合は、専門家の力を借りることになります。
クレジット機能を備えたTSUTAYAのWカードも、取り扱っています。
新生カード、ソニーファイナンスなど合併や事業譲渡で吸収した業者の業務も取り扱っています。
過払い金の返還対応は悪くはありませんが、和解での満額回収は望みが薄いです。
個人による請求では7割程度まで、専門家に依頼をしても8割程度になります。
訴訟を起こして裁判に持ち込んでも、9割程度の和解案を提示することが多いです。
それでも争う場合は徹底的に主張をしてくるので、的確な反論が必要になります。
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3. アプラスの過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安
- 3-1:アプラスの過払い金の返還率
アプラスの過払い金の返還率
アプラスは過去に高金利での貸付を行っていたので、2008年前にキャッシング取引きをしていた方は過払い金請求の対象者となる可能性があります。
アプラスは新生銀行グループに属していて資金面でも安定しており、過払い金請求への対応も良心的と言えます。
過払い金請求を個人で行う場合は6割から7割を提示されることが多く、弁護士を介した和解交渉の場合の返還率は8割以上と訴訟なしでもスムーズに和解出来る可能性が期待出来ます。
アプラスから過払い金請求する際のポイント
アプラスへ過払い金請求をした場合、以下のポイントがあります。
和解で8割〜9割の過払い金を取り戻すことができる
アプラスへ過払い金請求を弁護士や司法書士などの専門家を介して回収を要求した場合、裁判なら9割以上、和解なら8割から9割の返還率と言われています。
個人で請求をした場合、裁判だと7〜8割、和解だと6〜7割の返還率のケースが見られます。
新生銀行という大手の銀行が親会社なので、比較的安定した経営を保っているので、倒産する気配もなく、倒産してから過払い金を請求して、ほとんど変換されないといった確率も低いと言える会社です。
よって数多い消費者金融会社の中で、アプラスは過払い金の支払いが良心的と言われています。
利子5%付きでの請求は却下される可能性もありますが、9割ほどの請求希望であれば、裁判で訴訟まで持ちこまなくても高い確率で過払い金を返却してもらえる可能性があります。
アプラスのショッピング枠の債務を確認する
アプラスの場合キャッシング以外にも、クレジットで、自動車ローンやショッピングリボで利用することができます。
その際、キャッシングを利用して過払い金を請求した時、クレジットの残債務が残っていると、キャッシングの過払い金とショップングなどで利用したクレジットの残債務が相殺されます。
相殺されて債務が完了してまだ過払い金が残っていれば、その余った金額を返還してもらうために請求をしなければいけません。
債務が残る場合は事故情報として登録されるパターンもあるので、過払い金の請求前にはクレジット残債務の確認がおすすめです。
過払い金請求後はクレジットカードが使えなくなるので注意する
アプラスは、過払い金返還請求や任意整理をした場合、その後カードが利用できなくなります。
アプラス以外のカード会社である程度期間を置いてから、再び新規申込みをして使用が可能になるという会社もありますが、アプラスの場合は、使用が不可能となります。
そしてETCカードやAPLUS QUICPayなども利用できなくなるので、過払い金請求の際は事前に注意をすることが大切です。
そして過払い金の計算をしている段階で、アプラスとのやりとりに時間をかけてはいけません。
空白期間をもうけてしまうと、その間に過払い金の金額が変化する可能性があります。
また個人や弁護士を通じての裁判になった場合に、間を空けてしまうと取引の分断と判断され、争われるケースがあるので注意が必要です。
ゼロ和解に惑わされない
アプラスは過払い金を請求された場合、ゼロ和解を求めてきます。
請求者にまだキャッシングした金額を完済してない場合、アプラスが過払い金を返還しないかわりに、請求者の返済残金を返済しなくてもいいという和解方法です。
請求者には返済金額がゼロになるということで、つい同意してしまいがちな和解方法ですが、残りの返済額より過払い金のほうが、はるかに多いというケースも少なくありません。
相手の和解方法に安易に同意せずに、自分にいくら過払い金が戻ってくるか、請求をする前に確認をすることが大事です。
そして過払い金請求の交渉事には、相手の強引な交渉に乗らずに、じっくりと話し合いをする事が大事です。
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4.知らないと損するアプラスの過払い金の請求のデメリットと得するメリット
過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。
完済している場合のデメリット・メリット
デメリット
過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる
賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。したがってさほど心配するデメリットではありません。
メリット
払い過ぎた利息が返ってくる
過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。
ブラックリスト(信用情報)に記載されない
完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。
返済中の場合のデメリット・メリット
デメリット
ブラックリストに記載される可能性がある
返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。
過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる
賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。
メリット
払い過ぎた利息が返ってくる
過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。
毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる
過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。
返済や取立てを止めることができる
弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。
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5.過払い金請求にかかる費用の相場
過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。
専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬
①着手金
着手金とは専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。
②成功報酬(解決報酬金)
成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。
③過払い報酬
過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。
④実費・その他
基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。
専門家に支払う費用は安ければいいわけではない
弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。
自分で過払い金請求をする場合にかかる費用
過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。
過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用
訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。
①印紙代
印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。
【訴額と印紙代の早見表】
訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 | 印紙代は1000円 |
---|---|
訴額が20万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が30万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が40万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が50万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が60万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が70万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が80万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が90万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が100万円の場合 | 印紙代は10000円 |
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 | 印紙代は11000円 |
---|---|
訴額が140万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が160万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が180万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が200万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が220万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が240万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が260万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が280万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が300万円の場合 | 印紙代は10000円 |
訴額が320万円の場合 | 印紙代は1000円 |
訴額が340万円の場合 | 印紙代は2000円 |
訴額が360万円の場合 | 印紙代は3000円 |
訴額が380万円の場合 | 印紙代は4000円 |
訴額が400万円の場合 | 印紙代は5000円 |
訴額が420万円の場合 | 印紙代は6000円 |
訴額が440万円の場合 | 印紙代は7000円 |
訴額が460万円の場合 | 印紙代は8000円 |
訴額が480万円の場合 | 印紙代は9000円 |
訴額が500万円の場合 | 印紙代は10000円 |
②郵便費用
訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。
【例】
- 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
- 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
- 札幌簡易裁判所は・・・5758円
③代表者事項証明書
代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。
訴訟はした場合としない場合の金額の違い
訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。
- 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
- 収入印紙代(訴額により変動する)
- 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
- 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
- 裁判所までの交通費などの費用
訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。
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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ
過払い金請求の手続き方法と流れ
過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。
Step1 電話やメールでご相談【無料】
過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。
Step2 面談・出張相談【無料】】
過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。
Step3 契約書の取り交わし
面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。
Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求
契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。
Step5 過払い金の計算【引き直し計算】
取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。
Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉
賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。
Step7 過払い金返還請求訴訟
過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。
Step8 過払い金の返還【返金】
裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。
自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法
自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。
アプラスから取引履歴を開示請求する窓口
アプラスに過払い金請求をするためには、まず取引履歴を入手しなければなりません。
アプラスの公式サイトにアクセスして、「開示申請書」をプリントアウトして必要事項を記入します。
本人を証明するための書類(運転免許証やパスポートなどのコピー)と記入済みの開示申請書を「株式会社アプラス個人情報管理室」に郵送することにより、取引履歴の開示請求となります。
10日程度で開示報告書面が書留郵便・親展扱いで送られてきます。
営業窓口で開示請求する場合は、各センター・お客様相談室等へ事前に電話連絡したうえで、営業窓口に行きましょう。
状況に合わせた手続きを提案 相談者に寄り添う司法書士法人
\365日相談受付/
気軽に安心して相談できる身近な司法書士事務所として、手続きや費用についてわかりやすく説明してくれるみつ葉グループ。
お問い合わせには、債務整理専属チームが親身に対応します。自分にとってベストな手続きを知りたいなら無料相談をご利用ください。
7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか
弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット
デメリット
費用がかかる
専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。
メリット
すべての手続きを代行してくれる
弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。
家族にバレずに手続きを行える
弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。
返済や取立てを止めることができる
弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。
過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか
専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。
対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。
ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。
自分で過払い金請求をするデメリット・メリット
過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
デメリット
手続きに多くの時間がかかる
法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。
取り戻せる過払い金額が減る可能性がある
自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。
家族にバレてしまう
自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。
返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。
過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。
メリット
弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない
過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。
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8.アプラスから過払い金請求する方法と注意点
自分でアプラスから過払い金請求をする場合は、以下のような流れになります。
①アプラスへ取引履歴の開示請求をする
アプラスへ過払い金請求する際の注意点として、合併を繰り返しているために元々のカードにより取引履歴開示請求先が異なるケースがあります。
アプラスのお客様相談室0570-001-770へ電話連絡して、取引履歴開示請求先として間違いが無いか確認すると良いでしょう。
旧GEカードや旧申請カードについては、アプラス新生カード管理部072-967-6397が専用窓口となるので、正しい窓口に辿り着くまでに何度か連絡をする場合があることを想定しておきましょう。
②引き直し計算をする
取引履歴を開示請求すると、2週間前後で全取引履歴が送られてきます。
過払い金が発生している可能性が高いのは、2007年以前から契約しているキャッシング取引のみとなるので、該当する取引履歴を抽出して利息制限法に基づいた正しい金利で再計算します。
項目数が多い場合には、オンラインソフトを利用して一気に計算すると多少楽になるので、データ抽出時の誤りに気をつけてデータ化しておくと良いです。最終的に過払い金が発生していることを確認しましょう。
③アプラスへ過払い金請求を行う
過払い金の発生が確認出来た段階で、アプラスに対して過払い金の請求書を作成して郵送します。
注意点として、過払い金返還請求をする前に、自動車ローンとしてアプラスに残債が無いか確認しておかなければなりません。
なぜなら、同じ会社に対するローンが残っている場合には、過払い金と相殺されるだけでなく、相殺の結果として自動車ローンが完済にならないと個人信用情報機関に悪影響が出てしまうからです。
アプラスの自動車ローンを完済してから過払い金返還請求を行なうことが望ましいです。
④和解交渉
アプラスに対して過払い金に対する請求書を送付すると、過払い金担当から連絡が入り和解交渉となります。
個人で過払い金請求をした際にも、新生銀行グループに入っていて資金力があるので7割程度の和解案が提示されることが多いです。
満額の過払い金返還に向けて交渉を行うことも出来るので、何度か交渉をして9割程度の和解案が出たら和解に応じる判断も適切です。
余程金額が大きい場合を除いて、残り1割の回収を行なうためにかかる費用との兼ね合いで判断することになるでしょう。
⑤訴訟の提起
和解交渉を行っても、7割程度の和解案しか提示されない場合には、個人相手だからという理由で裁判を起こされないとアプラス側が考えている可能性があります。
納得行かなければ、過払い金返還請求訴訟を提起して、過払い金の満額回収と過払い金に対する経過利息を請求することになります。
提訴に必要な書類のみ司法書士に依頼して作成してもらうことも1つの手です。
⑥裁判中の和解交渉
過払い金返還請求訴訟を提起すると、第一回口頭弁論の前の段階で追加の和解交渉を、アプラスの過払い金担当者からして来ることが一般的です。
既に本人訴訟で費用をかけて請求しているので、満額回答に経過利息まで付けた和解案でなければ、応じるメリットが少なくなります。
判決まで持ち込むことが絶対条件ではなく、自身で納得行く和解案ならば応じて訴訟取り下げを行うことも必要でしょう。
⑦過払い金の返還
過払い金返還請求を行った際に、請求書を送付して裁判を行わなかった場合では、過払い金返還請求書の送付から4ヶ月後くらいに過払い金が指定口座に振り込まれます。
訴訟提起を行った場合には、和解案または判決確定後2ヶ月前後で過払い金が返還されます。
どちらの方法を取った場合であっても、同じくらいの時期に入金されるので訴訟提起まで行うかどうかは、和解案次第で決めると良いでしょう。
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9.訴訟で争う場合のポイント
和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、アプラスと訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。
訴訟をするデメリット・デメリット
デメリット
余計に時間がかかる
訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。
訴訟費用が発生する
訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。
訴訟をしない事務所もある
専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります
メリット
より多くの過払い金を取り戻せる
訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。
アプラスとの過払い金請求の訴訟で争われるポイント
株式会社アプラスの過払い金請求に対する対応はそこまで悪くはないという報告をよく目にしますが、満額の回収はなかなか難しいという報告も多くあるようです。
では、株式会社アプラスとの過払い金請求の訴訟で争われるポイントと注意点について、どのようなことがあるのでしょうか。
まず、争点となるのはどれだけの額を過払い金の請求に対して、実際に支払ってくれるかというところにあります。この会社でよく言われていることが、かなり強硬に減額主張してくるといった事です。
この場合には、相手のペースに乗せられて示談に持ち込ませることをせず、じっくりと訴訟を進めていく必要があります。
またよくあるケースとして、返済中で相手方の残金をゼロして和解しましょうと言ってくるゼロ和解がありますが、この場合過払い金が残金を大幅に超えていることがよくあるため、注意が必要になってきます。
ゼロ和解に関しては、過払い金がどれくらい発生しているか、事前にしっかり確認することで見極めることができます。
訴訟を起こした際は、満額で利息付きで回収することができますが、アプラス側からすると嬉しくありません。
そのため、利息なしの満額で早めに和解交渉してきたり、取引の分断などの主張をしてきたり、過払い金を少なくするように動いてきます。
ですから、どの程度回収すれば良いのか事前に専門家と相談しておくことで、和解交渉に応じたり、訴訟を続行したり、見極めることができます。
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10..アプラスに過払い金請求をした人の体験談
アプラスから過払い金請求した方の体験談①
5年前にアプラスに過払い請求をした体験談です。
大学を卒業してIT企業に入社しました。人間関係や仕事のストレスで買い物依存症になり、クレジットカードのショッピングリボを利用して服やカバンなどを購入していました。
次第に支払いが滞り、数ヵ月払っていなかったら、一括請求の催促状が郵便で送られてきました。
焦った私は、アプラスでお金を借りて一括返済の支払いに充てました。
その後、50万円の借金を地道に返済して8年で完済しました。
たった50万円でも、完済するまで長かったです。
そんな中、CMで過払い請求というのを知りました。
29%の金利で支払っていた私は過払い金が発生していると思いました。
過払い金があっても少額だろうなとは思いましたが、専門家に相談してアプラスに過払い金請求をすることにしました。
取引履歴書を取り寄せ計算をしたら、40万円の過払い金がありました。
そして、過払い金返還請求書を郵送で送りました。
4ヶ月後に電話があり、40万円全額返還するということで了承しました。
裁判までしなくて良かったので助かりました。
過払い金には時効があるので、過払いがあると思ったら、すぐに専門家や自分で調べたり行動を起こした方が良いと感じました。
アプラスから過払い金請求した方の体験談②
30代で飲食店に勤務をしていますが、日頃のストレス解消のために、ギャンブルをしていました。
その際に、持ち金がなくなってしまい、アプラスのクレジットカードで借り入れをしたことがあります。
最初は限度が低かったので借り入れをしてもすぐに返済をすることができました。
ですが、この成功体験が後々私を苦しめることになったのです。
何度か借りて、返済をするうちに、限度額が100万円に上がったのです。
それを知って私は興奮し、一気にレッドゾーンに突入しました。
ところが、ある日、私は事故を起こしてしまい、入院することになったのです。
そうすると返済することができません。
とうとう入院中に返済期限を迎えてしまい、ベッドの上で途方に暮れていました。
自宅に帰ることができたときにポストを真っ先に見ると、郵便物が溜まっていました。
その中に督促状があり、私は精神的に追い込まれていきました。
ある日、友人が『弁護士に相談するといい』ということを教えてくれたので、藁を藻つかむ気持ちで弁護士に相談をしました。
すると、驚いたことに、過払い金請求ができたのです。
60万円も返済され、天にも昇る気分でした。
返済も随分と楽になって助かりました。
アプラスから過払い金請求した方の体験談③
医療関係の仕事柄ストレスのたまることも多く、その憂さ晴らしはショッピングでした。
とにかく買い物をしているときには、いやなことも忘れることができましたので、よく考えもせずほしいものがあればどんどん購入していました。
そのうちお金が足りなくなるとキャッシングに頼るようになり、特にアプラスで頻繁に借りていました。
結局は何年か前に完済したんですが、当時けっこう高い金利で借りていたという記憶が残っていました。
あるとき、アプラスで過払い金請求ができるという体験談を見たんです。
それで、もしかしたら自分も請求できるのではないかと、弁護士に相談してみることにしました。
過払い金請求には10年という時効があるようでしたが、自分はぎりぎり大丈夫だったようで、過払い金請求をすることができました。
その結果、思ったよりもたくさんの返金があったので、弁護士費用とほかの今ある借金を返すことができました。
もし今過払い請求しようかどうか悩んでいる人がいたら、ぜひ専門家に相談してみることをすすめたいです。
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11.アプラスの会社概要
株式会社アプラスは、新生銀行グループのクレジットカード・信販会社です。TSUTAYAと提携したTカードプラスなどが著名です。
2009年4月に「アプラスクレジット」として設立、2010年には現社名に至りました。
新生銀行のグループ企業ということもあるためか、比較的安定した経営状態を維持しており、資金的懸念も少ないため、過払い金請求への対応も比較的良好です。司法書士や弁護士などの専門家の介入により、任意交渉で8~9割程度、裁判ではほぼ満額の回収が可能なケースもあります。
しかしながら個人による過払い金請求への対応はやや厳しい傾向も見受けられ、任意交渉で6~7割程度、裁判でも8割程度の金額提示が多いように見受けられます。
過払い金請求に対して比較的良好な対応がなされている一方で、近年では専門家の介入による任意交渉の場合でも、期間や返還金額の割合等で厳しい傾向も見られるようになっているため、そういったケースの場合は訴訟による早期解決をすることも視野に入れておく必要があるでしょう。
過去に29.2%という高金利で貸し付けを行っていた企業です。
そのため新生カード等プロパーカードであれば2007年4月以前、提携カードであれば2008年以前程度までに取引があった場合は、比較的高い確率で過払い金が発生していると思われます。
会社概要
会社名 | 株式会社アプラス |
---|---|
本店所在地 | 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目2番3号 |
東京本部 | 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル |
店舗数 | 全国主要都市30店舗(2015年6月2日現在) |
設立日 | 2009年4月24日 |
事業内容 | ショッピングクレジット事業(ショッピングクレジット、オートクレジット、回収金保証等) カード事業(クレジットカード、提携カード、プリペイドカード、カードキャッシング等) 決済事業(オートネットサービス、コンビニ集金代行サービス、家賃サービス) |
代表者 | 代表取締役社長 渡辺 晃 |
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