過払い金請求の期限は10年間!請求期限と消滅時効について

過払い金請求の期限は10年間!請求期限と消滅時効について

過払い金請求の消滅時効は10年

10年で消える過払い金請求の消滅時効とは

債権には様々な種類があり、過払い金も債権の一つですが、その債権の回収には消滅時効に注意しなければいけません。

消滅時効とは、一定の期間において権利を行使しない場合、その権利を行使する事ができなくなってしまう期間を指し、この期間を経過すると貸付けた人が貸した相手に返済を求める事はできなくなってしまうことです。
つまり、消滅時効が来てしまうと過払い金請求ができなくなってしまいます。

「債権」の消滅時効期間は民法の規定により10年となっています。
消滅時効を回避する為には、訴訟や調停の申立て、内容証明郵便などの方法による請求や差押え、債務の返済を約束、または一部の返済といった方法による承認を行う必要があり、これを行う事で時効は中断されます。

過払い金請求の場合も同様に、過払い金の請求をすること、過払い金訴訟を起こすこと、または催告を行うことでも一時的に時効期間を止めることができます。

このように過払い金を請求する権利があっても、勝手に返還されるわけではありません。
もし、請求しなければ消滅時効を迎えてしまい、過払い金請求はできなくなってしまいますので、時効を迎える前に行動を起こすことが大切になります。

過度な消滅時効の煽りのある広告に注意

最高裁判所によって過払い金が認められたのは2006年であり、過払い金請求の消滅時効は10年間のため、2016年に過払い金の時効を迎えてしまうと考えている人がいます。
これはテレビコマーシャルなど様々な広告で、過払い金請求の期限が迫っていると喧伝している事が要因の一つですが、それは間違いです。

過払い金の消滅時効は取引が終了した時からスタートしますので、借入金を完済した日または完済していなくても最後の返済があった日から10年間を経過した場合に時効となります。
つまり、人によって時効となる日は異なりますので、ある日を境に、突然全ての過払い金請求ができなくなるわけではありません。

こうした手続きを急がせる為の広告には注意が必要ではありますが、消滅時効が迫っている事は確かです。
なぜなら貸金業者が過払い金の基となる高金利を改定した時期が2007年頃であるため、過払い金はそれ以前の貸付金から生じる事になります。
それは、過払い金が生じる取引が終了した日もそれだけ過去の話という事になりますので、当然、時効期間も相当進んでいると考えられるからです。

いずれにしろ、これから過払い金を請求しようと考えている人は、最後の取引日を確認し、できるだけ早く専門家などに依頼するなど行動を起こすことが必要になります。

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過払い金の消滅時効はいつから?起算日はいつ?

完済した取引の場合

過払い金請求の権利は民法に基づいた権利で、その権利には債権と同様に時効があります。
債権の時効は民法に定められた「債権等の消滅時効」により10年となっています。
過払い金請求の権利は、請求するという権利を行使しなければ持っているだけでは意味がないものです。

消費者金融などから借入していると、借入と返済を繰り返すことが多いものです。
そのため過払い金請求で問題なのが、消滅時効の起算日です。
過払い金請求の消滅時効は、借入日や契約日ではなく、最終の取引があった日から10年です。

完済した場合は完済した最終返済日から起算されることになります。
ですので、契約日が10年以上前であっても、完済した日が10年以内であれば過払い金請求をすることができるということです。

返済中の取引の場合

前述したように過払い金請求には消滅時効があり、最終の取引があった日から10年で消滅時効を迎えます。
契約日や借入日ではなく、返済中であれば「最後に返済した日」または「最後に借入した日」から10年ということになります。

ですので、まだ完済せず返済中の人であれば、最後の返済や借入から10年経過していることは通常は考えられません。
過払金の返還期限が問題となるのは、10年くらい前に完済した場合や、現状は未完済でも最後の返済などの取引が10年くらい前の場合になります。

取引の分断に要注意!

過払い金請求において問題となる取引の分断とは、いったん借入金を完済したのちに、何らかの理由で再度資金が必要になったことから借り入れを再開したような、取引が途中で途切れてまた再開した場合のことを指します。

ここで問題となるのは、第1取引と取引再開後の取引である第2取引とを一連の取引として、併せて計算すべきか、別の取引として別計算をすべきかという事項が大きな争点となります。

当然ながら過払金は一連計算したほうが大きいですし、一連の取引と認められれば完済から10年経っていても過払い金請求を行えることになります。
一方、取引にて発生した過払金が第1取引終了の時点から消滅時効が進行するものとすれば、第1取引の過払金請求は消滅時効を迎えてしまい、過払い金請求をすることができません。

この点につき、最高裁判所は、事例ごとに判断しています。

最高裁平成19年2月13日判決は、第1取引において生じた過払金が、第2の貸付けである借入金債務に充当されないと判断し当然充当説を否定しました。この判断が示されるまでは、最高裁は、過払金が発生した場合には、別の借り入れ口に当然に充当されるとしていましたが、過払金発生時に別口の借入金の存在がない場合には、将来発生するであろう貸付金にまで充当されるか否かについては、明確な判断がありませんでした。

最高裁平成19年6月7日判決では、過払金充当合意が基本契約に包含されていると判断し、最高裁平成19年7月19日判決も、上記2月13日最判を前提としたものであり、過払金の充当合意が認められました。

翌年の1月18日の最高裁判決では、法律的に別個の取引である2つの取引について、事実上は接着性のある一連の取引と評価し得べき判断基軸となる6つの要素を判示しました。

第1取引に関する貸付け及び弁済に係る期間の長さ、第1取引に係る最終の弁済から第2取引に係る最初の貸付けまでの期間、第1取引に係る契約書の返還の有無、カードが発行されている場合の失効手続きの有無、第1取引に係る最終の弁済から第2取引が締結されるまで貸主と借主との間での接触状況、第2取引が締結された経緯及び第1取引と第2取引とで契約条件の差異、などから総合判断すべきと判断しています。

このように取引の分断と一連の取引について事例ごとに判決が異なるので、素人では判断することはできません。
ですから、10年ほど前に完済した後に再度借入をし、返済中の人は必ず専門家に依頼するようにしてください。
一連の取引と認めることができれば、10年前に完済した過払い金も取り戻すことができるので、諦めずにまずは専門家に相談してみてください。

不法行為であれば10年以上経過してしまった人でも取り戻せる

消滅時効のことを知らなかり、何らかの理由で請求できずに消滅時効を迎えた場合は過払い金を請求する権利を失ってしまいます。
しかし、たとえ消滅時効を過ぎていたとしても過払い金請求が可能になる場合があります。

借金の取り立ての際に不法行為が行われていた場合には、一連の取引認められた時と同様に過払い金請求ができる可能性があります。
不法行為には脅しや暴力行為などが該当し、そのような行為が行われていたのであれば10年を過ぎていても過払い金請求ができる場合もあるので、1度弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。

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過払い金の消滅時効の期間を止める方法

過払い金請求の訴訟を起こせば時効は中断される

過払い金請求をする際に知っておかなければならないのが、過払い金の消滅時効についてです。
過払い金請求をするなら消滅時効を迎える前に、手続きを行う必要があるのですが、この消滅時効を中断する方法もあります。
それは訴訟を提起する方法です。

10年経過してしまう前に、訴訟を起こす事で消滅時効は中断されます。
もし時効が迫っていて、提訴するための準備が間に合わないなら、次に説明しますが催告する事で中断する方法もあります。
とりあえず10年経つ前に催告しておけば、その後半年以内に提訴する事で、消滅時効を中断させる事ができます。

すぐにも止めたい場合は催告を行う

過払い金の消滅時効は最終の取引があった日から10年です。
過払い金が発生しているのに、消滅時効が迫っており手続きする時間がない場合、有効な方法として催告というものがあります。
実は時効の進行を中断させることができ、その方法の1つが催告になります。

催告とは、債務の尾行を求める意思を通知する事で、簡単に言えば返還請求をする事を指します。
催告をする場合には、その事実を立証する必要があるので、内容証明郵便を送付する必要があります。
催告をすることで時効を止められる期間は6ヶ月です。
この間に、過払い金請求や訴訟を行うことで、時効を完全に中断することができます。
ですので、消滅時効が迫っており手続きに時間がない人は、まず催告を行ってkら過払い金請求の手続きをするようにしてみてください。

不法行為が成立する場合、3年間の猶予期間が発生する

完済から10年が過ぎてしまっており、一連の取引を認めることも難しい場合、諦めなければならないかというと、まだ早いです。
貸金業者からの請求を、不法行為として請求できる場合もあります。

不法行為として認めることができれば、消滅時効について特別なルールが適用され、過払い金請求をすることができる可能性があります。
なぜなら、不法行為があった際の消滅時効は、損害を受けた事を知ったときから3年になるからです。

つまり、取引履歴の開示を受けた時を、損害を把握した時とすることができれば、仮に完済から10年経っていても3年の猶予があるということになります。
このケースに関して最高裁は、社会通念に照らして著しく相当性を欠くものであれば不法とみなしますと、過去に同様な判決をしているので、10年を過ぎた人でも諦めるのはまだ早いかもしれません。

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過払い金の消滅時効についての注意点

「最高裁の平成18年判決」と、消滅時効は無関係

過払い金請求は、平成18年の最高裁判所の判決によって始まりましたが、この判決は、みなし弁済の要件を厳格に適用することで事実上認めないという主旨の判決です。

このみなし弁済とは、一定の要件を満たす場合は利息制限法を超える利息を受け取っても有効とする制度であり、消費者保護を目的とする利息制限法を意味のないものにしてしまう貸金業者に有利な制度でした。
しかし、みなし弁済によってグレーゾーンとされていた高金利が事実上無効とされたため、多く支払っていた金利分を過払い金として請求する事ができるようになりました。これが過払い金請求の始まりです。

ただし、過払い金は民法が定める債権として10年間の消滅時効があるため、10年を経過したら時効により請求することはできなくなってしまいます。
昨今のテレビCMなど様々な広告では、過払い金の請求期限は10年であり、最高裁で過払い金を認める判決が出てからもうすぐ10年が経ちます、と謳っているため、平成28年を過ぎると過払い金請求はできなくなってしまうと誤解する人が多くいます。
しかし、過払い金の消滅時効と平成18年の最高裁判所の判決には何も関係がありません。

取引履歴の開示請求だけでは時効は中断しない

消滅時効が迫っている場合、提訴あるいは催告と言う手段を取る事によって消滅時効を中断させることが出来ます。
提訴なら消滅の期間を再度ゼロからスタートさせることができ、催告なら催告をしてから6ヶ月間以内に訴訟を提起することができれば、結果的に時効を一時中断させることができます。

ただし、注意が必要なのが、過払い金請求をするための準備である取引履歴の開示請求を行っただけでは時効は中断しないという点です。
取引履歴の開示請求を催告と混同することがよくあるのですが、取引履歴の開示請求をすること自体が、イコールで過払い金請求をする意思と捉えることはできません。
つまり、取引履歴の開示請求をしただけでは、催告に当たらないので時効を中断することができません。

ですから消滅時効の期日が迫っている場合は、取引履歴の開示請求だけではなく、内容証明郵便等を使って催告書を業者側に送りましょう。
そうすることで、消滅時効を迎えることを一時的に回避することができ、過払い金請求が行えるようになります。

時効が迫っている方は弁護士・司法書士に依頼すべき

過払い金返還請求権の消滅時効期間は10年で、最後に返済した日や完済した日から10年経ってしまうと原則過払い金請求が出来なくなってしまいますので、過払い金請求の手続きをする時は出来るだけ早めに行う方が良いです。

過払い金請求の手続きは自分の力で行う事も可能ですが、過払い金請求手続きには金融会社から取引履歴を取り寄せ過払い金の計算をしたり、金融会社との細かい交渉や、裁判となれば必要書類を揃えるなど全てを自分で行う事になります。
自分で過払い金請求をする場合にはたくさんの時間と労力と手間が必要になり、それらの準備をしているだけで時効を迎えてしまう事もあります。
ですから、消滅時効を迎える前に過払い金請求を取り扱っている弁護士事務所や司法書士事務所に相談をすると良いです。

過払い金請求ならば無料で何度も相談に乗ってくれる事務所も多いですし、弁護士や司法書士に依頼すれば、手続きや交渉に慣れていますので家族や会社など周囲に知られる事無く手続きを終える事も出来ます。
法律の専門家に依頼する事で、金融会社からの取り立てを止めてくれたり、過払い金を多く取り戻せる可能性も高くなりますので、自分で動く前に一度弁護士事務所や司法書士事務所に相談すると良い解決方法を提案して貰えます。

弁護士が教える過払い金請求