故人の過払い金を相続人ならば請求することができます
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亡くなった家族に借金は過払い金請求できるのか?
亡くなった家族に借金があったと言う場合、あるいは既に完済している借金があったと言う場合は過払い金が発生しているか確認してみましょう。
実は過払い金は相続財産扱いになるので、亡くなった家族に完済した分の過払い金があった場合や支払い途中であった借金がある場合は、相続人が代わりに過払い金請求を行う権利を相続する事が出来るのです。
相続人となっていれば誰でも請求が行えますが、実際に手続きを行う時には注意が必要となります。
相続人1人でも1人分だけの請求が行えますが、相続人が複数いる場合には相続人全員の同意、協力を得て全員で請求を行う事も出来ます。
なお、過払い金の有無の調査は相続人が複数いる場合でも、1人で行う事が出来るので、別の相続人と連絡が取りづらくても大丈夫です。
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相続人は故人の代わりに過払い金請求をすることができる
亡くなった家族が借金をしていて、既に完済している場合
亡くなった家族が過去に借金をしていた場合、過払い金が発生していて返還してもらえる可能性があります。
過払い金の有無は、法律事務所に相談をすれば調査してもらえます。
亡くなった人が過去に借金をしていた可能性がある場合には、念のために法律事務所に調査してもらうことをおすすめします。
相続をすると、原則として亡くなった人が持っていた権利・義務を包括的に承継します。過払い金を取り戻す権利についても、財産と一緒に相続するので、相続人は過払い金請求をすることができます。
法定相続分で取得した場合には、相続をした人それぞれがその割合に応じて過払い金請求をすることができます。
しかし、遺産分割協議によって、代表者が過払い金をまとめて取得するケースのほうが多いようです。
亡くなった家族に返済途中の借金があった場合
亡くなった家族に返済途中の借金があった場合には、借金を相続してしまわないために相続放棄を行うことを考えるかもしれません。
しかし、過払い金が発生している可能性がある場合には、その前に法律事務所に依頼をして調査をしてもらいましょう。
調査の結果、借金の金額よりも過払い金のほうが大きい場合には、過払い金請求をしたほうが得をします。
相続放棄をしてしまうと、プラスの財産まですべて受け取れなくなってしまい、過払い金請求もすることができなくなります。
ただし、過払い金があったとしても、借金の金額のほうが大きい場合には、その他の財産の金額も総合的に考慮した上で、マイナスの財産のほうが大きいようなら相続放棄も検討しましょう。
相続放棄とは
相続放棄とは、法定相続人になった場合に、被相続人が残したプラス・マイナス財産をすべて相続しないことを言います。
被相続人が莫大な借金を残しており、残された家族が苦しまずに生活できるようにした救済制度です。
そのため法定相続人になった場合に、明らかにマイナスの財産が多い時や争い事などが面倒な時は相続放棄をすることが出来ます。
相続放棄する際の手続きは、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
当然、マイナスの財産だけ相続放棄するようなことはできないので、プラスの財産がある場合は総合的に検討することが重要になります。
また、3ヶ月以内に判断出来ない時は、家庭裁判所に申述期間を延長する手続きを行うことにより期間を延長してもらえる場合もあります。
故人の過払い金も消滅時効がある
借金の返済で過払いがあった場合は、過払い金請求をすれば取り戻す事ができます。
しかし過払い金には消滅時効というものがあり、これを過ぎてしまうと返還の請求ができなくなるので注意が必要です。
この消滅時効は10年と決まっているため、借金を完済してから10年経つと、返還請求ができなくなってしまいます。
取引終了時点からの計算になるため、10年以上前に借金をしていたとしても、完済が10年以内ならその分の過払い金請求も可能です。
故人の過払い金請求の場合でも、消滅時効があり10年以内に請求する必要があります。
消滅時効は時効中断処置をする事ができるのですが、故人の過払い金の場合法定相続分しか中断処置ができません。
単独相続なら自分だけで中断処置できるので良いのですが、相続人が複数いる場合には手順が複雑になります。
中断処置の権利は、各相続人が法定相続分だけで持っているので、自分の相続分の処置しかとる事ができません。
全てを中断処置したい場合は、各相続人がそれぞれで中断処置を取る事になります。
もしそれが面倒なら、権利を譲渡してもらいまとめて処置を取る方法もあります。
過払い金を共同相続人から譲渡してもらえば、単独相続したのと同じになるので、一人が中断処置の手続きをすれば済みます。
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故人の代わりに過払い金請求をする手順
まずは過払い金が発生しているか確認する
家族の誰かが亡くなってしまった場合、その人に借金があり、または現在も返済中の場合、過払い金が発生しているか確認しましょう。
もし、過払い金があり最後の取引から10年以内であれば、故人であっても過払い金請求をすることが出来ます。
しかし、故人の借金に過払い金があったかどうか自分で調べるには、手間も時間もかかります。
ましては、お葬式などの準備もあることから大変な労力になります。
そのためなるべく、司法書士や弁護士に依頼して調査してもうようにしましょう。
中には、無料で故人の過払い金を調査してくれる事務所もありますので、そういった事務所を活用してみましょう。
遺産分割協議で過払い金を相続する人を決める
相続人が複数人になる場合、遺産分割協議を行い相続人全員で過払い金を相続するか、特定の人だけが過払い金を請求するのか、決めなければなりません。
基本的には、請求を行う代表者を決めて手続きを簡素化する事が良いでしょう。
その際は、債権譲渡してもらう事が必要になりますが、1回の請求で全額回収する事ができるので、手間も負担も少なくすみます。
もし、特定の人だけが過払い金請求をすることになった場合、その旨を記載した遺産分割協議書が必要となります。
過払い金請求に必要な書類を集める
故人の過払い金請求をする場合、通常の過払い金請求とは異なり準備しなければならない書類があります。
そのため請求前に、何が必要になるのかよく確認する事が大切です。
まず初めに、故人の出生から死亡までの戸籍全て、つまり戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍が必要です。
それらにより、法定相続人が誰であるかが明らかになります。
現行の法律では誰が相続人になるのか、その相続人が相続出来る遺産の割合が定められていますが、この過払い金も資産とみなされることから、当然法定相続人がそれぞれ相続する事となります。
その際、各相続人がその相続割合に応じて請求する方法と、法定相続人の誰かが債権譲渡を受け請求する方法に分けられます。
法定相続人の誰かが相続放棄している場合には、それを証明する書類が必要になります。
また、債権譲渡により法定相続分とは異なる割合を相続した場合には、債権譲渡合意書が必要となります。
さらに個人の遺言に基づき過払い金請求を行う場合には、その遺言書が必要となり、それぞれのケースで必要となる書類が異なってきます。
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故人の過払い金を相続して請求する際の注意点
故人の過払い金は被相続人が相続分に応じて分割取得することが原則
故人の過払い金請求をする場合は、相続人が一人とは限りません。
もし複数の相続人がいるならば、各相続人が相続分に応じて、過払い金の請求権を取得することができます。
つまり故人の過払い金請求では、被相続人が相続分に応じて分割取得することが原則になります。
もし他の相続人が相続放棄しなければ、各相続人が相続分の割合で請求することになりますが、特定の相続人を代表として他の相続人から債権譲渡を受けて請求することも可能です。
ですので、どのように相続するか相続人で話し合うことは必要になります。
故人の代わりに過払い金請求をすると相続放棄ができなくなる
もし、故人の代わりに相続人が過払い金請求をすると、単純承認をしたとみなされます。
この場合、その段階で相続放棄をすることができなくなります。
単純承認とは、相続人が被相続人から相続した分を承認することです。
相続の中にはプラスの資産もあれば、マイナスの資産である負債もあります。
単純承認をした場合、資産も負債も両方を含めて承認をすることになります。
単純承認をする場合に注意をしたいのは、資産よりも負債の方が多い場合です。
例えば、よく調べずに過払い金請求ができることだけを知って、過払い金請求をしてしまい後から故人の借金が発覚する場合です。
借金の額が過払い金よりも少なければ問題ありませが、借金の額の方が多い場合は相続放棄ができず、借金を背負わなければいけなくなるので注意が必要です。
借金を返済中で亡くなった場合は、他に債務がないか確認する
被相続人が借金の返済中に亡くなった場合は、未完済の部分が残ります。
相続をするときに、ほかにキャッシング枠の利用などがあるかどうかを確認するようにしましょう。
過払い金が発生した場合、カードローンのキャッシング枠の利用を確認せずに過払い金請求してしまうと、キャッシング額の方の債務と過払い金を相殺することになります。もし、相殺した結果過払い金のほうが多ければ、特に問題ありません。
ですが、キャッシング枠の方が多い場合は、借金が残ってしまうことになります。
保証の求償債権があることも考えられます。
誰かが保証人になり、故人の代わりに借金返済をした場合には求償債権が発生します。その債権は、相続人が支払うことになるのです。
いずれの場合も、過払い金請求をする前に確認をしておくべき事項です。
相続人本人にも過払い金請求を行う相手方に借入がある場合は、故人の代わりであることを伝える
相続などによって故人の過払い金請求を行う場合、基本的な手続きに大きな違いはありませんが、状況によっては注意しなければいけない点があります。
それは、過払い金請求先の金融業者などに、故人に代わり請求する本人も取引があり、債務が残っている場合です。
過払い金請求に際して、相続による故人の過払い金請求であることを明示しなければ、請求者の債務との差し引き扱いにされてしまう可能性があるのです。
差し引き結果として、請求者の債務が解消されるのならば問題はないのですが、仮に債務が残ってしまう場合には任意整理扱いとなってしまいます。
任意整理扱いとは、債務の返済に関して負担を軽減する目的で返済方法や金額を調整することです。
故人の過払い金請求によって、債務の差し引きが行われたとみなされ任意整理扱いとなれば、信用情報機関への事故情報として登録されることになります。
いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる情報です。
ブラックリストに登録されると5年程度は事故情報が保持され、その間のキャッシングやローンなど新たな金融取引に大きな影響を及ぼします。
このようなことを避けるためにも、相続によって故人の過払い金請求を行う場合には、必ずその旨を明記する必要があります。
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故人の代わりに過払い金請求する場合は専門家に依頼することが良い
親が借金を残して亡くなってしまった場合、その借金は相続財産として子に引き継がれます。
一般的に故人の借金はマイナス財産とされ、金額が多い場合には相続放棄をして権利を手放してしまうケースが多くあります。
しかし、借金額が多いからと反射的に相続放棄をしてしまうのは損かもしれません。
借金額が大きい場合、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金請求を行ったら、返済額+αを取り戻せることもあります。
問題なのは借金の金額面だけでは、いくら過払い金が発生しているのか判断できないことです。
過払い金額の算出は少し面倒な計算が必要になってくるので、専門家に依頼してみることがオススメです。
もし過払い金請求をすることになったら、そのまま手続きを依頼することもできます。その際も、請求のために必要な戸籍謄本などの書類集めや、複数相続人がいる場合の調整など、煩雑な手続きを代わりに行ってくれます。
ですので、専門家に相談して上手く活用することが良いでしょう。
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