日専連の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

日専連の過払い金請求のデメリットとお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

「日専連で借金をしていたが、自分にも過払い金が発生しているのだろうか?」
「日専連から過払い金請求をしようと思うけど、どれくらいの期間でいくら返ってくるの?」
上記のように思いの方はいらっしゃいませんか?

過払い金請求とは、払いすぎた利息を賃金業者に返してもらう手続きのことです。日専連から借金をしていた人は、過払い金請求を行うことができます。
ただ、どれくらいで日専連から過払い金が返還されるのか、日専連に過払い金請求をしたらどのようなデメリットがあるのか、気になることはたくさんあると思います。

そこでこの記事では、過払い金請求のプロである弁護士の視点から、日専連で過払い金請求をする際に必要な情報をまとめました。もちろん、過払い金請求についての予備知識はいりません。
読むことで過払い金についてわかるように解説してありますので、過払い金を知らなくてもそのまま一読してみてください。
日専連で過払い金請求をしようか迷っている方の参考になれれば幸いです。

1.日専連から過払い金請求できる条件とは

日専連から過払い金請求できる理由と対象となる人

過払い金が発生する原因には、グレーゾーン金利が関係しています。利息制限法と出資法との間にあった法定利息差が、グレーゾーン金利が生まれた理由になります。
利息制限法の上限金利は、元本によって変動するものの最大で20%なっていましたが、出資法の上限金利は29.2%となっていました。
そして、出資法に違反した場合は刑事罰が科せられる一方で、利息制限法に関しては、違反者に対する刑罰が定められていませんでした。このため、実質的には出資法の上限金利が貸金業者にとっての上限金利となり、利息制限法の上限金利が守られることはない状況が続きました。

貸金業者がグレーゾーン金利を続ける根拠となった法律に、貸金業法がありました。43条にあるみなし弁済という概念を貸金業者が利用したためです。
みなし弁済とは、債務者の任意による返済の場合、利息制限法の上限金利を超えた取引でも合法的になるという概念ですが、債務者からの過払い金返還裁判において、業者側はみなし弁済という概念を盾に勝訴をもぎ取るケースが珍しくありませんでした。

この状況は、2006年1月に最高裁判所で判決が下った「シティズ判決」をきっかけに一変します。シティズ判決の内容は、貸金業者と債務者との取引において、ほぼすべてのケースで債務者の任意性は認められないというものでした。
この判決以降、貸金業者は債務者からの過払い金返還裁判に勝てなくなります。さらには、2010年に貸金業法や出資法、利息制限法が一斉に改正された結果、出資法の上限金利も引き下げられ、利息制限法の違反者には罰則が付くなどの改革が実施され、グレーゾーン金利の続行は不可能となりました。

多くの貸金業者は、法改正を見越して2007年にはグレーゾーン金利を廃止しています。日専連もその業者の1つのため、日専連に過払い金請求が可能な対象者は、2007年以前に取引のあった利用者となります。他にも、ショッピングでのカード利用は対象外で、請求できるのはキャッシング分のみです。
また、過払い金には時効があり、返済完了から10年が経過すると消滅時効が適用されます。
このため、日専連に過払い金請求が可能な対象者に関しては、返済完了から10年以内の利用者であることも条件に加わります。

日専連から過払い金請求ができなくなる可能性

日専連とは、日本国内の各都市の小売商業者で組織した協同組合の連合体で、正式名称は協同組合連合日本専門店会連盟といいます。それぞれの地域に協同組合がありますが、その中には過去に法定利息を超えた利息で貸付を行っていたところもあるので、過払い金請求の対象になる場合もあります。

請求を行う際に注意したいのは、日専連カードにはショッピング枠とキャッシング機能があり、ショッピング枠での支払いは過払い金の対象外ということです。それから、請求を行った時点でキャッシングはもちろん、ショッピングでの利用もできなくなります。公共料金の引き落としなどに利用している場合は、引き落としもできなくなるので、事前に支払い方法を変更するなどの対応をしておく必要があります。

また、過払い金請求は最終取引から10年経つと消滅時効を迎えます。日専連2007年6月18日から利息を法定利息である20%に変更しているので、過払い金の対象はそれ以前の取引になります。
現在も返済中の人は前回の返済日が最終取引となるので問題ありませんが、金利変更前に借り入れをして完済した人は、完済日の時点から10年以内に手続きをしないと過払い金請求ができなくなる可能性があります。ですから、過払い金を取り戻すことができなくなる可能性があるので、早めに手続きを行うことが大切になります。

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2. 日専連の過払い金請求には消滅時効の期限があります

過払い金請求の消滅時効とは

過払い金請求はいつでもできるものではありません。
過払い金も法律上は、普通の債権と同様に時効があます。
時効期限は10年間です。そのため10年間経過すると消滅時効となり、過払い金の請求する権利が無くなってしまいます。

多くの過払い金請求対象者は、賃金業者が金利見直しを行った2007年以前に借入していた方になります。単純に計算すると、2017年には過払い金が時効を迎えてしまいます。
また、時効を止める方法は、過払い金請求の手続きを行うことになりますので、時効が迫っている方は手続きを急ぐ必要があります。

消滅時効に関わる取引の一連と分断

過払い金の請求の時効は10年間ですが、消滅時効の起算点は完済時からとなります。
ですから、2007年以前に借入して現在も返済中の方は、当分時効は無いので請求する時間があることになります。反対に2004年に完済していている場合は、すでに10年間経ってしまっているので、基本的には消滅時効となり過払い金請求を行うことができません。

しかし、2004年の完済後に、また2007年に借入をした場合は、過払い金請求を行うことができるかもしれません。難しい話になりますが、2004年の借入と2007年の取引は、同じ契約のもとに行った一連した取引であると見なすことができれば、消滅時効の起算点は2007年の完済時からになるので、過払い金請求ができるということができます。これを取引の一連と言います。

ただし、もちろん賃金業者は分断した取引であって、一連の取引ではないとして主張を認めようとはしません。
この争点に関しては、専門家である弁護士や司法書士でさえ判断が難しいもので、裁判してみないと最終的なことはわからないものです。ですから、取引の一連を争点に訴訟を起こす場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。

倒産する恐れがなくても過払い金請求の対応がかわる

過払い金には消滅時効があることや、賃金業者が倒産する可能性があることから、過払い金請求は早目に行うべきだといわれています。消滅時効については前述しした通りですが、倒産に関しても同様に注意することが大切になります。というのも、消費者金融は民間の企業であり、いつ倒産するかわからないからです。
実際2011年には、当時消費者金融の大手の1つであった武富士が会社更生手続きに入り、いわゆる倒産をしました。
力があると思われていた大手がいともたやすく倒産まで追い込まれてしまう程、過払い金請求は負担の大きいものです。

ですから、過払い金が発生している賃金業者の経営状況を確認して、倒産する可能性がある場合は、損しないためにも過払い金請求をできるうちに早く行うことが大切です。

また、倒産しない可能性が高い場合でも、経営状況が決して良くない時は、過払い金請求に良い対応はしません。和解時の金額ですら40%〜50%と渋ることもあります。
そのため、経営状況を確認して過払い金請求時期を見極めることが重要になります。

日専連が倒産すると過払い金が取り戻せなくなる

日専連はクレジット事業を行っているグループです。北海道内ではよく知られているニッセンレンエスコートをはじめ、九州を中心に展開しているシティックスカード、仙台中心に展開している日専連ライフサービスなど地域密着型のクレジットカードを発行している会社を多数抱えています。

同グループの本体となる会社はクレジットカードの発行を行っていないため、過払い金請求を行う場合にはそれぞれカードを発行している会社に問い合わせることになります。
グループ全体としての存続の不安は現在のところほぼ無いと言えるでしょうが、グループのなかの会社を見ると秋田を中心にクレジット事業を展開していた日専連トラストは2013年に倒産しているなど、少々の不安があります。グループ内の会社に対して過払い金請求を考えている人は早めに対応しておくことをおすすめします。

また、仮に過払い金請求先の会社が倒産してしまった場合には、請求はできなくなりますが、その代わりに倒産に伴う配当を受け取ることができます。配当金は元の債権の数パーセントの金額になることがほとんどですが、中には4割程度の配当金が出た事例もあります。配当金を得るには債権者届を提出する必要があり、この債権者届を提出していないと、一切の配当金が受け取れなくなるため注意が必要です。

日専連の現在の経営状況について

日専連とは日本各地の小売商業者で組織する「日本専門店会連盟」の略称で、ひとつの会社のことではありません。日専連ベネフル(北九州)、日専連旭川(北海道)など各地に存在し、各地域に根差した小売商の繁栄や地域社会への貢献を目指した経営がされています。各地域でクレジットカードを発行しており、全国に約300万人の会員がいます。
秋田の信販会社『日専連トラスト』が2013年に自己破産を申し立てて倒産していることや、北海道でも同様の事態が起き、経営状況を危ぶむ声も上がっています。

しかし、それぞれの地域によって、経営状況は異なりますが、多くの弁護士や司法書士が過払い金請求に関して返還の実績があることから、応じるだけの資金力はあると言えるでしょう。ですから、グループ全体で一気に倒産する可能性は、低いといえるでしょう。

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3. 日専連の過払い金請求でお金が戻ってくるまでの期間と返還率の目安

日専連の過払い金の返還率

日専連からの過払い金の返還率は、比較的良好だといわれています。
和解交渉の場合80%~90%で、訴訟を起こした場合は80%~100%の返還率になります。

ただし、司法書士や弁護士に依頼せずに、個人で過払い金請求をする場合は、返還率が下がる可能性があります。
また、司法書士や弁護士に依頼した場合でも、事務所によって返還率は変わりますので、どれくらい取り戻すことができるのか、事前に確認することが大切になります。

日専連から過払い金請求する際のポイント

代理人の依頼をする

日専連は昭和35年9月から開業しており、全国に7780店もの加盟店が存在する古くから営業している企業です。過払い金請求に対するやり取りやノウハウも豊富なため、個人で過払い金請求をしても、足元をすくわれてしまう可能性が高いです。
また、実際に請求する場合でも、何度も金額について交渉を行う必要があるため、そのたびに時間や手間がかかってしまいます。ですから、手間なく時間をかけずに過払い金を取り戻すならば、過払い金に強い弁護士あるいは司法書士に依頼することをおすすめします。

過払い金の金額を計算する

正常な金利と実際に発生した金利などを計算して、どのくらい過払い金が発生したのかを計算する必要があります。ここで計算した金額が、日専連相手に過払い金の請求をする金額になるため、この作業はとても大切なものです。
また、代理人に依頼した場合は一緒に計算することをおすすめします。
計算に費用が発生しそうですが、代理人にとっては報酬額を計算する上でも必要不可欠なため、無料で行ってくれるところが殆どです。ですから、事前に費用を請求されないかどうか、確認するようにしましょう。

費用は成果報酬

代理人を依頼したときに心配することは、その人達に支払う費用についてです。もしかしたらちょっとした相談や業務活動でとんでもない費用を請求される。と不安を感じるかもしれませんが、そんなことは決してありませんので安心して下さい。
過払い金の払い戻し請求で代理人が受け取れる報酬は、実際に払い戻しできた額で決まります。それ以外の費用は原則無料になります。

逆にプロの交渉人である代理人に払い戻し請求をお願いすれば企業相手にいいようにあしらわれることもなく確実に、取り戻してくれるためあなたにとってリスクは殆どありません。

代理人をえらぶときのコツ

代理人選びのコツとしては以下のことなどがあります。
・個人事務所
大手事務所のほうが実績や経験が豊富そうだと思いますが、大手ゆえに扱う件数も多くあなたの過払い金請求が実はプロの弁護士ではなく事務員が行っていた。なんてことがあります。個人事務所なら確実にプロの弁護士が行ってくれるため安心です。
・ヒアリングをしっかり行ってくれる
初めて相談に行った時、対応した人が過払い金の内容についてどれくらい細かく聞いてきたかが選ぶときのポイントになります。例えば「借入先」「借入額」「期間」「返済状況」「月収」などを聞いてくれば信頼できると思って良いでしょう。

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4.知らないと損する日専連の過払い金の請求のデメリットと得するメリット

過払い金請求のデメリット・メリットは完済しているのか、返済中なのかで変わります。
また、手続きを行う際に、専門家に依頼して交渉するのと自分で交渉するのでは、どのようなデメリット・メリットがあるのでしょうか。

完済している場合のデメリット・メリット

デメリット

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため、1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。
ですから、さほど心配するデメリットではありません。

メリット
払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
完済していれば弁護士や司法書士費用などの経費を抜いた額が手元に残ります。

ブラックリスト(信用情報)に記載されない

完済されている場合、過払い金請求をしてもブラックリストに記載されることはありません。
そのため、住宅ローン審査などには基本的に影響はありません。

返済中の場合のデメリット・メリット

デメリット

ブラックリストに記載される可能性がある

返済中に過払い金請求を行い、完済できればブラックリストに記載されることはありませんが、過払い金を充てても借入が残ってしまう場合はブラックリストに記載される可能性があります。
というのも、完済できない場合は過払い金ではなく任意整理として扱われてしまうので、信用情報機関に事故として記載されてしまいブラックリストに登録されてしまいます。

過払い金請求をした賃金業者からは借入ができなくなる

賃金業者にとって過払い金請求は嬉しいことではありません。そのため1度過払い金請求を行った賃金業者からは、新たな借入ができなくなります。ただ、捉え方によっては強制的に借金ができなくなることなので、デメリットでありながらメリットに感じること方もいるかと思います。
ですから、さほど心配するデメリットではありません。

メリット

払い過ぎた利息が返ってくる

過払い金請求の最大のメリットは、何と言っても払い過ぎた利息が返ってくることです。
返済中の場合は、取り戻した過払い金を返済に充てることで完済できる可能性があります。

毎月の返済の負担が減り、早く完済できるようになる

過払い金を返済に充てて完済ができなくても、元金を減らすことはできるので、その分毎月の負担が軽くなり早く返済できるようになります。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

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5.過払い金請求にかかる費用の相場

過払い金請求にかかる費用は、専門家に依頼する場合と個人でやる場合に分かれます。
また、訴訟を起こして裁判をする場合には別途費用がかかります。

専門家に依頼した場合にかかる過払い金請求の費用・報酬

①着手金

着手金とは、専門家(弁護士や司法書士)に正式に依頼する際にかかる初期費用のことです。事務所によって呼び方は異なることがあります。
着手金の相場としては、1社につき2〜3万円が多いようです。最近は、着手金を無料で依頼を引き受けてくれる事務所が多いようです。

②成功報酬(解決報酬金)

成功報酬とは、過払い金を取り戻せた際にかかる費用のことです。相場は1社につき2万円となっています。
成功報酬ですので、過払い金を取り戻せた時のみに支払う義務が発生します。事務所によっては成功報酬を定めていないところもあるようですので、契約時に確認してみてください。

③過払い報酬

過払い報酬とは、事務所によって呼び方が様々あるのですが、取り戻せた過払い金のうちから数十%のマージンが発生するものです。そのため割合報酬とも呼ばれています。相場は取り戻した過払い金返還額の20%程度です。
訴訟を起こして裁判で解決した場合は、さらに5%程度上乗せされ、25%のマージンが発生することが多いです。前述した成功報酬と似ていることから混同されやすく、実際に成功報酬=過払い報酬となっている事務所もありますので、こちらも契約時に内容を確認することが大切になります。

④実費・その他

基本的には上記の3つの費用以外はかかりませんが、打ち合わせをしに事務所に行く交通費などは自己負担になります。
また、事務所によっては通信費といった不明瞭な料金を請求してくるところもあるので、契約時にどのような費用がかかるのか、またはかかる際はどのような費用なのか確認するようにしてください。

専門家に支払う費用は安ければいいわけではない

弁護士や司法書士の専門家に依頼する際、費用が安ければいいというものではありません。
全ての事務所とは言いませんが、安いのには安い理由が存在します。
例えば、和解交渉のみで解決して訴訟は起こさない、通信費という名の不明瞭な費用を別途請求されたなど、依頼者が不利になる可能性もあります。
ですから、事務所選びは費用だけでは決めないようにすることが重要になります。

自分で過払い金請求をする場合にかかる費用

過払い金請求を自分で行う場合は、基本的に費用はかかりません。
ただし、取引履歴を店舗指定して取りに行く際にかかる交通費、賃金業者との和解交渉時の電話代もしくは書面の場合は郵便代、引き直し計算をするためのソフトの購入費用(無料ソフトも多くある)など、場合によってはかかることがあります。

過払い金の訴訟(裁判)を起こす場合にかかる費用

訴訟を起こす場合は、別途裁判費用がかかります。
訴訟を起こす際にかかる費用は以下の通りです。

①印紙代

印紙代とは、訴訟を起こして裁判を行うために必要な、訴状を提出する際にかかる費用のことです。
印紙代は訴額といって、請求する金額に応じて変動します。

【訴額と印紙代の早見表】

訴額が100万以下の場合
訴額が10万円の場合 印紙代は1000円
訴額が20万円の場合 印紙代は2000円
訴額が30万円の場合 印紙代は3000円
訴額が40万円の場合 印紙代は4000円
訴額が50万円の場合 印紙代は5000円
訴額が60万円の場合 印紙代は6000円
訴額が70万円の場合 印紙代は7000円
訴額が80万円の場合 印紙代は8000円
訴額が90万円の場合 印紙代は9000円
訴額が100万円の場合 印紙代は10000円
訴額が100円以上、500万円以下の場合
訴額が120万円の場合 印紙代は11000円
訴額が140万円の場合 印紙代は2000円
訴額が160万円の場合 印紙代は3000円
訴額が180万円の場合 印紙代は4000円
訴額が200万円の場合 印紙代は5000円
訴額が220万円の場合 印紙代は6000円
訴額が240万円の場合 印紙代は7000円
訴額が260万円の場合 印紙代は8000円
訴額が280万円の場合 印紙代は9000円
訴額が300万円の場合 印紙代は10000円
訴額が320万円の場合 印紙代は1000円
訴額が340万円の場合 印紙代は2000円
訴額が360万円の場合 印紙代は3000円
訴額が380万円の場合 印紙代は4000円
訴額が400万円の場合 印紙代は5000円
訴額が420万円の場合 印紙代は6000円
訴額が440万円の場合 印紙代は7000円
訴額が460万円の場合 印紙代は8000円
訴額が480万円の場合 印紙代は9000円
訴額が500万円の場合 印紙代は10000円

②郵便費用

訴訟を起こすためには、訴状と金利計算書、取引履歴書などの、必要書類を3通ずつ提出する必要があります。
その内2通は裁判所と相手方の賃金業者に郵送する必要があります。勝訴すれば費用を請求することができますが、一旦費用は原告が負担する必要があります。郵送費用は管轄の裁判所によって金額が少し異なります。

【例】

  • 東京地方裁判所 通常訴訟第一審は・・・6400円
  • 横浜地方裁判所 通常訴訟は・・・6000円
  • 札幌簡易裁判所は・・・5758円

③代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、会社の代表取締役が正しく商業登記簿に登記されているか、証明するための書類です。
法人を相手方(企業)に訴訟を起こす際は、代表者事項証明書の提出が必要になります。代表者事項証明書の取得は、誰でも申込書を記入することで、最寄りの法務局から行うことができます。取得時には手数料として、600円の収入印紙を貼る必要があります。

訴訟はした場合としない場合の金額の違い

訴訟を起こせば和解時より、多くの払い金を取り戻すことができるかもしれません。しかし、訴訟をしたために手元に残る金額が少なくなってしまうこともあります。
そのため、一概に訴訟をした方が得であるとは言えません。訴訟を起こして裁判を行う場合は、次のような費用が発生します。

  • 訴訟報酬(成功報酬に+5%上乗せされる。事務所によって異なる。)
  • 収入印紙代(訴額により変動する)
  • 郵便費用(6000円前後。管轄の裁判によって異なる。)
  • 代表者事項証明書の取得時の手数料(600円)
  • 裁判所までの交通費などの費用

訴訟を起こすかどうかは、これらの費用を控除しても取り戻せる金額が和解時より多い場合は、裁判を行う意味があると言えます。ですから、訴訟を起こすがどうかは、ここを専門家としっかり見極めてください。

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6.専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求の手続き方法と流れ

過払い金請求を行う手続き方法は、概ね以下のような流れになっています。紹介する流れは専門家(弁護士や司法書士)に依頼した場合を想定したものです。

Step1 電話やメールでご相談【無料】

過払い金が発生しているかどうか、まずは問い合わせて調べてもらいます。

Step2 面談・出張相談【無料】】

過払い金が発生していることがわかったら、詳しい状況を聞いてもらうために面談や出張相談を依頼します。この際、借金した理由などプライベートな部分を話す必要はありません。困っていることや不安に思っていることなどを気軽に質問してください。

Step3 契約書の取り交わし

面談や出張相談後、正式に依頼をする場合はここで初めて契約を取り交わします。その際、「過払い金請求委任契約書」というような書類を渡されるので、費用や報酬などを確認してください。

Step4 貸金業者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

契約完了後、ここからは基本的に専門家が代行して行ってくれます。まずは賃金業者に受任通知を内容証明便で送り、取引履歴の開示請求を行います。

Step5 過払い金の計算【引き直し計算】

取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で「引き直し計算」を行い、過払い金がいくらなのか明確にします。
過払い金が確定したら、依頼者の承諾を得てから賃金業者に過払い金返還請求書を送ります。

Step6 貸金業者へ過払い金返還請求・交渉

賃金業者に過払い金返還請求書を送ったら、電話や書面にて和解交渉に入ります。金額や返還期日等は業者によって様々で異なります。

Step7 過払い金返還請求訴訟

過払い金の返還に応じない場合や、提案された和解交渉では納得いかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。訴訟を起こすと取り戻すまでに時間がかかることになりますが、基本的には専門家が代理で行ってくれるので出廷する必要はありません。

Step8 過払い金の返還【返金】

裁判で勝訴したり、和解交渉でまとまったりすれば、過払い金が返還されます。
返還期日は業者によって異なりますが、多くの場合は勝訴や和解成立から2〜4ヶ月後に返還されます。

自分で過払い金返還請求をする場合の手続き方法

自分で過払い金請求を行う場合、基本的には上記のStep3以降に記載されていることを個人で行えば大丈夫です。その際、引き直し計算を間違えてしまい、過払い金額が少なることがよくあるので、注意するようにしてください。

日専連から取引履歴を開示請求する窓口

日専連グループは、各地に株式会社や協同組合を持ち、それらがクレジット事業を行っています。2009年に協同組合連合会日本専門店会連盟からクレジットカード事業を譲り受けているので、実際にクレジットカードを発行しているのは日専連に加盟しているグループ会社です

日専連自体ではクレジットカードを発行していないので、実際にどの会社から借入を行っていたのか確認しましょう。
具体的な方法としては、請求先の会社に電話をして取引履歴を欲しいと伝えましょう。請求先によっては、開示請求の際に、契約者番号、本人確認ができる証明書の送付を求められることがありますので、準備しておきましょう。

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7.過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼するべきか、自分で行うべきか

弁護士と司法書士に依頼するデメリット・デメリット

デメリット

費用がかかる

専門家に依頼するデメリットは、依頼する費用が別途かかることです。事務所によって異なる一部異なりますが、概要としては「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用がかかります。
支払いは「着手金」以外は、取り戻した過払い金から引かれます。
そのため、取り戻せる過払い金が少額の場合は、自分の所から持ち出さなければいけなくなる可能性があります。

メリット

すべての手続きを代行してくれる

弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼する一番のメリットは、すべての手続きを代行してくれることです。
取引履歴の開示要求、過払い金があるかどうかの引き直し計算、賃金業者へ過払い金返還請求の通知や交渉、訴訟など、過払い金を取り戻すためには簡単にあげるだけでもこれだけの手続きが必要になります。しかも、法律に関係することが多いので資料を作成するなど、複雑なものが多いです。
このように素人では難しい手続きを全て任せることができるメリットはやはり大きいものです。

家族にバレずに手続きを行える

弁護士や司法書士に依頼する場合は、家族にバレずに過払い金請求を行うことができます。
専門家が介入する場合は、賃金業者に受任通知(介入通知)を送ります。受任通知が送られたら、交渉や連絡は専門家を介さなければいけないと、法律で定められているので、家にいきなり連絡が行くことはありません。
輸送物でバレないようにするための方法としても、事情を話せば専門家が事務所で受け取ってくれますし、郵便局留にすることもできるので、ほぼ問題なく内緒で行えます。
また、家族同様よくある質問として、職場に知られたくないという方がいますが、基本的には職場には通知はいきませんので安心してください。

返済や取立てを止めることができる

弁護士や司法書士に依頼した場合のみですが、賃金業者に「受任通知(介入通知)」を送ることで返済や取立てをストップさせることができます。そのため、交渉中に返済の精神的な不安から解放されます。

過払い金請求は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきか

専門家に依頼して過払い金請求を行う場合、弁護士と司法書士のどちらがいいのでしょうか。
それを知るために、まず弁護士と司法書士の受任できる金額の違いを理解することが必要になります。司法書士は法律で扱える案件が制限されており、1社あたりの過払い金金額が140万円以下の案件しか、手続き(和解交渉・訴訟代理)を行うことができません。
また、訴訟の場合は簡易裁判所のみ提起できますが、もし控訴されたり、控訴したりしたい場合は、司法書士では代理訴訟ができません。

対して弁護士は扱える案件の金額に上限はなく、代理訴訟の方も特に制限はありません。
ですので、弁護士にはこれといったデメリットはありません。

ただし、最近では過払い金請求に強い司法書士事務所が出てきていますので、140万円以下であれば司法書士の方が良い場合もあります。ですから、金額を確認した上で、弁護士、司法書士問わずどこがより過払い金を取り戻してくれそうか、こういった視点で見極めることが大切になります。

自分で過払い金請求をするデメリット・メリット

過払い金請求は専門家に依頼せずとも、自分で行うこともできます。では、その場合どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

デメリット

手続きに多くの時間がかかる

法律上過払い金請求は素人で行うことができるものですが、いくつもの手続きが必要で、賃金業者に取引履歴を取り寄せたり、書類を作成したり、訴訟する場合は出廷する必要があったりと、とても時間と労力がかかるものです。
また、自分で取引履歴を取り寄せようとすると、個人だからと後回しにされて届くまでに時間がかかったりすることもあります。
このように自分でやる場合は、越えなければいけない障害がいくつもあります。

取り戻せる過払い金額が減る可能性がある

自分で過払い金請求を行うデメリットとして大きいのが、取り戻せる過払い金額が減る可能性があるということです。
多くの場合、過払い金請求は専門家である弁護士や司法書士が行うので、それに対応する賃金業者の担当も法律に長けているプロになります。
そのため、個人で行う時は慣れていないことが伝わってしまい、本来なら取り戻せるはずの金額より少ない金額で和解交渉してきたり、債務を互いになしにする「ゼロ和解」を提案してきたりする可能性があります。
もし、これを理解していても、個人であるとわかったら向こうは強気で交渉してきますので、交渉が大変になるので覚悟が必要になります。

家族にバレてしまう

自分で過払い金請求を行う場合は、取引履歴などの賃金業者とのやりとり、裁判所からの通知等、自宅に届いてしまうので、家族にバレてしまう可能性があります。郵便物は郵便局留にするなど、工夫をする必要が出てきます。

 

返済中の場合は、返済や取立てを止めることができない。

過払い金請求時に返済や取立てを止めるには、受任通知を賃金業者に送る必要があります。
しかし、これは介入通知と呼ばれているものでもあり、連絡や交渉に専門家が入る際に送るものです。ですから、個人で行う場合は送ることができません。そのため、返済や取立てを止めることができず、交渉をしている間にも返済を続けなければいけなくなります。

メリット

弁護士や司法書士に依頼する費用がかからない

過払い金請求を自分で行うメリットは、専門家に依頼する費用がかからないことです。
専門家に依頼する場合は、通常「着手金」、「成功報酬」、「過払い報酬」の3つの費用が発生します。自分で全ての手続きを行えば、これらの費用を抑えることができるので、より多くの過払い金を受け取ることができる可能性があります。

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8.自分で日専連から過払い金請求する方法と注意点

自分で日専連から過払い金請求をする場合は、以下のような流れになります。

①日専連へ取引履歴の開示請求をする

日専連からの過払い金請求を行う際には、最初に取引履歴を取り寄せる所から始める必要があります。日専連自体ではクレジットカードを発行していないので、注意点として実際にどの会社から借入を行っていたのか確認しましょう。
2009年に協同組合連合会日本専門店会連盟からクレジットカード事業を譲り受けているので、実際にクレジットカードを発行しているのは日専連に加盟しているグループ会社です。実際にクレジットカードを発行して、キャッシングを行っていた会社に対して全取引履歴の請求を行う必要があります。

②引き直し計算をする

日専連に加盟しているグループ会社ごとに、取引履歴の開示請求を行ってから、取引履歴が送付されてくるまでの期間は異なります。
2週間から1ヶ月程度で届いた取引履歴から、キャッシング履歴を抽出して金利引き直し計算ソフトに入れると、過払い金の有無と具体的な金額が判明します。オンラインソフトを利用すれば、金利引き直し計算が楽になるので使いやすいソフトを探すと良いでしょう。

③日専連へ過払い金請求を行う

過払い金額が判明した際には、過払い金返還請求書を作成して日専連に加盟する金融会社に対して、郵送で請求書を送付します。内容証明郵便で送れば、しっかりと記録に残るので安心です。
実際に到着したことを郵送記録から確認して、日専連側の返答を暫く待つことになります。
各グループ会社により、返答までの期間や対応が異なります。

④和解交渉

日専連グループ会社の過払い金担当から連絡が来ると、請求書に対して和解交渉が行われます。個人で請求している場合であっても、7割程度の和解案が提示されることが多いので、和解に応じても良いラインを事前に決めておくことも大切でしょう。
和解案は拒否すると、次の和解案の提示が行われるので、何度か交渉して納得出来るかどうかが分かれ道です。

⑤訴訟の提起

和解交渉により9割程度の過払い金返還が受けられるならば、和解に応じても訴訟費用を考えると損をしません。しかし、最初から5割の和解案しか提示されなかった場合など、納得が行かなければ訴訟を起こすことになります。
裁判での過払い金請求は、満額回収と利息まで取り戻すことが出来ます。

⑥裁判中の和解交渉

裁判が始まっても和解交渉は可能です。
訴訟を提起しても、多くの場合で第1回口頭弁論が行われる前までに、和解交渉が行われます。請求書を送付した時よりも多い金額の和解案が提示されるので、判決まで持ち込まなくても満額回答が出た段階で和解しても良いでしょう。

⑦過払い金の返還

和解書が締結された時点または、判決が確定した時点から2ヶ月後くらいまでの間に指定口座へ過払い金が返金されます。日専連グループ会社内での処理が終わった段階で、入金スケジュールが判明するので、事前にいつ頃入金されるか分かることが多いです。
交渉を長く続けるよりも、数回の交渉で上手く和解出来なければ、訴訟提起を行った方が過払い金返還までの期間が短くなる可能性があります。

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9.訴訟で争う場合のポイント

和解交渉では納得のいかない場合や、より多く金額を取り戻したい時は、訴訟を起こすことができます。
では、訴訟をするメリット・デメリットはどんなことがあるのでしょうか。また、日専連と訴訟で争う場合はどのようなポイントがあるのか見ていきます。

訴訟をするデメリット・デメリット

デメリット

余計に時間がかかる

訴訟を起こして判決が下されるまで、数ヶ月かかることもあるので、解決して過払い金が返還されるまで、かなりの時間がかかってしまいます。

訴訟費用が発生する

訴訟を起こすためには、訴額としての印紙代や郵便費用など、裁判費用が別途かかります。勝訴すれば裁判費用を相手方に請求することができますが、訴訟を起こすことで専門家の過払い報酬が上がって(一般的に25%が多い)しまうので、注意が必要です。

訴訟をしない事務所もある

専門家に依頼する場合でも、訴訟するには手間と時間がかかるものです。そのため、事務所によっては訴訟をしないところや、金額でするかしない決めるところなどがあります  

メリット

より多くの過払い金を取り戻せる

訴訟を起こし判決まで持っていけば、全額の過払い金+過払い金に対する利息(5%)で、過払い金を取り戻すことができます。
また、賃金業者としては、判決まで持って行きたくないので、途中で和解交渉を提案してきます。
その際、訴訟を起こす前に比べて有利な条件で提案してくることが多いので、より多くの過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

日専連との過払い金請求の訴訟で争われるポイント

日専連は協同組合連合会日本専門店会連盟の略称で、一つの会社ではなく地域ごとに関連会社が存在します。
過払い金訴訟で争われるポイントは契約の一連取引と分断です。同一業者に完済と借入を繰り返した場合の取引の扱いが争点になります。

一連計算をした方が過払い金は多くなることがあり、さらに一連計算が認められることで完済から10年以上経過した取引でも過払い金を請求できる可能性が出てくるので、業者側としては分断取引を主張してきます。
一連取引か分断取引かを判断するポイントがあり、それは一つの同じ基本契約書に基づいて完済と借入を繰り返している場合は、一連取引として認められやすくなるという点です。しかし、一度完済をしてから再度借入を行うまでの間に2~3年以上という長い空白期間があると、同一の基本契約書に基づいていて、も一連計算を否定される場合があります。

もし、基本契約書が別々であっても、実質的に一連取引として判断されるポイントがあります。それは、度目の契約までの空白期間の長さ、1度目の契約の取引期間の長さ、1度目の契約書の返還の有無、カードが発行されている場合の失効手続きの有無、空白期間中の貸主と借主の接触頻度や状況、2度目の契約の内容(1度目の契約との差異)です。
日専連への過払い金請求は、弁護士や司法書士に依頼することで過払い金を多く回収できます。
100%の回収を望む方は専門家に頼んで訴訟をおこすのがよいです。

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10.日専連に過払い金請求をした人の体験談

日専連から過払い金請求した方の体験談①

20代の頃、遊行費が足りなくなってしまい日専連からお金を借りました。
始めの1回はすぐに返したのですが、何回も繰り返しているうちにだんだんと危機感が鈍ってきて気が付いたときには借金地獄にどっぷりとはまっていました。

誰にも言えずに悶々としていた時、雑誌に記載されていた過払い金請求の記事を目にしました。
その時、もしかしたら自分もこの悩みから解放されるのではないかと思い、弁護士事務所に行ったのです。
今は、プロに依頼をして本当に良かったと思っています。

弁護士の先生にお願いをしたら、とんとん拍子に事が進んで満額和解が成立しました。
私の指定した口座に金融機関から約25万円が振り込まれているのを見た時には、飛び上がらんばかりにうれしかったです。

これが私の体験談です。
中にはもう無理だと諦めている人もいるかもしれませんが、そんなふうに決めつけるのはとてももったいないと思います。プロに相談をすれば、必ず道が拓けます。
借金で悩んでいるなら、まずは法律家の面談を受けることが大切です。

日専連から過払い金請求した方の体験談②

昨年、日専連に過払い金請求をしました。もしも借金のことで悩んでいる人がいたら、この体験談を見てほしいです。そしてすぐに信頼できる弁護士や司法書士といった専門家のもとを訪ね、相談をしてほしいと思います。

借入れをしたきっかけは、当時付き合っていた人にブランド物の指輪をプレゼントしたことでした。自分には到底手の届かないものだったのですが、相手にねだられて断れず借金をして購入したのです。その後も言われるがままに購入をしていたら、あっという間に借金が膨らんで月々の返済が難しくなってきました。それで法律事務所に行きました。
過払い金があるかどうかもわからなかったのですが、取引履歴を持って行ったらその場ですぐに計算をしてくれたので即依頼をしました。

すると約2か月後には、指定をした口座にお金が振り込まれ過払い金が戻ってきたのです。
弁護士の先生のおかげで金額も揉めることなく、とてもスムーズでした。まさかこんなにすぐ解決するとは思っていなかったのですが、うれしかったです。

日専連から過払い金請求した方の体験談③

21歳でアパレル業界に就職したものの、一人暮らしのため諸経費がかかり、生活費を工面するため日専連からお金を借りました。収入の少なさも考慮し、当初の借入額は10万円でしたが、思わぬ出費が重なり、3年後には200万円にまで膨れ上がりました。

仕事が多忙で返済する余裕がなく、生活も苦しくなってきたため、会社の上司に相談したところ、過払い金請求に詳しい弁護士がいると言われたので紹介してもらいました。数日後に紹介された弁護士事務所に行き、弁護士の人に相談すると、請求手続きを全て代行してくれることになりました。

ただし、時間はかかるとの事だったので、連絡先を伝えて事務所を後にしました。数カ月後に弁護士の方から連絡があり、調査の結果過払い金が90万円あったため、請求依頼をお願いしました。
受け取った過払い金で借入額全額を返済でき、生活が楽になったので、相談してよかったと思いました。
私の体験談のように返済に苦しんでいる人は、過払い金の請求を利用することで返済が楽になります。

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11.日専連の会社概要

正式名称は『共同組合連合会日本専門店会連盟』。
各地域に根差した小売商の繁栄や地域社会への貢献を目指した経営がされています。
各地域でクレジットカードを発行しており、全国に約300万人の会員がいます。
秋田の信販会社『日専連トラスト』が2013年に自己破産を申し立てて倒産していることや、北海道でも同様の事態が起き、経営状況を危ぶむ声も上がっています。
過払い金の返還率は90%前後と高いので、過払い金請求をするなら早めに申請して取り戻しましょう。

会社概要

ブランド名 共同組合連合会日本専門店会連盟
商号 株式会社日専連
設立年月日 昭和41年7月25日
所在地 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番 TEL03-3255-7085
資本金 100,000,000円(平成21年6月1日現在)
代表者 代表取締役社長 大塚徹
取引銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社商工組合中央金庫 ISO027001
認証取得 適応規格:ISO/IEC27001:2013
適用範囲 クレジットブランドの管理業務 適用宣言書2015年5月27日付第2版
Operations management business for credit-card brand loyalty.
Statement of Applicability,issued on 27/May/2015,Version.2
登録日 初回登録日2010年3月2日
審査登録機関 BSIグループジャパン株式会社
登録番号 IS555907

弁護士が教える過払い金請求